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現住建造物等放火罪とは?極めて重い刑罰を軽くする方法も解説

現住建造物等放火

現住建造物等放火罪は、数多くある犯罪の中でもかなり重い刑罰が科せられる重大な犯罪です。
ちょっとしたいたずらの気持ちや軽い気持ちで放火に着手したとしても、火は広い範囲に延焼しやすく、人の命を奪う可能性すらあります。
万が一現住建造物等放火罪で逮捕されたら慎重に弁護士と相談しながら方針を検討していく必要があります。

そこで今回は、

  • 現住建造物等放火罪の構成要件と刑罰
  • 現住建造物等放火罪は未遂でも処罰されるのか
  • 現住建造物等放火罪で刑罰を軽くするための対処法

について解説してまいります。

本記事が、ご家族等が現住建造物等放火罪等で逮捕され、どのような処罰を受けるのかが気になる方の手助けとなれば幸いです。

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1、現住建造物等放火罪とは?

現住建造物等放火罪でご自身やご家族が逮捕されたり逮捕されそうになったりしている場合、落ち着いて今後の方針を考えていく必要があります。
家族から放火したことを明かされたり放火に関する電話がかかってきたりしたときは、罪を隠そうとすると後々不利に働く可能性があります。
今後の方針を考えていくために、現住建造物等放火罪の具体的内容をみていきましょう。

(1)構成要件 

現住建造物等放火罪(刑法第108条)が成立するには、以下の構成要件を全て満たす必要があります。

①人が住居に使用している、または人がいる建物等への放火

現住建造物等放火罪は、人が実際に住居として使用しているか、もしくは人が実際にいる建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑へ放火した際に成立します。

放火当時に人がいなくても、日常的に住居として使用しているのであれば、本要件を満たします。

②放火行為

放火行為とは、目的物を焼損させる危険性を有する行為のことをいいます。
家を焼損させる目的で家に放火するような直接的な放火行為だけでなく、家を焼損させるために家の隣の物置等の媒介物に火を付けるような場合も「放火」となります。

③焼損させる

「焼損」とは、火が媒介物を離れ、その火が独立して燃焼を継続できる状態に達することをいいます。
一般的には、火が激しく燃え盛り消防車による消火活動が行われているような場面が放火罪の成立場面であるとイメージするかもしれません。
しかしながら、テレビニュースで取り上げられる被害は大規模な場合が多く、大規模に燃え盛っていないと放火罪が成立しないわけではないのです。
燃えている範囲はごくわずかであっても焼損したといえるケースはありますので、放火罪を軽く考えないようにしましょう。

④故意

本罪が成立するには故意が必要です。平たく言うと、故意がある場合とは「わざと」放火行為をして目的物を焼損させた場合です。

これに対し、「わざと」ではなく「不注意で」目的物が焼損してしまった場合は放火罪ではなく失火罪(刑法第116条)による処罰対象となります。
ライターやマッチの処理がしっかりできておらず不注意で目的物に火が燃え移ってしまうことは日常的にありうるでしょう。
わざと焼損させた場合と不注意で焼損させた場合を同じように処罰するのは均衡に欠けますので、不注意の場合は失火罪の処罰対象となります。

(2)刑罰

現住建造物等放火罪の法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役です(刑法第108条)。
死刑の可能性すらある重い刑罰に驚くかもしれませんが、放火行為はたくさんの人の命を奪う可能性がある危険な行為ですので、このような重い刑罰が定められています。
火を放つこと自体は、いたずらの延長線上や軽い気持ちでやってしまう人がいるかもしれませんが、被害の大きさを考えると決して安易な気持ちでやって良い行為ではありません。

(3)その他の放火罪について

現住建造物等放火罪以外の放火罪として、非現住建造物等放火罪と建造物等以外放火罪があります。

非現住建造物等放火罪は、誰も住居として使用しておらず、かつ放火当時に誰も人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した場合に成立します。
非現住建造物等放火罪の法定刑は、2年以上の懲役です(刑法第109条1項)。

建造物等以外放火罪は、放火して、108条と109条に定められた物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立します。法定刑は1年以上10年以下の懲役となっています(刑法第110条1項)。

2、現住建造物等放火罪は刑罰が極めて重い!「現住建造物等」とは?

現住建造物等放火罪は刑罰が極めて重い!「現住建造物等」とは?

上記のように、その他の放火罪と現住建造物等放火罪は刑罰の重さが大きく異なります。
火を放つという行為自体は同じでも、どこに火を放つか、そのとき人がそこにいるのかによって科せられる刑罰に大きな違いが生じます。
ここからは「現住建造物等」の具体的内容を確認していきましょう。

(1)「現住」の意味

本罪の放火行為の対象は、人が住居として使用しているか、または、実際に人がいる建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑です。

「現に人が住居に使用」とは、起臥寝食する場所として放火行為をした者以外の者が日常利用していることをいいます。
日常利用していればこの要件に該当しますので、常に人がいる必要はありません。
一日のうちの特定の時間のみ使用している場所や、一年のうちの一定期間のみ住居に使用されている場合も同要件に該当します。
たとえば、夏の間しか住居として使われていない別荘や、スキーのシーズンのみ住居代わりに使われる建物等も同要件に該当します。

これに対し、空き家となっており一切人の居住や出入りがない場合は「現に人が住居に使用」とはいえません。

(2)「建造物等」の意味

「建造物等」とは、建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑のことをいいます。

「建造物」とは、家屋その他これに類似する建造物のことをいいます。屋根があり、壁・柱によって支えられ、土地に定着し、人が出入りできることが必要です。

(3)人が住んでいないと思って放火した場合はどうなる?

本罪の対象となるものに放火したものの、放火した本人は人が住んでいないと思っていた場合、本罪は成立するのでしょうか?人が住んでいるとは到底思えない荒れ果てた家屋に火を放ったものの実は人が住んでいたケース等で何罪が成立するかが問題となります。

このケースのように、客観面に着目すれば成立するはずの犯罪(客観)と本人の認識を前提にすると成立する犯罪(主観)の間でずれが生じている場合は、客観と主観が重なり合う範囲で犯罪が成立します(抽象的事実の錯誤)。
客観的に見れば現住建造物等放火罪に該当する場合でも本人の主観が非現住建造物等放火罪であった場合、双方が重なる範囲、すなわち非現住建造物等放火罪の範囲で犯罪が成立することとなります。

もっとも、簡単にこのような処理がなされると、軽い罪の故意を主張したもの勝ちになってしまいますので、実際は故意については厳しく追及されます。

故意には「未必の故意」が含まれることにも注意が必要です。
未必の故意とは、簡単にいうと「犯罪行為による結果が確実に発生するとは思っていないものの、その可能性があることは認識しており、結果が発生しても構わない」といった心理状態のことをいいます。

現住建造物等放火罪のケースでいえば、放火する建造物に人は住んでいないと思ってはいても、「もしかすると住んでいるかもしれない」ということが分かる状況であれば、故意が認められる可能性があります。

逮捕された場合には、「人が住んでいるとは思わなかった」と言い訳しても、取調官からこの点を厳しく追及され、現住建造物等放火罪の故意ありとして起訴される可能性が十分にあります。

3、現住建造物等放火罪は未遂でも有罪?

現住建造物等放火罪は未遂でも有罪?

では、現住建造物等放火罪が未遂となった場合、有罪となるのでしょうか?未遂の場合でも処罰されるのか、既遂の場合と比べて減軽される可能性はあるのかについて見ていきましょう。

(1)未遂でも処罰される

現住建造物等放火罪は未遂でも処罰されます(刑法第112条1項)

現住建造物等放火罪はそれ自体危険性が高い抽象的危険犯であるため、実際に焼損しなくても処罰されるのです。
たとえば、家屋を燃やそうと考え家屋の近くにあった古紙に火をつけたものの、古紙が燃えただけで家屋に火が燃え移らず焼損するに至らなかった場合は未遂にとどまるでしょう。

(2)未遂なら減軽される可能性はある

未遂でも処罰されますが、結果は発生していないことから未遂の場合は減軽される可能性があります。

ただし、未遂の場合でも死刑または無期もしくは5年以上の懲役という刑罰が適用されることに加え、減軽されるかどうかは裁判所の裁量に委ねられているので、必ず減軽されるわけではありません。

(3)いつ既遂となるのか  

現住建造物等放火罪が既遂となる時期については諸説ありますが、判例・通説では、火が媒介物を離れて目的物に燃え移り、目的物が独立して燃焼を継続しうる状態に達したときに既遂に達すると考えられています。

そのため、たとえ目的物の一部しか燃えていない段階でも、放置すれば燃える状態に達していれば既遂となります。

裁判例では、マンションのエレベーターに火を放つことで、エレベーターの側壁の化粧鋼板0.3平方メートルが燃焼した事案では、燃焼した範囲は小さいものの「焼損」に至ったと認められ、現住建造物等放火罪の成立を認めた事例があります(最高裁決定平成元年7月7日)。

4、「放火殺人」とは?現住建造物等放火罪と殺人罪との関係について

「放火殺人」とは?現住建造物等放火罪と殺人罪との関係について

放火することはそれ自体、人の命を奪う危険性を有する行為であり、実際に人の命が奪われることがあります。
中には初めから人を殺す目的で放火する人もいるでしょう。

ここからは、放火によって人が死亡した場合の現住建造物等放火罪と殺人罪との関係について見ていきます。

(1)「放火殺人罪」という罪名はない

放火によって人が死亡した場合、放火したことと人を殺したことを1つの罪で処罰できるような「放火殺人罪」という罪は存在しません。
この場合、放火罪と殺人罪(場合によっては過失致死罪)の2つの罪がそれぞれ成立し、両者の関係が問題となります。

(2)放火によって人が死亡した場合の具体的な罪名

それでは、放火によって人が死亡した場合、どのような罪が成立するのか、刑罰はどうなるのかを具体的に確認していきましょう。

①家屋の中にいる人を殺すつもりで放火し、死亡した場合

この場合、1つの行為が現住建造物等放火罪と殺人罪の2つに触れるケースですので、両罪が成立し、観念的競合の関係になります。
観念的競合となった場合は「最も重い刑により処断する」(刑法第54条1項)こととなっていますが、現住建造物等放火罪と殺人罪の刑罰は同じなので、刑罰は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役となります。

ただし、現住建造物等放火罪のみのケースや、殺人罪のみのケースよりも重大な結果が乗じていますので、刑事裁判における量刑は厳しくなる傾向にあります。

②家屋の中で人を殺した後、証拠隠滅のために放火した場合

この場合、人を殺す行為と証拠隠滅のための放火行為は別個の行為です。そのため、殺人罪と現住建造物等放火罪の2つが成立し、両者は併合罪となります(刑法第45条)。
併合罪の場合、懲役刑または禁錮刑を科すときは罪が重い方の刑期の1.5倍となりますが(刑法第47条)、併合罪のうち一個の罪について死刑または無期懲役に処するときは、他の刑を科さないこととされています(刑法第46条)。

現住建造物等放火罪と殺人罪の刑罰は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役ですので、法定刑の上限は死刑であり、有期懲役が科せられる場合には上限が7年6ヶ月となります。

③家人が不在だと思って家屋に放火したが、実は中に人がいて死亡した場合

家人が不在だと思っても、家屋であることを認識していたのであれば、現に人が住居に使用している家屋への放火行為になるので現住建造物等放火罪が成立します。
これに対し、中に人がいることを認識していなかったのであれば殺人の故意があるとはいえませんので殺人罪は成立せず、過失致死罪が成立します。

現住建造物等放火罪と過失致死罪とは観念的競合の関係となり、重い方の現住建造物等放火罪の法定刑で処罰されることになります。

ただし、先ほどもご説明しましたが、逮捕されると殺人罪の「未必の故意」について厳しく追及されます。未必の故意が認められると、上記①と同様に現住建造物等放火罪と殺人罪との観念的競合となります。

5、現住建造物等放火罪で逮捕されたときの対処法

現住建造物等放火罪で逮捕されたときの対処法

現住建造物等放火罪でご自身やご家族が逮捕されてしまった場合、逮捕後の流れや取調べの際の注意点をしっかりと把握しておくことが大切です。
現住建造物等放火罪の法定刑は重いので、何も考えずに逮捕や取調べを進めてしまうと想像以上に重い刑罰が科せられる可能性があります。

逮捕された場合や逮捕されそうになっている場合は、以下の点を確認しておきましょう。

(1)逮捕後の流れ

逮捕されると最大で72時間、家族であっても面会は許されません。

逮捕後は、48時間以内に、事件が警察官から検察官に送られます。
そこから24時間以内に、検察官が、被疑者を引き続き身体拘束するのか、いったん釈放するのかを決めます。
現住建造物等放火罪は重大犯罪ですので、犯行が疑われる以上、通常は勾留請求が行われます。

なお、犯罪そのものが捜査機関に発覚する前や捜査機関が犯人を把握する前に、自己の犯罪事実を自主的に捜査機関に申告した場合、自首が成立します。
自首は法律上の減軽事由に該当するため、自首をすることで刑が軽くなる可能性があります(刑法第42条)。

逮捕の流れについては以下の記事もご参照ください。

(2)取調べでは正直に話すこと

刑罰を科せられることへの恐怖から取調べで嘘をついてしまう人がいますが、取調べでは正直に話すことが大切です。
一度嘘をつくと、その嘘を隠し通すためにさらに別の嘘を積み重ねる等して、話の辻褄が合わなくなることがあります。
このように罪責を免れるために虚偽の弁解をしていると「反省していない」と受け取られてしまい、余計に処分が重くなる可能性が高くなります。
罪を犯したのなら、取調べでは正直に話していきましょう。

ただし、取調官に迎合すると実際よりも悪質な調書を取られて不利になるおそれがあります。
正直に話すことは大切ですが、実際よりも不利な内容が証拠として残ることは避けなければなりません。

調書の内容が間違っている場合や実際よりも誇張して書かれている場合は、調書が間違っていることを取調官に伝え、言い分を聞き入れてもらえない場合は調書へのサインを拒否しましょう。

また、取調べ中は黙秘権を行使できますので、言いたくないことを言わないという選択をすることも可能です。

(3)被害者と示談をする

科せられる刑罰が決まる前に被害者との示談が成立したことは、刑罰を軽くすることに有利に働く場合があります。示談できるのであれば被害者と示談をしましょう。

被害金額が莫大で示談不能な場合でも、真摯な謝罪や見舞金の支払いなどをしておくと有利な情状として取り扱われ、量刑の軽減につながります。

被害者との示談がなされている場合、「犯罪の情状に酌量すべきものがあるとき」に該当し、刑が酌量減軽されるケースがあります(刑法第66条)。
必ず酌量減軽されるわけではありませんが、少しでも刑を軽くするために最善を尽くしていくことが大切です。

現住建造物等放火罪の法定刑は最低でも5年以上ですので、刑事裁判では原則として執行猶予は付きません。
執行猶予は、懲役刑の場合は言い渡される刑期が3年以内でなければ付けられないのです(刑法第25条1項)。

しかし、酌量減軽が認められると、法定刑の下限が2年6ヶ月にまで下がります(刑法第71条)。
そのため、執行猶予付き判決を獲得できる可能性が出てきます。

したがって、現住建造物等放火罪のような重大犯罪を犯してしまった場合は特に、被害者への謝罪、示談、反省などによって有利な情状を作出することが重要となります。

6、現住建造物等放火罪を起こしてしまったらすぐ弁護士に相談を

現住建造物等放火罪を起こしてしまったらすぐ弁護士に相談を

現住建造物等放火罪を犯してしまったらすぐに弁護士に相談をするようにしましょう
弁護士に相談をすれば今後の刑事手続の流れや対処法を知ることができます。

現住建造物等放火罪は被害者に重大な損害を与えているケースがほとんどですから、弁護士に依頼をし被害者との示談交渉を進めることが重要です。
被害者と示談が成立していることは量刑を考える際の重要な要素となります。
被害者との示談を加害者が直接進めることができなくても、間に弁護士が入ることで示談交渉をスムーズに進めやすくなるので、弁護士の協力を得ながら交渉していきましょう。

また、一度逮捕されてしまうと、人との交流が遮断され不安な気持ちになる人がほとんどですが、弁護士であれば逮捕後すぐに被疑者と面会をすることが可能です。
弁護士に依頼をしておくことで取調べのアドバイスや今後の流れの説明を聞くことができ、精神的な支えにもなるでしょう。

現住建造物等放火罪に関するQ&A

Q1.現住建造物等放火罪とは?

現住建造物等放火罪(刑法第108条)が成立するには、以下の構成要件を全て満たす必要があります。

  • 人が住居に使用している、または人がいる建物等への放火

現住建造物等放火罪は、人が実際に住居として使用しているか、もしくは人が実際にいる建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑へ放火した際に成立します。

放火当時に人がいなくても、日常的に住居として使用しているのであれば、本要件を満たします。

  • 放火行為

放火行為とは、目的物を焼損させる危険性を有する行為のことをいいます。
家を焼損させる目的で家に放火するような直接的な放火行為だけでなく、家を焼損させるために家の隣の物置等の媒介物に火を付けるような場合も「放火」となります。

  • 焼損させる

「焼損」とは、火が媒介物を離れ、その火が独立して燃焼を継続できる状態に達することをいいます。
一般的には、火が激しく燃え盛り消防車による消火活動が行われているような場面が放火罪の成立場面であるとイメージするかもしれません。
しかしながら、テレビニュースで取り上げられる被害は大規模な場合が多く、大規模に燃え盛っていないと放火罪が成立しないわけではないのです。
燃えている範囲はごくわずかであっても焼損したといえるケースはありますので、放火罪を軽く考えないようにしましょう。

  • 故意

本罪が成立するには故意が必要です。平たく言うと、故意がある場合とは「わざと」放火行為をして目的物を焼損させた場合です。

これに対し、「わざと」ではなく「不注意で」目的物が焼損してしまった場合は放火罪ではなく失火罪(刑法第116条)による処罰対象となります。
ライターやマッチの処理がしっかりできておらず不注意で目的物に火が燃え移ってしまうことは日常的にありうるでしょう。
わざと焼損させた場合と不注意で焼損させた場合を同じように処罰するのは均衡に欠けますので、不注意の場合は失火罪の処罰対象となります。

Q2.現住建造物等放火罪は未遂でも有罪?

現住建造物等放火罪は未遂でも処罰されます(刑法第112条1項)。

現住建造物等放火罪はそれ自体危険性が高い抽象的危険犯であるため、実際に焼損しなくても処罰されるのです。
たとえば、家屋を燃やそうと考え家屋の近くにあった古紙に火をつけたものの、古紙が燃えただけで家屋に火が燃え移らず焼損するに至らなかった場合は未遂にとどまるでしょう。

Q3.現住建造物等放火罪で逮捕されたときの対処法は?

現住建造物等放火罪でご自身やご家族が逮捕されてしまった場合、逮捕後の流れや取調べの際の注意点をしっかりと把握しておくことが大切です。
現住建造物等放火罪の法定刑は重いので、何も考えずに逮捕や取調べを進めてしまうと想像以上に重い刑罰が科せられる可能性があります。

①逮捕後の流れ

逮捕されると最大で72時間、家族であっても面会は許されません。

逮捕後は、48時間以内に、事件が警察官から検察官に送られます。
そこから24時間以内に、検察官が、被疑者を引き続き身体拘束するのか、いったん釈放するのかを決めます。
現住建造物等放火罪は重大犯罪ですので、犯行が疑われる以上、通常は勾留請求が行われます。

②取調べでは正直に話すこと

刑罰を科せられることへの恐怖から取調べで嘘をついてしまう人がいますが、取調べでは正直に話すことが大切です。
一度嘘をつくと、その嘘を隠し通すためにさらに別の嘘を積み重ねる等して、話の辻褄が合わなくなることがあります。
このように罪責を免れるために虚偽の弁解をしていると「反省していない」と受け取られてしまい、余計に処分が重くなる可能性が高くなります。

③被害者と示談をする

科せられる刑罰が決まる前に被害者との示談が成立したことは、刑罰を軽くすることに有利に働く場合があります。示談できるのであれば被害者と示談をしましょう。

被害金額が莫大で示談不能な場合でも、真摯な謝罪や見舞金の支払いなどをしておくと有利な情状として取り扱われ、量刑の軽減につながります。

まとめ

「単に火を放っただけ」という軽い気持ちで放火行為をする人がいますが、現住建造物等放火罪の法定刑は殺人罪と並ぶほど重いものです。
万が一現住建造物等放火罪に該当する行為をしてしまった場合は、早急に弁護士に相談しましょう。
行為の悪質さや被害の大きさによっては無期懲役や死刑になることもあります。
弁護士と今後の方針を検討したり示談交渉を進めたりすることで、少しでも刑が軽くなるよう最善を尽くしていきましょう。

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