会社を定年退職して気持ち的にも時間的にも余裕が生まれると、多くの人が相続について考えるようになります。
昔のように健康とは言えず、元気なうちに相続税対策を講じておきたいと考える人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、
- 暦年贈与とは
- 暦年贈与の節税効果
- 暦年贈与を行うときの注意事項
などを中心にベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
生前贈与や暦年贈与だと本当に税金がかからないのか、その他にも自分にあった節税対策があるのか知りたいと考えている方のお役に立てれば幸いです。
生前贈与について詳しくは以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、暦年贈与とは
「暦年贈与」は馴染みがない言葉かもしれません。読み方は「れきねんぞうよ」で、相続税対策としては多くの人が活用する方法の一つです。
年間110万円までの贈与には原則贈与税は発生しません。
この制度を利用した贈与が暦年贈与で、年間110万円以下を毎年贈与することで贈与税を発生させないようにする相続税対策です。
(1)贈与と相続の違い
「贈与」も「相続」も誰かに金銭や物品を与えることですが、大きな違いは財産を与える側が生存しているか亡くなっているかという点です。
相続とは故人の財産を受け継ぐことです。
つまり、亡くならない限り相続をすることはできません。
一方で、存命中に財産を渡すことを贈与と言い、死亡してからでは贈与することはできません。
(2)基礎控除について知る
贈与税の基礎控除は1年間で110万円です。
複数の贈与者から贈与を受ける場合もありますが、受贈者が1年間で受け取った財産額が110万円を超えると基礎控除額を超えた金額に対して贈与税がかかります。
相続税の基礎控除については、3000万円+(法定相続人×600万円)となっています。
放棄相続をした場合も法定相続人の数に数えられます。この計算式に基づいて算出された基礎控除以下であれば、相続税はかかることなく税務署への申告も不要です。
(3)【110万円問題】贈与税と相続税の税率を抑えよう
節税対策を講じるにあたり、贈与税と相続税の税率を知っておくことが大切です。
下記の表からも分かるように、贈与税は相続税に比べて税率が高くなっていますが、これは生前贈与による税金逃れを防ぐために、贈与税の税率が高く設定されているのです。
税率だけみれば贈与税の方が相続税に比べてはるかに高くなっています。
また、20歳以上の者が直系卑属から贈与を受けることを特例贈与、それ以外を一般贈与と呼びます。
一般贈与の方が税率が優遇されていることが分かります。
贈与税 | 相続税 | ||||
基礎控除後の 課税価額 | 一般贈与 | 特例贈与 | 法定相続分人の取得金額 |
| |
| 税率 | 税率 |
| 税率 | |
200万円以下 | 10% | 10% | 1,000万円以下 | 10% | |
300万円以下 | 15% | 15% | 1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | |
400万円以下 | 20% | 15% | 3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | |
600万円以下 | 30% | 20% | 5,000万円超 1億円以下 | 30% | |
1,000万円以下 | 40% | 30% | 1億円超 2億円以下 | 40% | |
1,500万円以下 | 45% | 40% | 2億円超 3億円以下 | 45% | |
3,000万円以下 | 50% | 45% | 3億円超 6億円以下 | 50% | |
4,500万円以下 | 55% | 50% | 6億円超 | 55% | |
4,500万円超 | 55% |
(4)定期贈与(連年贈与)との違い
相続税対策として暦年贈与と定期贈与を考える人も多くいますが、暦年贈与のつもりが定期贈与と判断されると最大55%の税率で課税されてしまうことがあるので注意が必要です。
暦年贈与とは、1月1日~12月31日までの間に受け取った財産の合計額から110万円の基礎控除額を差し引いた額に課税する制度です。
10年間毎年110万円以下で贈与を受けたとしても贈与税が発生しないため、相続税対策として講じる方も多くいます。しかし、この暦年贈与が定期贈与と税務署に判断されてしまう可能性があるのです。
定期贈与とは一定の財産を複数年に分けて分割で定期的に贈与を受けることをいいます。
10年間毎年110万円以下の贈与を定期的に受けていると、贈与開始時にすべての財産を贈与する意思があり、定期贈与と判断されてしまう可能性があります。
定期贈与と判断されると、1,000万円の贈与が予定されていたとみなされ、30%~40%の税率で課税されてしまうことになります。
2、【ケーススタディ】暦年贈与の節税効果を確かめてみよう!
(1)相続の場合
3,000万円の財産を相続した場合、まずこの3,000万円から基礎控除額である(3,000万円 +600万円×法定相続人の数)を差し引きます。
3,000万円の場合では、法定相続人の数に関関わらず基礎控除額内に財産が収まるため、相続税はかかりません。
(2)定期贈与(連年贈与)の場合
贈与開始時に3,000万円を贈与する約束を交わし、毎年100万円ずつ30年間贈与を受けていた場合はどうなるでしょうか。
毎年贈与された金額が110万円以下で基礎控除額以下であっても、贈与開始時に3,000万円の財産を贈与する意思があったと判断され定期贈与として贈与税が発生します。
特例贈与:(3,000万円-110万円)×45%-控除額265万円=10,355,000円
一般贈与:(3,000万円-110万円)×50%-控除額250万円=11,950,000円
(3)暦年贈与の場合
贈与開始時に3,000万円を贈与する約束を交わさずに、毎年100万円ずつ30年間贈与を受けていた場合はどうなるでしょうか。
毎年贈与された金額が110万円以下で基礎控除額以下のため、贈与税は発生しません。
3、暦年贈与と併用できる節税対策について
少しでも相続税を減らしたいと思うは当然です。ここでは暦年贈与と併用できる節税対策をご紹介します。
(1)贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間20年以上の夫婦間に認められている制度で夫婦間の贈与であれば、贈与額から2,000万円まで控除が可能です。
基礎控除の110万円と合わせて2,100万円まで贈与税が発生しませんが、以下の要件を満たしていることが条件です(相続税法第21条の6)。
- 婚姻期間が20年以上であること
- 初めて配偶者控除を受けること
- 贈与財産が居住用不動産又は居住用不動産の取得資金であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された居住用不動産に贈与を受けた者が住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(2)結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育て資金贈与の特例とは子ども結婚や子育ての資金として親や祖父母から贈与を受けた場合に優遇される制度で、受贈者1人あたり1,000万円(結婚資金に関しては300円まで)まで非課税となります。
受贈者の年齢は、20歳以上50歳未満に限られています。
(3)教育資金の一括贈与
教育資金の一括贈与とは、親や祖父母から教育資金として贈与を受けた場合、受贈者1人あたり1,500万円までが非課税となる制度です。
教育費には入学金や授業料だけでなく給食費や学用品に係る費用など学校における教育に伴って必要となる費用が含まれます。
また、500万円までは家庭教師やバレエなどの習い事に適用されます。
受贈者の年齢は、30歳未満に限られています。
4、相続時精算課税制度と暦年贈与は併用×
基礎控除額を超える贈与には一定の税率で贈与税が課税されます。
上記で紹介したように、贈与税の配偶者控除や教育資金の一括贈与などのように一定額までが非課税となる制度が日本にはあります。
これらの制度は暦年贈与と一緒に使うことができるため、場合によっては最大限の相続税対策となります。
これらの制度より非課税枠が大きいのが相続時精算課税制度です。
相続時精算課税制度は2,500万円まで非課税で贈与をすることができる制度です。
相続時精算課税制度は読んで字のごとく、相続になった時に税金を精算する制度です。
贈与者が亡くなったときに、相続財産の額と贈与額を合わせた額に係る相続税を納付します。
税金の支払いを遅らせる制度ともいえるでしょう。
しかし、この制度を一度使ってしまうと、自動継続されてしまい取消することができません。
この後に贈与を受けた後も相続時精算課税制度を利用した贈与と見なされてしまい、暦年贈与を今後使うことができなくなります。
5、暦年贈与を確実に行うための注意点
(1)贈与契約書の作成
定期贈与と判断されないためにも、贈与契約書を作成しておくことが大切です。
贈与とは贈与者と受贈者の両者の合意で成り立つと民法で定められています(民法第549条)。
お互いの意思を確認する証拠として贈与契約書の作成がおすすめです。
金額は日付が記載された贈与契約書は、基礎控除額に対して課税されるリスクを避けることができます。
煩わしくても贈与の度に贈与契約書を作成しておきましょう。
(2)金額を毎年増減させる
贈与額を毎年変えることは定期贈与と判断されないためにも大切です。
長期にわたり同じ金額の贈与が毎年繰り返して行われると、初めから一定額を贈与する定期贈与とみなさて、贈与税がかかってしまう可能性があります。
(3)毎年の贈与時期を変える
計画的な贈与ではないことをより明確にするために、金額だけでなく、贈与する月や日を変えたりしましょう。
毎年贈与をするのではなく、なかには贈与をしない年を作るなど工夫して、基礎控除を有効活用しましょう。
(4)名義預金に注意する
相続税の税務調査において名義預金はよく起こるトラブルの一つです。
贈与とは財産が贈与者から受贈者へ管理者が移動することです。贈与者が印鑑や通帳を管理していると、受贈者は贈与された財産を好きな時に処分することができません。
このような状況下は、ただ単に贈与者が受贈者の名義を借りているとみなされてしまうことがあります。
贈与と判断されるためにも、受贈者が自由に財産を処分できる状態にしておくことが必要です。
(5)必要であれば贈与税の申告を行う
110万円までが贈与税の非課税枠です。ここで、故意に1万円多く合計111万円贈与して、非課税枠を超えた1万円分に対する贈与税をあえて申告する方法があります。
相続税における税務調査は高確率で行われるため、贈与税をあえて申告し税務署へのアピールをすることも役立つことがあります。
(6)健康に気を使う
相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象になります。
せっかくの財産が課税対象になるほど悲しいことはありません。
趣味を楽しみながら健康的な老後を送り、少しでも長生きすることが一番の相続税対策かもしれません。
6、暦年贈与を行うことで得られるメリットは?
(1)基礎控除が受けられる
暦年贈与とみなされれば、110万円まで非課税です。毎年基礎控除額内で贈与を受けることで、贈与税を支払うことなく、贈与を受けることができます。
(2)孫にも贈与できる
相続となると孫が相続人にならない限り、遺言以外に相続させることができません。
しかし、生前であれば贈与者の意思で孫にも贈与することが可能となります。
(3)受贈者が多ければ節税対策の効果が大きい
子どもや孫など受贈者が多ければ多いほど節税対策の効果が大きいのが暦年贈与です。
1人110万円まで非課税で贈与ができるため、例えば受贈者10人へ110万円贈与しても10年間で1億円以上も無税で贈与が可能になります。
まとめ
節税対策と思って暦年贈与を行っていたのに、税務調査により定期贈与と判断されて高額な税金を支払わなければならなくなったという問題は誰にでも起こり得る問題です。
定期贈与と暦年贈与は節税効果が全く異なるものです。
税務調査が入ってからでは手遅れです。
確実に節税対策を講じるためには、専門家である弁護士に相談することが一番です。