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やりがい搾取に引っかかっていない?搾取される5つの例

やりがい搾取

やりがい搾取という言葉を聞いたことはありませんか?

「今の仕事は好きだけど、働きに対してもらえるお金がやっぱり見合わない…」
「自分の成長のためにがんばってはいるけど、サービス残業が続いてしんどい…」

もしみなさんが今このような状況に陥っているのだとしたら、それは「やりがい搾取」にあっているのかもしれません。

そこで今回は、 

  • そもそもやりがい搾取とは?見過ごせない問題点
  • やりがい搾取が行われがちな業種・対象となりやすい人
  • やりがい搾取されていると感じたら

などについて、それぞれ詳しくご紹介していきます。

ご自身の働き方や会社に対して疑問を抱いているみなさんにとって、この記事がより良い働き方を考え直すきっかけとなれば幸いです。

この労働、労働基準法に反してない?と疑問をお持ちの方は以下の関連記事もご覧ください。

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1、やりがい搾取とは

やりがい搾取に引っかかっていない?不当に労働力を買いたたかれてないかチェックしよう!

最初に、「やりがい搾取とは何か」というところから確認していきます。

(1)やりがい搾取とは

やりがい搾取とは、経営者が労働者に対して、「やりがい」を強く意識させることにより、本来支払うべき賃金の支払を免れる行為を指します。
簡単に言えば、「報酬はあまり払えないけど、うちの仕事はこれだけやりがいがあるのだから構わないよね?頑張って働いてね」といった感じで、労働者がコキ使われている図式をイメージしていただけると分かりやすいかもしれません。

「お金よりも自分の能力を発揮できる仕事に就きたい」という考えをもった若い労働者ほど、やりがい搾取のターゲットになりやすいようです。
世間でブラックと呼ばれるような悪質な労働環境が横行しているのも、多くの企業が、このような意欲ある若者を「安く使える労働力」として利用していることが一つの要因であると考えられます。

(2)「やりがい搾取」の問題点

仕事に対してやりがいを持つこと自体はなんら悪いことではありません。
多くの人は、人生の多くの時間を仕事に費やすのであり、その仕事にやりがいを感じるということは素晴らしいことでしょう。

問題は、やりがいがあることの引き換えとして、正当な対価を支払わない使用者の対応にあります。

労働基準法をはじめとする様々な法律には、労働者の労働条件や就業環境について、様々なルールが定められています。
たとえば、労働基準法では労働者を働かせてもいい労働時間や勤務日数等について、最低賃金法では労働者に対する最低賃金について等、様々なルールが法律で定められています。
これらのルールは使用者から搾取されやすい存在である労働者の権利を守るために定められたものであり、当然のことではありますが、どのような会社であっても守らなければなりません。
労働者は、どんなにやりがいのある仕事をしていても、自分が働く労働条件が、法律で定められた以下のものであった場合、「やりがいのある仕事だからしかたないな」と納得するのではなく、きちんと法律を遵守してもらえるよう伝えるようにしましょう。

2、やりがい搾取が行われがちな業種・対象になりやすい人

やりがい搾取に引っかかっていない?不当に労働力を買いたたかれてないかチェックしよう!

(1)特にやりがい搾取が行われやすい業種

特にやりがい搾取が行われやすい業種として、以下の業種が考えられます。

  • ヘルパー・保育士
  • ウェブデザイナー・アニメーター
  • 塾講師などの教育関係
  • タレント・モデル業などのマッチング企業
  • 飲食業界(特に管理職) 

など 「夢」「笑顔」「子ども」などのキーワードと親和性の高い業種は特に注意が必要で、中でも趣味に関連したクリエイター系の職種は、「好きなことをやってお金を稼げているのだから贅沢を言うな」という理屈でやりがい搾取を正当化されやすい傾向にあります。

(2)やりがい搾取のターゲットにされやすい人の特徴

どのような人がやりがい搾取の被害に遭いやすいか一概に決めることはできませんが、強いていえば、やりがい搾取の対象となりやすい人の特徴は以下の通りです。

①新しい環境で働き始めた人

やりがい搾取は、使用者が、労働者に「やりがい」を意識させることで、正当な対価が支払われていないことを正当化するものです。

そして、新卒の社会人の方や、未経験の業種で働きだした方、子育てを行いながら仕事を始めたワーキングママ等、新しい環境で働き始めた人は、仕事に対して前向きな気持ちをもっていることが多く、やりがい搾取を行おうとする使用者からすると、やりがいを意識させやすい対象といえます。

また、労働者としても、新人であるという引け目から会社の言い分を受け入れがちになってしまう傾向があります。
結果として、このような人たちは、法律で定められた最低限の対価をもらっていなくても「今の仕事はやりがいのある仕事だからしかたがないな」という考えに陥りやすく、やりがい搾取の対象になりがちです。

②好きなことを仕事にしている人

「やりがい搾取が行われがちな業種」の項目でも記載しましたが、好きなことを仕事にしている人は、自分が好きなことでお金を貰えているのだから、「少しくらいの不利益は受け入れなくてはいけないな」という気持ちになってしまいがちです。
このような傾向は、好きなことを仕事にしている若年層に顕著です。
そして、そのような気持ちに付け入って、法律で定められている最低限の待遇を与えない会社は多々あります。

3、やりがい搾取の具体例

やりがい搾取に引っかかっていない?不当に労働力を買いたたかれてないかチェックしよう!

では、やりがい搾取を行う会社は、労働者に対しどのような待遇を与えているのでしょうか。
以下のような待遇は法律違反となりますので、ご自身の労働条件を一度ご確認ください。

なお、以下はあくまで一例です。

(1)残業代等の割増賃金を支払わない

やりがい搾取を行う会社に一番ありがちな法律違反としては残業代等割増賃金の未払があげられるでしょう。

労働基準法は、労働者が時間外労働や深夜労働、休日労働を行った際の賃金についての規定を定めています(37条)。
時間外労働についていえば、労働基準法は、原則として1日8時間、週に40時間の労働時間を法定労働時間として規定しており(労働基準法32条)、労働者がこれを超えて労働を行った場合には、通常の労働時間の賃金の1.25倍の割増賃金の支払を使用者(会社)に対して義務付けています。

また、午後10時から午前5時までの間に労働者が労働を行った場合も、使用者には、深夜労働割増賃金として通常の労働時間の賃金の1.25倍の割増賃金の支払義務が生じます。

さらに、労働基準法は、1週間に1回あるいは4週間を通じて4日以上の休日を労働者へ付与することを規定しており(35条)、これを法定休日といいますが、労働者が法定休日に労働を行った場合も、通常の労働時間の賃金の1.35倍の割増賃金支払義務が使用者には生じることとなります。

これらの割増賃金の支払義務は、労働基準法が定めた除外事由に該当する場合を除き免れることができません。
もし、ご自身がサービス残業を行っている場合は、本来支給されるべき賃金が支給されていない可能性があるので、お近くの弁護士等専門家に相談するようにしましょう。

「こんなにやりがいがある仕事をしているんだからサービス残業は仕方ないよ」「残業は仕事をがんばっていることの証」といった雰囲気に惑わされないように気を付けましょう。

なお、割増賃金を支払わない使用者は、「うちは固定残業代として基本給に残業代が組み込まれているから残業代は出ないよ」「うちは変形労働時間制をとっているから残業代は出ないよ」等の主張をすることが多くありますが、このような主張の中には、割増賃金未払いの抗弁とならないものも多々あります。

(2)賃金が最低賃金を下回る

意外とありがちなのが、最低賃金を下回る賃金しか支払われていないケースです。
「最低賃金」については、最低賃金法に規定があり、具体的な最低賃金額は都道府県ごとに定められていますので、一度インターネット等でご確認いただければと思います。

多くの労働者の賃金にはいろいろな手当や残業代等が含まれています。
そして、ご自身の賃金が最低賃金額を下回らないか否かの判断にあたっては、通勤手当や残業代等の一定の賃金は除外して計算しなければなりません。
しかし、やりがい搾取を行うような使用者の中には、これら手当や残業代等を含めて計算し、「うちの賃金は最低賃金を下回っていない」と主張する使用者もおり、実際にそのような賃金体系で働かれている労働者の方も一定数います。

(3)有給を取得できない

有給(年次有給休暇)とは、労働基準法所定の要件を満たせば当然に発生する権利です。
具体的には6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には10労働日以上の有給が与えられます(39条1項)。

そして、一定の場合を除き、使用者は労働者の請求する時季に有給を与えなければなりません(39条5項)。

ここでは詳述しませんが、上記一定の場合とは、たとえば、労働者が有給を指定した日に取得すると事業の正常な運営が妨げられる場合を指します。

また、労使協定によって、有給の行使時期が定められている場合は、その時季に有給が与えられることになります。

いずれにせよ、使用者は、有給の行使「時季」については、上述の通り一定の要件を満たせば変更させることができるものの、労働者が有給を取得すること自体を妨げることはできません。

どれだけ仕事の内容がやりがいのあるもので、いそがしくて休む暇がなかったとしても、労働者としての権利である有給の使用をためらうような会社の雰囲気には飲まれないようにしましょう。

(4)休憩を取りづらい

労働基準法上、労働者が6時間以上の労働を行う場合には、労働者に休憩を取得させなければなりません(最低限必要となる休憩時間の長さは勤務時間によって異なります)。
お客さんがいるから、忙しいからということを理由に、休憩なしで働くことを美徳とするような会社の雰囲気には要注意でしょう。

(5)昇給規定通りに昇給しない

昇給については、労働者と使用者との契約で決まることになるため、昇給させないことが直ちに法律違反となるようなことはありません。
しかしながら、入社時の契約内容として、一定の場合には昇給させるとの昇給条件が規定されているにもかかわらず、昇給条件を満たしても、昇給がなされていないケースが散見されます。

このような会社の対応は、使用者である会社と労働者間の契約内容に反するものですから、労働者としては、会社に対して、契約に基づき昇給を求めることができます。
やりがいのある仕事だからといって、自ら定めた社内規定や労働者との契約を反故にするような状態を受け入れることのないようにしましょう。

4、やりがい搾取されていると感じたら

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やりがい搾取かもしれないと思ったみなさんは、なるべく早めに以下の方法で問題解決を目指しましょう。

(1)心と体に不調をきたしていたらすぐに休息を

「自分はまだまだ大丈夫」「バリバリ働ける」と思っていても、それは忙しい日々の中ですでに感覚が麻痺してしまっているだけで、心と体はすでに限界寸前かもしれません。
また、みなさんがどれだけ会社のために自分を犠牲にしたところで、会社がそれに応えてくれるかもわかりません。

何より優先すべきなのは自分の健康を守ることです。
長時間労働が続いたら1日ゆっくり休む日を作るなど、倒れる前にきちんと心身を休めましょう。

(2)搾取されるだけと感じたならば転職も視野に

自分がやりがい搾取に遭っており、かつ、会社がそのような態度を改めてくれないのであれば、その職場から離れることも考えるべきでしょう。

勇気を出して新しい仕事を探してみましょう。
やりがいと待遇が両立する職場を見つけることは簡単ではないかもしれませんが、不可能でもありません。

5、労働環境に問題がある場合は弁護士へ相談を

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やりがい搾取にあってきたならば、今まで酷使され、悩んできた分を取り戻してみませんか?
支払われなかった残業代だけでも、弁護士に相談すれば請求することができる可能性があります。
今までの辛かったことにケリをつけるためにも、会社と向き合ってから前に進みたい場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

まとめ

やりがい搾取は、「会社の役に立ちたい」「仕事を通して自分も大きく成長していきたい」という労働者のモチベーションにつけ込み、その労働力を不当に安く買い叩く手法であり、許されるべきものではありません。

労働の対価には適切な賃金が支払われるべきであり、不当に安い賃金を補うものとして「やりがい」を持ち出すことは根本的に間違っています。
「これもやりがい搾取なのかな?」と今の労働環境に疑問を感じる場合は、1度弁護士までご相談ください。

みなさんのやりがいをこれ以上すり減らさないためにも、心身の健康を守るためにも、早めの相談でスムーズに問題を解決していきましょう。

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