横領している人の特徴として
- 買い物が好き
- ギャンブルが好き
- 恋人に貢いでいる
- ブランド品が好き
- 推し活で遠征している
- 借金がある
など、多額のお金を必要としている傾向があります。
そこで今回は、
- 横領してる人の特徴とは?
- 横領を防止する方法
- 横領されたときの対処法
などについて解説していきます。
1、横領してる人の特徴とは?
「横領してる人の特徴」と聞いて、どんな内容が思い浮かびますか?「いかにも悪そうな人」「普段から素行が悪い人」「会社でもよく問題を起こす人」などをイメージする方が多いかもしれません。
実は、横領は「まさかこの人が…?」と思われるような意外な人物によって行われることが多いのです。そのため、横領をする人の特徴を一言で「〇〇な人」と示すことはできません。
しかしながら、「不正のトライアングル理論」という理論を活用することで、ある程度横領する可能性のある人の特徴を割り出すことができます。
不正のトライアングル理論では、「動機」「機会」「正当化」の3つの要素をもとに不正を起こしやすい人の特徴を考えます。
(1)横領する動機がある
1つ目の要素は、横領する動機です。横領はそれ自体許されないものであり、本人も横領をしてはいけないこと自体は理解している場合が多いです。それにもかかわらず横領するということは、本人に何らかの強い動機があります。
横領してる人の動機としては、たとえば次のようなものが考えられます。
- ギャンブル依存や借金返済等、どうしてもお金が必要である
- 普段自分のことをいじめてくる上司を困らせたい
- 会社に対して過度な不満を抱えている
- 仕事の責任やノルマに対する大きなプレッシャーを抱えている
この他にも、横領してる人の動機は様々ですが、共通して言えることは、リスクを冒してまで横領するほどの強い動機があるという点です。
(2)横領できる機会がある
「どうしてもお金が必要だ」「会社や上司に不満がある」等、いくら横領の動機があったとしても、横領できる機会がなければ横領を実行に移すことはできません。横領してる人には、「やろうと思えばできる」という横領できる機会が与えられているのです。
たとえば、以下のような特徴があります。
- 会社のお金に関する管理がずさんである
- 会社の経営陣でなくても会社のお金にアクセスすることができる
- 会社や経営陣がお金の細かい流れを把握していない
- 不正が起きてもすぐには発覚しにくい職場環境である
(3)不正を正当化する性格である
横領してる人の中には、自分が行った不正に都合の良い言い訳をつけて「自分は悪くない」「悪いのは会社(上司)だ」などと考え、自分の不正を正当化する人がいます。
たとえば、以下のような言い訳が考えられます。
- 横領できるくらい、ずさんな管理をしている会社が悪い
- 自分のことを正当に評価しない上司に問題がある
- この仕事量でこのくらいの給料しかもらえないのはおかしい
- 会社がお金の管理をしっかりしていないのだから、ちょっとくらい盗んでも問題ない
2、横領されやすい会社の特徴
横領しやすい人が会社にいても、会社の管理が厳重であればなかなか横領を実行に移すことはできません。横領が実際に起きてしまう背景には、横領されやすい会社の特徴というものもあります。
(1)お金の管理を社員に丸投げしている
お金の管理を社員に丸投げしている会社は意外と多いのではないでしょうか?経理に任せている等の理由で、経営陣がお金の流れを把握できていないこともあるでしょう。
そのような状況では横領が起きても気付きにくいですし、お金の管理を任された社員としても「どうせ気づかないだろうから少しくらい横領しても大丈夫だろう」などと考えやすくなります。
(2)社員を疑うことが一切ない
社員のことを信頼するのは大切なことですが、一切疑わないのは危険です。
どれだけ信頼できる社員であっても、一時の気の迷いで横領をしてしまう可能性はゼロではありません。社員のことは信頼しつつも、万が一の場合に備えてお金の管理はしっかり行いましょう。
(3)経営陣が経理に疎い
経営陣が経理に疎い会社も多いでしょう。経営陣がお金の流れをしっかり把握していなければ、万が一、横領が発覚した場合に「誰が」「いつ」横領したのかについて詳細解明が難しくなります。
お金の管理は経理に任せている企業も多いとは思いますが、経営陣もお金の流れはしっかり把握しておきましょう。
3、横領が起こりやすい部署と手口
「横領しやすい人」と「横領されやすい会社」の2つが重なると、横領が発生しやすくなります。
横領を防ぐためには、横領の具体的な手口を事前に把握しておくことが大切です。ここからは、横領が起こりやすい部署と手口を確認していきましょう。
(1)経理部
経理部はその名のとおりお金の管理をしている部署です。
会社のお金の流れやお金が動きやすい時期、会社のお金の管理に関する弱点等を把握しているので、経理部では他の部署に比べ横領が発生する可能性が高いです。
中には、経営陣でも理解していないようなお金の管理の抜け道やお金を横領してもうやむやにできる時期(例:繁忙期)等についても経理部はしっかり把握していることがありますので注意が必要です。
(2)営業部
経理部以外に横領が発生する可能性がある部署としてあげられるのが営業部です。営業部はどこの会社でもノルマやお客さんからのクレーム処理等に追われ、ストレスやプレッシャーがたまりやすい部署です。
「こんなに営業を頑張っているのになぜこんなに給料が低いんだ?」と、自分の頑張りと給料が見合わないことに不満を抱きやすい部署でもあるでしょう。
そのため、ストレスやプレッシャーから会社で不正な行為に手を出してしまう人がいます。
また、営業は外回りがあったりお客さんに実際に個別で会いに行ったりする等、ある程度裁量がある部署でもあります。
そのため、お客さんから受け取ったお金をそのまま着服したり、お客さんへの贈答品名目で会社のお金を不正に引き出したりすることもあるでしょう。
(3)役員
「まさか会社の役員が横領を起こすなんて…」と経営陣が驚くのが、会社の役員が横領を起こしたときです。会社の役員といえば重大な責任を担っており、会社の経営を共に進めていく幹部であり、本来であれば会社の味方のはずです。
そんな役員は、会社の機密情報や他の社員が知ることのない会社のお金の管理方法を知っていることが多く、だからこそ横領に手を染めやすい一面もあります。
(4)その他の部署
上記以外の部署でも横領が発生する可能性はあります。
部署の垣根を超えて、会社のお金や商品、備品などの所有物に触れる機会がある社員はいるでしょう。たとえば、上司の代わりにお使いをする事務職員などは、上司に代わって会社のお金や商品に直接触れる機会が多くあります。
事務職員だからなどと安心せずに、会社のお金や所有物に触れる機会がある社員については、部署を問わず隙を与えないようにすることが大切です。
4、横領を防止する方法
横領は部署を問わず発生する可能性があります。社員の行動を全て把握することは不可能ですから、横領を防止するには、会社が以下のような対策を講じることが大切です。
(1)お金の管理を1人の社員に丸投げにしない
中小企業では、そもそも社員の数が少なく、お金の管理を1人の社員に任せっきりにしていることが少なくありません。
お金の管理を1人の社員に丸投げしてしまうと、その社員は自分だけがお金の全体像を把握しているという気持ちになり、横領しても誰にも見つからないだろうと考え、不正を起こす動機が発生しやすくなります。
社員の数が少ないとやむを得ないと感じるかもしれませんが、お金の管理については最低でも2人以上の人間が携わるようにしましょう。
1人がお金の流れを管理し、もう1人がダブルチェックをして承認する体制を作る等、お互いに見張りあっているという状態を作るだけでも不正の防止につながります。
(2)定期的に税理士のチェックを受ける
人間は、他人の目が少しでも働いていると感じれば、不正に手を出す気持ちを弱めることができます。
「どうせ誰もお金の細かい流れを把握していないだろう」と考えると、悪気もなく横領に手を出してしまう人がいますが、他人からのチェックが定期的に入っていると考えれば不正の発覚を恐れて横領したい気持ちを抑止できる可能性が高まります。
できれば、月次で税理士のチェック・報告を受ける等、専門家から定期的かつ継続的にチェックを受けるのが理想です。
(3)内部通報の窓口を設置する
横領してる人は「自分の横領は誰にもバレていないはずだ」と思っていても、意外と他の社員は横領の存在に気づいていることは少なくありません。
波風を立てたくなくて見て見ぬふりをしているものの、実は何人もの社員が横領の発生や手口に気づいていることもあります。そのため、社内に内部通報の窓口を設置するのも有効です。
(4)社員たちとコミュニケーションをとる
お金に困って横領をする人もいれば、仕事のストレスや不満が積み重なって、そのはけ口として横領に手を出してしまう人もいます。
社員とコミュニケーションをとることで、社員が困っていることや会社に対する不満をさりげなく話してもらい、横領の危険性を察知できることもあるでしょう。
もしも社員の様子に異変が見られる場合は、社内のカウンセリングを利用させたりお金の管理場所から間接的に遠ざけたりする等、何らかの対策を講じることを検討してください。
5、横領されたときの対処法
横領を防止する対策は大切ですが、どれだけ対策をしていても社員が抜け道を探し出して横領をする可能性は残ります。ここからは、横領されたときの対処法をご紹介します。
(1)証拠を確保する
横領が発覚したら、直ちに証拠を確保するために動きましょう。
その社員が出勤し続けていると、証拠を改ざんしたり破棄したりする可能性があります。
横領の疑いをかけられている社員に対しては直ちに出勤停止を命じて被害の拡大や証拠隠滅を防ぐように動きましょう。
データはすぐに改ざんできるものもありますので、横領が発覚したらスピード勝負で動いていくことが大切です。
今後、刑事告訴や損害賠償請求をしていく際、証拠は必ず必要になります。
横領発覚直後は本人が横領の事実を認めていても、後から本人が主張を覆す可能性がありますので、証拠をしっかり確保するよう努めましょう。
(2)懲戒処分を行う
横領が発覚した場合、当該社員の懲戒処分を検討することになります。通常、就業規則の中に懲戒処分に関する規定が存在しているはずですので、適切な処分を検討していきましょう。
懲戒処分には、懲戒解雇、退職勧奨、降格、出勤停止、減給、戒告等があります。横領の被害の程度や悪質性等、様々な事情を考慮し適切な処分を行いましょう。
横領は刑事事件にもなりうる重大な行為ですので、懲戒解雇が相当と考えられることが多いです。
もっとも、懲戒解雇はその後の就職活動にも影響しうる重大な処分ですので、諭旨解雇や依頼退職などにとどめることも考えられるでしょう。
懲戒処分を行う場合、手続の流れは各会社の就業規則に明記されているはずですので、就業規則に則り手続を進めていきます。懲戒処分は重大な処分ですから、処分を下す前に、本人に説明および弁明の機会を与えるようにしてください。
(3)刑事告訴を検討する
横領が発生した場合、刑事責任を追及するために刑事告訴をすることが可能です。
横領された金額や会社の被害の大きさにもよりますが、たとえば横領された金額が大きな額で本人が賠償することもできない場合やSNS等での拡散により会社の被害が拡大している場合は、刑事告訴も視野に入れていきましょう。
警察に動いてもらうには証拠を保全しておくことが必要ですので、証拠の確保は必ず行ってください。
(4)損害賠償請求をする
刑事告訴はしないものの、民事事件として損害賠償請求をすることを検討している人もいるでしょう。社員がお金を横領した場合、そのお金はもともと会社のものですから、全額賠償してもらうのが筋です。
損害賠償請求をしていく際、社員とまずは話し合い・交渉をしていくことが必要ですが、当事者同士ですと冷静な話し合いができない場合もあります。
その場合は、弁護士に依頼をして間に入ってもらいながら交渉を進めましょう。
交渉が進まない場合は、裁判手続を進めることも視野に入れる必要があります。
また、横領した社員が不起訴を望む場合や少しでも軽い刑罰を望む場合は、損害賠償や和解金の支払いを行う可能性があります。
民事事件と刑事事件は手続としては別ものですが、このように連動する場合がありますので、どのように手続を進めるべきかは弁護士と慎重に相談をしましょう。
6、横領してる人の特徴にピンときたら弁護士に相談を
横領の可能性を少しでも感じている場合は、早めに弁護士に相談をするようにしてください。少しの時間の経過がとんでもない被害を招く場合もありますので、早めの対策が不可欠です。
特に、横領をした社員に証拠隠滅の猶予を与えてしまうと、刑事告訴や損害賠償請求が難しくなる可能性があります。弁護士に相談をすることでスピーディーな対策を講じることができます。
また、横領自体は発生していないものの、横領を防止する対策を講じたい場合も弁護士に相談をするのが賢明です。
横領できる隙を社員に与えてしまうと被害が拡大する可能性がありますので、弁護士と相談しながら横領の防止策を会社に取り入れていきましょう。
まとめ
「まさかうちの会社で横領が発生するなんて」自分の経営する会社で横領が発生することなど予想もしていなかった人でも、実際に横領の被害に遭うことがあります。
どれだけ信頼している社員や役員でも、ちょっとした気の迷いで横領に手を染める可能性はゼロとは言い切れません。
できる限り横領を防止できる対策を講じつつ、万が一横領が発生してしまった場合は早急に弁護士にご相談ください。