ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
などどんな小さなことでもお気軽に!
信号無視の交通事故に巻き込まれてしまった…。
信号のある交差点における、直進車と、交差する道路を直進してきた車両とが衝突する事故というのは珍しくありません。
ただ、このような交通事故において、双方の車両の運転手が、「自分の側の信号は青信号だった」と主張することもまた珍しくありません。
もちろん、客観的には両方の信号が青信号であることは、信号機の故障でもない限りあり得ず、いずれかの運転手が信号無視をしていたことになります。
このような信号無視が原因の交通事故に遭ってしまった場合、
について、ベリーベスト法律事務所の交通事故専門チームの弁護士が解説します。
また、以下の関連記事では交通事故での被害者が損をしないための知識について解説しています。突然の交通事故で遭遇されてお困りの方は、以下の関連記事もあわせてご参照ください。
関連記事
などどんな小さなことでもお気軽に!
目次
交通事故における当事者双方の過失割合は、事故の状況毎にパターン分けされ、それぞれのパターン毎に、これまでの裁判例を参考にした基本的な過失割合が定められています。
このパターン毎の基本的な過失割合は、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準【全訂5版】別冊判例タイムズ38号」に細かく記載されています。
交通事故の示談交渉において、実際に過失割合を決める際には、この基本的な過失割合をベースに、修正要素があるかどうかを判断して行うのが一般的です。
信号機にある交差点における直進車同士の衝突は、双方が信号に従っていれば通常は起こることはなく、いずれか一方が信号無視をしたり、見切り発車をしたりすることで発生します。
そして、一方が青信号の直進車(A)、他方が赤信号の直進車(B)であった場合、基本的な過失割合はA:B=0:100とされています。
一方が黄信号の直進車(A)、他方が赤信号の直進車(B)であった場合は、基本的な過失割合はA:B=20:80とされています。
双方ともに赤信号の直進車であった場合は、基本的な過失割合はA:B=50:50とされています。
交差点において、同一道路の右折車と直進車が衝突するケースは、交通事故の中でもかなり多いケースの一つです。
このケースにおいては、一般的に右折車の過失が大きいことから、信号のない交差点の場合は、右折車:直進車=80:20、信号のある交差点の場合は、双方が青信号の場合に右折車:直進車=80:20というように基本的過失割合が定められています。
しかし、信号が黄信号に変わった場合、直進車は停止しなければならないのに、そのまま交差点に進入し、青信号で進入していた右折車と衝突した場合は、直進車の過失が大きくなり、右折車:直進車=30:70となります。
直進車が赤信号で交差点に進入した場合は、青信号で進入していた右折車との過失が、右折車:直進車=10:90または0:100とされています。
一般に、交通事故の当事者の一方に交通違反があった場合、違反があった当事者の過失割合が多く認められるのが通常ですが、信号無視の場合、特に赤信号で進入した当事者の過失が大きいと判断される傾向にあります。
これは、信号による規制は交通規制の中でも重要なものであり、信号を無視して進入してくる車両等がいることは通常想定されていないことから、信号無視で事故が生じた場合は、信号無視をした当事者に大きな原因があると考えられているからです。
1で述べたように、一方当事者に信号無視があり、それが交通事故の原因の一つとなっている場合は、信号無視をした当事者の過失割合が非常に高くなります。
過失割合が高いと、相手方に生じた損害に対する支払い義務も増加します。
例えば、交通事故によって生じた損害の総額が1、000万円で、過失割合が自分:相手方=40:60の場合、相手方から受け取ることのできる損害賠償額は600万円ですが、同じ事例で過失割合が自分:相手方=10:90である場合は、受け取ることのできる損害賠償額は900万円になるのです。
また、信号無視による交通事故の場合、信号無視が悪質な交通違反であることを理由に、負傷等に伴う慰謝料額が通常よりも増加する傾向にあります。
交通事故の慰謝料の金額は、その交通事故に関する一切の事情を考慮して判断されることになっており、相手方が信号無視をしたことは、この「一切の事情」の一つとして考慮されます。
ですから、信号無視の事実があれば具体的にいくら慰謝料が増額されるという基準があるわけではありませんが、悪質な交通違反であることを理由に、通常の相場に比べて慰謝料額が高くなることが多いといえます。
1、2で述べたように、信号無視による交通事故の場合、信号無視をした当事者の過失割合が大きくなる傾向にあり、慰謝料額に影響を及ぼします。
ただ、交通事故の相手方が信号無視(赤信号での侵入)をしていた場合でも、示談交渉や裁判等になると、自分は青信号で進入した、とか、黄信号で進入したと主張しはじめる場合も少なくありません。
そのような場合に、相手方が信号無視をしていたことを証明する必要が生じます。
一般に、交通事故発生時の状況について、事故の当事者双方の言い分が食い違う場合は、最終的には裁判で解決することになります。
そして、裁判において、最も大切なのは、相手方の過失は、それを主張する方が立証(証拠で証明すること)しなければならない、ということです。
つまり、相手方が信号無視をしていたということは、それを主張する側が証拠をもって証明しなければならず、証明できなかった場合は、相手方が信号無視をしていなかったという前提で過失割合が判断されるということです。これを立証責任といいます。
近年、ドライブレコーダーの普及に伴い、その映像が、交通事故の裁判において大きな影響を与えるようになってきました。
以前は、交通事故が発生した状況を記録した証拠はなく、事故後の状況から推認するしかなかったのですが、ドライブレコーダーに保存されている、まさに事故の発生当時の映像を検証することができるようになりました。
そのため、相手方が信号無視をしていた(自分の側の信号が青であった)ことの証明は容易になりました。
ただ、ドライブレコーダーは、自身に不利な状況も記録されてしまっています。
自分に不利な状況が記録されているからといって、ドライブレコーダーを搭載していたのにそれを裁判に提出しないと、逆に提出しないことで何かを隠しているのではないかと推測されてしまうというリスクがある点には注意が必要です。
信号が青→黄→赤と一巡することを「信号サイクル」又は「信号周期」といいます。
この信号サイクルは、交差点ごとに、交通量や交差点の大きさ、歩行者の横断時間等を考慮して決められています。
交通事故発生当時における、この信号サイクルを調べることで、相手の供述の矛盾を突くことが可能な場合があります。
例えば、相手方が、「A交差点、B交差点を青信号で、時速40km程度で直進し、その青信号でC交差点に進入したところ、左方から交差点に進入してきた車両と衝突した。
自分は青信号で進入したから、相手は赤信号であったはずである」と主張しているとします。
このような場合に、交通事故が発生した当日の、発生した時刻におけるA交差点、B交差点及びC交差点の信号サイクルを調べることで、時速40km程度で、A交差点を青信号で通過した車両が、B交差点を超えてC交差点に差し掛かったとき、C交差点の信号が青であったかどうか等を距離や速度から計算し信号サイクルと照らし合わせることで、相手方の供述が真実かどうかを検証することができるのです。
信号サイクルは、情報公開条例に基づき、各都道府県の警察本部等に対して信号サイクル表の開示を求めるか、弁護士に依頼して弁護士法23条の2に基づく照会を行うことで調べることが可能です。
また、交通事故の発生直後に警察が行った実況見分の結果を記載した実況見分調書も、裁判における証明の際に参考になる資料です。
実況見分調書には、事故直後の車両の位置や、破損状況等が記載されています。
また、実況見分調書やそれとともに作成された供述調書には、事故直後の双方の供述(言い分)が記載されています。
裁判になって事故当時と違う主張をし始める者もいますし、事故から時間が経つと記憶も曖昧になってくることから、事故直後の供述内容を確認することは大切です。
交通事故において相手方が信号無視をしていた場合、過失割合を認定する際に自分に有利にはたらきますし、慰謝料の額にも影響します。
ただ、相手がそれを認めていない場合に、裁判等でこれを証明するのは、ドライブレコーダーの映像等があれば別ですが、そうでない場合はなかなか容易ではありません。
そして、裁判において証拠で証明できない場合、相手方が信号無視をしていなかった前提で過失割合や慰謝料額が判断されてしまいます。
そのようなことのないよう、事故から時間が経過していないうちに、しっかりと証拠を収集する必要があります。
ただ、その証拠の収集は一般の方には困難な場合が多いことから、専門家である弁護士に相談をし、弁護士に証拠を収集してもらったり、捜査機関に働きかけてもらったりする等の対応が必要です。
また、相手方が赤信号を無視して交差点に進入してきたことによって交通事故が起こった場合、過失割合が0:100となることもあります。
自分の過失がゼロの場合、自分が加入している任意保険を利用する必要がない(過失がゼロであれば相手に対する損害賠償義務が発生しない)ことから、任意保険会社が示談交渉を行ってくれない場合があります。
このような場合も、ご自身で示談交渉を行うことになりますが、相手は保険会社であることが多いので、示談交渉を弁護士に依頼した方がよい場合も多いといえるでしょう。
弁護士に依頼をした際の費用が心配な方もおられると思いますが、加入している任意保険に弁護士費用に関する特約がある場合は、弁護士費用を任意保険から出してもらえる場合もありますから、ご自身の加入している任意保険の内容を事前に確認しておかれることをおすすめします。
信号無視で交通事故を起こした場合、人身事故かどうかにかかわらず、免許の違反点数は2点となります。
信号無視をして人身事故を起こした場合、被害者の負傷程度によって、前記の2点に加え、下記の表記載の違反点数が加算されます。
被害者の負傷程度 | 過失(不注意)の程度 | 違反点数 | |
死亡事故 | 運転者の一方的な過失 | 20 | |
相手方にも過失があった場合 | 13 | ||
傷害の程度 | 全治3か月以上 | 運転者の一方的な過失 | 13 |
又は | |||
身体に後遺障害が残ったとき | 相手方にも過失があった場合 | 9 | |
全治30日以上3ヶ月未満 | 運転者の一方的な過失 | 9 | |
相手方にも過失があった場合 | 6 | ||
全治15日以上30日未満 | 運転者の一方的な過失 | 6 | |
相手方にも過失があった場合 | 4 | ||
全治15日未満 | 運転者の一方的な過失 | 3 | |
又は | |||
建造物損壊事故 | 相手方にも過失があった場合 | 2 |
信号無視をした場合、交通事故になったかどうかにかかわらず、道路交通法違反となり、刑事罰の対象となります。
ただ、信号無視については、交通反則通告制度(反則金制度)の対象となっているため、反則金を納めることで刑事罰を免れることができます。
交通事故を起こして相手に怪我を負わせてしまった場合、過失運転致死傷罪が成立します。
信号無視を犯して交通事故を起こし、相手方に怪我をさせてしまった場合は、前記の道路交通法違反と過失運転致死傷罪の両方の罪が成立します。
なお、信号無視で交通事故を起こして相手方に怪我をさせてしまった場合に、信号無視の内容が赤信号無視である場合は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通常「自動車運転死傷行為処罰法」)に規定されている信号無視運転致死傷罪が成立する可能性があります。
この場合の赤信号無視とは、目の前の信号が赤で、交差する道路の信号が青の状態をいい、黄から赤に変わる瞬間の場合や、目の前の信号が赤で交差する道路の信号も赤の場合は含まれません。
なお、過失運転致死傷罪及び信号無視運転致死傷罪の法定刑は下記の表のとおりであり、信号無視運転致死傷罪は非常に重い法定刑であることがわかります。
成立する犯罪 | 法定刑 |
過失運転致死傷罪 | 7年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
信号無視運転致傷罪(被害者が負傷) | 15年以下の懲役 |
信号無視運転致死罪(被害者が死亡) | 1年以上の有期懲役 |
信号無視で交通事故を起こした場合であっても、相手方に対する損害賠償については、自分の加入している任意保険を利用することができます。
これは、保険制度が、被害者救済を第一の目的としていることから、加入者が信号無視という法令違反を犯していても保険を適用することができるとされているからです。
しかし、加入者自身が受けた損害については、仮に加入者が「人身傷害保険(人身傷害特約)」や「車両保険」に入っていたとしても、保険を利用することはできません。
これは、多くの保険商品において、信号無視等の法令違反が「免責事由」(保険会社が支払いをしなくてよい事由)とされているからです。
信号無視による交通事故で相手方を負傷させてしまった場合、過失運転致死傷罪や道路交通法違反、場合によっては、信号無視運転致死傷罪が成立します。
そして、状況によっては、逮捕されてしまうこともあります。
交通関係の裁判においては、起訴されるかどうかの判断や量刑の判断において、交通違反の前歴や前科、交通違反の程度、被害者の負傷の程度に加えて、被害者への被害弁償が行われているかどうか、示談が成立しているかどうかという点が考慮されます。
ただ、逮捕された状態では、被害者と直接示談交渉を行うことはできませんし、保険会社に依頼してもそんなに急いでくれるとは限りません。
ですから、弁護士に依頼をして示談交渉を早急にすすめてもらうことが必要になります。
また、民事上の示談交渉だけでなく、刑事弁護活動も重要です。
起訴されてしまうと前科がつくことから、なるべく起訴されないように捜査機関と交渉してもらったり、仮に起訴されてしまったとしても執行猶予がつくように弁護活動をしてもらったりすることが必要です。
ですから、逮捕されてしまった場合は早急に、仮に逮捕されていない場合でも、警察や検察の取り調べを受けることになったらできるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。
関連記事交通事故における過失割合については、当事者双方の言い分が食い違っている場合は、ドライブレコーダー等の明確な証拠がない限り、なかなか立証することは困難といえます。
ただ、はっきりとした証明ができない場合であっても、示談の話し合いの中で過失割合について合意することも少なくありません。
それは、当事者双方の言い分が食い違っていても、過失割合としては10~20%の違いにすぎず、その点を延々と争うより、間をとって早期に解決するという選択をされる方も多いからです。
しかし、信号無視については、いずれかの当事者の側の信号が赤である場合は、過失割合に大きく影響することから、なかなか話し合いでは解決できない場合があります。
交通事故に遭っただけでも災難なのに、その示談交渉が長期化すると、賠償金がなかなか支払われないだけでなく、精神的にも大きな負担となります。
そのようなことにならないよう、信号無視を原因とする交通事故に遭ってしまった場合は、依頼をするかどうかはともかく、事故直後の早い段階で、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
ご相談は初回60分無料ですのでお気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。
※弁護士費用特約を利用されてご依頼となった場合には、特約から1時間1万1千円(税込)の相談料を頂戴いたしますが、お客様のご負担はございません。
今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、 ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。離婚、労働トラブル、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認下さい。)
ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。
提供:株式会社アシロ少額短期保険 KL2022・OD・211