前歴は「捜査対象になった経歴」を意味するだけなので、「前歴があること」と「過去に罪を犯したこと」とは同義ではありません。
「前科」と前歴は似ているようで実はまったく別の用語なのです。
そこで今回は、
- 前歴と前科・逮捕歴との違い
- 前歴がつくデメリット
- 前歴や前科を回避する方法
などについて、分かりやすく解説します。
目次
1、デメリットを知る前に~前歴についての基礎知識
前歴のデメリットを理解するには、前提知識の整理が不可欠です。
まずは、前歴が意味する内容や前歴がつく具体例と合わせて、前歴と近接した概念である前科・逮捕歴との違いを解説します。
(1)前歴とは
前歴とは、警察・検察などの捜査機関による捜査対象になった履歴のことです。
逮捕されたか否か、起訴処分を下されたか否か、有罪判決を言い渡されたか否かなどは関係なく、刑事手続き上の捜査の対象になっただけで前歴は残ります。
なお、前歴は法律用語ではなく一般用語に過ぎないので、論者によっては、前歴を「逮捕された経歴」と限定的に解することもあります。
(2)前科との違い
前科とは、有罪判決を受けた経歴のことです。懲役刑・禁錮刑(改正刑法施行後は拘禁刑)・罰金刑・科料などの判決が確定した場合だけではなく、執行猶予付き判決が下されたケースでも有罪であることに変わりはないので前科がつきます。
判決と同一の効力を有する略式命令(刑事訴訟法470条)や交通事件の即決裁判による場合でも同様に前科がつきます。
つまり、前科があると前歴はかならずついていますが、前歴がついているからといって前科があるとは限らないということです。
たとえば、電車内で痴漢行為に及んだために迷惑防止条例違反で現行犯逮捕されたが、初犯であり、被害者との間で示談が成立したために、不起訴処分が下された場面について考えてみましょう。
このケースでは、現行犯逮捕されて警察・検察において被疑者として一定の取り調べを受けているため、前歴は必ずつきます。
しかし、検察官による起訴・不起訴の判断がされる前に示談金の支払いが済んでいるため不起訴処分を獲得できており、起訴されることはなく有罪判決は言い渡されていませんので前科はつきません。
前科・前歴はいっけんよく似た用語に誤解されがちですが、まったく別の事象を指すと言えます。
なお、少年事件を起こして逮捕された場合には、逆送致(検察官送致)事件以外のすべてで前歴が残るだけです。なぜなら、逆送致事件以外の少年事件では成人の場合と同じように刑事裁判を受けたり有罪判決を下されたりすることが制度上ないからです。
逆送致事件以外の少年事件の場合には、保護観察のような保護処分が付されたり、教育的措置によって何らその後の負担がなく終わることもあります。ただこれらも、前歴ではあります。
(3)逮捕歴との違い
逮捕歴とは、捜査機関に逮捕された経歴のことです。
たとえば、窃盗の現場で現行犯逮捕された場合には、逮捕歴・前歴のどちらもつきます。
これに対して、窃盗の嫌疑をかけられて任意の取り調べを受けたが、嫌疑不十分で逮捕に至らなかった場合には、前歴は残るものの逮捕歴はつきません。
したがって、逮捕歴と前歴は一部重複することがありますが、基本的には別の概念を指すと言えます。
(4)前歴がつくケース
以下のように、前歴は「警察や検察の捜査対象になった経歴」を幅広く内包する概念です。
- 被疑者として逮捕・勾留されたとき
- 犯罪の嫌疑をかけられて任意聴取を求められたが逮捕には至らなかったとき
- 検察庁で嫌疑なし・嫌疑不十分として不起訴処分とされたとき
- 検察庁で起訴猶予として不起訴処分とされたとき
- 警察で微罪処分になったとき
- 誤認逮捕されたとき
- 被告人として刑事裁判で有罪判決を言い渡されたとき(前科も付きます)
このように、前歴は「本当に何もしていないのに捜査対象になったとき」にも残る可能性があるものです。
したがって、前科と違って、前歴だけがついたからといって大きなデメリットが生じるのではないかと、過度に不安になる必要はないでしょう。
2、前歴のデメリット
どのような刑事手続きを経るかにかかわらず、捜査対象となると前歴は残ります。そのため、前科ほどのデメリットが生じるわけではありません。
ただし、一般的な生活を送っていると前歴がつくことも珍しいわけですから、前歴が残ると以下のようなデメリットが生じるのもやむを得ないと考えられます。
- 捜査機関に前歴の記録が保管され続ける
- インターネット上に情報が残って実生活への支障が生じ得る
(1)捜査機関に記録が残る
前歴のデータは以下の記録簿に保管され続けます。
- 検察庁の「犯歴記録」
- 警察庁の「前歴簿」
もちろん、犯歴記録・前歴簿は捜査機関以外の第三者ではアクセスできません。
ただし、その後の社会生活のなかで何かしらの罪を犯してしまったときには、犯歴記録や前歴簿への照会によって前歴が捜査機関に明らかになるので、心証が悪くなり、量刑に影響が出る可能性は否定できないでしょう。
もっとも、前歴は判決手続を経ていないことから、前科の犯罪事実とは質・量ともに異なるため、前科ほど刑の加重要素とはならないと考えられます。
(2)インターネット上に情報が残ることがある
前歴がつく経緯次第では、事件などが大々的に報道されてインターネット上などに情報が残り続ける危険性があります。
インターネット上の情報は管理人などが削除しない限り未来永劫、誰でもアクセスできる状態に置かれるので、氏名検索や簡単な身辺調査が実施されるだけで前歴がついた原因の事件が発覚しかねません。
たとえば、給付金詐欺の容疑をかけられたことが氏名・顔写真付きで報道されたが、その後の刑事手続きを適切に進めたために逮捕には至らず逮捕歴・前科がついていないケースでも、当初のニュースソースやまとめ記事が残ってしまうと実生活上のデメリットが生じかねないでしょう。
3、前科と前歴でデメリットを比較
「前科・前歴」は一括りにされることが多いので、前科がつくデメリットと前歴がつくデメリットは同じだと誤解している人も少なくありません。
しかし、前科・前歴のデメリットには以下のような違いが存在するので、両者はまったく別物です。
前科・前歴共通のデメリット | ・捜査機関に情報が残り量刑に影響がある場合も ・インターネット上に情報が残り続けることもある |
前科のみのデメリット | ・捜査機関の記録簿だけではなく、本籍地の市区町村に備え付けられている「犯罪人名簿」に前科データが登録される ・就職活動や転職活動で不利になる可能性がある(有無を聞かれたのに隠蔽すると経歴詐称) ・勤務先から懲戒処分を下される可能性がある ・資格制限や職業制限を受ける仕事がある ・出入国において、ビザ発給やパスポート取得に制限がある可能性がある ・中には前科の数によってより重い法定刑を定めている犯罪もある ・薬物犯罪の前科では職務質問が厳しくなる可能性がある ・選挙権や被選挙権が制限されることもある |
前歴のみのデメリット | なし |
前科・前歴に共通するデメリットや、前科のみのデメリットは存在しますが、前歴固有のデメリットは想定し難いのが実情です。
前歴だけではなく前科がつく段階になると、その後の社会生活に及ぼすデメリットが過大なものになるという点も押さえておくべきでしょう。
たとえば、転職活動の際に提出を求められる履歴書の「賞罰欄」には、前歴の記載義務はありませんが、前科は記載しなければいけないことになっています。
つまり、前歴を申告しなくてもペナルティが科されることはありませんが、前科を申告しなければ経歴詐称を理由として採用後に懲戒処分を下される可能性が高まります。
特に、金融関係の仕事はかなり厳しく身元調査が実施されるので、転職活動はかなり厳しくなるでしょう。
また、前歴にとどまらず前科がつく事態になると、現在の仕事にもデメリットが生じかねません。
たとえば、公務員や公認会計士・司法書士などの士業、警備員、医師、看護師などの場合、前科がつくことで資格が取消しになるなどして職業制限を受ける可能性があります。
これに対して、前歴しか残っていない場合には、それだけをもって職業制限が生じる可能性は低いでしょう。外国人の場合にも、前科は退去強制事由になっている場合があります。
このように、前科と前歴のデメリットはまったく違うので、何かしらの犯罪の嫌疑をかけられたときには前科がつかないように、つまり起訴されて有罪判決が下されないように適切な防御方法をとるのが重要だと考えられます。
4、前歴はばれる?
前科や前歴の情報は捜査機関が保管するデータベースなどに保管されますが、プライバシー保護の観点から、無関係の第三者や報道機関が照会することはできません。
したがって、犯歴記録や前歴簿の内容が流出して前科・前歴がバレる可能性はゼロに近いと考えられます。
その一方で、すでに報道されたニュースソースやSNSなどで拡散された情報がインターネット上などに残っている場合には、家族や知人、会社などに前歴・前科がバレる可能性があります。
前歴がついていることが周囲の人にバレると、以下のようなデメリットが生じかねないでしょう。
- 現在の勤務先にバレて就業規則違反を理由に何かしらの懲戒処分を受ける可能性が生まれる
- 職場にバレて居辛くなる、仕事がやりにくくなる、社会的な信用を失う
- パートナーにバレて夫婦関係に亀裂が入ると離婚トラブルに発展しかねない
- 婚約者や相手方の家族にバレると結婚が破談になる可能性もある
- 大家さんにバレるなどして賃貸物件を借りにくくなる
- 部屋を借りるときやローン契約のときに、親族などが誰も保証人になってくれない
5、前歴は消える?
検察庁や警察で保管されている前歴データが消えるのは本人が死亡したときだけです。つまり、前歴は生きている限りは消えないということです。
これに対して、前科の根拠となる有罪判決は一定期間の経過によって効力を失います。
有罪判決の効力が消滅するタイミングは刑罰の内容ごとに以下のように定められています(刑法第27条、刑法第34条の2第1項)。
刑の言い渡しの効力がなくなると、法律上の前科は法的な効力を持たなくなり、履歴書の賞罰欄への記入義務もなくなります。
ただし、前科そのものの記録は検察庁や警察で保管され続けるため、前歴としての前科はそのまま残り、量刑上の考慮対象などにはなります。
有罪判決の効力が失われる時期
- 執行猶予付き判決:罪を犯さずに執行猶予期間を満了したとき
- 禁錮刑以上の有罪判決:刑の執行が終わった後、罰金刑以上の刑に処せられないで10年が経過したとき
- 罰金刑以下の有罪判決:刑の執行が終わった後、罰金刑以上の刑に処せられないで5年が経過したとき
6、前歴がつくのはやむを得ないケースも!前科を回避することが重要
前歴は捜査対象になった時点でついてしまうので、たとえば誤認逮捕されたときのように、何の罪も犯していない状況でも前歴が残ることがあります。
その意味では、前歴がつくのはやむを得ない場合もあります。
ただし、ここまで紹介したように、前歴によるデメリットは大きなものではありません。
そのため、「前歴がつかないためにはどうすれば良いのか」を考える実益は小さいとも言えます。
そこで、何らかの罪を犯して捜査機関の追及を受ける可能性がある場合や、すでに逮捕されて警察・検察における取り調べを受けているときには、「前科がつかないようにどうすれば良いか」を優先的に検討するべきでしょう。
(1)前歴を回避する方法
「前歴がつくのは仕方ないケースがある」「前歴のデメリットは小さい」とは言え、捜査機関に前歴情報が残り続けるのは気持ちの良いものではないでしょう。
誤認逮捕のような例外的なケースを除き、自ら罪を犯した場合において前歴が残ることさえも回避したいのであれば、捜査機関に犯罪行為が発覚する前に被害者との間で示談を成立させて、刑事告訴をしないように穏便に事件解決を目指すしか方法は残されていません。
たとえば、職場での盗撮行為がバレたときには、被害者や会社との間ですみやかに話し合いの場を設けて、和解契約の締結や通報しない旨の確約、懲戒処分の減免などを願い出るべきでしょう。
これによって被害者側の納得を引き出せれば、警察に犯行がバレる前に円満解決を目指せます。
ただし、このような前歴回避法が効力を発するのは、犯罪自体が比較的軽微であり、かつ、被害者が存在する犯罪類型の場合に限られる点に注意が必要です。
つまり、事後的に捜査機関に事件が発覚しても、「すでに当事者間で話し合いが済んでいるなら、今さら刑事処分を下す必要はない」と判断される状況でなければいけないということです。
たとえば、強盗罪のような重い罪を犯した場合、たとえ被害者との間で示談が成立したとしても、犯罪行為の重大性を理由に捜査が開始するのは避けられないでしょう。
また、薬物犯罪のような被害者のいない犯罪は論理的に示談交渉が不可能なので、警察にバレる前に穏便に解決することも困難です。
(2)前科を回避する方法
無実のケースと実際に罪を犯したケースで、前科を回避する方法は異なります。
①無実の場合
「無実の罪で前科がつくことはない」と油断してはいけません。
なぜなら、誤認逮捕は稀に起こり得ることですし、誤認逮捕されたまま適切な防御策を講じなければ、捜査機関の思い描いた通りに刑事手続きが進行し、有罪判決が言い渡されて冤罪被害を受ける危険性があるからです。
そこで、無実なのに捜査が及んでいる場合や誤認逮捕されてしまったときには、罪を犯していない証拠や供述を収集して、誤認逮捕であることを粘り強く説明する必要があります。
たとえば、アリバイを証明できる映像記録や証人を見つけてくる、自分に不利になるような供述調書にはサインしないなどの対処法が考えられるでしょう。
②罪を犯した場合
「罪を犯したことに間違いはないが前科がつくのは避けたい」という状況であれば、検察官に起訴される前に以下の対処法に踏み出すのが賢明でしょう。
- 被害者との間で早期に示談を成立させる、和解金を支払う
- 取り調べでは犯行に至った経緯などを丁寧に伝えて反省の姿勢を示す
- 更生の可能性を証明できる具体的な材料を提示する(家族との同居、カウンセリングの受講など)
もちろん、重い犯罪や再犯の場合にはこれらの対処法を尽くしても起訴されて有罪判決が出て、前科がつくことが考えられますが、比較的軽微な犯罪で初犯であれば、これらの防御活動は前科回避に役立つでしょう。
7、前歴が気になるときは弁護士に相談を
前歴や前科が気になるときには弁護士に相談するのがおすすめです。
なぜなら、刑事弁護の実績豊富な弁護士に相談することで、以下のメリットが得られるからです。
- 事件を総合的に考慮して、前科を回避すべきか、前歴も回避できる状況なのかを判断してくれる
- 刑事手続の段階に応じて、犯人が受けるであろう社会的デメリットをできるだけ軽減するための対策をとってくれる
- 逮捕後身柄拘束中の被疑者に代わって、被害者との間で早期に示談をまとめてくれる
- 会社や学校への影響など、犯人の置かれた社会的立場に応じて、前科・前歴がどのようなデメリットをもたらすかを事前に教えてくれる
- 前科・前歴によってデメリットがもたらされる場合には、社会生活を送るうえでのデメリットをできるだけ軽減するための方法をアドバイスしてくれる
- インターネットに残された犯罪の情報を削除するために動いてくれる
前科や前歴のデメリットを回避できるかは、いかに早いタイミングで罪を犯した後のケアに着手するかがポイントになります。
刑事事件のノウハウが豊富な弁護士に相談して、社会生活への悪影響をできるだけ軽減するためにサポートしてもらいましょう。
前歴のデメリットに関するQ&A
Q1.前歴とは
前歴とは、警察・検察などの捜査機関による捜査対象になった履歴のことです。
逮捕されたか否か、起訴処分を下されたか否か、有罪判決を言い渡されたか否かなどは関係なく、刑事手続き上の捜査の対象になっただけで前歴は残ります。
なお、前歴は法律用語ではなく一般用語に過ぎないので、論者によっては、前歴を「逮捕された経歴」と限定的に解することもあります。
Q2.前科との違い
前科とは、有罪判決を受けた経歴のことです。懲役刑・禁錮刑(改正刑法施行後は拘禁刑)・罰金刑・科料などの判決が確定した場合だけではなく、執行猶予付き判決が下されたケースでも有罪であることに変わりはないので前科がつきます。
判決と同一の効力を有する略式命令(刑事訴訟法470条)や交通事件の即決裁判による場合でも同様に前科がつきます。
つまり、前科があると前歴はかならずついていますが、前歴がついているからといって前科があるとは限らないということです。
たとえば、電車内で痴漢行為に及んだために迷惑防止条例違反で現行犯逮捕されたが、初犯であり、被害者との間で示談が成立したために、不起訴処分が下された場面について考えてみましょう。
このケースでは、現行犯逮捕されて警察・検察において被疑者として一定の取り調べを受けているため、前歴は必ずつきます。
しかし、検察官による起訴・不起訴の判断がされる前に示談金の支払いが済んでいるため不起訴処分を獲得できており、起訴されることはなく有罪判決は言い渡されていませんので前科はつきません。
前科・前歴はいっけんよく似た用語に誤解されがちですが、まったく別の事象を指すと言えます。
Q3.前歴のデメリット
どのような刑事手続きを経るかにかかわらず、捜査対象となると前歴は残ります。そのため、前科ほどのデメリットが生じるわけではありません。
ただし、一般的な生活を送っていると前歴がつくことも珍しいわけですから、前歴が残ると以下のようなデメリットが生じるのもやむを得ないと考えられます。
- 捜査機関に前歴の記録が保管され続ける
- インターネット上に情報が残って実生活への支障が生じ得る
まとめ
前歴特有のデメリットは大きなものではありません。
罪を犯したときには、むしろ「前科によるデメリット」に危機感をもって、逮捕されずに事件終結を目指したり、不起訴処分獲得に向けて動き出すべきでしょう。
そのためには、刑事手続きの流れや捜査機関の活動実態に詳しい弁護士の助力が重要です。
犯罪が発覚するおそれが高かったり、すでに捜査の手が及んでいたりするなら、すみやかに刑事弁護の経験豊富な弁護士に相談をして、前科・前歴を回避するための弁護活動を展開してもらいましょう。