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情報商材詐欺とは?手口と見抜き方、被害に遭ったときの返金方法

SNSやウェブサイト上では「簡単に稼げるテクニック」や「短時間の作業で○万円得られる」等と称した情報商材詐欺が広がっています。
副業収入や投資等のお金に関わるテーマが多く、無料・低額等のフレーズで誘い、徐々に高額商品を買わせる手口が見られます。

万一被害にあった時は、なるべく早くクーリング・オフ制度や詐欺被害者救済のための制度を活用しましょう。
本記事では、

  • 情報商材詐欺の特徴と見極め方
  • よくある情報商材詐欺の手口
  • 被害に遭ってしまった時の返金請求の方法

 等を紹介します。情報商材詐欺に引っかかったのではないかと心配されている方の手助けになれば幸いです。

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 1、情報商材詐欺とは

情報商材とは「高収入や成功を得るためのノウハウやマニュアル、必勝ツール」等と宣伝して販売される情報のことであり、情報商材詐欺は、このような情報商材を利用した詐欺のことです。
商材のテーマは投資・副業・ギャンブルなどのお金に関するものが大半ですが、恋愛・健康・美容・資格・自己啓発等といった金銭には直接的には繋がらないものもあります。
情報商材詐欺に共通するのは、プロ又は研究開発法人等を自称する者から知識・コツ・テクニック等の情報や高性能アプリ等の提供をうける対価としてお金を支払う仕組みであることです。

インターネット経由で多数販売されるようになった情報商材は、購入者からお金をだまし取る手段として使われることが多くなりました。まずは情報商材の特徴や違法性を整理してみましょう。

(1) 情報商材の特徴

情報商材の主な特徴として、何らかの目標・目的の達成に繋がると宣伝される点が挙げられます。
また、情報の稀少性や効果を強調しつつ、価格設定を高めにする点も挙げられます。

情報商材の販売形式は、PDF・動画・メールマガジン・アプリ・冊子・DVD等のように一度作成すれば簡単に配布できるものが大半です。

(2) 情報商材販売の違法性

情報商材だからといって、すなわち全て詐欺だとは言い切れません。
実際、書店でも「投資を成功させる方法」や「上手なお金の稼ぎ方」といった内容の本が適法に扱われているのを頻繁に見かけます。

ただし、内容と価格が釣り合っていない・虚偽の内容だった・消費目的とは合わない高額商品の購入に誘導されたとなれば別です。
このようなケースでは、法に抵触して損害賠償責任や刑事責任が生じる可能性があります。

(3)情報商材詐欺の罰則

情報商材の販売業者の行為が、特定商取引法(特商法)や景品表示法等に違反する場合、警察や都道府県、消費者庁等に通報することで、販売業者は罰せられる可能性があります。
複数かつ大規模な被害の報告があった時は、刑事事件として捜査対象になり、販売業者が懲役に処されることもあります。
販売業者が罰せられるケースをいくつかを紹介します。

違反の種類

違反行為の内容(例)

罰則

誇大広告等

(特商法)

広告で実際のものよりも著しく優良であると表示されている

100万円以下の罰金等

優良誤認表示

(景品表示法)

情報商材の広告に誇張や実際にはないメリットの記載がある

措置命令、課徴金納付命令

広告の表示義務違反

(特商法)

消費者負担となる代金や事業者の連絡先の表示がない

主務大臣による指示、業務停止命令及び業務禁止命令等

不実告知

(特商法)

電話勧誘販売で情報商材を購入したが、勧誘における説明に嘘があった

個人:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

法人:1億円以下の罰金

書面交付義務違反

(特商法)

特商法に基づく法定書面を受け取っていない、または不備や虚偽記載がある

6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金

詐欺罪

(刑法)

虚偽の情報商材を売り、代金をだまし取った

10年以下の懲役

①誇大広告等(特商法違反)

広告で実際のものよりも著しく優良であると表示している場合、特商法第12条で禁止される誇大広告等にあたる可能性があります。
当該規定に違反した場合、事業者が個人・法人のいずれでも100万円以下の罰金等が科せられます。

②優良誤認表示(景品表示法違反)

情報商材の広告に誇張や実際にはないメリットの記載がある場合は、景品表示法第5条1号で禁止される優良誤認表示にあたる可能性があります。
違反すると行政から事業者へ措置命令が下り、従わない場合は課徴金の納付が命じられます。

③広告の表示義務違反(特商法違反)

通信販売業者が広告するときは、原則として、特商法第11条が規定する事項を表示しなくてはなりません。
具体的には、販売価格、代金の支払時期・方法、商品の引渡時期、契約の申込みの撤回又は解除に関する事項、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号等です。
特商法第11条に違反した場合、主務大臣による指示、業務停止命令及び業務禁止命令の対象となります。

④不実告知(特商法違反)

情報商材の勧誘における説明に嘘や不足があれば、特商法第6条・第21条等で禁止される不実告知にあたる可能性があります。
訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入において、不実告知があった場合、個人に対しては3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人に対しては1億円以下の罰金が科せられます。

⑤書面交付義務違反(特商法違反)

④で説明した販売方法では、特商法で定める事項を記載した法定書面を交付しなければなりません。
法定書面を交付していなかったり、記載に不備・虚偽記載等があったりした場合は、書面交付義務違反になります。
書面交付義務違反行為に対する罰則は、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金です。

⑥ 詐欺罪(刑法第246条)

情報商材について複数かつ大規模な被害報告が警察に寄せられるケースでは、人を欺いて財物を交付させたとして、事業者が詐欺罪で逮捕、起訴される可能性があります。
詐欺罪で有罪判決を受けた場合、10年以下の懲役が科されます。

 2、情報商材詐欺の手口

情報商材詐欺の手口

情報商材詐欺の主な手口は、最初に消費ハードルの低いおとり商材で消費者を誘い込み、その後に高額支出の罠にはめるというものです。
典型的なのは、ネットに掲載した無料または低額の商材の購入者に対し、「もっと良い商材やサービスがある」と誘って高額の契約をさせる手口です。

お試しのつもりで商材を手に入れても、たいていはどこでも得られるような情報が記載されているだけです。
その先で次々と追加の支払いが発生し、いつのまにか法外な金銭を騙し取られるのです。

(1) インターネットで広く勧誘する

情報商材詐欺では、ターゲットとなる人を誘い込むため、最初にインターネットを駆使して多くの人の目に商材を触れさせます。具体的には、次のようなものがよく用いられます。

  • アクセス数の多いブログやSNSアカウント
  • 検索したキーワードに関連する広告(リスティング広告)
  • キーワード検索で最初にアクセスするページ(ランディングページ/LP
  • LINEのトークやチャット
  • メールマガジン

(2) 無料または低額の情報商材を購入させる

詐欺業者の広告に興味を持ったターゲットに対しては、無料お試し・特別割引・期間限定価格等と表記した商品で購入を後押しします。
集客を目的として最初に販売する商品という意味で、フロントエンド商品とも呼ばれます。

(3) 内容が薄い情報商材を高額で購入させる

フロントエンド商品として無料または低額の情報商材を提供するのではなく、最初から値段と内容が釣り合わない高額の情報商材を買わせようとする手口もあります。

(4)次々と高額商品や追加サービスを契約させる

情報商材詐欺には、第2・第3……と高額な商品やサービスが用意されていることが多々あります。
「追加でこのサポートがあれば、さらに効果が得られる」というように、次々に高額な商品やサービスを契約させられてしまうのです。
初回購入の後、またはセットで購入させる本命商品は、バックエンド商品と呼ばれます。

(5)マルチ商法・ねずみ講に加担させられる

情報商材詐欺で最も気を付けるべきことは、マルチ商法やねずみ講に加担させられてしまうことです。
マルチ商法やねずみ講に加担させられた場合、高額取引で財産を失い、さらに自分自身が勧誘者となったことで友人・知人・家族との関係が破綻し、生活再建に相当の時間が必要になってしまいます。

(6)投資詐欺に巻き込まれる

マルチ商法やねずみ講ではなく、絶対に儲かる等と言われて投資詐欺に誘導される場合もあります。特に注意したいのは、新しい投資先として注目されている暗号通貨(仮想通貨)を紹介されるケースです。

投資詐欺は1人あたりの被害額が青天井になりやすく、全財産を失って取り戻せない可能性すらあります。

3、情報商材詐欺の種類と具体例

情報商材詐欺の種類と具体例

情報商材には「お金・収入」や「コンプレックス克服」「人生の成功」といったジャンルのものが多いですが、被害者の心の隙を巧みに突くタイプの商材・テーマならどんなものでも利用されます。
行政処分や逮捕に至った事例を参考にして情報商材詐欺の種類や具体例を紹介します。

(1) 副業系

情報商材詐欺の罠にはまりやすいのは、副業向けの高収入求人を装っている場合です。
入口では情報商材の販売であることを伏せ、アルバイトの求人広告のように見せかけます。
実際には収入が発生する業務などはなく、業務機材の購入代金・講習費等の名目でお金を支払わされて終わりです。
よく見られるのは、次のような求人内容です。

  • アンケートに答えるだけ
  • 簡単な文章入力操作(コピペ等)だけ
  • 動画や写真を投稿するだけ
  • 毎日ブログやSNSを更新するだけ
  • フリマサイトで商品を出品するだけ

(2) 投資系

収入に関する情報商材には、投資・資産運用で収益を上げる方法をテーマとするものも多く見られます。
着実に利益を出す方法を教える等と言い、ノウハウ・マニュアルの他に売買ツールや市場分析用ソフトを購入させる手法が用いられます。特に多いのは、次のような方法論を扱うものです。

  • FXで利益を出す方法
  • アービトラージのテクニック
  • バイナリーオプションで勝つ方法
  • 仮想通貨で少額から稼ぐ方法

(3) ギャンブル系

同じく収入をテーマとする情報商材として、ギャンブルで勝つ方法も少なくありません。
予想のテクニック・必勝法等と称し、最終的にはソフト・アプリ等を販売する手法が用いられます。
特に多く見られるのは、次のような内容です。 

  • パチンコ・パチスロ必勝法
  • 競馬の勝ち馬予想法
  • オンラインカジノで生活するテクニック

(4) その他

収入以外のメリットを提示する情報商材として、恋愛・人間関係・健康・自己啓発で成功する方法などをテーマにするものも存在します。
コンプレックスを解消する方法と称して冊子やDVDを売りつけたり、高額なセミナーに参加させたりする手法です。次のようなものが挙げられます。

  • 意中の人と恋人になる方法
  • 別れた恋人と復縁する方法
  • ビジネスや恋愛で成功するための思考法
  • 体臭や薄毛の悩みを解消する生活習慣マニュアル

4、情報商材詐欺を見抜く方法

情報商材詐欺を見抜く方法

情報商材詐欺のウェブサイトや広告には、見た人の判断能力を鈍らせ、購入を急がせようとするキーワードや宣伝手法が散りばめられています。

以下では、情報商材詐欺を見抜いて被害を回避するためのポイントを5点紹介します。

(1) 誇張・断定表現で勧誘している

情報商材詐欺の宣伝では、入手することで得られるメリットを誇張・断定する表現がよく見られます。
実践の結果は予測不可能であり、情報や知識を得ればすぐに目的を達成できるというわけではありません。
商材の効果について「絶対に」「確実に」「100%」と表現したり、情報による目標達成のハードルを「簡単に」「すぐ」「誰でも」「~するだけ」と表現する等の特徴があれば、注意しましょう。

具体的には以下のようなものがよく見られます。

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(2)アフィリエイターや有名人を宣伝に利用している

情報商材の詐欺業者は、商材に説得力を持たせるため、有名人やフォロワーの多い人物に宣伝させることが多いです。
口コミブログで広告収入を得ているアフィリエイターに記事を作らせたり、芸能人との対談記事を公開したりする手法が用いられます。

世間でよく知られている人が宣伝しているから、複数の有名人が推薦しているから……と言って、その商材が信用できるものとは限りません。
宣伝している人物と業者との繋がり・利益構造等をよく調べ、宣伝で報酬が発生している可能性があると判断できる場合は購入を控えた方がよいでしょう。

(3)常に「期間限定価格」や「特別価格」で販売している

有料の情報商材を買わせる詐欺では、期間限定価格・特別価格と称する価格表記を常時行っている場合がよく見られます。
町の個人商店でも時々見られる手法ですが、景品表示法第5条2号で禁止される二重価格表示にあたる可能性があります。

安くなっていると思わせる表記があっても、すぐに飛びついてはいけません。
一旦、購入は保留し、どうしても商品が気になるようなら改めて販売条件を見てみると良いでしょう。

(4)お試し後に初期費用を求められる

情報商材詐欺では、不当に高額なバックエンド商品を購入させる前に、やや少額の一部請求に応じさせてワンクッションを入れるケースがあります。
ここで払ってしまうと、心理的に購入を見合わせ辛くなり、詐欺と気づいた後も返金請求を諦めてしまいがちです。

初回取引後の勧誘で「一部前払い」「前金・初期費用が必要」と説明された時は、最低でもその理由を尋ねるべきです。
怪しいと思った時や合理的な回答が得られなかった時は、その時点できっぱり連絡を断ちましょう。

(5)特商法の表示がない

詐欺目的で情報商材を販売するWebサイトには、特商法第11条で定める事項の表示がない場合が多々あります。業者側に法的知識がないか、消費トラブルがあった時の責任追及を免れる目的があると考えられます。

特商法で定める広告表示は、必要事項をまとめた専用ページを作り、販売サイトのトップページや商品紹介ページ下段にリンク設定されているのが一般的です。
見つけられない・見つけにくい場合は、購入は見合わせた方がよいでしょう。

5、情報商材詐欺に遭ったときに返金を求める方法

情報商材詐欺に遭ったときに返金を求める方法

情報商材詐欺の被害に遭ってしまった時の返金請求には、法的根拠が必要です。返金請求の方法としては、クーリング・オフ書面の送付、各種法律に基づく契約取消しを伝える書面の送付等が考えられます。

詐取したお金を持ち逃げする可能性がある悪質な業者に対しては、口座凍結やカード決済の取消しの他、刑事告訴も検討するべきです。

(1)クーリング・オフ書面の送付

返金請求の方法として第1に考えられるのは、特商法第24条等に基づいて一方的に契約解除できるクーリング・オフ制度です。通信販売は対象外ですが、訪問販売や電話勧誘等はクーリング・オフができます。

クーリング・オフできるのは法定されている一定の期間内ですが、契約書面が届いていない場合はいつまでも可能です。
クーリング・オフをするためには、契約を解除する意思表示を書面又は電磁的記録によりする必要があります。
文面も含めて記録が残るよう、内容証明郵便で送るのがよいでしょう。

(2)消費者契約法に基づく契約取消し

返金請求の方法として第2に考えられるのは、消費者契約法第4条1項や第4条2項に基づく取消しです。
販売業者の下記の行為等により、消費者が誤認して契約を締結した場合には、購入契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消せます。

  • 重要事項について事実と異なることを告げる
  • 不確実な事項につき断定的判断を提供する(絶対・確実にといったキーワードが該当)
  • 消費者にとって不利益になる事実を、故意または重大な過失によって告げない

(3)民法に基づく契約の取消し

返金請求の方法として第3に考えられるのは、民法96条に基づく取消しです。
詐欺または強迫によって結んだ契約は、一方的に取り消すことができます。

仮に詐欺・強迫がなかったとしても、広告や勧誘方法に問題があれば、民法第709条に基づく損害賠償請求ができる可能性もあります。
その場合は、購入者の損害=購入代金分を支払うよう求めることになります。

(4) 振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結

返金請求の方法として第4に考えられるのは、警察に届け出た上で、振り込め詐欺救済法による口座凍結を実施してもらう方法です。
法律の正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」と言い、詐欺等の犯罪被害者が対象です。

上記法律により口座凍結がされた場合、銀行が債権の消滅手続(失権手続)をとり、詐欺業者の預金を回収し、被害者に返金します。

(5) クレジットカードのチャージバック

返金請求の方法として第5に考えられるのは、購入に使用したクレジットカードで返金や決済取消しを受けるチャージバッグという方法です。

チャージバックとは、クレジットカードの国際ブランドが定める不正利用等の被害にあった会員を対象とした返金制度です。
被害にあった会員がクレジットカード会社に対して情報商材の販売契約が法律に違反すること等を指摘し、チャージバックの要件を満たしていれば、返金や決済取消しがされます。

(6) 被害届の提出・刑事告訴

返金に応じない詐欺業者に対する最終手段として、業者の行為に詐欺罪が成立するとして警察に届け出る方法があります。

届け出る際には「被害届の提出」と「刑事告訴」の2つの方法があり、刑事告訴の方が重い意味を持ちます。
捜査機関が告訴を受けたときは、捜査を開始しなければならないという法律上の効力が生じるからです。

  • 被害届の提出:犯罪被害を報告する
  • 刑事告訴(告訴状の提出):犯罪被害を報告するだけでなく犯人の処罰を求める

警察への届出により逮捕に至れば、詐欺業者から誠実な対応を引き出せる可能性が高くなります。
身柄拘束から免れたり、刑罰を軽くするために、詐欺業者が被害者に示談を働きかける可能性が高くなるからです。

6、情報商材詐欺に遭ったらすぐ弁護士に相談を

情報商材詐欺に遭ったらすぐ弁護士に相談を

情報商材詐欺に遭ってしまったと気付いた時は、なるべくその時点で弁護士に相談しましょう。

法律に詳しくない方が法律に違反することを指摘して詐欺業者に対して返金請求をすることは困難であり、仮に自力で返金を求める書面を出したとしても業者が応じる可能性は低いでしょう。
返金請求に時間がかかると、法定のクーリング・オフ期間を徒過してしまうだけでなく、詐欺業者が被害金を費消・持ち逃げしてしまう可能性が高くなり、泣き寝入りのリスクが高まります。

弁護士が間に入れば、返金成功率が高まるだけでなく、今後の被害防止にも繋がります。

▼弁護士に依頼するメリット

  • 業者の行為が法律に違反するかどうかを判断してくれる
  • 返金してもらうための最善の方法を提案してくれる
  • クーリング・オフ書面等の送付時にプレッシャーをかけられる
  • 直接交渉のリスクを負わずに済む(逆上される、言いくるめられて新規契約させられる等)
  • 問題解決後の連絡を遮断できる(ダイレクトメールの送付等)

情報商材詐欺に関するQ&A

Q1.情報商材詐欺とは?

情報商材とは「高収入や成功を得るためのノウハウやマニュアル、必勝ツール」等と宣伝して販売される情報のことであり、情報商材詐欺は、このような情報商材を利用した詐欺のことです。
商材のテーマは投資・副業・ギャンブルなどのお金に関するものが大半ですが、恋愛・健康・美容・資格・自己啓発等といった金銭には直接的には繋がらないものもあります。
情報商材詐欺に共通するのは、プロ又は研究開発法人等を自称する者から知識・コツ・テクニック等の情報や高性能アプリ等の提供をうける対価としてお金を支払う仕組みであることです。

インターネット経由で多数販売されるようになった情報商材は、購入者からお金をだまし取る手段として使われることが多くなりました。

Q2.情報商材詐欺の手口

情報商材詐欺の主な手口は、最初に消費ハードルの低いおとり商材で消費者を誘い込み、その後に高額支出の罠にはめるというものです。
典型的なのは、ネットに掲載した無料または低額の商材の購入者に対し、「もっと良い商材やサービスがある」と誘って高額の契約をさせる手口です。

お試しのつもりで商材を手に入れても、たいていはどこでも得られるような情報が記載されているだけです。
その先で次々と追加の支払いが発生し、いつのまにか法外な金銭を騙し取られるのです。

Q3.情報商材詐欺を見抜く方法

情報商材詐欺のウェブサイトや広告には、見た人の判断能力を鈍らせ、購入を急がせようとするキーワードや宣伝手法が散りばめられています。

・ 誇張・断定表現で勧誘している

情報商材詐欺の宣伝では、入手することで得られるメリットを誇張・断定する表現がよく見られます。
実践の結果は予測不可能であり、情報や知識を得ればすぐに目的を達成できるというわけではありません。
商材の効果について「絶対に」「確実に」「100%」と表現したり、情報による目標達成のハードルを「簡単に」「すぐ」「誰でも」「~するだけ」と表現する等の特徴があれば、注意しましょう。

・アフィリエイターや有名人を宣伝に利用している

情報商材の詐欺業者は、商材に説得力を持たせるため、有名人やフォロワーの多い人物に宣伝させることが多いです。
口コミブログで広告収入を得ているアフィリエイターに記事を作らせたり、芸能人との対談記事を公開したりする手法が用いられます。

世間でよく知られている人が宣伝しているから、複数の有名人が推薦しているから……と言って、その商材が信用できるものとは限りません。
宣伝している人物と業者との繋がり・利益構造等をよく調べ、宣伝で報酬が発生している可能性があると判断できる場合は購入を控えた方がよいでしょう。

・常に「期間限定価格」や「特別価格」で販売している

有料の情報商材を買わせる詐欺では、期間限定価格・特別価格と称する価格表記を常時行っている場合がよく見られます。
町の個人商店でも時々見られる手法ですが、景品表示法第5条2号で禁止される二重価格表示にあたる可能性があります。

安くなっていると思わせる表記があっても、すぐに飛びついてはいけません。
一旦、購入は保留し、どうしても商品が気になるようなら改めて販売条件を見てみると良いでしょう。

・お試し後に初期費用を求められる

情報商材詐欺では、不当に高額なバックエンド商品を購入させる前に、やや少額の一部請求に応じさせてワンクッションを入れるケースがあります。
ここで払ってしまうと、心理的に購入を見合わせ辛くなり、詐欺と気づいた後も返金請求を諦めてしまいがちです。

初回取引後の勧誘で「一部前払い」「前金・初期費用が必要」と説明された時は、最低でもその理由を尋ねるべきです。
怪しいと思った時や合理的な回答が得られなかった時は、その時点できっぱり連絡を断ちましょう。

・特商法の表示がない

詐欺目的で情報商材を販売するWebサイトには、特商法第11条で定める事項の表示がない場合が多々あります。業者側に法的知識がないか、消費トラブルがあった時の責任追及を免れる目的があると考えられます。

特商法で定める広告表示は、必要事項をまとめた専用ページを作り、販売サイトのトップページや商品紹介ページ下段にリンク設定されているのが一般的です。
見つけられない・見つけにくい場合は、購入は見合わせた方がよいでしょう。

まとめ

情報商材詐欺の多くは、「無料・低額でマニュアルを配る」「仕事を提供する」等の消費ハードルの低い勧誘から始まります。業者とのやり取りが始まって後戻りしにくくなった後、バックエンドにあたる高額商品やサービスを契約させられてしまいます。

上記のような勧誘は、特商法・景品表示法・消費者契約法違反や刑法上の詐欺罪に該当する可能性があります。
法律で定められた表示がない等の「詐欺のサイン」を見逃さないようにしましょう。
それでも被害に遭った時は早急に弁護士に相談して返金を求めましょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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