会社を退職する場合、ボーナスをもらってから退職したいと考える方は多いでしょう。
退職が決まっている社員に対してボーナスを出すかどうかについては、会社によって取り扱いが異なります。そのため、ボーナスをもらってから退職したいと考える場合には、退職届を出すタイミングを事前によく検討しなければなりません。
もし、ボーナスが支払われる前に退職した場合には、ボーナスをもらうことが出来るのでしょうか?
この記事では、
- 退職とボーナスの関係や
- ボーナスをもらってから退職したい場合に気を付けておくべきこと
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士がご紹介します。
目次
1、ボーナス前に退職した場合、ボーナスをもらうことはできる?
退職者に対するボーナスの支給に関するルールは、会社によってさまざまなのが実情です。
この点、法律上のルールはどのようになっているのでしょうか。
(1)法律上、必ずしも会社にボーナスの支給義務はない
法律上、会社がボーナスを必ず支払わなければならないことを定めた規定はありません。
したがって、ボーナスが支給されるかどうかは、会社と従業員との合意(労働契約)の内容によって決まります。つまり、労働契約の内容として、会社が従業員にボーナスを支払わなければならないとされていてはじめて、従業員は会社に対し、ボーナスを請求できることになります。
(2)ボーナスがもらえるかどうかは就業規則等の規定による
すでに述べたとおり、ボーナスの支給義務自体については法律上の定めがありませんが、会社が従業員に対しボーナスを支給することやその支給基準・算定方法を定めている場合には、それが労働契約の内容となりますので、会社にはそのとおりにボーナスを支払う義務が生じます。
ボーナスの支給基準については、通常、全従業員に対して適用される就業規則や、賃金規程などの社内規程において定められています。
そのため、退職する際にどうすればボーナスをもらえるかどうかを知りたい場合は、就業規則・賃金規程などの社内規程を丁寧に読み解くことが重要です。
2、退職者へのボーナス支給についてよくある就業規則上のルール
退職者へのボーナス支給に関するルールは、すでに述べたとおり、会社の就業規則などの内容が反映された、会社と従業員との間の労働契約の内容に従います。
以下では、会社の就業規則・賃金規程などの社内規程における、退職者へのボーナス支給に関する「よくある規定」について解説します。
(1)ボーナス支給日に在籍していなければ支給しない
よくある規定の1つとして、「ボーナス支給日に会社に在籍していなければ、ボーナスを支給しない」というものがあります。
これは、ボーナス支給日前に退職をする場合には、その支給日に支給される予定だったボーナスは支給しない、ということを意味する規定です。
このような規定に対しては、「これまでしっかり働いてきたのに、たまたまボーナス支給日前の退職だからといってボーナスが支給されないのはおかしい。」と考える方もいらっしゃるでしょう。
たしかに、ボーナスは通常、一定期間勤務をしたことに対して支払われるものですので、一般に、賃金の後払いであるという性格を有しているとされます。
したがって、たまたまボーナス支給日前に退職をするからといって、一定期間働いてきたことに対する賃金である賞与を直ちに支払わなくてよいということにはならないでしょう。
また、ボーナスは、会社の業績に応じてその原資が決定される場合もありますが、これには、会社の利益を従業員に分配するという意味があるでしょう。
そうすると、ボーナス支給日前に退職をする従業員も、その業績に貢献したはずですから、たまたまボーナス支給日前に退職をするからといって、必ずしもこの従業員に対してボーナスを支払わなくてよいということにはならないでしょう。
しかし、ボーナスが、過去の勤務成績等にかかわらず、従業員全員に一定額支払われるようなものであった場合、将来に向けての勤労を奨励する性格を有するとみる余地があります。この場合、すでに退職した人に対しては、(将来に向けての勤労を奨励するための)ボーナスを支給する必要はないと会社が考えるのも自然なことでしょう。
このように、ボーナス支給日前に退職する従業員に対してはボーナスを支払わないというルールを設けている会社で、従業員がボーナス支給日前にその会社を退職する場合に、その従業員にボーナスが支給されるかどうかは、その会社のボーナスがどういう性格(趣旨・目的)のものなのかによります。
そして、その会社のボーナスがどういう性格(趣旨・目的)のものなのかということについては、ボーナスの支給基準や算定方法、従来の取り扱いなどいろいろな具体的事情から判断されますので、就業規則などをよく確認する必要があります。
ただし、確実にボーナスを受け取りたいのであれば、退職日をボーナス支給日の後に設定するのがよいでしょう。
(2)ボーナス計算の対象期間中、一定期間以上在籍していなければ支給しない
ボーナスについては、勤怠実績や営業成績などを考慮して、その金額を算定するための計算期間が設定されているのが通常です。
たとえば、
- 年1回のボーナスの場合、毎年1月1日から12月31日までを計算期間として翌年3月に支給
- 年2回のボーナスの場合、毎年1月1日から6月30日までを計算期間①として9月に支給、7月1日から12月31日までを計算期間②として翌年3月に支給
などのパターンが考えられます。
そして、計算期間の全部または一定期間以上在籍していなければ、ボーナス支給の対象とならないというルールを定めている会社が多く存在しています。
ただし、(1)で解説した「支給日に在籍していなければボーナスを支給しない」というルールを同時に採用している会社が多いのが実情です。
そのため、どうしてもボーナスをもらってから退職したい場合には、結局ボーナスの支給日まで退職を伸ばす必要があるケースが多いでしょう。
(3)在籍していたとしても、退職届が出ている場合は支給しない
さらに従業員にとって厳しいルールを定めているケースとして、「ボーナス支給日に在籍していたとしても、その時点で退職届が提出されている場合にはボーナスを支給しない」というルールを採用している会社もあります。
このようなルールが就業規則などで定められている場合には、ボーナスが実際に振り込まれたことを確認してから退職届を提出する必要があるでしょう。
3、退職が決まっている場合、ボーナスが減額される場合あり
ボーナス支給日に在籍さえしていればボーナスを支給するという規定になっていれば一安心、とは限りません。
実は、在籍をしていたとしても、すでに退職が決まっている従業員について、ボーナスの金額が減額されるケースもよくあります。
(1)ボーナスの金額は会社の裁量で決まる場合がある
すでに解説したとおり、会社は従業員就業規則や賃金規程に定められた支給基準や算定方法に従う義務は負いますが、具体的なボーナスの支給金額の算定方法については、会社の裁量が広く認められているケースもあります。
そのため、このような場合には、会社はその従業員が退職予定であるということを理由としてボーナスを減額しても、会社の裁量権の範囲内とされてしまい、それが特に違法とはならないということも考えられます。
(2)将来の活躍に対する期待値分が減額される可能性が高い
ボーナスが将来の活躍を奨励するためのものである場合には、退職予定の従業員に対して支給するボーナスの金額を減額したとしても、特段不合理とはいえません。
そのため、従業員ボーナスの減額を確実に避けたいというのであれば、退職の予定の告知や退職届の提出をボーナス支給日より後に遅らせるなどの対応を取るべきでしょう。
4、ボーナスを満額受け取るにはいつ退職届を出せばよい?
以上に解説したことを踏まえると、退職の時期とボーナスの支給に関して、以下のことに注意する必要があります。
ボーナスを満額もらうためには、やはり退職の意向の告知や退職届の提出をボーナス支給日後にするのが無難です。
ボーナス支給日よりも前に退職の意向を会社側に伝えてしまったり、退職届を提出してしまったりすると、就業規則や賃金規程などの内容によってはボーナスをもらえなかったり、もらえたとしても大幅に減額されてしまったりする可能性があります。
会社を一刻も早く辞めたいと思っている場合でも、ボーナスの額が大きく、これを放棄するのはもったいないということであれば、退職の予定を伝えたり、退職届を出したりせずに、それ以外の準備を整えて時を待ちましょう。
もし就業規則や賃金規程の読み方がわからなかったり、不安があったりする場合には、弁護士に一度相談してみてください。
5、退職時のボーナス支給についてトラブルになった場合は弁護士に相談を
ボーナスの支給前に退職の意向を会社に伝えてしまい、ボーナスの不支給や減額などをめぐって、会社と従業員の間でトラブルが発生してしまう場合があります。
ボーナスの支給やその額については、労働契約の内容により決まります。
就業規則や賃金規程などでボーナスの支給に関して定めを置いているのであれば、会社がその定めに従って従業員ボーナスを支給する義務を負うことになるので、退職予定の従業員に対して支給するべきボーナスを、明確な根拠なく支給せず、あるいは減額することは、違法とされる余地があります。
もし退職時のボーナス支給について会社とトラブルになってしまった場合には、ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所には、労働紛争を取り扱った経験を豊富に有する弁護士が多数在籍していますので、安心して会社との交渉をお任せいただけます。
まとめ
退職予定の従業員従業員がボーナスを受け取れるかどうかは、会社と従業員との間の労働契約の内容によって決まり、その内容は会社によってさまざまです。
多くの会社では、ボーナス支給日より前に退職した従業員に対してはボーナスを支給しないという取り扱いがなされています。また、ボーナス支給日より前に退職届を提出した従業員についても、ボーナスを不支給または減額とするケースがあるため、事前に就業規則や賃金規程の内容をよく確認しましょう。
もし会社との間で、退職時のボーナス支給についてトラブルになってしまった場合は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。労働紛争を専門に取り扱う弁護士が、親身になってご対応いたします。