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マッサージでのセクハラへの対処法|証拠がなくても告訴できる?

マッサージでのセクハラへの対処法|証拠がなくても告訴できる?

マッサージや整骨院、整体などで、男性施術師からセクハラ行為をされたという女性の訴えを聞くことがあります。

多くの男性施術師は、誠実に施術をしているはずですが、女性の利用者に対するセクハラ行為で逮捕されるという事件が報じられることもあります。

刑事裁判で有罪判決が言い渡された事例もありますので、実際にセクハラ行為が行われることはあるようです。

マッサージ等でのセクハラ行為は、内容次第では犯罪に該当しますので、刑事告訴することも可能です。

しかし、密室内で2人きりの状態で行われる行為であるため、被害を立証することが難しいという問題もあります。

そこで今回は、

  • マッサージでのセクハラ行為が該当しうる犯罪
  • マッサージでのセクハラ加害者に対して請求できる損害賠償金
  • マッサージでセクハラ被害を受けたときの具体的な対処法

などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士がやさしく解説していきます。

この記事が、「マッサージ等でセクハラ行為を受けて泣き寝入りするしかないの?」とお悩みの方の手助けとなれば幸いです。

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1、マッサージ師によるセクハラ行為が該当しうる犯罪

マッサージ師等によるセクハラ行為の内容には、さまざまなものがあります。

よくある行為としては、必要もないのに乳房や臀部、陰部等に触るというものが挙げられるでしょう。

なかには、キスをする、口淫をさせる、性交をするといったものまであります。

以上のような行為は、「(準)強制わいせつ罪」や「(準)強制性交等罪」に該当する可能性があります。

(1)(準)強制わいせつ罪

利用者が「やめてください」と言うなどして拒否の意思を示したにもかかわらず、施術師が性的な行為を強行した場合は「強制わいせつ罪」の対象となります。

「わいせつ」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為のことです。

正常な施術の範囲を超えて乳房や臀部、陰部などを触る行為はこれにあたると考えて差し支えありません。

マッサージ等の施術として必要な行為であれば、「わいせつ」な行為には当たりませんし、利用者の同意もあるので、違法性がないことになり、犯罪は成立しません。

わいせつな行為を無理やり行う犯罪が「強制わいせつ罪」です(刑法第176条)。

準強制わいせつ罪とは、相手が抗拒不能(心理的・物理的に抵抗することが不可能)または、著しく困難な状態に陥っていることに乗じてわいせつ行為をする犯罪です。

マッサージ店等において、利用者が正常な施術を受けているものと誤信していれば、わいせつ行為に抵抗することは心理的に不可能または著しく困難です。

以上のことから、準強制わいせつ罪が成立する可能性があります(刑法第178条1項)。

強制わいせつ罪も準強制わいせつ罪も、刑罰は6ヶ月以上10年以下の懲役です。

(2)(準)強制性交等罪

強制性交等罪とは、暴行または脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交を行うことで成立する犯罪です(刑法第177条)。

以前は、「強姦罪」という罪名で相手の意思に反する性交が処罰されており、肛門性交・口腔性交は強制わいせつ罪の対象とされていました。

しかし、現在では刑法が改正されて「強制性交等罪」に罪名が変わり、肛門性交・口腔性交も従前でいうところの「強姦罪」で処罰されることになっています。

利用者が抵抗したにもかかわらず、施術師が無理やり性交等に及んだ場合は「強制性交等罪」が成立する可能性があります。

また、利用者が心理的・物理的に抵抗することが不可能または著しく困難な状態で性交等に及んだ場合は「準強制性交等罪」が成立する可能性があるのです(刑法第178条2項)。

刑罰は、どちらも5年以上の有期懲役です。

2、マッサージでセクハラ被害に遭ったときにとりうる対処法

マッサージでのセクハラ被害が(準)強制わいせつ罪や(準)強制性交等罪に当たる場合は、法的に以下の対処をとることが可能です。

(1)刑事告訴、被害届の提出

施術師の刑事責任を追及したい場合は、警察に告訴または被害届の提出をします。

告訴とは、犯罪による被害を受けた事実を捜査機関に申告し、犯人の訴追を求める意思表示のことです。

被害届の提出は、犯罪による被害を受けた事実を捜査機関に申告するだけであり、訴追を求める意思表示は含まれません。

告訴が受理されると、警察は捜査を開始する義務を負いますが、被害届が提出されただけでは警察が動いてくれるとは限りません。

告訴の方が強力な手続きであるといえますが、受理してもらうためには、犯罪が行われたことが確からしいといえる程度の証拠が必要となります。

有力な証拠がある場合は告訴、めぼしい証拠がない場合は、被害届の提出を行うとよいでしょう。

(2)民事上の損害賠償請求

犯罪行為は、民事上も不法行為となりますので、施術師に対して慰謝料等の損害賠償を請求することも可能です(民法第709条、第710条)。

民事上の不法行為は刑法上の犯罪よりも広い概念ですので、犯罪が成立しない場合でも不法行為は成立する可能性があります。

告訴が受理されなかったり、被害届を提出しても警察が動いてくれなかったりする場合でも、損害賠償請求は可能な場合があります。

(3)示談

施術師の刑事責任を追求した場合でも、民事責任を追求した場合でも、多くの場合は施術師と「示談」交渉をすることになります。

示談とは、私人間のトラブルを裁判によらず当事者間の話し合いで解決することをいいます。

慰謝料等の賠償金の金額や支払い方法等を合意で定める手続きですが、条件として、示談成立後は民事・刑事を問わず一切の訴えをしないことを求められるのが一般的です。

施術師から「警察問題にはしないでほしい」という理由で示談を求めてきたり、逮捕された後に「不起訴処分を獲得したい」等の理由で示談を求めてきたりすることもあります。

示談金の額や施術師の対応に納得できる場合は、示談に応じるとよいでしょう。

3、マッサージでのセクハラ被害で損害賠償金はいくら請求できる?

マッサージ等でセクハラ被害に遭った場合、損害賠償金をいくら請求すればよいのかが気になるところでしょう。

損害賠償請求や示談交渉を行う際には、以下の解説を参考になさってください。

(1)適正な金額は事案の内容による

セクハラ行為といっても内容がさまざまですので、適正な賠償金額を一概に示すことはできません

強制わいせつの場合には、服の上から尻を触られたというような場合は、比較的低額になる傾向があります。

他方、乳房や陰部などを直に触られたようなケースでは、高額になる可能性が高いといえます。

強制性交等の事案では、100万円を超える請求が認められている例もあり、被害の影響でPTSD等の精神疾患を発症した場合には、さらに高額の請求が可能となるでしょう。

(2)示談金の相場も事案の内容による

刑事事件における示談についても、事案によって金額は異なります。

特に、刑事事件における示談では、

  • 加害者の反省状況
  • 被害者の処罰感情(加害者の処罰をどの程度求めるか)
  • 加害者の支払い能力

なども考慮することになるので、同じような内容の事案でも示談金額は異なります。

実際の示談金は、上記の相場より低くなることもあれば、高くなることもあるのです。

「この金額だったら相手を許してもいい」と思える金額で合意できる場合に、示談に応じるようにしましょう。

4、証拠がなければ告訴できない?客観的な証拠がないときにやるべきこと

セクハラ行為をした施術師を告訴するためには、ある程度の証拠が要求されます。

しかし、マッサージ店等での施術は密室内で2人きりの状態で行われ、映像等の記録もないので客観的な証拠は残りにくいのが実情です。

そんな状況で証拠を確保するためには、以下の方法が考えられます。

(1)被害者の供述だけでも告訴は可能

告訴は、客観的な証拠がなければできないというわけではありません。被害者の供述(話した内容)も証拠となりますので、それだけで告訴を受理してもらえる可能性もあります。

ただし、犯罪が行われたことが確からしいと警察が判断する程度に、事実を詳細かつ具体的に伝えることが必要です。一般的には、施術の始めから終わりまでの状況と、その後に示談交渉をしたのであればその際の施術師の対応状況も告訴状に記載するか、別途書面を作成して提出します。セクハラ行為の内容については、特に詳細かつ具体的に記載しましょう。

(2)できれば他の被害者を捜す

マッサージ師等からセクハラ被害を受けた場合、他にも同様の被害を受けている人がいる可能性があります。友人や知人などで、同じ店で施術を受けた人がいれば話を聞き、セクハラ被害が確認できたら一緒に告訴をしましょう。1人で訴えるよりも、複数人で訴えた方が供述の信用性が増すので、告訴を受理してもらえる可能性が高まります。

SNSなどでセクハラ被害を投稿している人を見つけたら、連絡を取ってみるのもよいでしょう。

(3)マッサージ師との会話を録音する

客観的な証拠を確保するためには、施術を受ける際にマッサージ師との会話を録音するという方法も考えられます。

その際には、自分から「やめてください」と発言して、無理やりに性的な行為をされている状況が録音されるようにすることがポイントです。「胸を触らないでください」や「なぜ下着まで脱がせるのですか」など、どのような行為が行われているのかが分かる発言が録音されていると、さらに有力な証拠となります。

5、マッサージでのセクハラ被害を回避する方法

料金を払って利用するマッサージ等で、セクハラ行為などは受けないに越したことはありません。

一度セクハラ被害を受けると、二度と被害を受けたくないと考えるのが当然です。

マッサージでのセクハラ被害を回避するためには、以下のような方法が考えられます。

(1)できる限り異性の施術師を避ける

可能であれば、異性の施術師は避けた方が無難です。

予約の際に同性の施術師を指名するか、「異性の施術師なら利用しません」と明確に意思を伝えるとよいでしょう。

(2)疑わしい行為に気付いたらすぐ苦情を言う

異性の施術師からセクハラ行為を受けたと感じたときは、すぐに苦情を言うことが重要です。できれば施術師に苦情を言うだけでなく、店にいる他の人にも報告しましょう。ホテルでマッサージを受けている場合は、フロントに電話をかけて報告することもできます。

以上のように、第三者に報告することが、セクハラ被害を受けた証拠を作ることにもなるのです。セクハラ行為の内容によっては、その場で警察に通報すれば現行犯で施術師を逮捕してもらえることもあります。

(3)わいせつ行為を誘発するような発言をしない

マッサージ等でのセクハラ行為の中には、

  • 利用者が性的な行為を望んでいる
  • 許している

などと勘違いして、施術師が犯行に及ぶケースも少なくありません。

施術中はさまざまな世間話をしたりして、会話が盛り上がることも少なくないでしょう。リラックスするためには会話も重要な要素ですが、性的な話題は避けた方が無難です。会話の流れで「胸も施術しましょうか」などと提案され、おかしいと感じたらたら明確に拒否し、同意なく性的な部位を触られたらすぐに拒絶しましょう。

6、マッサージでセクハラ被害に遭ったら弁護士に相談を

マッサージ等でセクハラ被害に遭ったら、どうすればよいのかが分かりにくい上に、人には相談しにくいということが多いでしょう。

そんなときは、弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士は、実際に受けたセクハラ行為が犯罪に該当するかどうかを判断した上で、

  • 加害者を処罰してほしいのか
  • 示談を希望するのか
  • 謝罪してもらえればそれでよいのか

など、被害者の意向に応じて最適な解決方法を提案してくれます。

弁護士に依頼すれば、告訴や被害届の提出を代行してくれますし、加害者との示談交渉も代わりに行ってくれるため、納得のいく形で解決することが期待できるでしょう。

まとめ

マッサージ等でのセクハラ行為は、内容によっては重大な犯罪です。

悪質な施術師は、密室内であることや利用者が抵抗しにくい状態にあることに乗じて、わいせつな行為をすることがあります。「証拠がない」「誰にも相談できない」と考えていると、泣き寝入りすることになりかねません。

弁護士に相談すれば、証拠集めもサポートしてもらえます。弁護士には守秘義務がありますので、相談したことは誰にも知られません。安心して相談ができるかと思います。マッサージ等でのセクハラ被害でお悩みの方は、1人で悩まずに、弁護士に相談してみませんか。

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