撮影罪とは、簡単にいうと人の身体のうち性的な部位や下着などをひそかに、あるいは相手の意思に反して撮影する犯罪のことです。
2023年7月13日から新たに施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下、「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)で新設された犯罪です。
性的姿態撮影等処罰法では、いわゆる盗撮行為も処罰対象とされていますが、その他にも様々な行為が処罰対象とされていることに注意が必要です。
そこで今回は、
- どのような行為で撮影罪が成立するのか
- 撮影罪の刑罰
- 撮影罪の具体例
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
この記事が、性的な撮影がどこから違法となるのかを知りたい方や、撮影罪で訴えられてしまった方の手助けとなれば幸いです。
目次
1、撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは
撮影罪とは、簡単にいうと人の身体のうち性的な部位や下着などをひそかに、あるいは相手の意思に反して撮影する犯罪のことであり、正式名称は「性的姿態等撮影罪」といいます。
まずは、撮影罪の構成要件や、撮影罪と盗撮罪の違いについて解説します。
(1)撮影罪の構成要件
撮影罪が成立する構成要件、あるいは類型について、性的姿態撮影等処罰法2条で以下のように定められています。
- 人の性的姿態等を撮影したこと
- 正当な理由なく、ひそかに撮影したこと
- 被害者が同意できない状態で撮影したこと
- 被害者を誤信させること
- 16歳未満の子どもの性的姿態等を撮影したこと
それぞれについて、わかいやすくご説明します。
①人の性的姿態等を撮影したこと
撮影罪には、人の性的姿態等を撮影することが構成要件として定められています(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号)。
「性的姿態等」とは、以下のもののことを指します。
- 人の性的な部位(性器、肛門、性器や肛門の周囲、尻、胸部)
- 下着のうち、性的な部位を直接または間接に覆っている部分
- わいせつな行為や性行為が行われている最中の様子
②正当な理由なく、ひそかに撮影したこと
撮影罪の成立には、人の性的姿態等を撮影するとともに、以下に述べるいずれかの類型に該当する必要があります。
1つめの類型は、正当な理由なく、ひそかに撮影する場合です(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号)。いわゆる盗撮のケースを処罰するための類型です。
正当な理由としては、医療行為のために必要性がある場合、子どもが上半身裸で水浴びしている姿を親が成長記録として撮影する場合、子どもの相撲大会など上半身裸になるイベントの模様を撮影する場合などが挙げられます。
「ひそかに」とは、相手に気づかれないように撮影することです。
民家や更衣室などを外部からのぞき込んで撮影する場合の他、スマートフォンを差し向けたり、小型カメラや隠しカメラを設置したりして撮影するケースなどが挙げられます。
③被害者が同意できない状態で撮影したこと
2つめの類型は、被害者が同意できない状態で撮影する場合です(性的姿態撮影等処罰法2条2項)。
盗撮でなくても被害者の意思に反した撮影行為を処罰するための類型です。
「同意できない状態」とは、不同意わいせつ罪を処罰する刑法の規定(刑法176条1項)に掲げられた以下の行為や事由を原因として、被害者が撮影を拒否したいと考えたり、撮影をしないように相手に伝えたり、実際に撮影を阻止したりすることが難しい状態のことです。
1.暴行や脅迫
2.心身の障害(身体障害、知的障害、発達障害、精神障害などで、一時的なものも含む)
3.アルコールや薬物の影響で抵抗できない状態
4.睡眠などで意識がはっきりしない状態
5.同意しない意思を形成したり表明したりする拒否したりする時間を与えないこと(不意打ち)
6.予想外の事態に直面したことによる恐怖・驚き(フリーズ)
7.虐待による恐怖感や無力感などの心理的反応
8.経済的または会社的関係上の地位に基づく影響力(上司と部下、教師と生徒など)
により体が硬直するなどして抵抗できない状態にすること
加害者が被害者を同意できない状態に陥れた場合だけでなく、同意できない状態にあることに乗じて撮影した場合も、この要件を満たします。
④被害者を誤信させること
3つめの類型は、被害者に性的な意味合いでの撮影ではないと誤信させたり、特定の人以外には見せないと誤信させたりした場合です。被害者がこのような誤信をしていることに乗じて撮影した場合も処罰の対象となります(性的姿態撮影等処罰法2条3項)。
例えば、性的な目的があるのに「芸術のため」と言ったり、インターネット掲示板などに投稿する目的があるのに「誰にも見せないから」と言ったりしてヌードを撮影したよう場合は、この要件を満たします。
⑤16歳未満の子どもの性的姿態等を撮影したこと
4つめの類型は、16歳未満の子どもの性的姿態等を撮影した場合です。
ただし、被害者が「13歳以上16歳未満の子ども」である場合は、行為者が5歳以上年長であることが要件とされています(性的姿態撮影等処罰法2条4項)。
この要件を満たす場合は、たとえ被害者が同意していても撮影罪が成立することに注意が必要です。
(2)撮影罪と盗撮の違い
撮影罪の処罰対象には盗撮行為も含まれていますが、盗撮以外の撮影行為も処罰対象としている点が盗撮罪とは異なります。
従来、盗撮行為は都道府県が定めた迷惑防止条例で処罰の対象とされていました。
しかし、都道府県によって盗撮の定義や刑罰にバラツキがあったり、飛行機内や特急列車内などでの盗撮では、犯行現場がどの都道府県なのかを特定できなければ処罰できないなど、様々な問題がありました。
また、社会的な実情としても、近年ではスマートフォンや小型カメラを用いた盗撮事件が増加しています。
さらには、性的な部位の撮影を強要され、その画像や動画がインターネットなどで拡散されるケースも急増しています。
そのため、被害者の意思に反する撮影行為の取り締まりを強化する必要性が高まっていました。
そこで、国の法律によって不当な撮影行為を全国一律に処罰の対象とするため、性的姿態撮影等処罰法が新設されたのです。
撮影罪の刑罰も、各都道府県の迷惑防止条例における盗撮罪の刑罰の相場より引き上げられています。
なお、盗撮罪の規定は各都道府県が迷惑防止条例から削除しない限り残ります。
今後の盗撮事件については基本的に性的姿態盗撮等処罰法が適用されると考えられますが、性的姿態撮影等処罰法に該当しない類型で、迷惑防止条例に規定する行為に該当するというような類型は引き続き条例違反として処罰の対象になり得ます。
2、性的姿態撮影等処罰法が規制するケース
撮影罪は、広い意味では性的姿態撮影等処罰法で処罰対象とされた犯罪全体を意味する言葉として使われることもあります。
ここでは、広義の撮影罪、つまり性的姿態撮影等処罰法違反の罪が成立する代表的なケースをご紹介します。
(1)盗撮行為
1つめのケースは盗撮行為をした場合であり、前述した狭義の「撮影罪」がこれに当たります。
性的姿態撮影等処罰法上の正式な罪名は「性的姿態等撮影罪」といいます(性的姿態撮影等処罰法2条)。
(2)提供罪
2つめのケースは、違法に撮影された性的姿態等の画像や動画を第三者へ提供した場合です(性的姿態撮影等処罰法3条)。
この犯罪の正式名称は「性的影像記録提供罪」ですが、俗に「提供罪」と呼ばれます。
「提供」とは第三者に渡すことを指しますが、具体的には画像や動画をメールで送信したり、電子データを記録した媒体(USBやDVDなど)を交付したり、インターネット上にアップロードするなどの行為が挙げられます。
限られた特定の相手に画像や動画を提供しただけでも提供罪が成立しますが(性的姿態撮影等処罰法3条1項)、不特定多数の人に拡散した場合は刑罰が加重されます(同条2項)。
(3)保管罪
3つめのケースは、違法に撮影された性的姿態等の画像や動画を第三者へ提供する目的で保管した場合です(性的姿態撮影等処罰法4条)。
この犯罪の正式名称は「性的影像記録保管罪」ですが、俗に「保管罪」と呼ばれます。
自分で性的な画像や動画を違法に撮影をしなくても、インターネット上で拾った性的姿態等の画像や動画を、さらに第三者へ提供する目的で自分のスマートフォンやパソコンに保存すると保管罪が成立することに注意が必要です。
(4)送信罪
4つめのケースは、狭義の撮影罪に該当する行為と同じ方法で、性的姿態等の影像を不特定・多数の人へ送信した場合です(性的姿態撮影等処罰法5条1項)。
わかりやすくいうと、盗撮中や性行為中の様子をインターネット上でライブ配信(生配信)した場合が該当します。
ライブ配信された性的姿態等の影像を保存するなどして、事情を知りながらさらに不特定・多数の人に送信する行為、つまり拡散する行為も送信罪として処罰されます(性的姿態撮影等処罰法5条2項)。
(5)記録罪
5つめのケースは、性的姿態等の画像や動画を、それが違法に撮影されたものであることを知りながら記録した場合です(性的姿態撮影等処罰法6条)。
この犯罪の正式名称は「性的姿態等影像記録罪」ですが、俗に「記録罪」と呼ばれます。
「記録」とは、インターネット上にアップロードされた違法な画像や動画をダウンロードするなどして、自分のスマートフォンやパソコン、USB、DVDなどに保存する行為を指します。
今まで、違法に撮影された画像や動画をダウンロードする行為を処罰する規定は児童ポルノに関するものを除いてありませんでした。
しかし、性的姿態撮影等処罰法で処罰規定が新設されたため、今後は注意が必要です。
(6)コピーの没収、撮影データの消去・廃棄
以上の5種類の犯罪が立件され、違法に撮影された画像・動画や、それらのコピーデータが記録された媒体物が捜査機関に押収された場合は、検察官の判断で媒体物を没収し(性的姿態撮影等処罰法12条)、データの消去や媒体物の廃棄(同法10条)ができるようになりました。
従来の法律や条例では、刑事裁判で有罪となった事件で裁判所が没収等を命じたものを除き、被疑者・被告人の同意がなければ検察官がこれらの措置をとることはできませんでした。
そのため、被疑者・被告人が同意しなかった場合には、たとえ盗撮罪で有罪判決が言い渡されたとしても、撮影データが記録された媒体物は、基本的にデータを消去することなく被告人に返還されていました。
しかし、性的姿態撮影等処罰法が施行されたことにより、捜査機関が押収した物は検察官の判断で返還不要となり、データを消去したり、媒体物を廃棄するなどの措置をとることが可能となったのです。
このような措置がとられることで、意思に反して性的姿態等を撮影された被害者が、さらにリベンジポルノなどの被害に遭うリスクが軽減されるでしょう。
3、撮影罪の刑罰
狭義の撮影罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(性的姿態撮影等処罰法2条1項)。
東京や大阪の迷惑防止条例における盗撮罪の刑罰は1年以下の懲役または100万円以下の罰金なので、性的姿態撮影等処罰法の施行によって大幅に厳罰化されたといえます。
拘禁刑とは、受刑者を刑務所等の刑事施設に収容して、改善更生を図るために必要な刑務作業を課したり、指導をしたりする刑罰のことです。
従来の懲役刑と禁錮刑を一本化して創設された刑罰であり、受刑者は必ずしも刑務作業を課せられるわけではありません。
これまでの懲役刑とは異なり、受刑者それぞれの特性に合った指導などの処遇が行われるため、より効果的に改善更生が図られ、再犯の防止につながることが見込まれます。
なお、実際に拘禁刑が導入されるのは2025年6月1日からです。それまでの間は、拘禁刑ではなく懲役刑が科せられます。
狭義の撮影罪を除く4種類の撮影罪の刑罰は、以下のとおりです。表中で示している条文番号は、性的姿態撮影等処罰法のものです。
罪名 | 刑罰 |
提供罪
| 特定・少数の者へ提供した場合:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(3条1項) 不特定・多数の者へ提供した場合:5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方(3条2項) |
保管罪 | 2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(4条) |
送信罪 | 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方(5条) |
記録罪 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(6条) |
このように、全体的に重い刑罰が用意されています。初犯で拘禁刑(2025年5月までは懲役刑)の実刑となる可能性は高くないかもしれませんが、今までよりも高額の罰金刑に処せられる可能性はあると考えられます。
4、撮影罪の時効
撮影罪には公訴時効があります。公訴時効とは、犯罪行為が終わってから一定の期間が経過した後は、検察官が起訴できなくなる制度のことです。
時効期間は、刑事訴訟法250条2項で法定刑の重さに応じて定められています。5種類の撮影罪の公訴時効期間は、それぞれ以下のとおりです。
罪名 | 公訴時効期間 |
撮影罪(狭義) | 3年 |
提供罪
| 特定・少数の者へ提供した場合:3年 不特定・多数の者へ提供した場合:5年 |
保管罪 | 3年 |
送信罪 | 5年 |
記録罪 | 3年 |
なお、各都道府県の迷惑防止条例における盗撮罪の公訴時効期間は、3年です。
5、性的目的でなければ撮影罪に該当しない?
人の裸や下着を撮影しても、性的目的でなければ撮影罪に該当しないのではないかという疑問をお持ちの方もいることでしょう。ここでは、その疑問に対してお答えします。
(1)正当な理由があれば撮影罪に該当しない
正当な理由に基づき撮影する場合は、撮影罪には該当しません。
しかし、ひそかに人の性的姿態等を撮影する行為に正当な理由が認められるケースは、医師が医療行為のためにルールに従って撮影する場合や、子どもが上半身裸で水浴びしている姿を親が成長記録として撮影する場合、子どもの相撲大会など上半身裸になるイベントの模様を撮影する場合など、極めて限定的です。
配偶者や恋人の裸を、芸術のためや記念に残しておきたいと考えた場合でも、「ひそかに」撮影することについて正当な理由は認められないと考えられます。
結局、日常生活の中で正当な理由が認められるケースは親が子を撮影する場合を除いて、ほとんどないといってよいでしょう。
(2)故意がない場合も撮影罪に該当しない
過失による撮影を処罰する規定はありませんので、故意なく偶然に人の性的な部位が写り込んでしまった場合は、撮影罪に該当しません。
例えば、アイドルなど有名人の撮影会や、スポーツの競技会で女性アスリートのユニフォーム姿を撮影した場合、偶然に下着が写り込んだとしても罪には問われません。
集合写真やスナップ写真を撮った際に、女性の下着や胸元などが偶然に写り込んだような場合も同様です。
ただし、ことさらに下着など性的な部位を狙って撮影した場合は撮影罪が成立するので、疑われないためには性的な部位が写ったデータは早めに削除した方がよいでしょう。
(3)肖像権を侵害する可能性はある
故意がなく撮影罪が成立しない場合でも、写り込んだ人の肖像権を侵害し、民事で慰謝料などの請求を受ける可能性はあります。
肖像権とは、みだりに他人から写真を撮られたり、撮られた写真をみだりに世間に公表されたり利用されたりしない権利のことです。
明文規定はありませんが、憲法13条で保障されている幸福追求権を根拠として、判例上認められている権利です。
例えば、女性の下着や胸元などが偶然写り込んだ写真を、そのままSNSやインターネット上の画像掲示板サイトなどに投稿すると、写り込んだ人から肖像権侵害を理由として慰謝料請求をされるおそれがあります。
SNSなどでプライベートな写真を公開する際、無関係の第三者が写り込んでいる場合にはマスキングやモザイク処理などで、その人の容貌や性的部位が見えないようにしましょう。
6、撮影罪でよくある質問
撮影罪に関しては、他にも様々な質問を受けます。ここでは、よくある質問に対して、まとめてお答えします。
(1)撮影罪の具体例は何ですか?
撮影罪の具体例には様々なものがありますが、狭義の撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条)に該当する典型例として、次のような例が挙げられます。
- 駅の階段やエスカレーターで、女性のスカートの中をスマートフォンで撮影(1項1号イ)
- トイレ内や更衣室内に小型カメラを設置して利用者の性的な部位や下着を撮影(1項1号イ)
- 恋人との性行為の様子を小型カメラでひそかに撮影(1項1号ロ)
- 飲み会などで泥酔した知人女性の下着や胸元を撮影(1項2号)
- インターネットで公開する意図を隠して、「絶対、誰にも見せないから」と約束して恋人の裸を撮影(1項3号)
- マッチングアプリで出会った15歳の少女の裸を、20歳以上の者が撮影(1項4号)
撮影罪は、未遂でも処罰されることにも注意しましょう(性的姿態撮影等処罰法2条2項)。
例えば、トイレ内や更衣室内に盗撮目的で小型カメラを設置した場合、結果として誰も写らなかったり、性的な部位や下着が写らなかったとしても、撮影未遂罪が成立して処罰対象となります。
(2)撮影罪の証拠となるものは?
撮影罪の証拠としては、まず、撮影に使用したスマートフォンや小型カメラなどに保存さている映像のデータがあります。
警察に事情を聴かれた際、これらのデータを確認され、逮捕されることが多いです。
また、パソコンやUSB、DVDなどに保存した過去の撮影データも証拠となります。
立件された場合は、家宅捜索によってこれらの媒体物を押収され、余罪の証拠とされることが多いです。
また、犯行の様子を捉えた防犯カメラの映像や、犯行を目撃した人の供述も、犯人性と実行行為を裏付ける重要な証拠となります。
盗撮をはじめとする撮影罪は「バレなければいい」と考えて犯す人が多いですが、防犯カメラの映像や目撃者の供述によって発覚するケースは意外に多いです。
警察に発覚した場合、撮影データが残ってると言い逃れできず、初犯でも罰金刑などで処罰される可能性が十分にあります。
盗撮罪や撮影罪で逮捕された人の多くは「魔が差した」などと言い訳します。
人生を棒に振らないためには、盗撮罪や撮影罪には手を染めないようにしましょう。
7、万が一被害を申告されてしまったら弁護士に相談
万が一、撮影罪で被害を申告されてしまったら、弁護士に相談して対応することをおすすめします。
刑事事件の実績が豊富な弁護士に相談すれば、状況に応じて最善の対処法をアドバイスしてもらえます。
撮影行為が刑事事件に発展してしまった場合は、言い逃れできないケースが多いです。
そんなときは、被害者に謝罪して示談をすることが重要となります。
示談金を支払って被害者に許してもらえれば、不起訴処分が期待できます。
起訴されたとしても、量刑を軽くできる可能性が高まります。
人の性的な部位や下着が偶然映り込んだケースなどで無罪を主張する場合も、弁護士に依頼すれば取り調べへの対応の仕方についてアドバイスが受けられます。
刑事裁判になったとしても、弁護士が無罪を求めて主張・立証してくれます。
ただし、日本の刑事裁判で無罪判決を獲得するのは難しいのが実情なので、無罪を主張するかどうかも含めて、弁護士と一緒に最善の対応策を検討するとよいでしょう。
まとめ
撮影罪は、盗撮行為だけでなく、違法に撮影された性的な動画像の提供や保管、送信、記録などの行為を処罰する法律です。
従来の都道府県の迷惑防止条例における盗撮罪よりも法定刑が重くなっていることにも注意が必要です。
撮影罪などには手を染めないに越したことはありませんが、万が一、手を染めて訴えられてしまった場合は、早急に弁護士にご相談ください。
今後の人生をスムーズに送れるようにするために、弁護士のサポートを受けて適切に対処していきましょう。