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右直事故の責任とは|事故を防ぐためにすべき3つのこと

右直事故

右直事故と呼ばれる、交差点における直進車対右折車による交通事故の発生件数は、全国的に見ても交差点における事故類型のうち出会い頭衝突に次いで多く、平成29年中で3万件以上発生しています。

また、令和元年5月8日、滋賀県大津市内の信号交差点で、信号待ちをしていた保育園児2名が死亡、14名が重軽症という痛ましい右直事故が起き、連日報道がされました。

そこで、この記事では

  • 右直事故とは何か
  • 直進車と右折車の過失割合
  • 右直事故を回避するために気を付けるべきこと

などをご紹介したいと思います。この記事が皆さまのお役に立てば幸いです。

交通事故の加害者について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、右直事故とは

右直事故に気を付けよう!痛ましい事故を起こさないために気を付けるべきこととは

右直事故とは、上の図のように、交差点での直進車と右折車の衝突事故をいいます。

2、右直事故における右折車、直進車の責任

右直事故に気を付けよう!痛ましい事故を起こさないために気を付けるべきこととは

交通事故においては、過失(不注意)で事故を生じさせた者が、事故によって損害を負った相手に対して賠償責任を負います。

では、右折車、直進車の「過失」はどのように考えられているのでしょうか。

(1)右直事故における過失(民事責任)

自動車免許をお持ちの方はご存知と思いますが、交差点での直進車対右折車の関係では、直進車が優先です(道路交通法第37条)。

この機会に、今一度確認しましょう。

道路交通法37条

車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行を妨害してはならない。

道路交通法2条1項22号

進路妨害とは、車両が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

つまり、自動車は、交差点を右折する際、直進車が速度や方向を急に変更しない限り両車が接触しあるいはその危険が発生するおそれがあるときは、直進車に対する進行妨害となるから、右折車は直進車の通過を待たなければならないということです。

これらの規定から、右直事故では、基本的に右折車に大きい過失が認められることになります。

他方で、直進車優先といっても、直進車にも次の条文による注意義務が課されています。

道路交通法36条4項

車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

この規定から、直進車にも一定程度の過失が認められるのが通常です。

具体的には、右折車、直進車とも交差点内に青色信号で進入した場合の過失割合は、右折車が8割、直進車が2割が基本であるとされています(四輪車同士の事故の場合)。

(2)右折車、直進車の責任(刑事責任)

このように、右直事故の場合、原則として、右折車の運転者に大きな過失があるとされますので、右直事故で直進車の運転者を負傷/死亡させた場合には、過失運転致死傷罪(7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)に問われます(刑事責任)。

なお、上記のとおり直進車にも過失はありますから、右折車の運転者や事故に巻き込まれた周囲の歩行者が大ケガを負ったような場合には、直進車の運転者も上記の刑事責任を問われることになります。

もっとも、上記のとおりに直進車の運転者の過失割合は右折車の運転者に比して小さいものであるため、右折車の運転者の刑事責任が問われ実際に起訴されるようなケースは少ないでしょう(冒頭で触れた滋賀県大津市の事故でも、直進車の運転者は不起訴となっています)。

3、右直事故を起こさないために

右直事故に気を付けよう!痛ましい事故を起こさないために気を付けるべきこととは

右直事故を起こさないためには、いうまでもなく交通法規を遵守することです。

以下で再確認しましょう。

(1)右折車

まず、なんといっても交差点に入る前から対向車線に車がいないかどうか確認しましょう(上記の滋賀県大津市での交通事故の右折車の運転者の刑事責任を問う裁判では、歩道で信号待ちをする園児らの姿を確認した上で、「散歩に行くのかなどと考え事をしていた」「注意力が散漫になり、対向車に留意しないまま右折を開始した」などと指摘されています)。

そして、右折車は、交差点を右折するときは、あらかじめ道路の中央に寄り、かつ、交差点の中央付近を徐行しなければなりません(道路交通法34条2項)から、交差点に入る前から徐々に速度を落とす必要があります。

ここでいう「徐行」とは、直ちに停止できる速度のことですから、速度でいえば時速5キロから10キロ程度です。
そうすれば、対向車線の車の発見が遅れてもすぐに停止することができます。

実は、右直事故で一番多いのが、右折車の運転者が「自分の方が先に通過できると思った」というケースです。

交差点を右折する場合には、交差点に入る前から徐行し、少しでも「直進車より先に交差点を通過できないかもしれない」と思ったら、交差点内で直進車が通過するまで停止しましょう。

このとき、後続車の存在など気にする必要はありません。

(2)直進車

これまで説明してきたとおり、直進車に優先通行権が認められるといっても、対面信号さえ守っていれば猛スピードで交差点内を通過してよいというわけではありませんし、法定速度内で交差点に進入する場合であっても、「もしかしたら無理に右折してくる車がいるかもしれない」という想定は常にしておくべきです。

(3)ドライブレコーダーを用意しよう

なお、事後的な対策にはなりますが、車にドライブレコーダーを設置することも対策の一つです。

ドライブレコーダーを設置しておけば、「早回り右折か否か」「直進車のスピード違反の有無」「ウインカーの有無」「右折車の徐行の有無」などの事情が客観的に明らかになり、過失割合について事後的に検証しやすくなります。

また、ドライブレコーダーを設置することで、より慎重に運転しようという意識付けになるかもしれません。

近年では、保険会社から貸し出されるドライブレコーダーを設置することで割引になる自動車保険も販売されています(現状は法人のフリート契約者向け)。

4、万が一右直事故を起こしてしまったら

右直事故に気を付けよう!痛ましい事故を起こさないために気を付けるべきこととは

万が一、右直事故を起こした場合は、なによりもまず、直ちに車を停止させ、負傷者を救護しなければなりません(救護義務、道路交通法72項1項前段)。

負傷者を車から降ろして安全な場所に移動させる、救急車を呼ぶなどの措置が考えられます。

さらに、110番をするなどして交通事故の状況等を警察に報告しなければなりませんし(事故報告義務、道路交通法72条1項後段)、保険会社にも事故の発生を報告する必要があります。

自らが起こした事故で救護措置を怠ると、刑事罰(救護義務違反については、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金、事故報告義務違反については3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)を科されることがあります。

また、事故の報告を怠ったまま60日以上が経過すると、保険会社から自らの損害に対して保険金が支払われなくなりますので注意が必要です。

まとめ

車は日頃、誰しもが利用する、なくてはならない交通手段です。

交差点は道路の中でも比較的事故の起きやすい場所であり、中でも右直事故は交差点における事故類型として比較的多い部類に入ります。双方が注意して運転することが被害をなくす方法です。青信号だとしても気をつけてください。

悲惨な交通事故を少しでも減らすことができるよう、交差点を右折・直進する際は、よく注意して運転していただければと思います。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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