学生が犯罪に巻き込まれ、逮捕された場合、それがきっかけで退学となる可能性があります。子供が逮捕された場合、刑事処分だけでなく、在籍する学校からの退学処分も気になるところではないでしょうか。
この記事では、そうした心配や不安をお持ちの方のために、
- 学校が逮捕を知る可能性
- 退学のリスク
- 退学の条件
更に、退学を回避するための具体的な方法についても詳しく説明いたします。この記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
逮捕後の人生について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
目次
1、逮捕による退学を避けたい!学校への通報を食い止めることはできる?
そもそも、子どもが逮捕されたことは、学校へ連絡されるものなのでしょうか?
この点、通報される確率が高いわけではないですが、少なからずリスクはあります。
警察と各都道府県又は市区町村の教育委員会が結んでいる協定に基づき、警察から学校へ通報される可能性があります。
また、そのような協定がなくとも、被害者や共犯者が同じ学校の生徒であれば、その関係者から知られてしまうでしょう。
さらに、未成年の場合、家庭裁判所の調査官による調査というものがあります。
この調査官から学校に照会書が送付されることにより、発覚してしまうこともあります。
仮に通報されなかったとしても、身体拘束に伴う長期の欠席を不審に思われてしまうかもしれません。
逮捕時点では、逮捕理由、本人の弁明など何もわからない状態です。
そのような時点で学校へ連絡されては、無用な騒ぎになってしまう可能性も。
そのようなときは、弁護士が警察や調査官へ働きかけることにより、学校への通報が不要と判断されることがあります。
逮捕者の保護者等が直接働きかけるより、事情を整理し警察や裁判所の動きを把握した弁護士から伝えた方が、効果はグッと上がるでしょう。
2、逮捕されたら退学になるの?
逮捕されたことが学校に発覚してしまった場合、退学させられてしまうのでしょうか。
(1)法律はどうなっている?
学校教育法11条は、懲戒処分を行うことができる場合を「教育上必要と認めるとき」と規定しています。
そして、これを受けた同法施行規則26条3項が、退学処分についてのみ、次に掲げる生徒(公立の小中学校の児童・生徒等を除きます)に対して行うことができると定めています。
- 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
- 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
- 正当な理由なくて出席常でない者
- 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本文に反した者
上からもお分かりいただけるように、逮捕、補導されたこと自体が明確に退学の要件となっているわけではありません。
(2)逮捕は「性行不良」「学校の秩序を乱し」に該当する?
逮捕されたからには、なんらかの不良行為がある場合が多く、また逮捕をされたことが「学校の秩序を乱し」たということにも繋がりやすいでしょう。
この点、最終的に退学を決定できる権利は、「校長」にあります。
学校としての内部規律を維持し、教育目的を達成するために認められる自律作用として、校長の裁量に任されているということです。
とはいえ、気に入らないからといって容易に退学が認められるわけはありません。
退学処分が相当かを判断するにおいて、以下の点を検討されることになるでしょう。
- 行為の軽重
- 本人の性格及び平素の行状
- 被害回復に努めているか
- 他の生徒への影響
- 懲戒処分の本人及び他の生徒に及ぼす訓戒的効果
- 不問に付した場合の一般的影響
- 他の事件との公平性
(3)強制的な退学処分には一定の制限がある
学校は教育の場です。公立の中学校に退学処分はありません。義務教育を受ける権利を奪ってしまうことになるからです。
これに対し、私立中学や高校以降では、退学処分もありえます。
私立中学では、他の公立中学に転校することができるため、義務教育を受ける権利を奪うことにはならないからです。また、高校以降は、義務教育ではありません。
とはいえ、子ども時代の年齢において適切な教育を受けさせ、成長した人間を社会に送り出すという学校の役割的な観点からも、簡単に退学を許すものではないでしょう。
必要なのは、(1)の法律に沿った上での、(2)の総合的な判断です。
すなわち、退学処分が、他の懲戒処分と異なり、生徒の身分を剥奪する重大な措置であることから、問題を起こした生徒に改善の見込みがなく、学外に排除することが教育上やむを得ないと認められる場合に限って退学処分を選択すべきであることから、校長の裁量に対し、他の処分に比較して特に慎重な配慮を要求しているといえます。
3、逮捕をきっかけに退学処分を受けた具体例
逮捕をきっかけに退学処分を受けた事例を紹介しましょう。
(1)学校内での傷害
私立の男子高校生が同学年の男子学生に暴行を加え、鼻骨骨折などの怪我を負わせて、傷害罪で逮捕される。
逮捕後、以前から他の生徒とともに被害者に同様の暴行を振るっていたことが判明。
→集団で暴行しており犯行態様が悪質であること、傷害の程度が重いこと、他の生徒への影響が大きいことや私立学校であることからすると退学の可能性が高くなります。
(2)窃盗
国立大学の男子学生(22)が書店で書籍類を万引し、窃盗容疑で逮捕。窃盗未遂などの事件で執行猶予期間中だった。
→成人であること、執行猶予中であったことなどが影響していると考えられます。もちろん、校則によっては、執行猶予中でなくとも、即退学の可能性もありえます。
4、逮捕による退学を可能な限り避ける方法は
まず目指すべきは、身体拘束からの解放です。
学校に発覚していない場合には、登校することによって、噂などが立つことを防ぐことができます。
そして、今後の対応に向けた行動も取りやすくなるでしょう。
次に、刑事手続でより有利な結果を得ることです。
有利な結果とは、20歳以上の成人であれば不起訴処分、執行猶予を獲得することです。
20歳未満の少年であれば、不処分、審判不開始などを獲得することです。
そのためには、これらの処分を受ける過程で、本人自身が罪と向き合い反省し、社会復帰後の再犯防止策を具体的に策定することで更生可能性を示す必要があります。
それと当時に、被害者がいる事件では、被害者に謝罪し被害弁償をし、示談を成立させることがより有利な結果を獲得することに繋がりやすくなるでしょう。
処分を決するにあたっては、学校側から事情聴取を受ける機会が設けられます。
それまでに、刑事事件で示談成立などの有利な結果を獲得できていれば、その際にアピールすることができます。
5、逮捕による退学をふまえ|家族が逮捕された場合、まずは弁護士へ相談を
逮捕後、最低でも約3日間、ご家族はご本人と面会することができません。
どんな事情で逮捕されたのか、どんなことを考えているのか、3日間は知ることができないのです。
3日間というと普段はとても短く感じるものですが、この間、逮捕された家族の精神状態は大変苦しいものになっているはず。
自由な暮らしをしていたのが、外部との連絡を遮断された上に、突然何もできない生活になるのですから。
また、その3日間が経過したとしても、ご家族が本人と面会するには、制限があります。
平日の日中(午前9時から午後5時くらいまで)、一日15分から20分程度しか会うことはできません。
そんなご家族を精神的に支えることはもちろん、事件の見通しも早めに立てなければなりません。
そのためには、まず刑事事件に詳しい弁護士に相談することが第一歩です。
弁護士なら逮捕直後から面会が可能です。
平日の日中に限らず、土、日、祝日も面会できます。
また、面会時間の制限もありません。
本人の心の支えとなるよう、疑われている罪の内容、認否に応じた具体的なアドバイスをし、事件の見通しを伝えます。
ご家族とご本人との架け橋となることができるのは、弁護士だけなのです。
そして、ご家族の置かれていた環境、状況などを詳しく調べ、ご本人の気持ちを代弁し、学校への通報阻止及び早期釈放に向けた弁護活動(働きかけ)を行います。
こうした活動は早ければ早いほど威力を発揮します。
ご家族が逮捕されたという場合は、できるだけ早く弁護士までご相談ください。
まとめ
逮捕・補導された場合、退学処分を受ける可能性がないとはいえません。
逮捕、と聞くと将来どうなるのだろうと先が真っ暗になることと思われますが、まだ何も決まったわけではありません。
少しでも有利な結果を得るためにも、できるだけ早く弁護士に相談してください。