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偽札作成・使用は何罪?犯罪の重さと法的リスクを弁護士が解説!

偽札作成・使用は何罪?犯罪の重さと法的リスクを弁護士が解説!

偽札を作成したり使用したりすることは犯罪行為です。

この記事では、偽札に関わる犯罪の概要として、偽札作成時や使用時に成立する罪、さらに知らずに持っていた場合の法的影響について、詳しく解説します。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、偽札を作成したときの罪

まずは、偽札を作成すると成立する犯罪を紹介します。

(1)通貨偽造罪が成立する

行使する目的で通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造する行為には、「通貨偽造罪」が成立します。

通貨偽造罪は、流通している通貨が偽造され、通貨そのものに対する信頼が揺らいでしまう事態を防ぐために規定されています。

通貨偽造罪が成立するには、「行使の目的」が必要です。教材や標本として使う目的で作成し、流通させる気がない場合には通貨偽造罪とはなりません。

対象になるのは、日本で通用している「1万円札」「500円玉」といったお札・硬貨を「偽造」または「変造」した場合です。

「偽造」とは、通貨だと誤解される見た目のものを作成することをいいます。お札をコピーして偽札を作るのが典型例です。
「変造」は、本物の通貨を加工して、別の通貨だと誤解される見た目のものを作成することです。

通貨だと誤解されるものを作成する点では偽造と同様ですが、本物の通貨そのものから作る点が異なります。

なお、外国の通貨を偽造・変造した場合には、「外国通貨偽造罪」という犯罪が成立します。

(2)偽札に関する罪は重い

通貨偽造罪を犯すと、「無期または3年以上の懲役」が科されます。これは、「強制わいせつ等致死傷罪」や「身代金目的誘拐罪」と同等の重い刑罰です。

通貨に対する信頼が損なわれると、経済活動に支障が生じかねないことから、重大な犯罪として必ず懲役刑を科すこととしています。軽い気持ちであっても、偽造通貨を作成すると重い刑に問われてしまうのです。

(3)準備をしただけで罪になる

通貨を偽造しようとしたものの、技術が足りないなどの理由で成功しなかった場合には、「通貨偽造未遂罪」が成立します。また、偽造目的でプリンターやインクなどの器械・原料を用意しただけでも「通貨偽造等準備罪」に問われます。

偽札を実際に完成させなくても、準備をしたり、作成に取りかかったりすれば犯罪になってしまうのです。

2、偽札を使用したときの罪

続いて、偽札を使用したときに成立する犯罪をみていきましょう。

(1)始めから知っていれば偽造通貨行使等罪が成立

偽札だと始めから知って使用すれば、「偽造通貨行使等罪」が成立します。
偽造通貨行使等罪も、通貨偽造罪と同様に「無期または3年以上の懲役」が科される重大な犯罪です。

偽造した本人が使用した場合には、通貨偽造罪と偽造通貨行使等罪がいずれも成立します。

科される刑は、「無期または3年以上の懲役」で変わりません。

「行使」とは、偽造された通貨を本物として流通させることです。お店で店員に渡す場合はもちろん、自動販売機に投入する行為も含まれます。信用能力を示すために相手に見せるだけであれば「行使」にはあたらず、偽造通貨行使等罪は成立しません。

偽札であることを伝えて他人に渡したり、偽札だと元々知っている人に渡したりする行為も「交付」として同様に処罰対象です。

なお、偽札だと知って受け取った側には「偽造通貨等収得罪」が成立し、「3年以上の懲役」が科されます。

(2)後から気づいても使用すると犯罪に

では、手にした時点で偽札とは知らなかったものの、後から気がついて使ってしまったケースではどうでしょうか?

この場合には、「偽造通貨収得後知情行使等罪」が成立します。
刑は「使用した額面価格の3倍以下の罰金または科料(ただし2000円以下にはできない)」です。1万円を使った場合には最高3万円、最低2000円となります。

通貨偽造罪や偽造通貨行使等罪に比べると刑は軽いですが、犯罪であることには変わりありません。

(3)詐欺罪は成立する?

「偽札を買い物に使うと店員を騙しているから、詐欺罪も成立するのではないか」とお考えになるかもしれません。

しかし、一般的には、偽造通貨行使等罪や偽造通貨収得後知情行使等罪だけが成立し、詐欺罪は成立しないと考えられています。

詐欺罪は「10年以下の懲役」となっており、偽造通貨収得後知情行使等罪と比べてかなり重い刑です。偽札の使用で詐欺罪を問われてしまうと、偽造通貨収得後知情行使等罪を軽い処罰にした意味がなくなってしまうことから、詐欺罪は成立しないとされます。

3、偽札を知らぬ間に持っていたらどうなる?

ここまで解説したのは、「偽札だと知っていた」ケースで成立する犯罪です。

では、「知らぬ間に持っていた」「知らずに使ってしまった」という場合にはどうなるのでしょうか。本章で詳しくみていきましょう。

(1)持っているだけでは罪にならない

偽札をたまたま持っているだけでは、罪になりません。

「おつりで偽札をもらった」「友人から受け取ったお金が偽札だった」というケースでは、偽札だと知らない限り罪に問われないので安心してください。

(2)知らずに使っても罪にならない

財布に偶然あった偽札を、偽造されたものと気づかずに買い物で使用してしまったとしても、犯罪にはなりません。

ただし、事実として偽札を使ってしまっているため、警察の捜査対象となってしまうおそれはあるでしょう。その場合には、知らなかったことを証明する必要が生じます。

(3)気がついたらすぐに警察に連絡を

財布に入っているお金に何か怪しい点があれば、すぐに警察に伝えてください。そのまま所持していると、使おうとしていると思われる可能性があります。

また、買い物の際に誤って使用してしまうリスクも考えられます。「もし作成を疑われたら面倒だから黙っておこう」「いっそのこと使ってしまいたい」などと考えてはいけません。必ず警察に申し出るようにしましょう。

4、偽札を作成・使用して逮捕されたら弁護士に相談を

万が一、偽札を作成・使用して逮捕されたらどうなるのでしょうか?

(1)執行猶予になる可能性あり

これまで解説したように、通貨偽造罪、偽造通貨行使等罪は「無期または3年以上の懲役」にあたる重大な犯罪です。大量に作成・使用している場合には、実刑判決がくだされる可能性が高いでしょう。

もっとも、興味本位で作成しただけで被害がないといったケースでは、執行猶予がつく余地があります。執行猶予がつけば、刑務所に入る必要はありません。弁護士に早めに相談して、自分に有利な事情を主張できるように行動することをオススメします

(2)知らずに使ったのなら無罪を主張

もし、偽札と知らなかったにもかかわらず逮捕されてしまったら、すぐに弁護士の助けを借りる必要があります。

「知らなかった」という内心を証明するのは、簡単ではありません。取り調べで余計なことを話して証拠にされてしまうと、えん罪が生まれるリスクが高まります。早めに弁護士をつければ、捜査への対応を教えてもらえ、裁判になっても無罪を勝ち取りやすくなります

まとめ

ここまで、偽札を作成・使用した場合に成立する罪について解説してきました。

簡単にまとめると、以下の犯罪に問われる可能性があります。

罪名(刑法の条文)

罪に問われる行為

法定刑

通貨偽造罪(148条1項)

偽造通貨を作成する

※未遂も含む

無期または3年以上の懲役

※外国通貨の場合は2年以上の有期懲役(149条1項)

偽造通貨行使等罪(148条2項)

偽造された通貨を使用する

※未遂も含む

無期または3年以上の懲役

※外国通貨の場合は2年以上の有期懲役(149条2項)

偽造通貨等収得罪(150条)

使用する目的で偽造通貨を入手する

※未遂も含む

3年以下の懲役

偽造通貨収得後知情行使等罪(152条)

入手した後に偽造だと知って使用する

額面価格の3倍以下の罰金または科料(2000円

は下回らない)

通貨偽造等準備罪(153条)

偽造通貨を作成する目的で器械・原料を準備する

3月以上5年以下の懲役

偽札の作成や使用はれっきとした犯罪です。

「偽札を作り使用してしまった」「知らずに使ったのに逮捕された」といった場合には、お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

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