労災保険に通院費を請求できるのでしょうか。
労災で負傷してしまい通院が必要となってしまったが、通院頻度が高く通院費を負担し続けるのは厳しい……という状況の方も少なくないでしょう。
今回は、
- 労災保険における通院費の位置付け
- 労災の通院費請求方法
について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
他にも、労災の通院費に関する注意点や、労災問題を弁護士に相談するメリットなどについても紹介します。
この記事が、労災の通院費請求でお困りの方の手助けとなれば幸いです。
目次
1、労災保険における「通院費」とは
(1)労災保険で通院費は支給される!
まず、療養(補償)給付には、「療養の給付」と「療養の費用の給付」の2種類があります。
「療養の給付」とは、労災病院や労災保険指定医療機関、薬局等(指定医療機関等と呼ばれます。)で、自己負担なく治療や薬剤の支給などを受けることができます。
「療養の費用の給付」は、近くに指定医療機関等がないなどの理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給するものです。
「療養の費用の給付」には 治療費、入院費、移送費(通院費)など通常療養のために必要な範囲のものが含まれています。これらは傷病が治癒(症状固定)するまで支給されます。
以上のとおり、通院費は、「療養の費用の給付」として、労災保険から支給されるのです。
なお、ここでいう「治癒」とは、身体が健康時の状態に完全に回復した状態のみを指しているわけではありません。
傷病の症状が安定し、医学上一般に認められ医療を行っても医療効果が期待できなくなった状態のことも指します。
このような状態を症状固定とも表現されます。
(2)労災の通院費支給条件
通院費は労災の補償対象ではありますが、支給にはいくつか条件があります。
本項で確認していきましょう。
①距離
被災労働者の居住地や勤務先から、原則として「片道2km超」の通院の場合に支給対象となります。
ただし片道2キロ未満の通院であっても、傷病の状態からみて交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難であると認められる場合は通院費が支給される場合があります。
移送には上記のような通院に伴う移送のほかに、「災害現場等から医療機関への移送」や「転医等に伴う移送」も含まれます。
「災害現場等からの移送」とは、災害現場等から医療機関へ傷病労働者を緊急搬送する場合や自宅療養中の傷病労働者の状態が悪化して医療機関に収容するような場合があてはまります。
「転医に伴う移送」には、医師の指示による転医のほか、労働基準監督署長の勧告による転医や医師の指示により退院して帰宅する場合の移送があてはまります。
②医療機関の種類
労災で通院費が支給される条件としては、被災労働者が「適切な医療機関」へ通院したことが必要となります。
この適切な医療機関とは、当該傷病の診療に適した医療機関をいいます。
傷病を診療するための設備や人的・技術的な能力がないことが明らかな医療機関は適切な医療機関とは認められないでしょう。
③場所
労災で通院費が支給されるための条件として、医療機関の場所は、被災労働者の居住地または勤務先と同一市町村内の医療機関に通院しなければなりません。
同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院した場合や、同一市町村内に適切な医療機関があっても隣接する市町村内の医療機関の方が通院しやすい場合であれば通院費が支給されます。
さらに、同一市町村内にも隣接する市町村内にも適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関に通院した場合であれば通院費が支給されます。
④交通手段
交通手段についても通院費が支給されるための条件があります。
原則として、公共交通機関や自家用車を利用した場合に通院費が支給されます。
一方でタクシーの場合には注意する点がありますが、詳細については後述します。
(3)労災で支給される交通費の金額
①公共交通機関
バス・地下鉄・電車などの公共交通機関を利用した通院の場合には交通費が支給されます。
この場合、規定の運賃分が支給されるため、領収書は必要でなく、移動した場所と金額の記載をもって申告するだけで足ります。
②自家用車
自家用車を用いて通院した場合にも通院費が支給されます。自家用車の場合には1kmあたり37円で計算された通院費が支給されます。
自家用車の場合には自分で運転する場合のほかに、家族の運転で病院まで送り迎えをしてもらう場合であっても支給の対象となります。
③タクシー
タクシーを利用した場合にその運賃が移送費に含まれるのかという点が問題になります。
この点、実務上、限定的に認められていますので詳しくは後述します。
2、労災における交通費の請求方法
(1)労働基準監督署に必要書類を問い合わせる
必要書類の入手方法については労働局や労働基準監督署に書類を取りに行くか、電話で依頼して郵送してもらう方法があります。
ご自身で必要となる申請書が分からない場合には労働局や労基署の窓口で、災害の内容や請求したい労災保険の内容を伝えることで、適切な申請書をもらうことができるでしょう。
また、通院費の請求のためには、通院の明細や領収書などの添付書類が必要なケースがありますので管轄の労基署へ問い合わせてください。
また、厚生労働省のホームページから必要書類をダウンロードすることもできますのでインターネット環境とプリンタがあればご自宅でも申請書を入手すること自体はできます。
(2)所定の請求書作成・労働基準監督署へ提出
労災に移送費(交通費)を請求するときには、
- 業務災害の場合には「療養補償給付たる療養の費用請求書_業務災害用(様式第7号(1))」に、
- 通勤災害の場合には「療養給付たる療養の費用請求書_通勤災害用(様式第16号の5(1))」に必要事項を記載する必要があります。
上記書式に病院や事業主から証明書などを取得したうえで、管轄の労働基準監督署に提出します。
タクシー代を請求する場合には後述のように領収書の提出が必要になることがありますので注意してください。
上記の請求書も最寄りの労働局・労基署に常備されています。
3、労災の通院費に関して知っておくべきポイント
(1)自家用車の場合にガソリン代や駐車場の代金も含めて請求できる
労災保険では、傷病労働者が診療を受けるために電車、バス、自家用車などで医療機関へ赴くために要した費用について、当該労働者の傷病の状況等からみて、「一般に必要と認められる範囲」で現実に支給されています。
したがって、自家用車で通院するような場合には、通院に必要となるガソリン代や駐車場の利用料を含めて請求することができます。
ただし、駐車場代の請求には領収書が必要となりますので保管しておくようにしましょう。
(2)タクシーでの通院は「必要と認められる限度」で支給
タクシーを利用して通院した場合には限定的に通院費が支給されることになっています。
まず、労災保険法や関連通達も、タクシーを通院費対象の交通機関として排除していません。
そして、公共交通機関の領収書が添付資料として要求されていないことと比較してタクシーについては領収書を添付すれば必要な範囲で認められると考えられています。
ここで、「必要と認められる限度」とは、怪我の内容・受傷部位・症状の程度・通院頻度・年齢等により医師の判断で公共交通機関を利用することが困難であると判断された場合や、労働基準監督署が必要性を認めた場合があてはまるでしょう。
まずは医師の判断を仰ぐ必要があるでしょう。
(3)付添人の日当を請求できる場合もある
傷病労働者の移送に従事する者(付添看護人)に対して一定の日当が支給されます。
付添人への日当については以下のように計算されています。
まず、付添看護人の日当は、当該地域において一般に看護人の日当として支払われている料金を基準として計算した額を限度として支給されます。
また、傷病労働者と同一事業所に勤務する労働者が移送に従事した場合の日当は、当該労働者の通常の労働日の賃金を基準として計算した額を限度として支給されます。
他方、傷病労働者の配偶者・二親等内の血族が移送に従事する場合には、当該親族にかかわる費用のうち、日当は支給されません。
4、労災の通院費請求を含め労災問題で不安があったら弁護士に相談しよう
(1)弁護士に依頼することで迅速に労災申請を行うことができる
前提として、会社が労災保険給付の申請手続に積極的に協力してくれるとは限りません。
会社の中には保険料が未払の場合や労働災害が生じたことを外部や労働基準監督署に知れ渡らないようにするために、労災保険給付の申請手続に消極的な場合がありえます。
そのようなケースでは、会社が被災労働者側に一方的な責任があるかのような対応をとり、被災労働者が不当な不利益を被る場合も考えられます。
他方で、弁護士に依頼することで、労災保険の補償給付の申請について迅速かつ適切なアドバイスやサポートを受けることができます。
労働災害が発生したあとにはすぐに弁護士に相談し、弁護士が手続に関与することで適切・迅速に申請手続を行うことができ、通院費を含む労災保険金を早期に受け取れる可能性も高まります。
(2)後遺障害認定を適切に受けることができる
被災労働者の傷病の程度が著しい場合には障害の認定を受ける必要があります。
障害認定を受けることで障害補償給付を受け取ることができるようになります。
そして、支給される金額は認定された障害の等級に応じて決定されます。
障害の認定のために重要となるのは医師の診断書です。診断書に十分に被災労働者の症状が記載されていなければ適切な障害認定を受けることはできません。
たしかに医師は医療に関する専門家ですが、必ずしも障害の診断書の作成に精通しているとは限りません。
診断書の内容が過不足なく労働者の傷病状況を記載できているか否かについては弁護士に確認してもらうことで適切な障害等級の認定を受けることができるようになります。
(3)会社に対しても適切な請求をしてもらうことができる
労働災害発生に会社側の責任がある場合には労災保険給付のみならず、会社に対して損害賠償請求ができる場合もあります。
会社としては労働者が労災保険給付を受けた場合にはそれ以上の補償は必要がないなどと主張してくることもありえます。
しかし、弁護士に依頼することで、会社への損害賠償請求を適切に行ってもらえます。
損害賠償のために必要となる証拠の収集や、必要な会社との交渉などは基本的に弁護士に一任することができます。
会社が任意での話し合いに応じない場合には労働審判や訴訟を提起するなど裁判所での手続に移行する可能性もあるため、弁護士に依頼しなければ進めることが難しいケースが大半です。
また、会社とのやり取りの早い段階で弁護士が介入しておくことで損害賠償の落としどころについて会社と十分に交渉して早期に解決に導ける可能性もあります。
労災の通院費請求に関するQ&A
Q1.労災保険で通院費を請求できる?
労災保険で通院費は支給される!
まず、療養(補償)給付には、「療養の給付」と「療養の費用の給付」の2種類があります。
「療養の給付」とは、労災病院や労災保険指定医療機関、薬局等(指定医療機関等と呼ばれます。)で、自己負担なく治療や薬剤の支給などを受けることができます。
「療養の費用の給付」は、近くに指定医療機関等がないなどの理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給するものです。
「療養の費用の給付」には 治療費、入院費、移送費(通院費)など通常療養のために必要な範囲のものが含まれています。これらは傷病が治癒(症状固定)するまで支給されます。
以上のとおり、通院費は、「療養の費用の給付」として、労災保険から支給されるのです。
Q2.労災の通院費支給条件は?
①距離
被災労働者の居住地や勤務先から、原則として「片道2km超」の通院の場合に支給対象となります。
ただし片道2キロ未満の通院であっても、傷病の状態からみて交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難であると認められる場合は通院費が支給される場合があります。
移送には上記のような通院に伴う移送のほかに、「災害現場等から医療機関への移送」や「転医等に伴う移送」も含まれます。
「災害現場等からの移送」とは、災害現場等から医療機関へ傷病労働者を緊急搬送する場合や自宅療養中の傷病労働者の状態が悪化して医療機関に収容するような場合があてはまります。
「転医に伴う移送」には、医師の指示による転医のほか、労働基準監督署長の勧告による転医や医師の指示により退院して帰宅する場合の移送があてはまります。
②医療機関の種類
労災で通院費が支給される条件としては、被災労働者が「適切な医療機関」へ通院したことが必要となります。
この適切な医療機関とは、当該傷病の診療に適した医療機関をいいます。
傷病を診療するための設備や人的・技術的な能力がないことが明らかな医療機関は適切な医療機関とは認められないでしょう。
③場所
労災で通院費が支給されるための条件として、医療機関の場所は、被災労働者の居住地または勤務先と同一市町村内の医療機関に通院しなければなりません。
同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院した場合や、同一市町村内に適切な医療機関があっても隣接する市町村内の医療機関の方が通院しやすい場合であれば通院費が支給されます。
さらに、同一市町村内にも隣接する市町村内にも適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関に通院した場合であれば通院費が支給されます。
④交通手段
交通手段についても通院費が支給されるための条件があります。
原則として、公共交通機関や自家用車を利用した場合に通院費が支給されます。
Q3.労災における交通費の請求方法
①労働基準監督署に必要書類を問い合わせる
必要書類の入手方法については労働局や労働基準監督署に書類を取りに行くか、電話で依頼して郵送してもらう方法があります。
ご自身で必要となる申請書が分からない場合には労働局や労基署の窓口で、災害の内容や請求したい労災保険の内容を伝えることで、適切な申請書をもらうことができるでしょう。
また、通院費の請求のためには、通院の明細や領収書などの添付書類が必要なケースがありますので管轄の労基署へ問い合わせてください。
また、厚生労働省のホームページから必要書類をダウンロードすることもできますのでインターネット環境とプリンタがあればご自宅でも申請書を入手すること自体はできます。
②所定の請求書作成・労働基準監督署へ提出
労災に移送費(交通費)を請求するときには、
- 業務災害の場合には「療養補償給付たる療養の費用請求書_業務災害用(様式第7号(1))」に、
- 通勤災害の場合には「療養給付たる療養の費用請求書_通勤災害用(様式第16号の5(1))」に必要事項を記載する必要があります。
上記書式に病院や事業主から証明書などを取得したうえで、管轄の労働基準監督署に提出します。
タクシー代を請求する場合には後述のように領収書の提出が必要になることがありますので注意してください。
上記の請求書も最寄りの労働局・労基署に常備されています。
まとめ
今回は労災の場合の通院費の立ち位置等について解説しました。
労災事件は事案によっては、後遺障害認定を受ける必要があったり、複雑な書類の提出が必要となったりする手続もあります。
そのような手続を療養が必要な労働者が単独で行うことは困難が伴うでしょう。
通院費などの問題を含めて労災に関連して悩んでいる方は是非一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
初回の相談であっても、被災労働者の方にとって適切なアドバイスやサポートが受けられるでしょう。