一方的な別居をする場合、何年くらい別居を続ければ離婚できるのかが気になりますよね。
そこで今回は、
- 有責配偶者から離婚請求はできる?
- 有責配偶者からの一方的な別居がどれくらい続けば離婚が認められる?
- 有責配偶者からの一方的な別居で可能な限りスムーズに離婚する方法
について解説します。
目次
1、有責配偶者による一方的な別居は許される?
不倫をした有責配偶者にはもちろん責任があるのですが、自分に責任があるとわかってはいてもどうしても配偶者と離婚したいと考える人もいるでしょう。
有責配偶者は自ら夫婦関係を破綻させる原因を作り出していますので、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
ただし、有責配偶者からの離婚請求が絶対に認められないかというとそういうわけではなく、一定の条件を満たした場合は離婚請求が認められます。
また、有責配偶者の場合、一方的な別居も基本的にはしない方が賢明です。
そもそも夫婦には同居義務があり(民法752条)、正当な理由やお互いの同意なく別居することは同居義務に反する可能性があります。
不貞行為をしただけでも離婚請求が認められにくいことに加え、一方的な別居までしているとなると、さらに有責性が増し離婚請求が認められにくくなります。
2、有責配偶者とは?
離婚理由は夫婦の数だけ存在し、性格の不一致やお互いの気持ちのすれ違いが原因で離婚する場合もあれば、夫婦の一方が離婚の原因となる行為をすることで離婚する場合もあります。
後者のように、夫婦の一方が離婚の原因となる行為をし、それが原因で夫婦関係を破綻させるに至る場合を有責配偶者と呼びます。
有責配偶者になるケースとして最も多いのは、配偶者以外の異性と不倫関係になるケースです。
不貞行為をしてしまった場合、不貞行為をした事実は認めるからとにかく離婚をしたいという人も一定数存在します。
また、不貞行為だけでなく、一方的な別居が「悪意の遺棄」に該当すると判断される可能性があります。
「悪意の遺棄」とは法定離婚事由の一つであり、夫婦として同居することを怠り配偶者を遺棄したと判断される場合には「悪意の遺棄」に該当する可能性が出てきます。
一方的な別居をし「悪意の遺棄」に該当すると判断されると、さらに有責行為の該当性が高まり、離婚がしにくくなることもあるでしょう。
また、一方的な別居をした場合、夫婦としての共同生活を怠ったとして慰謝料の支払い義務が生じる可能性も高いです。
3、有責配偶者から離婚請求はできる?
不貞行為や一方的な別居をしたことには申し訳ないという気持ちがあっても、どうしても配偶者と結婚生活を続けることが難しいと感じている人もいるでしょう。では、有責配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか?
(1)離婚を切り出すことは自由
結婚や離婚は原則として当事者の判断に委ねられますので、有責配偶者であったとしても、離婚を切り出すこと自体は自由です。
(2)相手方の同意があれば協議離婚・調停離婚ができる
有責配偶者であったとしても、相手方の同意があれば協議離婚や調停離婚をすることができます。
相手方としても、不貞行為をした人と一緒に暮らしたくない、自分を裏切った人とこれ以上結婚生活を送ることはできない等、離婚に同意してくれる場合があります。
相手方が同意してくれる場合は、多少慰謝料等の金額を上乗せすることになったとしても協議離婚や調停離婚の形で離婚を成立させることをお勧めします。
(3)裁判上の離婚請求は原則として認められない
なぜ慰謝料等を上乗せしてでも協議離婚や調停離婚を成立させた方が良いのかというと、有責配偶者からの裁判上の離婚請求は原則として認められないからです。
協議離婚や調停離婚で話がまとまらない場合、離婚訴訟に移行することになりますが、訴訟まで進むと法定離婚事由がない限り裁判上の離婚請求は認められないのが原則です。
(4)長期間の別居で裁判上の離婚請求が認められる可能性がある
裁判上の離婚請求は認められないのが原則ですが、長期間の別居をしている場合は夫婦関係の修復が困難なものとして裁判上の離婚請求が認められる可能性があります。
なぜなら、夫婦は同居するのが原則であるところ、別居が長引いている場合には婚姻関係が破綻していると判断されることがあるからです。
このような場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と判断され、別居を理由に離婚請求が認められることがあります(民法770条第1項第5号)。
4、有責配偶者からの一方的な別居が何年続けば離婚が認められる?
それでは、有責配偶者からの一方的な別居がどれくらいの期間続けば離婚請求が認められるのでしょうか?配偶者が離婚に納得してくれず、とりあえず一方的な別居を考えている人もいるかと思いますが、安易に別居をしたところで離婚がすんなり認められるわけではないので、以下のように過去の裁判例で示された判断基準を確認してみてください。
(1)判例における基準
有責配偶者からの一方的な別居がどれくらい続けば離婚が認められるかは、一律に「別居期間○年」という基準が決まっているわけではありません。
ですが、1つの目安として判例における基準が参考になりますのでご紹介します。
「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。」
この判例は、有責配偶者からの離婚請求であっても認められる場合があることを示しています。
そして、離婚が認められる別居期間の目安として「両当事者の年齢及び同居期間と対して別居が相当長期間に及んでいること」が判断基準として示されています。
この事例では、36年の別居で有責配偶者からの離婚請求を「認容すべきである」として認めました。
(2)具体的な年数はケースバイケース
上記の判例では、別居期間が36年のケースで離婚請求が認められました。
しかしながら、36年の別居期間というのは一般的には「長すぎる」という感覚になる人が多いですよね。
離婚が認められるための別居期間は実際にはケースバイケースであり、36年別居しないと離婚が認められないかというとそういうわけではありません。通常の離婚の場合、離婚成立に必要な別居期間は
有責配偶者は自ら婚姻関係破綻の原因を作っており、有責配偶者からの離婚請求は認められないのが原則ですから、離婚成立に必要な別居期間も長くなるのが一般的です。
5、有責配偶者からの一方的な別居でスムーズに離婚する方法
上記のように、有責配偶者からの一方的な別居で離婚を望む場合、長期の別居期間を要することになります。
その間に新しい恋人と結婚したい、新しい恋人との間に子供を授かりたい等の希望を持っている人もいるでしょう。
ここからは、有責配偶者からの一方的な別居で可能な限りスムーズに離婚する方法をご紹介します。
(1)相手方と交渉し、説得する
長期の別居期間が必要となるのは、あくまでも裁判上の離婚をする場合です。
もしも相手方が離婚に同意してくれるのであれば、別居期間が短くても協議離婚によって離婚をすることが可能です。
まずは相手方と交渉し、離婚に同意してもらえるよう説得しましょう。
(2)相手方に有利な離婚条件を提示する
相手方と交渉する中で、こちらがある程度譲歩し、相手方に有利な離婚条件を提示するのも有効な選択肢の一つです。
こちらが不倫等をしたことで有責配偶者となった場合、こちらに非があるわけですので、それを前提として相手も離婚に納得できるよう、離婚条件は柔軟に考えていきましょう。
(3)離婚調停・審判も有効
話し合いでは離婚に納得してもらえない場合、調停離婚・審判も検討していく必要があります。
当事者同士では感情的になって冷静な話し合いができない場合でも、調停の場に行き第三者が間に入ることで、お互いの妥協点を探ることができます。
6、離婚したい有責配偶者は弁護士に相談を
以上みていただいたように、有責配偶者から離婚を求める場合は、いかに協議離婚や調停離婚で離婚を成立させられるかが鍵になります。
裁判離婚まで進むと長期の別居期間がなければ離婚できない可能性が高いため、協議離婚や調停離婚を目指して動いていきましょう。
相手方が離婚に同意しそうにない場合は早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
一方的な別居をすると、その行為が「悪意の遺棄」(民法770条第1項第2号)とみなされ、離婚請求が認められない判断がなされる可能性が高まります。
また、財産分与の計算をする際、別居をしていると相手の財産に関する資料を集めにくくなるので、財産隠しをされる可能性もあるでしょう。
このようなトラブルを防止するためにも、まずは早い段階で弁護士にご相談ください。
当事者同士では感情的になって話し合いが平行線になっていても、弁護士が間に入ることで話し合いが進展することは珍しいことではありません。
また、弁護士にご相談・ご依頼いただくことで、どこまで離婚条件を譲歩すればいいか、相手方に納得してもらえる離婚条件の内容の吟味等についてアドバイスをもらうこともできます。
仮に裁判離婚まで進むことになった場合、裁判では法的知識が不可欠となりますので、離婚問題に経験豊富な弁護士にご依頼いただくことで、裁判手続きを代行してもらうことができます。
まずは一度、お気軽に弁護士にご相談ください。
まとめ
どうしても離婚したい有責配偶者の方の中には、一方的な別居を現実的な選択肢として検討している人が少なくありません。
すぐにでも家を出て行きたいかもしれませんが、一方的な別居をすることでさらに離婚が成立しにくくなる可能性があります。
特に、上記のように別居が「悪意の遺棄」とみなされると離婚には大きく不利となりますので慎重に行動しなければなりません。
一時の感情に任せて動くのではなく、離婚成立に向けてどのような動きを取るべきか、まずは一度弁護士にお気軽にご相談ください。