
離婚の際に慰謝料を請求したいとお考えの方の中には、いくらもらえるのか、いくら請求すればよいのかが分からないため、相場を知りたいという方も多いのではないでしょうか。
結婚生活の中で相手から不当な行為を受けた場合には、離婚するにあたって慰謝料を請求したいと思うのが通常の心理でしょう。
相手が以下のような行為をした場合には、慰謝料請求が可能です。
- 浮気・不倫をした
- DVをした
- モラハラ(モラルハラスメント=精神的な暴力)をした
- 生活費を渡さない
- 理由もないのに同居を拒否する
- セックスレスである
そこで気になるのが「離婚慰謝料の相場っていくらくらいだろう?」ということでしょう。
慰謝料の金額はケースバイケースではあるものの、200万円程度が相場とされています。
今回は、
- 離婚慰謝料の金額の決め方
- 離婚慰謝料の相場額
- 相場より高めの離婚慰謝料を請求するためのポイント
について、離婚慰謝料の回収実績を豊富に持つベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上でお伝えしていきます。
ご参考になれば幸いです。
目次
- 1、離婚慰謝料の相場額
- 2、離婚慰謝料とは
- 3、離婚時の慰謝料額の決め方
- 4、相場より高めの離婚慰謝料を請求できるケースまとめ
- 5、離婚の慰謝料が100万円だったケース
- 6、離婚の慰謝料が300万円だったケース
- 7、離婚の慰謝料が500万円だったケース
- 8、離婚時に高額の慰謝料を獲得するには証拠が決め手
- 9、離婚慰謝料請求の流れは?
- 10、相場を超える離婚慰謝料(300万円以上)を獲得する方法
- 11、離婚慰謝料の請求のタイミング~離婚後でも慰謝料は請求できるが時効に注意!
- 12、離婚する際に慰謝料以外にももらえるお金がある?
- 13、離婚慰謝料で損しないためには弁護士に無料相談を
- 離婚の慰謝料の相場に関するQ&A
- 離婚慰謝料の相場まとめ
1、離婚慰謝料の相場額
離婚慰謝料の相場は200万円程度です。
ここで、離婚の際に受け取れる慰謝料には、次の2種類があることにご注意ください。
狭義の 離婚慰謝料 | 離婚を余儀なくされることで生じる精神的苦痛に対する慰謝料 |
離婚原因に対する 慰謝料 | 離婚の原因となった不法行為(不貞行為やDV等)により生じる精神的苦痛に対する慰謝料 |
相場としては、「狭義の離婚慰謝料」が数十万円程度、それに「離婚原因に対する慰謝料」を加えた金額が200万円程度となります。
とはいえ、通常は「離婚する際に慰謝料をいくらもらえるのか」が問題となるものであり、2種類の慰謝料の違いを意識することはほとんどありません。
区別する実益があるケースとしては、
- 離婚せずに配偶者に慰謝料を請求する場合
- 離婚原因に対する慰謝料が時効にかかった後に協議の離婚慰謝料を請求する場合
の2つが挙げられます。
離婚せずに配偶者に慰謝料を請求する場合は、一般的に離婚する場合よりも慰謝料額が低くなります。
その理由は、離婚しないため「狭義の離婚慰謝料」が含まれないからです。
また、例えば配偶者の不倫を理由とする慰謝料請求権は3年で時効にかかるため、配偶者の過去の不倫で離婚する場合には「離婚原因に対する慰謝料」が時効により請求できなくなっていることがあります。
その場合でも、離婚成立から3年以内であれば「狭義の離婚慰謝料」は請求可能です。
ただし、離婚慰謝料は(元)配偶者にのみ請求できるものなので、不倫相手に対しては請求できません。
この記事では、離婚に関する2種類の慰謝料をまとめて「離婚慰謝料」と呼んで解説していきます。
この意味での離婚慰謝料の相場が200万円程度ですが、どのようなケースでも200万円の慰謝料を請求できるわけではありませんし、200万円しか請求できないというわけでもありません。
実際の離婚慰謝料の金額は、夫婦間で合意すれば自由に決めることが可能です。裁判になった場合は、様々な事情を総合的に考慮して決められます。
そのため、事案の内容に応じて数十万円~500万円程度と大きな幅が生じているのが実情です。
では、相場の200万円よりも多くの慰謝料をもらうためにはどうすればよいのでしょうか。
また、相場の200万円から減らされないためにはどうすればよいのでしょうか。
以下で、詳しくみていきましょう。
2、離婚慰謝料とは
次に、どのような場合に離婚慰謝料を請求できるのかをみていきましょう。
(1)離婚慰謝料の法的意味
そもそも慰謝料とは、故意または過失によって他人の権利または法的に保護される利益を侵害した場合に、相手の精神的損害を賠償するために支払われるお金のことです。
夫婦は同居し、お互いに協力し助け合って生活しなければならないという法的義務を負っています(民法第752条)。
逆にいえば、結婚している以上はパートナーに対して同居や協力を求め、円満な夫婦生活・家庭生活を営んでいく権利・利益が法的に保護されていると考えられています。
夫婦のどちらか一方が原因を作って離婚に至った場合は、パートナーのこの権利・利益を違法に侵害し、精神的損害を与えたことになります。
この精神的損害を賠償するために支払われるお金が「離婚慰謝料」です。
(2)慰謝料は請求できる場合とできない場合がある
離婚する際に、必ずしも妻から夫に対して慰謝料を請求できるとは限りません。
離婚慰謝料の法的な意味は上記のとおりですから、婚姻中に相手方からあなたの権利または法的に保護される利益を違法に侵害されたといえる場合にのみ請求可能です。
①離婚慰謝料を請求できる場合
離婚慰謝料を請求できる典型的なケースは、以下のような場合です。
- 不倫・浮気をされた場合
相手が不倫・浮気をしたような場合には慰謝料請求が可能です。
もっとも、1度きりの性行為や、1度風俗に通った程度では請求が難しかったり、請求できても金額が低額となる場合が多いとされています。
継続的な関係があったほうが請求しやすいでしょう。
- DV(身体的暴力)、モラハラ(精神的暴力)の場合
相手の言動により、あなたや子どもが肉体的・精神的苦痛を受けた場合、慰謝料請求が可能です。
身体的な暴力に限らず、言葉による精神的な暴力についてもその程度によっては慰謝料請求が可能となります。
- 悪意の遺棄の場合
悪意の遺棄とは、夫婦の同居義務、協力義務、助け合う義務に違反した場合をいいます。
具体的には、以下のような場合です。
1.夫が専業主婦の妻に生活費を渡さない
2.パートナーが理由も無いのに同居を拒否する
3.家出を繰り返す
4.夫が理由も無いのにアパートを借りて暮らしている
5.夫が妻を追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける
6.妻が姑との折り合いが悪いために実家に帰ったままである
7.健康な夫が働こうとしない
以上のような行為がある程度の期間続いた場合は「悪意の遺棄」に当たる場合があり、慰謝料請求が可能です。
- セックスレスの場合
こちら側が性交渉を求めているにも関わらずセックスレスとなった場合に、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、セックスレスに至った原因や経緯について、相手方に正当な理由がないことが必要です。
具体的には、身体的に性交渉が難しいような場合(EDなど)には、慰謝料の請求は難しいでしょう。
②慰謝料を請求できない場合
一方で、相手方の行為による違法な権利侵害がない場合には、慰謝料を請求することができません。
以下のような理由で離婚する夫婦も多いですが、一般的にはどちらが悪いともいえない理由なので、慰謝料を請求することは難しいです。
1.性格の不一致
2.相手方の親族との折り合いが悪い
3.健康上の理由で夫婦生活に耐えられない
4.宗教や信仰上の問題で対立している
ただし、以上の事実と他の事情が相まって、慰謝料請求が可能になる場合もあります。
例として、性格の不一致による対立がエスカレートして相手方の暴力や暴言があった場合や、相手方が宗教活動に参加して家に帰ってこなくなった場合などが挙げられます。
3、離婚時の慰謝料額の決め方
それでは、離婚慰謝料の金額はどのようにして決められるのでしょうか。
夫婦間の話し合いによって自由に決めることもできますが、基準が分からなければ話し合いを進めにくいということもあるでしょう。
そのため、夫婦間で話し合う際にも、法的な慰謝料額の決め方を知っておくことをお勧めします。
法的に離婚慰謝料の金額は、
- 不法行為の内容
- 損害の程度
- 夫婦間の期待値
- 相手方の支払能力
を総合的に考慮して決められます。以下で、具体的に解説します。
(1)どんな不法行為があったのか
まず、不法行為が存在しなければ慰謝料が発生しません。
離婚慰謝料の根拠となる主な不法行為としては、前記「2」(2)でご紹介した以下のものが挙げられます。
- 不倫、浮気(不貞行為)
- DV(身体的暴力)
- モラハラ(精神的暴力)
- 悪意の遺棄
- セックスレス
(2)どれくらいの損害があったのか
慰謝料とは精神的な損害に対する賠償金ですので、精神的損害の大小によって慰謝料額が異なってきます。
ただ、精神的損害の大小は1人1人異なる上に、内心の問題を客観的に評価するのも難しいことです。
そこで、実際の慰謝料額は裁判例等により不法行為の種類ごとにある程度決まっています。
まずはその不法行為があったというだけで最低ラインの金額(数十万)が認められ、あとは個別の事情に応じて金額が上がっていくという考え方で、慰謝料額を決めていきます。
(3)義務遂行力の期待値
ここでいう義務遂行能力とは、夫婦間の同居義務や協力扶助義務(民法第752条)をはじめとして、円満な夫婦生活・家庭生活を維持するための義務を果たす能力のことです。
不法行為を行った配偶者の年齢が高い、収入が多い、社会的地位が高いなど、夫婦としての義務の遂行力がより期待される場合は、慰謝料額が高額化する傾向にあるといえます。
例えば、生活費を渡してくれない(悪意の遺棄)ケースでは、年収300万円で経済的に余裕のない夫が月3万円しか渡してくれない場合と、年収1,000万円での夫が余裕があるにもかかわらず月3万円しか渡してくれない場合とでは、後者の方が夫の期待値が高くなり、責任も重くなります。
逆に、セックスレスのケースでは、20代の妻が性交渉を拒否する場合と70代の妻が性交渉を拒否する場合とでは、前者の方が妻の期待値が高いため、夫が請求できる慰謝料額は高額化する可能性が高いです。
(4)支払能力
金銭の支払い能力も、離婚慰謝料の金額に影響を及ぼすことがあります。
不法行為をした配偶者の収入や資産が多ければ多いほど、離婚慰謝料が高額化する傾向にあるということです。
夫の年収が300万円でギリギリの生活をしていた場合と、夫の年収が3,000万円で余裕のある生活をしていた場合とでは、後者の方が離婚によって妻が受ける精神的ダメージが大きくなります。
分かりやすくいうと、「資産家の妻の座」を奪われた場合は、そうでない場合よりも精神的損害が大きいと評価されるのです。
ただし、不法行為をした配偶者が借金を抱えていたり、無職であったりして支払い能力がない場合でも、離婚慰謝料を支払わなくてよいことにはなりません。
慰謝料はあくまでも精神的損害に対する賠償金だからです。
現実に慰謝料を回収できるかどうかは別問題となりますが、法的には支払い能力がなくても慰謝料の支払い義務が発生します。
4、相場より高めの離婚慰謝料を請求できるケースまとめ
離婚慰謝料を請求する「原因」が同じであっても、具体的な「事情」によって金額は増減します。
ここでは、相場より高めの離婚慰謝料請求が認められやすい事情についてご説明します。
(1)婚姻生活が長い
婚姻生活が長ければ長いほど、離婚慰謝料は高額化する傾向があります。
婚姻関係とは「生活」であり、離婚はこれまでの生活を一変させることです。
婚姻生活が短い場合は元の生活戻ることも比較的容易ですが、長年にわたって築き上げられた生活を一変させられる場合に精神的損害が大きくなるのは当然のことでしょう。
婚姻生活3年間の夫婦の離婚と、婚姻生活30年の夫婦の離婚では、生活の変化がもたらす苦痛はかなりの違いになることは想像に難くありません。
(2)損害を被っている期間が長い
損害を被っている期間が長ければ長いほど、精神的損害が発生し続けているわけですから、慰謝料も高額化していきます。
配偶者が不倫をしても1ヶ月で解消した場合よりも、何年にもわたって不倫を継続していた場合の方が高額の慰謝料請求が可能です。
(3)被害者側の落ち度がなく不法行為が加害者側の一方的なものによる場合
被害者側にも落ち度がある場合には、過失相殺のような考え方で慰謝料が減額されることがあります。
逆に、被害者は加害者に尽くしていたにもかかわらず一方的な被害に遭った場合には、「踏みにじられた」という意味で精神的損害が大きくなるため、慰謝料が高額になります。
例えば、夫からDVやモラハラを受けたといっても、妻もやり返していたようなケースでは、慰謝料が減額されたり、場合によっては慰謝料請求が認められないこともあります。
それに対して、妻は夫婦関係を修復しようと努めていたにもかかわらず踏みにじられ、ひたすら耐え忍んでいたような場合は慰謝料が増額される可能性があります。
(4)身体的損害も同時に被っている
DVのケースでは、相手方の暴力によって怪我をさせられた場合には、そうでない場合よりも損害が大きいため慰謝料が高額化します。
その他にも、例えば、妊娠中に相手方の不倫が発覚して離婚することになり、やむを得ず中絶したような場合も身体的損害に該当します。
身体を傷つけられたことによって精神的損害も大きくなるので、高額の慰謝料請求が可能となるのです。
(5)精神疾患を発症した
相手方の不法行為によるストレスで被害者がうつ病などの精神疾患を発症した場合も、それだけ精神的損害が大きいことを意味しますので、慰謝料が高額化します。
例えば、モラハラで離婚する場合は慰謝料が認められても数十万円~200万円程度のことが多いですが、被害者がうつ病を発症した場合には300万円~500万円程度、場合によってはそれ以上の慰謝料を請求できる可能性もあります。
(6)被害者が専業主婦
被害者側が専業主婦で離婚後の生活に経済的な不安がある場合には、その不安も精神的損害として評価されますので、慰謝料が高額化する傾向にあります。
ただし、婚姻生活の期間や被害者の年齢も考慮されます。例えば、婚姻期間が1年で被害者が20代の場合なら、離婚後に働くこともさほど困難なことではありません。
それに対して、婚姻期間が20~30年で、被害者の年齢が50代や60代になると、離婚して働こうと考えても難しい場合があります。このような場合には、相場よりも高額の慰謝料が認められます。
(7)未成年の子どもがいる
夫婦間の子どもの有無も、離婚慰謝料の金額に影響してきます。
未成年の子どもがいる場合には、そうでない場合よりも慰謝料が高額化します。その理由は、「子どもを含めた円満な家庭生活」を壊されたという意味で、精神的損害が大きいといえるからです。
子育てにお金がかかるから高額の慰謝料が認められるわけではありません。そのため、被害者が親権者となる場合だけでなく、子どもと離れる場合でも高額の慰謝料が認められやすくなります。
親権者となった場合に子育てにお金がかかるという問題は、養育費の請求によって別途解決を図ることとなります。
(8)支払う側の収入や資産が多い
前記「3」(4)でご説明したとおり、支払う側(不法行為をした側)の収入や資産が多ければ多いほど、高額の慰謝料請求が認められることがあります。
5、離婚の慰謝料が100万円だったケース
裁判で離婚慰謝料が相場(200万円)よりも低い100万円とされるのは、不法行為が認められるものの、何らかの減額要素がある場合です。
実際の裁判例として、協議離婚後に元妻が、婚姻中の元夫の暴力や暴言による慰謝料を請求した事案がありました。
裁判所は、元夫が暴力や暴言を行ったものとして離婚慰謝料を認めましたが、暴力・暴言の程度がさほど重くないことや、婚姻期間が短かったことなどから慰謝料額を100万円としました(東京地裁平成18年1月17日判決)。
6、離婚の慰謝料が300万円だったケース
裁判で離婚慰謝料が相場よりも高い300万円とされるのは、不法行為が認められる上に、何らかの増額要素がある場合です。
実際の裁判例として、夫の不貞行為や暴力行為、悪意の遺棄(家を出て行ったこと)などによる離婚慰謝料を妻が請求した事案がありました。
裁判所は、夫の不貞行為と暴力行為を認定し、慰謝料額を300万円としました(東京地裁平成17年1月31日判決)。
この事案では、夫が複数の不法行為を行ったために、離婚慰謝料が増額されたものといえます。もし、不貞行為と暴力行為のどちらか一方しか認定されなければ、慰謝料額は100~200万円程度とされていたかもしれません。
7、離婚の慰謝料が500万円だったケース
裁判で離婚慰謝料が相場よりも大幅に高い500万円とされるのは、何らかの著しい増額要素がある場合です。
実際の裁判例として、婚姻期間16年(当初の3年は内縁関係)の夫婦で、夫が浮気をした上に妻子に対して暴力を振るい、最終的に妻子を家から追い出したという事案がありました。
裁判所は、以上の事実を認定した上に、妻は1人で子ども2人を育て、夫の事業の成功にも貢献してきたことも考慮し、妻の精神的苦痛が大きいとして、夫が妻に対して支払うべき離婚慰謝料の金額を500万円としました(松山地裁西条支部昭和50年6月30日判決)。
この事案でも複数の不法行為があった上に、夫の態度が悪質であったことから、大幅な増額が認められたといえるでしょう。
8、離婚時に高額の慰謝料を獲得するには証拠が決め手
相手方が任意に支払ってくれる場合は別として、高額の慰謝料を請求するには、相手方が言い逃れできないような客観的な証拠を突きつけることが重要です。
では、どのようなものが有効な証拠となるでしょうか?
(1)不倫・浮気を証明するために有効な証拠
不倫は一般的には他人が見えない場所、つまり密室で行わるので、直接的な証明が困難です。
もっとも、以下のような事実がある場合には、社会一般常識から、「肉体関係があったこと」を証明できる可能性が高いといえます。
1.配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りしている写真や動画
2.二人で泊まりがけの旅行に行って同室で就寝したことを証明する写真や動画
3.メールや手紙などに明らかに肉体関係を推測できるような文言(「またやろうね」「気持ちよかった」など)が記載されていること
4.配偶者、もしくは不倫相手が不倫の事実を認めたことを書面化したもの
1.に関連して、ラブホテルではなく、ビジネスホテルなどの場合には「打ち合わせをしていた」などと言い訳できてしまう可能性があるので、必ずしも有力な証拠とはなりません。
一つ一つの証拠の証明力が弱い場合には、できる限り数多くの関連する証拠を集めることで、証明力を強めることもできます。
(2)DVやモラハラを証明するために有効な証拠
以下のようなものがDVやモラハラを証明する重要な証拠となります。
1.暴力をふるわれてケガをしたときの診断書
2.肉体的・精神的暴力を受けた日時、場所、具体的な様子などのメモ
DVやモラハラは家庭内でのみ行われ、一つ一つの行為はそれほど悪質とまではいえないことも多いものです。
したがって、一発で決め手となるような決定的な証拠を確保するのは難しいかもしれません。そのため、数多くの証拠を継続的に集めることが重要となります。
(3)悪意の遺棄を証明するために有効な証拠
悪意の遺棄を証明できる証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
1.生活費が支払われていないことを証明するために、預金通帳
2.別居に至った日時、経緯などを記載したメモ
3.一方が出て行ってアパートやマンションに住んでいる場合、その賃貸借契約書
悪意の遺棄で高額の慰謝料を請求するには、別居に至った経緯や、相手方の現在の素行(不倫をしていないか、ギャンブルや浪費による借金をしていないか、など)を立証することも重要です。
したがって、それらの事情に関する証拠も確保できるとよいでしょう。
(4)セックスレスを証明するために有効な証拠
セックスレスを証明できる証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
1.セックスレスであることをつづった日記
2.就寝までの経緯などを記載したメモ
セックスレスで高額の慰謝料を請求するには、こちらから性交渉を求めたにもかかわらず拒否されていることや、それによって深い精神的ダメージを受けていることを立証することが重要です。
したがって、その辺りの事情についても、上記の日記やメモに具体的かつ詳細に記録しておきましょう。
9、離婚慰謝料請求の流れは?
次に、実際に離婚慰謝料を請求してからお金を手にするまでの流れをご説明します。
(1)まずは話し合いで!
離婚慰謝料を請求するには、まず相手方と直接話し合いをしましょう。
相手方と同居している場合と別居している場合とでは少し流れが異なりますので、分けてご説明します。
①同居している場合
同居している場合、話しづらいかもしれませんが、直接慰謝料請求したい旨を伝えましょう。
順序として、そもそも慰謝料を支払ってくれるかを確認した上で、金額について話す方がスムーズに話し合いを進めやすいです。
この時、希望する金額をきちんと伝えた方がよいでしょう。
②別居している場合
別居している場合には、なかなか直接慰謝料について話をすることが難しいでしょう。
ですので、まずは携帯メールやLINEなどで、証拠が残るようにして慰謝料を請求したい旨と金額を伝えましょう。
これを受けて、もし相手が話し合いに応じてくれるのであれば話し合いましょう。
これに対して、話し合いに応じてくれない場合には、内容証明郵便というものを送付しましょう。
内容証明郵便とは、法的には通常の書面による請求と変わりません。
もっとも、郵便局が書面の内容を証明してくれることから、後々証拠として有効です。
なお、慰謝料請求の手順につき詳しくは、「協議離婚(話し合いの離婚)で高額の慰謝料を勝ち取る方法」をご覧下さい。
関連記事③話し合いがまとまれば離婚協議書を作成する
慰謝料の金額や支払い方法について話し合いがまとまったら、口約束で終わらせずに合意書を作成しましょう。
離婚慰謝料について合意した場合は、「離婚協議書」を作成するのが一般的です。
万が一、相手方が約束に反して支払わない場合にはすぐに財産の差押えができるように、公正証書で離婚協議書を作成しておくのがおすすめです。
(2)話し合いでまとまらなければ、離婚調停を!
もし、話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てましょう。
基本的に相手方の住所地の家庭裁判所に夫婦関係調整申立書を提出することによって申し立てることができます。
その時、希望する金額を申立書に記載しておきましょう。
調停では、家庭裁判所の調停委員を介して相手方と話し合いをすることになります。
離婚調停を有利に進めるためには、調停委員を味方につけることが大切です。
調停委員は中立・公平な立場ですが、事情をしっかりと伝えて証拠を示すことであなたの言い分を理解してもらうことができれば、相手方の説得を図ってくれることもあります。
関連記事(3)離婚調停でもまとまらなければ、離婚裁判!
調停でも話し合いがまとまらない場合は離婚訴訟を起こすことになります。
離婚調停から離婚訴訟へは自動的に移行するわけではないので、新たに訴状を家庭裁判所へ提出します。
関連記事①裁判離婚をするには離婚原因が必要!
裁判によって離婚をするには、法律が定める離婚の原因(民法770条1項各号)が必要とされています。
具体的には、以下の通りです。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他、婚姻を継続しがたい重大な事由(暴行、浪費、犯罪、性格の不一致など)
セックスレスは、「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとされています。
慰謝料請求が可能なような場合には、離婚原因があると考えてよいでしょう。
②離婚訴訟の流れ
離婚訴訟は、以下の流れで進みます。
なお、日本では調停前置主義が採られているので、先に調停をしておくことが必要となります。
- 訴状の作成
- 訴状の提出
- 相手方へ訴状の送達
- 第一回口頭弁論期日の決定
- 数回の口頭弁論を繰り返す
- 判決
なお、場合によっては途中で和解が成立する可能性もあります。
関連記事③裁判では、証拠の重要性が高い!
裁判では、話し合いや調停の場合と比較して、証拠の重要性が増します。
きちんと証拠をそろえて相手の行為の違法性を主張しましょう。
10、相場を超える離婚慰謝料(300万円以上)を獲得する方法
離婚慰謝料を請求する方法は以上にご説明したとおりですが、離婚訴訟にまで至っても、相場を超える慰謝料を獲得するのはなかなか難しいものです。
そこで、ここでは相場よりも多く、300万円以上の離婚慰謝料を獲得する方法をご説明します。
(1)証拠を確保する
繰り返しますが、高額の慰謝料請求するためには証拠が重要です。
証拠が弱いと相手方に言い逃れをされてしまい、慰謝料を支払ってもらえるとしても減額されがちになります。
高額の慰謝料を希望するのであればあるほど、まずは証拠の収集に力を入れることです。
(2)話し合いで決着をつける
相場を超える離婚慰謝料を希望するなら、話し合いで決着をつける方がその可能性は高まります。
なぜなら、調停や訴訟ではどうしても相場に縛られがちになりますが、話し合いであれば自由に金額を決めることができるからです。
そのためには、交渉術も重要となってきます。
例えば、言い逃れのできない証拠を突きつけた上で高額の慰謝料を請求し、「話し合い次第では減額に応じます」と言って交渉を持ちかけることが考えられます。
300万円を希望する場合なら、最初に500万円を請求しておき、話し合いによって譲歩してあげる形で、結果的に300万円で合意するという交渉方法です。
この流れであれば、話し合いを渋る相手方であっても交渉に乗ってくることも期待できます。
(3)第三者を介して話し合う
とはいえ、加害者・被害者という関係性の中で2人だけで話し合っても相場以上の慰謝料の支払いに応じさせることは難しいかもしれません。
ただでさえ相手方との話し合いには精神的負担がかかりますから、その状況で高度な交渉術を駆使するのは難しいこともあるでしょう。
そんなときは、第三者を介して話し合うとよいでしょう。
信頼できる知人などに話し合いの仲介を依頼するのもよいですが、弁護士などの専門家に依頼するのがベストです。
(4)分割払いも検討する
一括払いなら低額の慰謝料しか支払ってもらえない場合でも、分割払いに応じれば高額の慰謝料を獲得できる場合もあります。
例えば、「一括では200万円しか支払えない」という相手方に対して、「分割でいいから300万円を支払ってほしい」と交渉するのです。
この方法は当事者間の話し合いだけでなく、調停や訴訟上の和解における話し合いでも有効な交渉方法です。
ただし、分割払いで話し合いがまとまった場合には、確実に支払ってもらうために公正証書で離婚協議書を作成しておくことが大切です。
関連記事11、離婚慰謝料の請求のタイミング~離婚後でも慰謝料は請求できるが時効に注意!
離婚慰謝料は、離婚する際に請求することがベストです。
いったん離婚が成立すると、相手方が真剣な話し合いに応じなくなることが多いからです。
しかし、離婚後でも慰謝料を請求することはできます。
とにかく早く別れたい一心で離婚してしまった場合でも、まだ請求は可能ですので、あきらめずに請求しましょう。
ただ、その場合には慰謝料請求権の時効に注意が必要です。
離婚慰謝料の請求権は、離婚したときから3年で時効にかかり、消滅します(民法第724条)。
不法行為の慰謝料は「損害および加害者を知ったときから」3年で時効にかかりますが、離婚慰謝料における損害とは、「離婚による精神的損害」を指します。
そのため、相手方の不倫やDV行為から3年以上が経過していても、離婚してから3年以内であれば離婚自体についての慰謝料の請求は可能です。
不法行為(不倫)の慰謝料の時効についてはこちらをご覧ください。
関連記事12、離婚する際に慰謝料以外にももらえるお金がある?
離婚する際には、慰謝料以外にももらえるお金がありますので、忘れずに請求するようにしましょう。
(1)慰謝料以外に相手方からもらえるお金
離婚する際には、慰謝料以外にも相手方から以下のようなお金をもらうことができる可能性があります。
①財産分与
財産分与とは、結婚している間に増えた共有財産(夫婦共有の財産)を離婚時に分けることをいいます。
例えば結婚後夫の年収が大幅に増えたような場合には、財産分与として請求できる金額も大きくなります。
関連記事②養育費
もし、夫婦の間にお子さんがいて、その子をあなたが引き取ることになった場合(親権を持つことになった場合)、子どもを育てるために必要な養育費を相手方に対して請求することができます。
関連記事④別居から離婚までの間もらうことができる婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を続けていくためにするためにかかるお金(食費、交際費、医療費)のことをいいます。
もし離婚前に別居していた場合には、収入が少ない側は多い側に対して婚姻費用としてお金を請求することができます。
関連記事離婚に際してもらえる可能性があるお金については、こちらの記事でもまとめています。
関連記事(2)助成金をもらえるケースもある!
離婚して子どもを一人で育てていくのは大変なことですが、シングルマザーは一定の条件を満たした上で手続きをすれば生活保護や児童扶養手当などのお金を受け取ることができます。
詳しくは、「支援を求めるシングルマザー必見!~シングルマザーの暮らしを助ける制度一覧」の記事で説明しています。
関連記事13、離婚慰謝料で損しないためには弁護士に無料相談を
ご自身で離婚慰謝料を請求しても、相手方が話し合いに応じないことも少なくありません。
話し合いに応じたとしても、あなたに専門的な知識や交渉力が十分になければ、相手方に言いくるめられて不当な金額で合意してしまうおそれもあります。
離婚慰謝料の請求で損しないためには、弁護士に相談するのがおすすめです。
離婚問題に詳しい弁護士に相談すれば、あなたの状況に応じて適切な慰謝料の金額や請求方法について、プロのアドバイスを受けることができます。
相手方との交渉を弁護士に依頼すれば、弁護士が相手方とのやりとりをすべて代行します。
あなたは、相手方と直接やりとりする必要がなくなります。
離婚調停や離婚訴訟の複雑な手続きも、すべて弁護士に任せることができます。
弁護士がプロとしての知識とノウハウを活用して対応しますので、事情によっては300万円以上の離婚慰謝料の獲得も期待できます。
弁護士に依頼するときには費用がかかりますが、相談は無料で受け付けている事務所も数多くあります。
まずは弁護士の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。
離婚の慰謝料の相場に関するQ&A
Q1.離婚慰謝料の相場額とは?
離婚慰謝料の相場は200万円程度です。
相場としては、「狭義の離婚慰謝料」が数十万円程度、それに「離婚原因に対する慰謝料」を加えた金額が200万円程度となります。
事案の内容に応じて数十万円~500万円程度と大きな幅が生じているのが実情です。
Q2.離婚慰謝料の法的意味とは?
夫婦のどちらか一方が原因を作って離婚に至った場合は、パートナーのこの権利・利益を違法に侵害し、精神的損害を与えたことになります。
この精神的損害を賠償するために支払われるお金が「離婚慰謝料」です。
Q3.離婚時の慰謝料額の決め方とは?
- 不法行為の内容
- 損害の程度
- 夫婦間の期待値
- 相手方の支払能力
離婚慰謝料の相場まとめ
離婚慰謝料を適切に請求するためには、相場を知っておくことが大切です。
ただ、実際に請求できる慰謝料の金額は、個々の事情によって異なってきます。
ですが、同じような事情のケースであっても、相手方との交渉次第では高額の慰謝料を獲得することも可能になってきます。
相場以上の慰謝料を希望する場合や、慰謝料で損したくない場合は、弁護士のサポートを受けて、しっかりと請求するようにしましょう。