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暴力行為等処罰に関する法律とは?刑法との違いや逮捕時の対処法について

暴力行為等処罰に関する法律

「暴力行為等処罰に関する法律」は、集団的な暴行や脅迫、器物損壊など、重大な犯罪行為に対して厳しい刑罰を規定した特別刑法です。

この法律はかつては労働運動や学生運動を対象としていましたが、現在では集団的ないじめや家庭内暴力の事件などにも適用されています。

今回は「暴力行為等処罰に関する法律」の違反に関連する犯罪行為の詳細や、違反が起こりやすい事例、そして逮捕された場合の適切な対処法について弁護士がわかりやすく解説します。

「暴力行為等処罰に関する法律」違反を問われる状況にある方やそのご家族の手助けとなれば幸いです。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、「暴力行為等処罰に関する法律」とは?

まずは、「暴力行為等処罰に関する法律」という耳慣れない法律がどのようなものかについて具体的に見ていきましょう。

(1)この法律で規定されていること

暴力行為等処罰に関する法律」とは、1926年に公布・施行された古い法律です。

同法は、治安警察法第17条が削除される代わりに制定されたという経緯もあり、制定当時はストライキなど労働運動の過激化を防止する目的で運用されていました。
その後、学生運動や暴力団関係者を取り締まる法律として機能してきました。

そして、今日では学校内などにおける集団的ないじめや家庭内のDVなどにも適用されるケースが認められつつあるので、いじめやDVにより傷害や器物損壊の結果が生じた場合、同法違反を問われる可能性も考慮しなければなりません。

(2)刑法との違い

同法には、刑法の暴行罪、傷害罪、器物損壊罪などの適用を受け得る犯罪事実のなかでも、特に可罰性の高い行為類型が集約され、重い刑罰が定められています。

たとえば、同法の規制対象である集団的な暴行、脅迫、器物損害等(1条)や常習的な暴行、脅迫、傷害、器物損壊(3条)、凶器を示しての暴行など(1条)は、刑法に規定される暴行罪・傷害罪・器物損壊罪などによっても処罰可能です。

しかし、「集団で凶器を用いて他人に暴行を加えた場合」と「単独で暴行を加えた場合」をイメージしてみると、両者を同じ刑法上の暴行罪で処罰するのはバランスを欠くと言わざると得ません。
両者の違法性には相当の乖離があると考えられるからです。

そこで、次項で紹介する行為類型については、特別刑法たる同法により厳しい刑罰を科すことで、科刑上の衡平と凶悪な犯罪の抑止を図っています。

2、「暴力行為等処罰に関する法律」違反に該当する犯罪と刑罰

「暴力行為等処罰に関する法律」違反に該当する犯罪と刑罰

「暴力行為等処罰に関する法律」で規制される犯罪類型は以下7種類に分類できます。
各行為類型の内容と刑罰について、それぞれ具体的に見ていきましょう。

  • 集団的な暴行・脅迫・器物損壊等(1条)
  • 凶器を示して行う暴行・脅迫・器物損壊等(1条)
  • 数人共同して行う暴行・脅迫・器物損壊等(1条)
  • 銃砲刀剣類を用いた傷害(1条の2)
  • 常習的な暴行・脅迫・器物損壊(1条の3)
  • 不正な利益を得る目的で行う面会強請等(2条)
  • 利益供与による犯罪の請託(3条)

(1)集団的な暴行・脅迫・器物損壊(1条)

団体若しくは多衆で、又は、団体若しくは多衆であるかのように装って、威力を示して、暴行や脅迫を加える行為、器物を損壊等する行為を行った場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

「団体」とは、共同の目的を達成するために、多数の自然人が継続的に結合したものをいい、その目的の種類や適法・不適法を問いません。
暴力団・暴走族等の団体のほか、労働組合・学生団体・政治結社等の団体であっても、これを背景としてその威力を利用することのできるものである限り、ここにいう「団体」に当たります。

「多衆」とは、多数の自然人の単純な集合をいい、団体のように目的性、継続性を有しないものの現実に同一場所に集合していることを要します。

「威力」を示すとは、団体を背景として人の意思を制圧するに足りる勢力を相手方に認識させることをいいます。

(2)凶器を示しての暴行・脅迫・器物損壊等(1条)

凶器(条文上は「兇器」)を示したうえで、暴行や脅迫を加える行為、器物を損壊等する行為を行った場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

「兇器」とは、その構造上・性質上又は用法上、人を殺傷しうる器具(性質上の凶器:鉄砲、刀剣、爆弾、火炎びん等。用法上の凶器:包丁、ナイフ、鎌、木刀、鉄棒、角材、斧、金槌等)をいいます。

凶器を「示し」とは、相手方をして現に凶器を携帯していることを認識させる一切の行為をいいます。

(3)数人共同しての暴行・脅迫・器物損壊等(1条)

数人が共同して、暴行や脅迫を加え、又は器物を損壊等した場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

「数人」とは、2人以上の者をいい、数人が「共同」するとは、2人以上の者が犯罪を共同して実行する意思を有し、かつ現実に2人以上の者が現場で実行行為を行うことをいいます。

(4)銃砲刀剣類を使った傷害(1条の2)

鉄砲や刀剣類を使って人を傷害した場合、1年以上15年以下の懲役が科されます。

「鉄砲」又は「刀剣類」とは、鉄砲等刀剣類所持等取締法2条の定義するものをいいます。

(5)常習的な暴行・傷害・脅迫・器物損壊等(1条の3)

常習的に暴行・傷害・脅迫・器物損壊等の罪を犯す者がこれらの行為を行った場合、人を傷害したときには1年以上15年以下の懲役が、人を傷害した以外の場合には3カ月以上5年以下の懲役が科されます。

「常習として……犯した」とは、特定の罪を反復累行する習癖を有する者が、その習癖の発現としてその犯行を行った場合をいいます。

(6)不正な利益を得る目的での面会強請等(2条)

財産上不正な利益を得る目的で第1条の方法によって面会を強請し(1項)、又は強談威迫の行為をする(2項)と、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。

「財産上不正な利益」とは、その利益を取得する手段・方法が違法であり、かつその利益自体が健全な社会通念に照らし不当なものであることを意味します。

「面会を強請」するとは、相手方に面会の意思がないことを知っているのに、強いて面会を求める行為であって、脅迫の程度に至らないものをいいます。

(7)利益供与による犯罪の請託(3条)

第1条に規定される方法によって、殺人罪、傷害罪、暴行罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪、建造物等損壊罪、器物損壊等罪(以上、1項)、公務執行妨害罪(2項)に当たる行為を行わせる目的で第三者に金品その他財産上の利益若しくは職務を提供する行為をすると、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます(公務執行妨害罪についてのみ、6カ月以下の懲役・禁固または10万円以下の罰金)。

3、「暴力行為等処罰に関する法律」違反となり得る事例

「暴力行為等処罰に関する法律」違反となり得る事例

「暴力行為等処罰に関する法律」という名称から、暴力団などの集団に適用される印象をもたれがちですが、同法違反は日常生活でも生じ得る犯罪類型です。

そこで、以下では同法違反を問われるリスクがある代表的な事例について、それぞれ具体的に紹介します。

(1)DVなどの家庭内暴力

DVなどの家庭内暴力に同法が適用される可能性があります。

たとえば、夫が妻に対して日常的に暴力をふるっているなら、常習性が認定されて第1条の3違反を問われると考えられます。
また、包丁を持ち出した子どもが親に対して脅迫めいた言葉を投げかけたケースでも、第1条に定める「凶器を示し」ての「脅迫」に該当すると考えられます。

(2)グループ同士の喧嘩

グループ同士の喧嘩は「多衆の威力を示し」ての「暴行」といえるので、第1条に違反するでしょう。

たとえば、居酒屋などの酒席で他グループとの口論が殴り合いの喧嘩に発展した場合や、その喧嘩が原因で店舗の物品を損壊したケースなどが挙げられます。

(3)学生運動

学生運動が過激化すると同法違反に該当する可能性があります。

たとえば、学生運動の構成員が集団でデモ行為などを実施し、大学職員や警察官などと衝突した場合、第1条が適用されます。2009年には、法政大学の学生運動に参加した学生らが同法により起訴された事件もありました(2014年、学生らの無罪が確定)。

4、暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されたらどうなる?

暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されたらどうなる?

「暴力行為等処罰に関する法律」違反で逮捕された後は、以下の流れで刑事手続きが進みますので、それぞれの段階に応じた対応が必要です。

  • 逮捕後の取調べ
  • 勾留手続
  • 検察官による起訴・不起訴の決定
  • 起訴処分が下された場合の刑事裁判

(1)逮捕後取調べの段階

警察官に逮捕された後は、捜査機関によって被疑者の取調べが実施されます。
警察による取調べは身柄拘束から48時間以内に行われ、検察に身柄が送致される場合には検察官が身柄を受け取った時から24時間以内(身柄拘束から72時間以内)に取調べが行われます。

なお、すべての事件が検察官に送致されるわけではなく、犯情が軽微であること、被害額が少額であること、被害者の処罰感情が厳しくないこと、前科前歴、その他被害者との関係性や犯行に至った経緯などを総合的に考慮して、犯罪事実が極めて軽微で、検察官があらかじめ送致の手続きをとる必要がないと指定したものは、「微罪処分」として、検察官に送致されずに事件は終結します。
たとえば、居酒屋で酔ったうえでの喧嘩で同法違反を理由に現行犯逮捕された場合でも、初犯で被害者の怪我が軽微であるなどの事情があれば、「微罪処分」により被疑者が釈放される場合もあります。

また、微罪処分に当たらない場合でも、これ以上身柄を拘束する必要がないと判断されると(反省の姿勢が見られる、罪証隠滅や逃亡のおそれがないなど)、「書類送検」という方式で、身柄拘束を伴わずに事件が検察官に送致されることがあります。
たとえば、夫婦間の突発的な喧嘩で、継続的なDVが認められず、被害を受けたパートナー側も捜査の継続を望んでいないような状況であれば、逮捕後釈放のうえ、書類送検によって手続きが進行し、不起訴処分を獲得できる公算もあるでしょう。

このように、「暴力行為等処罰に関する法律」違反で検挙された場合であっても、犯行の経緯や被害状況によって、警察署における捜査限りでの事件終結や身柄の解放を目指すことができます。
そのためには、逮捕後初期の取調べ段階での対応が鍵になるので、すみやかに弁護士に相談をして、捜査への対応などについてアドバイスをもらうべきでしょう。

(2)勾留手続の段階

身柄が検察官に送致された後、検察官が、罪証隠滅や逃亡のおそれがあり、さらなる取調べを行う必要があると判断したときは、勾留請求により10日間身柄を拘束されます。
また、捜査活動の進捗状況等によりさらなる証拠収集の必要が認められる場合には、さらに10日間勾留期間が延長される場合もあります。
つまり、勾留による身柄拘束期間は、最大20日間に及ぶ可能性があります。

たとえば、配偶者に対する暴力行為について同法違反の容疑で逮捕された後、度重なる長期的な暴力行為が判明した場合や、パートナーサイドが厳罰を望んで示談の成立が難しい場合、あるいは暴力行為の存在が明らかで被害者の傷害も深刻であるにもかかわらず加害者が犯行を否認している場合などでは、勾留請求がされ身体拘束が長期に及び、厳しい取調べが継続する可能性が高いといえます。

勾留期間が長期化すると、勤務先に対して欠勤理由を説明しづらくなり、無断欠勤により解雇されるリスクが高まります。
身柄の拘束期間を短縮するためには示談交渉や保釈に向けての手続きを進める必要があるので、すみやかに弁護士に相談した方がよいでしょう。

(3)起訴・不起訴決定の段階

逮捕・勾留後の取調べで得られた供述証拠やさまざまな物的証拠、被疑者の反省具合、被害者の処罰感情などを総合的に考慮して、検察官が起訴・不起訴を判断します。
起訴処分が下されると刑事裁判に進み、不起訴処分が下されるとその時点で事件が終結します。

まず、検察官が起訴処分を下す場合として、その後の刑事裁判で有罪を獲得できる高度な見込みがあるケースが挙げられます。
被疑者が罪を犯したとは考えられない場合や、罪を犯したことに疑いがあっても証拠が乏しいような場合には、不起訴処分が下されます。
とはいえ、同法違反で現行犯逮捕された状況であれば、犯罪事実自体を否認して不起訴を目指すのは現実的ではないと思われます。

一方、嫌疑が充分あっても、余罪の有無・犯人の性格・犯行に至った経緯・年齢や境遇・身元引受人の有無・更生の可能性・被害者の意向などを総合的に考慮して、公訴提起するべきではない、あるいは公訴提起する必要がないと判断できる状況であれば、不起訴処分や起訴猶予処分が下されます。
つまり、同法違反で現行犯逮捕されたようなケースで起訴処分回避を目指すのなら、無実の場合は別として、犯行自体を否認するのではなく、反省の姿勢を示したり、示談交渉をまとめたりする戦略が有効だということです。

被害者が負った傷害の程度が深刻であるほど不起訴処分獲得は難しくなりますが、街中での喧嘩や夫婦間での突発的なトラブルの場合には不起訴処分獲得の余地はおおいにあります。
逮捕・勾留されたからといって防御活動を諦めるのではなく、釈放後に社会復帰しやすい状況を作り出すために、弁護人を選任して適切な対処法を提案してもらうべきでしょう。

(4)刑事裁判の段階

検察官が起訴処分を下すと、刑事裁判にかけられます。弁論手続きや証拠調べ手続きを経て判決が下されます。

同法違反で検挙されたケースだと、適切な防御活動を展開しなければ適用条文に応じて懲役または罰金刑が科されかねません。

そこで、無罪判決を目指す場合には検察官の主張や立証を覆すことが必要です。
有罪が明らかな場合でも、執行猶予付き判決を獲得するために情状酌量による減刑を目指すなど量刑を争うべきです。

5、暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されたときの対処法

暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されたときの対処法

暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されたときには、以下4つの対処法により、上記各段階において、早期の身柄解放、微罪処分、不起訴処分、執行猶予付き判決などを目指すことになります。

  • 反省の態度を示す
  • 被害者との間で示談をまとめる
  • 暴力行為等を行う集団から脱却して更生の道を歩む
  • 刑事事件の実績豊富な弁護士に相談する

(1)反省の態度を示す

被疑者には黙秘権が認められているので、逮捕・勾留請求後の取調べでは完全黙秘を貫いても差し支えありません。

ただし、自分が罪を犯したことに間違いがなく、また、捜査機関が犯罪事実の証拠を掴んでいることが明白な場合、黙秘を貫くのは賢い選択とは言えないでしょう。
なぜなら、反省の姿勢が認められないことを理由に厳しい取調べが継続し、身柄拘束期間が長期化するおそれがあるからです。

被害状況次第ですが、反省の態度を示せば、微罪処分になる可能性もゼロではありません。
また、仮に勾留段階に至ったとしても、反省の姿勢を示すことは不起訴処分を引き出す要因にもなるはずです。

したがって、自分が罪を犯したことが間違いない状況であるなら、頑固な姿勢を貫くのではなく、真摯な姿勢で取調べに臨むべきでしょう。

(2)被害者と示談する

同法違反で逮捕された場合、示談交渉の成否・スピードが今後の処遇を左右します。
なぜなら、わが国の刑事手続きの運用上、被害者の処罰感情が検察官や裁判所の判断に大きな影響を与えるからです。

たとえば、逮捕後身柄が警察に押さえられている段階で示談が成立すれば、微罪処分として数時間以内に事件が終結することもあります。
また、検察官送致後であったとしても、告訴取り下げや被疑者に対する処罰感情がないことを旨とする和解契約を締結できれば、検察官の起訴・不起訴の判断を被疑者に有利なものにすることができるでしょう。

もっとも、身柄が拘束されている状況では、加害者本人が示談交渉を行うのは不可能です。
また、夫婦間のトラブルが原因で逮捕されたケースであれば、示談交渉に慣れた第三者が介入した方が冷静な話し合いを期待できます。

したがって、同法違反で逮捕された場合には、被害者との間の示談交渉を早期にまとめるためにも、できるだけ早いタイミングで実績豊富な弁護士に依頼する必要があると考えられます。

(3)暴力行為等を行う集団から脱却する

暴力行為等を行う集団との関わりのなかで同法違反の罪に問われたときには、当該集団等からすみやかに脱却してください。

なぜなら、集団との関係性を断つことにより、反省の姿勢を示すことになるだけではなく、刑事手続きが終了した後に社会復帰・更生を目指しやすい環境を築くことができるからです。

(4)弁護士に依頼するメリット

「暴力行為等処罰に関する法律」違反で逮捕されたときは、すみやかに刑事事件に力を入れている弁護士までご相談ください。

被疑者・被告人が弁護人を選任すれば以下のメリットが生じます。

  • 身柄拘束期間を短縮するための戦略を練って社会生活への支障を軽減する
  • 逮捕後実施される取調べへの対応方法を相談できる
  • 身柄拘束中の被疑者に代わって被害者との間で示談交渉を進められる
  • 犯罪事実や捜査状況などを総合的に分析して、無罪を主張するか情状酌量を求めるかなどの方向性を臨機応変に決定できる
  • DV事案など、当事者だけでは冷静な話し合いが難しい状況でも、専門的な第三者が介入することで現実的な折衝が期待できる

「暴行行為等処罰に関する法律」に関するQ&A

Q1.暴力行為等処罰に関する法律とは?

暴力行為等処罰に関する法律」とは、1926年に公布・施行された古い法律です。

同法は、治安警察法第17条が削除される代わりに制定されたという経緯もあり、制定当時はストライキなど労働運動の過激化を防止する目的で運用されていました。
その後、学生運動や暴力団関係者を取り締まる法律として機能してきました。

そして、今日では学校内などにおける集団的ないじめや家庭内のDVなどにも適用されるケースが認められつつあるので、いじめやDVにより傷害や器物損壊の結果が生じた場合、同法違反を問われる可能性も考慮しなければなりません。

Q2.「暴力行為等処罰に関する法律」違反となり得る事例とは?

「暴力行為等処罰に関する法律」という名称から、暴力団などの集団に適用される印象をもたれがちですが、同法違反は日常生活でも生じ得る犯罪類型です。

そこで、以下では同法違反を問われるリスクがある代表的な事例について、それぞれ具体的に紹介します。

①DVなどの家庭内暴力

DVなどの家庭内暴力に同法が適用される可能性があります。

たとえば、夫が妻に対して日常的に暴力をふるっているなら、常習性が認定されて第1条の3違反を問われると考えられます。
また、包丁を持ち出した子どもが親に対して脅迫めいた言葉を投げかけたケースでも、第1条に定める「凶器を示し」ての「脅迫」に該当すると考えられます。

②グループ同士の喧嘩

グループ同士の喧嘩は「多衆の威力を示し」ての「暴行」といえるので、第1条に違反するでしょう。

たとえば、居酒屋などの酒席で他グループとの口論が殴り合いの喧嘩に発展した場合や、その喧嘩が原因で店舗の物品を損壊したケースなどが挙げられます。

③学生運動

学生運動が過激化すると同法違反に該当する可能性があります。

たとえば、学生運動の構成員が集団でデモ行為などを実施し、大学職員や警察官などと衝突した場合、第1条が適用されます。2009年には、法政大学の学生運動に参加した学生らが同法により起訴された事件もありました(2014年、学生らの無罪が確定)。

Q3.暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されたときの対処法は?

暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されたときには、以下4つの対処法により、上記各段階において、早期の身柄解放、微罪処分、不起訴処分、執行猶予付き判決などを目指すことになります。

  • 反省の態度を示す
  • 被害者との間で示談をまとめる
  • 暴力行為等を行う集団から脱却して更生の道を歩む
  • 刑事事件の実績豊富な弁護士に相談する

「暴力行為等処罰に関する法律」違反で逮捕されたときは、すみやかに刑事事件に力を入れている弁護士までご相談ください。

被疑者・被告人が弁護人を選任すれば以下のメリットが生じます。

  • 身柄拘束期間を短縮するための戦略を練って社会生活への支障を軽減する
  • 逮捕後実施される取調べへの対応方法を相談できる
  • 身柄拘束中の被疑者に代わって被害者との間で示談交渉を進められる
  • 犯罪事実や捜査状況などを総合的に分析して、無罪を主張するか情状酌量を求めるかなどの方向性を臨機応変に決定できる
  • DV事案など、当事者だけでは冷静な話し合いが難しい状況でも、専門的な第三者が介入することで現実的な折衝が期待できる

まとめ

当初は暴力団の活動や労働運動などを規制する目的で運用された「暴力行為等処罰に関する法律」ですが、DVや集団でのいじめ事件が社会問題視されるようになって、同法の適用範囲が増えているのが実情です。

同法違反で逮捕されるリスクがある、身内が逮捕されて対処法に困っているといった事態に陥ったら、できるだけ早いタイミングで弁護士にご相談ください。
刑事事件の進捗状況に応じて適切な措置をとったうえで、早期の身柄解放を求め、あるいは有利な司法判断を引き出す活動を積極的に進めることができるでしょう。

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