借金が重なって借金返済ができない窮地に陥ったときには、破産宣告を受けるということを聞いたことがあるかと思います。
なので、破産宣告という言葉に良いイメージはないかもしれません。
実際のところ、破産宣告とは、どのような概念で、どのようなときに出されるのでしょうか。
自己破産を考えている方にとっては、知っておきたいポイントかと思います。
- 破産宣告とは?
- 破産手続きの流れはどうなるの?
- 破産宣告を受けるための条件は?
- 破産宣告を受ける場合のメリットとデメリットは?
- 破産するかどうかの相談先、申立方法
以下では、このような疑問をお持ちの方に、多数の自己破産の手続きを行ってきたベリーベスト法律事務所の弁護士が破産宣告を受けて借金をゼロにするために知っておくべきことを説明します。
「自己破産 手続き」に関してはこちらの記事をご覧ください。
目次
1、破産宣告とは?
破産宣告とは、借金地獄から逃れるための自己破産を始める最初の段階をいいます。
つまり、借金地獄に陥り、債務整理を望む債務者が自己破産の申立てを行った後、破産原因の条件を満たしていると裁判所に認められたときになされる宣告をいうのです。
破産宣告という呼び方は正式にはなされておらず、旧破産法が改正されて、新破産法の施行により、現在では、破産手続開始の決定といいます。
2、破産宣告を受ける手続きの流れ
破産手続きには大きくわけて2つのパターンがあります。
それは、①管財事件と呼ばれるものと、②同時廃止事件と呼ばれるものです。
これらの違いは、債権者に借金を返済するための財産を、債務者がどれほど持っているかによります。
ある程度債権者に返済する財産を債務者が持っている場合には、①の管財事件となりますが、返済できるだけのめぼしい財産がない場合には、②の同時廃止事件となるのです。
もう少し詳しくみていきましょう。
なお、裁判所によって多少運用が異なります。
(1)管財事件
管財事件とは、債権者に返済するだけの財産を債務者が持っている場合、破産管財人が財産の換価処分を行う手続きをいいます。
その手続きの流れは、次のようになります。
①必要書類の提出
まず、自己破産をする際には、申立書などの必要書類を準備して、裁判所に申立てを行います。
提出先は、申立人の住所地を管轄する地方裁判所です。
その時点で、裁判所書記官から、書類に不備がないかをチェックされ、問題がなければ申立てが受け付けられます。
②破産手続開始の決定
まずは裁判官から様々な質問を受けます。
これを審尋といいます。
裁判官から受ける質問の内容は、破産の申立て内容について、どうして借金が多くなったのか、なぜ借金を返せないような状態になってしまったのかなどです。
そして、質問が終われば、数日後に、破産手続開始決定が出されます。
これがよく耳にする破産宣告です。
③管財人の選任・面接
破産手続きを始めることが決まり、債務者に換価するほどの財産が残っていれば、管財事件という扱いになり、破産管財人が選任されます。
破産管財人は、弁護士から選任されます。
選ばれた弁護士は、中立的な立場から、破産についての事務を取り扱います。
そして、債務者と破産管財人との間で打ち合わせが行われます。
④債権者集会
債権者集会とは、裁判所が関与しつつ、破産債権者に対して破産手続きの進行や破産者の状況について説明するとともに、破産管財人が行う業務をどのようにしていくかを決定するために開催される集会をいいます。
破産債権者は、破産者について最も利害関係をもっていますから、自分が財産をどれだけ回収できるのかが非常に気になるところです。
債権者集会により、破産債権者は、破産者がどれくらい財産をもっていて、どれくらい配当してもらえるのかなどの情報を得ることになります。
⑤免責許可・不許可の決定
管財人によって財産の換価処分がなされ、債権者に適正な配当がなされれば、破産手続きは終了し、破産者の免責をするかどうかが決まります。
仮に、債務者が破産法上の各種義務に違反すれば、免責不許可事由に該当し、借金の帳消しが認められないことがあります。
(2)同時廃止事件
同時廃止事件とは、債権者に返済できるだけのめぼしい財産を債務者が持っていない場合に、管財人が選任されることなく、そのまま破産手続きが終了する場合をいいます。
債務者にめぼしい財産がなければ、破産債権者に配当することもできませんので、管財人を選任する必要がなく、そのまま債務者を借金帳消しにしてよいかどうかを決めることになります。
①必要書類の提出
まずは、破産しようとする者が申立書などの必要書類を裁判所に提出します。
これは、管財事件の場合と同様です。
②破産手続開始決定
次に、裁判官からなぜ借金が多くなってしまったのかなどの質問を受け、質問が終われば、破産手続開始の決定がなされます。
③免責許可・不許可の決定
破産債権者に返済できるめぼしい財産が債務者にない場合には、同時廃止事件の扱いとなり、破産手続きは終了します。
そして、裁判所によって、債務者の借金を帳消しにするかどうかについての決定がなされることになります。
自己破産手続きについて、詳しくは「自己破産手続きに必要な期間や費用等スムーズに免責を得るために重要な知識」も併せてご参照ください。
3、破産宣告をするための条件
では、破産宣告の条件はどのようなものでしょうか。
(1)条件
自己破産をするための条件は、大きく分けて2つあります。
それは、①債務者が支払不能の状態にあること、②債務者が債務超過の状態にあることです。
支払不能とは、借金を返済できるだけの財産をもたず、近々入手できる見込みもないため、返済の能力が欠けている状態をいいます。
借金を返せない状態が継続していることが必要です。
他方、債務超過とは、法人が破産するときによくある状態であって、債務の額の合計が、資産の額の合計を超えている状態をいいます。
債務超過の状態は、ある程度継続的でなければなりません。
(2)自己破産の要件
自己破産の要件は、①破産手続開始決定の申立て、②予納金の納付、③破産手続開始原因の存在、④破産障害事由が存在しないこと、という大きく分けて4つとなります。
①破産手続開始決定の申立て
まず、裁判所に対して自己破産をする旨の申立てを行います。
②予納金の納付
自己破産をするためには、その申立てをした人は、裁判所に対し、一定費用を支払わなければなりません。
その内訳としては、破産手続きの手数料(個人破産の場合には1500円)、官報公告費(1万0000円~1万6000円程)、郵便切手(約5000円)、管財事件の場合にのみ必要となる引継予納金(20万円~30万円)となります。
③破産手続開始原因があること
上記の通り、破産手続開始の原因とは、支払不能と債務超過をいいます。
④破産障害事由がないこと
破産よりも適切な手段があって、その手段を優先させるべきときには、破産手続きを濫用してはいけません。
そこで、破産手続きを始めるためには、破産障害事由がないことも要求されています。
例えば、予納金を納付しなかった場合や、濫用的な申立てがなされた場合には、破産障害事由があって、破産手続きの開始は認められないことになります。
4、破産宣告後どうなる?
破産宣告がなされれば、今まで借金を負っていた人はどうなるでしょうか?
(1)管財事件の場合
破産宣告がなされると、破産者の財産管理処分権が奪われ、破産管財人に専属します(破産法78条1項)。
つまり、破産者は自分が持っている財産を自由に処分できなくなるのです。
また、破産債権者の権利行使が制限されます(破産法100条1項)。
というのも、債権者は、債務者から自分の債権を回収したいと取立てを行うのが通常ですが、それでは窮地に陥っている債務者への負担が大きく、債権者が複数いれば平等に分配することが大切といえるので、勝手に破産債権者が金銭を取り立てることは制限されることになるのです。
そして、破産宣告を受けた後、財産の適正な分配がなされて手続きが終了し、免責決定を受けられれば破産者は晴れて免責となり、借金帳消しとなります。
(2)同時廃止事件の場合
同時廃止事件の場合には、破産宣告を受けると同時に破産手続きが終了するので、その後免責決定を受けられれば破産者は免責となり、晴れて借金が帳消しとなります。
5、破産宣告のメリット・デメリット
では、破産宣告を受けて、自己破産をするメリットやデメリットはどのようなものでしょうか。
実際に自己破産する決断をするときに、これらを知っておくことは重要といえます。
(1)メリット
①債務返済義務の免責
なんといっても、破産宣告を受けて自己破産をするメリットは、今までたまっていた借金が免責されて帳消しとなることでしょう。
破産者は、借金が帳消しとなることで、人生の新たなスタートを踏み切ることができます。
②債権者は強制執行できなくなる
破産宣告を受けて自己破産すれば、債権者は債務者の財産について強制執行できなくなります。
債権者による取立てができなくなりますので、債務者としては、精神的な安定を得られるでしょう。
③ある程度の財産を手元に残せる
破産してしまうと、破産者は自分の財産を処分して債権者に平等に配当しなければならないので、手元に残せる財産は少なくなります。
ただし、生活に最低限必要な財産まで処分しなければならないわけではないので、たとえ破産しても、ある程度の財産を手元に残すことができます。
(2)デメリット
しかしながら、破産宣告を受けて自己破産をしてしまった場合のデメリットも多く存在します。
①官報に掲載され、周囲に知られてしまう
破産すると、破産したことが官報に掲載され、周囲に知られてしまうおそれがあります。
破産者であることが分かれば、信用のない人と思われてしまい、仕事で取引先から信用を得られなくなってしまいます。
②大きな財産を失う
破産宣告を受けて破産手続きが開始すれば、自分の持っていた不動産や自動車など、大きな財産は換価処分されてしまいます。
そのため、大きな財産を失ってしまうことになります。
③職業の制限
自己破産すれば、弁護士や司法書士などの職業につくことができません。
破産者として信頼を失ってしまうので、信頼関係を重視する弁護士などの仕事につくことはできなくなるのです。
もっとも、自己破産をしても、選挙権は一切制限されないので、従来通り投票することができます。
④連帯保証人への迷惑
自己破産すれば、連帯保証人へ迷惑をかけてしまいます。
連帯保証人がいれば、債権者は連帯保証人に借金を返済するように取り立てるようになるので、連帯保証人は代わりにお金を返さなければならなくなります。
⑤自己破産をすると、その後10年はローンを組めない
自己破産をしてしまうと、その後10年間はローンを組めなくなる可能性があります。
ローンはお金の信用がある場合に組むことができるシステムですから、破産してしまうと、信用を失い、ローンを組んで住宅などを購入することができなくなります。
⑥破産宣告自体にある程度のお金がかかる
破産宣告を受けようとするにも、予納金を納付しなければならず、また、弁護士などの専門家に依頼するなど、ある程度のお金がかかります。
無料で破産をすることはできないという点も、自己破産をするデメリットと言えるでしょう。
自己破産のデメリットについては「自己破産のデメリットとデメリットを回避する方法」も併せてご参照ください。
6、破産すべきかどうか、破産手続きについての相談先|破産宣告を受ける前に
実際に破産すべきかどうか悩んでいる、または、破産する手続きを詳しく知りたい場合、どこに相談すればよいでしょうか。
現実的な問題として、相談先は重要です。
(1)自分で申立てをする場合
自分で破産の申立てをする場合には、自分で関連する専門書やサイトを調べ、破産すべきかどうかを決断して、実行に移さなければなりません。
しかし、自己破産についての知識は専門的であって、自分で全て手続きを行うのは非常に困難といえます。
(2)弁護士に依頼する場合
破産すべきかどうかを弁護士に依頼するという方法があります。
弁護士は、法律の専門家であって、依頼者がどのような状況にあって、これからどのような行動をすべきなのか、的確なアドバイスをしてくれます。
なので、破産すべきかどうか、破産するとしてどのような手続きを踏めばよいのかを弁護士に相談するとよいでしょう。
ただし、弁護士に依頼すれば、相談料や報酬といった費用が多くかかってしまうことになります。
(3)法テラスの活用
費用をあまりかけたくない場合には、法テラスへ相談することがオススメです。
法テラスを活用すれば、弁護士の費用を安く利用でき、費用を立て替えてくれる制度もあります。
「債務整理の無料相談を最大限に活用して借金を無くす方法」もご参照ください。
7、破産宣告を受けた後の自己破産の申立方法
破産宣告を受けて自己破産をする場合の申立方法は、どのようなものでしょうか。
(1)必要書類
破産宣告を受けて自己破産をする場合の申立てには、以下の書類が必要となります。
- 破産申立書
- 陳述書
- 資産目録・生活等の状況
- 債権者名簿
- 戸籍謄本
- 住民票
- 同時廃止の上申書(同時廃止を求める場合)
- 給与明細書又は源泉徴収書
- 離職票又は退職金支給額証明書
- 生活保護受給証明書
- 生命保険書と解約返戻金の証明書
- 家屋賃貸借契約書のコピー
- 土地、建物登記簿謄本
(2)どの裁判所に申し立てるべきか
申立先は、原則として、債務者本人の住所地、または居所を管轄する地方裁判所となります。
詳しくは「破産申立で借金を0にして人生をやり直すために知っておくべき8のこと」をご参照ください。
まとめ
- 破産宣告を受けることは最後の手段
- 条件として、支払能力がないか債務超過であることが必要
- 破産宣告を受けるメリットとデメリットを踏まえて決断すべき
- 相談先としては、費用の安価な法テラスがおすすめ
- 申立方法として、必要書類をもれなく準備するように
「自己破産」に関する詳細はこちらの記事をご参照ください。