日本保釈支援協会とは、刑事被告人が保釈制度を利用する際の障壁となる保釈保証金の立て替え支援・保釈制度についての相談サポートをする一般社団法人のことです。
身柄拘束期間が長期化すると被告人の心的ストレスが過大になるだけではなく、社会復帰の大きな妨げになるので、保釈保証金の融資を行っていない日本の金融機関に代わって、日本保釈支援協会が被告人の支援を行っています。
ただし、日本保釈支援協会の保釈保証金立替制度は無条件で利用できるわけではなく、制度上の注意点や審査内容に注意をしなければいけません。
そこで今回は、
- 刑事手続における保釈制度の概要
- 日本保釈支援協会の役割や利用方法と利用条件
- 日本保釈支援協会の保証金立替制度の審査に落ちたときの対処法
などについて、弁護士がわかりやすく解説します。保釈制度を利用することで身体拘束から解放されたいと考えている被告人・被告人のご家族や、保釈金の金策についてお悩みの方の手助けとなれば幸いです。
保釈金について詳しく知りたい方は以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、保釈支援協会の利用をお考えの方へ~保釈制度についておさらい
日本保釈支援協会の保釈保証金立替制度の利用をご検討中の方のために、まずは刑事手続における保釈制度について解説します。
(1)保釈とは
日本の刑事訴訟手続における保釈とは、「一定額の保釈保証金の納付を条件として勾留の執行を停止すること」です。
保釈制度の内容に踏み込む前に、まずは早期に身柄が解放されるメリット・身柄拘束期間が長期化するデメリットを確認しておきましょう。
早期に身柄が解放されることによって得られるメリット | 長期間の身柄拘束によって生じるデメリット |
・勾留期間が短いほど通勤や通学への悪影響を小さくできる ・刑事手続終了後の社会復帰に向けて早いタイミングで再就職活動をスタートできる ・家計のひっ迫リスクを軽減できる ・弁護人との裁判準備の時間を作りやすい ・懲役や禁錮刑(刑法改正により今後、拘禁刑に一元化される見込みです。)の受刑前に家族や親族との時間を作ることができる ・服役前に丁寧に身辺整理を行うことができる | ・勾留期間が長期化すると職場に言い訳できず解雇されるリスクが高まる ・履歴書の空白期間が長いほど再就職は困難になる ・再就職も叶わず社会的に追いやられると再犯リスクが高まる ・弁護人との打ち合わせや証人尋問の練習など裁判準備のための時間を十分に確保できなくなる ・家族や子どもをケアする時間がないので、家庭崩壊や子どもの登校拒否などのリスクが高まる |
保釈制度は、こうした身体拘束期間の長期化が及ぼす被告人へのさまざまなデメリットを軽減する趣旨に基づき制度設計されています。
では、保釈制度の概要についてみていきましょう。まず、保釈請求権者(被告人・弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹のこと。刑事訴訟法第88条1項)が裁判所に対して保釈の請求をしたときには、以下の例外事情が存在しない限り、保釈請求が認められるのが原則です(権利保釈または必要的保釈。刑事訴訟法第89条)。
- 起訴された犯罪の法定刑が死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁固であるとき
- 被告人が過去に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁固の有罪宣告を受けたことがあるとき
- 被告人が常習的に長期3年以上の懲役・禁固に相当する罪を犯したものであるとき
- 被告人に罪証隠滅のおそれがあるとき
- 被告人が被害者や事件関係者などの財産に害を与えたり、強迫等の行為に踏み出すおそれがあると認められるとき
- 被告人の氏名・住所が明らかでないとき
また、上記事情が認められる場合や保釈請求権者からの請求がない場合でも、裁判所が適当と認めるときには(逃亡や罪証隠滅のおそれが低く、健康上や経済上の理由があるなど)、裁判官の裁量により保釈決定が下されることもあります(裁量保釈。刑事訴訟法第90条)。
権利保釈・裁量保釈のいずれについても、裁判所が保釈を許す場合には身柄拘束が解かれることになりますが、事案の状況・経緯次第では、保釈後の住居や行動について制限(例えば、事件関係者に接触してはいけないなど)が加えられる場合があります(刑事訴訟法第93条3項)。
保釈決定時に附された条件を遵守しなければ、保釈決定が取り消されて後述する保釈保証金の返還を受けられなくなるため、保釈後の生活には注意が必要です。
(2)保釈金とは
保釈許可決定が下されるときには、保釈保証金額(いわゆる保釈金)が定められます(刑事訴訟法第93条1項)。保釈金を納付しない限り、保釈許可決定は執行されません(刑事訴訟法第94条1項)。
保釈金が納付されると裁判所はその旨を検察官に通知し、検察官の指揮のもと、被告人の身柄が解放されます(刑事訴訟法第472条1項本文)。
保釈金額の決定権者は裁判所です。犯罪の性質・情状・証拠の証明力・被告人の性格・資産状況などを総合的に考慮して、「被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額」が提示されます(刑事訴訟法第93条2項)。
なぜなら、保釈制度とは、保釈された被告人が正当な理由がないのに公判期日に出頭しないときには保釈決定を取り消して保釈金を没取するというペナルティを課すことで心理的な強制力を働かせて被告人の出頭を担保しようとする制度だからです(刑事訴訟法第96条3項)。
保釈金を納付するのは保釈請求権者に限られません(刑事訴訟法第94条2項)。
また、有価証券や裁判所が適当と認めた被告人以外の者の差し出した保証書をもって保釈金に代えることもできます(刑事訴訟法第94条3項)。
したがって、保釈制度によって早期の身柄解放を目指す被告人は、保釈許可決定の獲得と同時に、保釈金の金策にも注力するべきでしょう。
なお、裁判所からの出頭要請に応じて裁判手続を満了すれば、納付済みの保釈金は判決言い渡し日から数日~1週間程度で全額返金されます。
(3)保釈金の相場
保釈保証金の一般的な相場は150万円~300万円程度と言われています。
ただし、あくまでも保釈金額は事案の性質や被告人の資産総額、身元引受人の有無などを総合的に考慮して決定されるものなので、状況次第ではさらに高額の保釈金が提示される可能性もあります。
実際、重大犯罪や資産家や芸能人が事件を起こしたときには、数千万円、数億円規模の保釈金額になることもあります。
2、保釈金が払えないときに利用できる保釈支援協会とは
日本保釈支援協会とは、保釈金を準備できずに身柄が解放されず、社会生活への復帰を実現できない被告人を支援する目的で運営されている一般社団法人です。
保釈金額は被告人の出頭を担保する趣旨で定められるので、簡単には支払えない金額が提示される場合もあります。
実際、「数日以内に数百万円を支払え」と言われて対応できるご家庭は少ないでしょう。
これでは、保釈制度を利用できる被告人が限られてしまい、制度自体が形骸化するおそれがあります。
そこで、保釈金を準備できない被告人のために、日本保釈支援協会が保釈金を立て替えたり、保釈保証書を発行したりします。
これによって被告人が保釈される道が現実的となるでしょう。
日本保釈支援協会の概要は以下の通りです。被疑者及び刑事被告人の基本的人権を擁護するために、保釈金の立替や保釈手続きの助言・指導、刑事手続終了後の社会復帰支援のための職業紹介サービスなど、刑事手続に関連した事業が幅広く展開されています。
名称 | 一般社団法人 日本保釈支援協会(Japan Bail Support Association) |
代表理事 | 弁護士 大森勇一(第二東京弁護士会所属) |
設立 | 平成16年4月27日 |
住所 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14-10 兜ビル8F |
TEL | 03-3663-6655(9:00~17:00 土日祝日を除く) |
FAX | 03-3663-6658 |
info@hosyaku.gr.jp | |
許可番号 | 職業紹介事業許可 13-ユ-314143 |
公式HP |
(以上、公式HPより引用)
3、保釈支援協会でできること
日本保釈支援協会の主な業務は以下3点です。
- 保釈金の立て替え
- 保釈金の代わりになる「保釈保証書」の発行
- 保釈制度についての相談受付
また、日本保釈支援協会では、これらの保釈支援だけではなく、前科前歴がある人に特化した職業紹介サービスも展開しています。
「安定した就職先が欲しいけれども前科前歴が不安で就職活動に踏み出せない」「社会復帰のためにやる気はあるが勇気がわかなくて諦めてしまった」「事件のことがインターネットに掲載されて社会復帰の道が閉ざされている」などとお困りなら、ぜひ日本保釈支援協会までお問い合わせください。
(1)保釈金の立て替え
日本保釈支援協会の主たる支援業務は「保釈保証金の立て替え」です。保釈金の全額または一部を立て替えてもらえます。
立て替え期間は、立て替えが実行された日から2カ月です。立て替え制度を利用するにあたって、担保や保証人を提供する必要はありません。
申込み後の審査・契約手続はスムーズに行われるので(審査結果は最短30分で判明します)、経済的に困窮したご家庭でも被告人の早期解放を実現できる可能性が高まります。
また、裁判所に支払った保釈金は刑事裁判手続終了後に返還されるので、実質的な負担は、後述する立て替え手数料・事務手数料に限られます。
(2)保釈保証書の発行
日本保釈支援協会は、保釈金の立て替えだけではなく、保釈保証書の発行業務も行っています。
保釈保証書とは、裁判所の許可がある場合に保釈金の代わりにできるものです。後述するように、全国弁護士共同組合連合会(以下「全弁協」)でも保釈保証書発行業務を展開していますが、日本保釈支援協会でも保釈保証書発行事業を行っており身柄解放を目指すことができます。
日本保釈支援協会の保釈保証書発行システムの概要は以下の通りです。
保証限度額 | 300万円 |
保証料 | 保釈許可決定金額のうち、裁判所から保釈保証書による納付が認められた金額の1.5% |
保証期間 | 日本保釈支援協会に保証書が返還されるまで |
(3)保釈手続の助言・指導
日本保釈支援協会では、保釈保証金の立て替えだけではなく、保釈制度や刑事手続についての相談・指導も行っています。
すでに逮捕・勾留されている被告人家族からの相談だけではなく、任意の事情聴取が実施されている段階の被疑者ご本人からの問い合わせにも対応しているので、不安なことがあれば気軽に相談できます。
ただし、日本保釈支援協会で対応できる相談範囲はあくまでも一般論をベースにした内容に限られるので、すでに国選弁護人・私選弁護人が就任している場合には、そちらに相談した方が適切かつ効果的なアドバイスを期待できるでしょう。
4、保釈支援協会の保釈金立替制度を利用する際の注意点
日本保釈支援協会の保釈保証金立替制度を利用するときには、以下4点にご注意ください。
- 保証金の立て替え上限額は500万円まで
- 審査に落ちると保釈金を立て替えてもらえない
- 全額立て替えが認められないときには一部を自己資金で賄う必要がある
- 立て替え手数料・事務手数料の負担が生じる
(1)上限は500万円まで
日本保釈支援協会の保釈保証金立替制度の上限額は500万円です。
したがって、裁判所から提示された保釈金額が500万円を超えるときには、超過部分について自己資金から捻出する必要があるのでご注意ください。
(2)必ずしも審査に通るとは限らない
日本保釈支援協会の保釈保証金立替制度は、申込み後の審査に通らなければ利用できません。
逃亡や罪証隠滅のおそれがある、公判手続に出頭しないことが懸念されるなど、裁判所から提示された保釈条件に違反するリスクがあると判断された場合など、審査に通らない場合もあります。その場合には、別の方法で保釈金を用意しましょう。
(3)自己資金が一部必要となることもある
日本保釈支援協会の保釈保証金立替制度で実施される審査次第では、一部額の立て替えしか認めてもらえないこともあります。
たとえば、被害者や共犯者のある事案、被告人に前科・前歴がある場合などには、保釈金の一部を自己資金から捻出しなければならない可能性があります。
(4)手数料がかかる
日本保釈支援協会の保釈金立替制度を利用するには、立て替え金額ごとに設定された「立て替え手数料」を支払う必要があります。
2カ月立て替え時の立て替え手数料は以下の通りです。
立て替え金額 | 2カ月立て替え時の立て替え手数料(税込) |
~50万円 | 13,750円 |
50万円~100万円 | 27,500円 |
100万円~150万円 | 41,250円 |
150万円~200万円 | 55,000円 |
200万円~250万円 | 68,750円 |
250万円~300万円 | 82,500円 |
300万円~350万円 | 96,250円 |
350万円~400万円 | 110,000円 |
400万円~450万円 | 123,750円 |
450万円~500万円 | 137,500円 |
なお、立て替え手数料とは別に、事務手数料(通信費、郵便代等)として、別途2,200円(税込)が必要です。
また、立て替え期間が2カ月以内で済んだときでも、特段の事情がある場合を除いて立て替え手数料が返還されることはありません。
その一方で、立て替え期間が2カ月を超えるときには、2カ月単位で立て替え期間を延長することができます。
5、保釈支援協会の保釈金立替制度の利用方法
それでは、日本保釈支援協会の保釈保証金立替制度を利用する流れについて具体的に見ていきましょう。
- 保釈支援の申込み
- 日本保釈支援協会における審査
- 立替制度利用の契約締結
- 手数料の振り込み、保釈金の立て替え
- 裁判所から還付された保釈金を日本保釈支援協会に返還
なお、日本保釈支援協会の保釈保証金立替制度を利用する際には、担当弁護士の協力が必須であり、手続の大部分を代理するのが一般的です。
そのため、実際には担当弁護士と打ち合わせて手続を進めることになります。
(1)申込み
保釈金の立て替えを希望するなら、日本保釈支援協会に申込みをする必要があります。
裁判所の判断を待たずに申込みできるので、起訴後に勾留される蓋然性があるなら、前段階で申込みをしておくとスムーズでしょう。被告人(被疑者)本人からの申込はできませんので、家族や親族等の関係者を申込人とする必要があります。
申込み方法は以下の通りです。
ホームページからの申込み | |
申込書のダウンロード | |
全国のコンビニで申込書を入手 | 規定料金140円が必要 |
FAX・郵送で取り寄せ |
(2)審査
申込み後は審査が実施されます。審査結果は最短30分で判明します。
事件の態様や被告人の状況次第では、希望額全額の審査が下りない場合や審査に通らない場合もあるのでご注意ください。
(3)契約
立替審査に通過したときには、日本保釈支援協会との間で契約を交わします。
契約時には以下のものが必要になるので準備しておきましょう。
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・住民票・国民健康保険被保険者証のいずれか)
- 印鑑(ゴム印、シャチハタなどは除く)
(4)手数料の支払い、保釈金の立て替え
日本保釈支援協会の支援決定が下されて、かつ、裁判所の保釈決定があったときには、指定された振り込み先に、立て替え手数料及び事務手数料をお支払いください。
なお、保釈金の立て替え手続を円滑に進めるために、振り込みの際の名義人は「被告人名義」ではなく、「申込人名義」を記入しましょう。
手数料等の支払いの確認がとれたら、担当弁護士の口座に立て替え金が入金されます。その後、弁護士が裁判所に保釈金を支払い、被告人の身柄が解放されます。
(5)判決後に還付される保釈金を協会へ返還
判決後数日~1週間程度で保釈金が裁判所から弁護士口座に還付されます。
そして、担当弁護士が日本保釈支援協会に立替金相当額を返還した段階で、日本保釈支援協会との間の契約は終了します。
6、保釈支援協会の審査が通らなかったときの対処法
日本保釈支援協会の保釈保証金立替制度の立替審査を通過しなかったとしても保釈を諦める必要はありません。
以下3種類の方法が残されているので、担当弁護士と相談のうえ、適切な方法を選択しましょう。
- 家族や親族に保釈金の立て替えを依頼する
- 借り入れをして保釈金を賄う
- 全弁協の保釈保証書事業を利用する
(1)家族等に保釈金を立て替えてもらう
保釈金は、被告人や保釈請求者以外が支払いを負担しても差し支えありません。
したがって、家族・親族・友人など、経済的に余裕がある近親者がいるのなら、保釈金の立て替えを相談してみましょう。
(2)借入金で保釈金を支払う
金融機関や消費者金融などからの借入金を保釈金に充てるのも選択肢のひとつです。
ただし、身柄拘束をされている被告人本人が借金をすることは現実的には難しいため、実際には家族などが借り入れを行うことになるでしょう。
ただし、数百万円単位の借金の場合、いきなり金融機関・消費者金融の審査に通る可能性は高くないですし、借入に成功したとしても、利息などの支払い負担が発生する点に注意しなければいけません。
裁判手続が終了して保釈金が還付されたときには、すみやかに一括返済・繰り上げ返済を実施して、利息負担の軽減に努めましょう。
(3)全弁協の保釈保証書事業を利用する
保釈保証書の発行事業は全弁協でも実施しているので、日本保釈支援協会の審査に落ちたときにはこちらの制度の利用も検討するとよいでしょう。
ただし、全弁協の保釈保証書事業を利用するには、以下の手数料を支払う必要があります。
- 一般事案:保証額の2%相当額
- 薬物事案:保証額の3%相当額
また、薬物事案に限って、保証金額の20%相当額を自己負担金として事前に振込まなければいけません(勾留状失効後に全額返金されます)。
全弁協の保釈保証書事業の詳細については、「保釈保証書事業について(全弁協HP)」を参照いただくか、担当弁護士にご相談ください。
7、保釈の手続きや保釈金に不安があるときは弁護士に相談を
「国選弁護人が就いたが頼りない」「担当弁護士が積極的に保釈手続きを進めてくれない」などのご不満を抱えていらっしゃるなら、すみやかに刑事弁護の実績豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、刑事事件に強い弁護士への依頼によって以下のメリットを得られるからです。
- 迅速な保釈手続きで社会復帰の可能性を高めてくれる
- 公判を見据えて被告人本人と丁寧に裁判準備を進めてくれる
- 就職活動や社会復帰に向けたサポート、家族のケアなど、逮捕勾留によって生じた副次的な不安の相談にも乗ってくれる
身柄拘束中の被告人は日々厳しいストレスを感じていますし、勾留期間が長期化するほど日常生活に復帰する難易度が高まります。
刑事弁護に強い弁護士なら、その経験とノウハウを活かし、被告人の早期身柄解放に向けたお手伝いができます。
保釈支援協会に関するQ&A
Q1.日本保釈支援協会とは?
日本保釈支援協会とは、刑事被告人が保釈制度を利用する際の障壁となる保釈保証金の立て替え支援・保釈制度についての相談サポートをする一般社団法人のことです。
身柄拘束期間が長期化すると被告人の心的ストレスが過大になるだけではなく、社会復帰の大きな妨げになるので、保釈保証金の融資を行っていない日本の金融機関に代わって、日本保釈支援協会が被告人の支援を行っています。
Q2.保釈金とは
保釈許可決定が下されるときには、保釈保証金額(いわゆる保釈金)が定められます(刑事訴訟法第93条1項)。保釈金を納付しない限り、保釈許可決定は執行されません(刑事訴訟法第94条1項)。
保釈金が納付されると裁判所はその旨を検察官に通知し、検察官の指揮のもと、被告人の身柄が解放されます(刑事訴訟法第472条1項本文)。
保釈金額の決定権者は裁判所です。犯罪の性質・情状・証拠の証明力・被告人の性格・資産状況などを総合的に考慮して、「被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額」が提示されます(刑事訴訟法第93条2項)。
なぜなら、保釈制度とは、保釈された被告人が正当な理由がないのに公判期日に出頭しないときには保釈決定を取り消して保釈金を没取するというペナルティを課すことで心理的な強制力を働かせて被告人の出頭を担保しようとする制度だからです(刑事訴訟法第96条3項)。
Q3.保釈支援協会でできること
日本保釈支援協会の主な業務は以下3点です。
- 保釈金の立て替え
- 保釈金の代わりになる「保釈保証書」の発行
- 保釈制度についての相談受付
また、日本保釈支援協会では、これらの保釈支援だけではなく、前科前歴がある人に特化した職業紹介サービスも展開しています。
「安定した就職先が欲しいけれども前科前歴が不安で就職活動に踏み出せない」「社会復帰のためにやる気はあるが勇気がわかなくて諦めてしまった」「事件のことがインターネットに掲載されて社会復帰の道が閉ざされている」などとお困りなら、ぜひ日本保釈支援協会までお問い合わせください。
まとめ
日本保釈支援協会の立替制度を利用すれば、経済状況に不安があるご家庭でも被告人の保釈を実現しやすくなります。
保釈時期が早まるほど防御活動や社会復帰の準備をしやすくなるので、保釈の可否・日本保釈支援協会の利用方法などについて担当弁護人、またはベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。