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保釈金の相場とは|保釈金の決定要因は罪の重さ?資産状況?

「保釈金」という言葉は、有名人が逮捕された時などに頻繁に聞くことがありますが、その意味や相場、支払いに関する詳細など、知っている方は意外にも少ないものです。

通常の事件での保釈保証金(保釈金)の相場は150万円から300万円ほどが一般的な相場とされていますが、有名人の場合にはその金額にばらつきがあり、例えば、ロッキード事件における田中角栄氏の場合には2億円、小室哲哉氏の場合には3,000万円といった大きな差がありました。この違いは罪の重さや資産状況によるものなのでしょうか?

今回は、保釈金の具体的な決定要因に焦点を当て、その仕組みを詳しく解説いたします。保釈金の金額がなぜそのように決まるのかについて、知りたい方のご参考になれば幸いです。

保釈そのものについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、保釈保証金(保釈金)とは?

保釈保証金(保釈金)とは?

犯罪を行い(あるいは犯罪を行ったと疑われ)、警察官や検察官に身柄拘束されることを、「逮捕」又は「勾留」といいます。この身柄拘束を解く手段は、その段階に応じて異なります。

(1)起訴前の段階

起訴とは、捜査の段階から裁判の段階に移行する手続をいいますが、起訴前の段階では、逮捕に対しては何らかの手続をとって、身柄拘束を解くことはできません。他方、逮捕後勾留されると、「勾留に対する準抗告」という手続をとることで身柄拘束からの解放を求めることができる場合があります。

(2)起訴後の段階

起訴後の段階では、「勾留の執行停止」又は「保釈」という手続をとることで身柄拘束からの解放を求めることができます。ここで、「勾留の執行停止」とは、一時的な必要性(例えば、親族の葬式に参加する、緊急で病院に行く必要がある等)のために、身柄拘束が一時的に停止することをいいます。

(3)保釈の手続

他方、保釈というのは、法律上は勾留の効力を残しながら、(一時的ではなく)その執行を停止し、身体の拘束を解く制度です。保釈の請求をすると、裁判所が逃亡の恐れ・罪証隠滅の恐れがないか等を審査し、これらがないと認められれば、保釈を許す決定が出されます。裁判所は保釈を許す決定を出す場合には、それと同時に保釈保証金(保釈金)が定められます(刑事訴訟法93条1項)。身柄拘束から解放されると、裁判の期日に出頭しない可能性やそもそも所在不明になってしまう可能性が生じてしまいます。

そこで、法律上、裁判の期日への出頭等を確保するために、逃亡に対する心理的負担を与え(誤解を恐れず言えば、人質的に)、裁判所に保釈保証金(保釈金)を納付させることになっています。

2、保釈保証金(保釈金)を支払う効果

保釈保証金(保釈金)とは?

保釈保証金(保釈金)は、保釈を許す決定をする際に必ず定められるものですから、保釈保証金(保釈金)の納付は、身体の拘束を解く条件となります。

つまり、保釈を許す決定が出た場合に保釈保証金(保釈金)を支払えば、家に帰ることができますし、仕事や学校に行くこともできるなど、一定の条件はありますが、基本的には自由に生活することができます。

逆に保釈保証金(保釈金)を支払わなかった場合には、保釈を許す決定が出ても、勾留の執行は停止されません。つまり、刑事施設から出ることができず、自由に仕事することや家族と自由に生活することができないことになります。

(1)保釈保証金(保釈金)を支払う方法

通常は、保釈の請求をする段階で、保釈保証金(保釈金)として見込まれる額を弁護士が指定する口座に振り込んでもらい、保釈を許す決定が出たら、弁護士が現金を持って裁判所の出納課に納付します。

裁判所に対しては、電子納付の方法により納付することもできますが、納付の確認に時間がかかりますので、その分、身体拘束からの解放が遅くなってしまうことになります。

(2)保釈保証金(保釈金)は返ってくるのか?

基本的には保釈保証金(保釈金)は返ってきます。

もっとも、以下のような場合には保釈が取り消され、裁判所の決定によりその全部又は一部を没収されることがあります

  • 裁判所に出廷を求められたのにもかかわらず正当な理由なく出頭しないとき
  • 裁判所の定めた住居の制限に違反したとき

など。

また、保釈された者が刑の言い渡しを受けその判決が確定した後、執行のため呼び出しを受け正当な理由がなく出頭しないとき又は逃亡したときにもその全部又は一部が没収されることになります。

しかし、上記のような事情がない場合には、たとえ有罪判決、実刑判決であったとしても、判決の言渡しがあったとき又は判決が確定したときに、還付(返還)を受けることができます。裁判所内部での会計の手続などもありますが、判決後2、3日から長くて1週間程度で返還を受けることができます。

3、保釈保証金(保釈金)の額はどのように決まるか

保釈保証金(保釈金)とは?

保釈保証金(保釈金)の額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければなりません(刑事訴訟法93条2項)。実務上は、そのほか被告人の生活環境、身元引受人の有無などを考慮して、裁判官が決定します。

例えば、重大な犯罪を行い、それが裁判で認められる可能性が十分な場合には、実刑判決となる可能性も高まりますから、その分、裁判から逃げ出してしまおうという意欲も高まります。このような場合には保釈保証金(保釈金)の額も高額となります。

また、被告人が何十億の資産を持っているのに、200万円を納付させても、被告人がそれを捨てて逃亡することも考えられますから、そのような被告人には、逃亡を躊躇させる程度の額(例えば、数千万、数億円)の保釈保証金(保釈金)が設定されることになります

逆に、被告人の資産・収入が特段高額であるという事情がなく、執行猶予が見込まれる場合には、200万円から300万円程度の金額が設定されることが多いというのが一般的な感覚だと思われます。

保釈保証金(保釈金)は、基本的には裁判官が職権で決めるものですが、現実の問題としては、被告人又はその親族、友人等で調達することができる範囲の金額でなければ、保釈を許可されても、勾留の執行を停止できません。そこで、実際上、弁護士は、依頼者と支払うことができる範囲を協議しておき、担当裁判官と事前に面談して、その範囲で許可が得られるよう交渉しています。

4、保釈金(保釈金)の相場

保釈保証金(保釈金)とは?

保釈保証金(保釈金)の相場は一般的な事件では150万円から300万円程度といわれています

しかし、前にも述べたように、保釈保証金(保釈金)の額は、犯罪の性質や、その人の資産状態等によって大きく差が出てきます。ここで、いわゆる著名事件の保釈保証金(保釈金)について紹介します。(保釈保証金(保釈金)の額は、必ずしも公表されるわけではないので、過去の新聞記事等をもとに作成しています。従いまして、以下の表は参考程度に受け止めて頂ければと思います。)。

保釈保証金(保釈金)の額公訴事実
浅田満(食肉卸大手ハンナン元会長)20億円牛肉偽装事件で詐欺や補助金適正化法違反
田中角栄2億円ロッキード事件
堀江貴文3億円(第一審判決後、2億円の追加納付)ライブドア事件
小室哲哉3000万円自身の楽曲の著作権についての詐欺事件
野村沙知代5000万円脱税
清原和博(元プロ野球選手)500万円覚せい剤取締法違反

清原氏の保釈保証金(保釈金)が500万円ときいて驚いた方もいらっしゃったかもしれません。確かに、一般的な相場よりは高額ですが、著名な事件と比較するとそこまで高額でないことが分かります。

5、保釈金(保釈金)を支払えない場合の「保釈保証金立替制度」

保釈保証金(保釈金)とは?保釈保証金(保釈金)が支払えない場合には、保釈を許す決定が出ても身柄拘束から解放されないことになります。もっとも、一度に150万円から300万円の大金を用意できる人もそう多くはないかもしれません。

そのような方のために、一般社団法人日本保釈支援協会や弁護士協同組合等では、保釈保証金立替制度というものが運営されています。

保釈保証金立替制度とは、これらの団体が、被告人やその関係者に代わって、保釈保証金(保釈金)を用意してくれる制度です。簡単にいえば、保釈保証金納付の目的に限って、お金を貸してくれる制度です。

この制度は、保釈保証金(保釈金)を直ちに用意できない場合などには有用な制度です。銀行などからの融資と比べて審査が緩やかであり、高額の立替も比較的認められやすい運用となっています。

しかし、この制度には以下のようなデメリットもあります。

(1)第一のデメリット

本人以外の家族が申し込みする必要があり、保釈保証金(保釈金)が没収された場合には、その申込みをした家族が保釈保証金(保釈金)を返済する義務を負います。

(2)第二のデメリット

手数料は、銀行などからの融資と比べて高めに設定されている場合が多く、保釈期間が長引くほど、手数料の負担が増えていくことになります。保釈保証金(保釈金)を返還しても、この手数料はかえってきません。

したがって、この制度の利用に際しては、保釈保証金(保釈金)が没収されるリスクや、保釈期間が長引き、長期にわたって手数料を負担しなければならないリスクをよく検討する必要があります。

まとめ

警察の留置施設や拘置所に拘束され、自由に生活できないことは、肉体的にも精神的にも想像以上に辛いことです。一刻も早く外に出たい(出したい)と思うのが通常だと思います。しかし、保釈をするには高額のお金を納付する必要がありますし、立替制度にもデメリットはあります。

本人と家族でよく話し合い、弁護士の意見もよくきいて、検討されるのがよいかと思います。

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