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自転車を盗まれたときの対処法と自転車窃盗に遭わないための対策

自転車窃盗は、その瞬間から本当に厄介な問題です。移動手段として使っていた自転車がなくなり、これからどうしようかと途方に暮れてしまうでしょう。

しかし、盗まれた自転車を取り戻したいと思ったとき、その方法を詳しく知っている人は少ないのが現実です。

そこでこの記事では、

  • 自転車窃盗に遭った場合の対処法
  • 自転車窃盗に遭わないための効果的な対策

について、詳しく解説します。この記事が皆さまのお役に立てば幸いです。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、自転車窃盗の認知件数

令和4年度版犯罪白書によれば、令和3年度の窃盗の認知件数(警察などの捜査機関が被害届などを受理したことによって公的に認知された件数)は38万1769件でした。

そのうち、自転車が盗まれた、いわゆる「自転車盗」の認知件数は10万6585件(全体の27.9%)で、窃盗の手口(「万引き」、「車上・部品ねらい」、「置き引き」など)の中で一番の数字です

2、自転車窃盗の罪名とは

自転車窃盗の場合、犯人を窃盗罪(刑法235条)又は占有離脱物横領罪(刑法254条)に問うことができます。

両罪を区別する基準は、「被害者の自転車に対する支配力(占有)が及んでいるか否か」です。
被害者の自転車に対する支配力(占有)が及んでいる場合に自転車を盗られた場合は窃盗罪に問うことができますが、及んでいない場合は、窃盗罪より法定刑が軽い占有離脱物横領罪を問うこととなります。

ここで、あなたの自転車が道路上に駐車してあった場合を想定しましょう。

あなたが近くの自動販売機で飲み物を買うために、短時間、自転車を駐車していたところ、自転車が盗られたであれば、あなたの自転車に対する支配力が及んでいるといえます。よって、この場合は窃盗罪が成立します。

他方、自宅に駐車していたあなたの自転車が盗られ、自宅から離れた路上にこれが放置されていたのであれば、あなたの自転車に対する支配力が及んでいるとは言えません。よって、この場合は、占有離脱物横領罪が成立します。

刑法235条

 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法254条

 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

3、自転車窃盗の犯人を特定できるケース

自転車窃盗が罪に該当するのだとしても、その犯人を特定できなければ罪に問うことができません。

では、どんな場合に犯人を特定でき、窃盗罪や占有離脱物横領罪に問うことができるのでしょうか?

(1)直接証拠がある場合

ここでいう直接証拠とは、「犯人が自転車を盗ったこと」を直接に証明しうる人の供述・証言、あるいは物的証拠をいいます。

具体的には、犯人が自転車を盗ったところを見た、という「あなたや第三者の供述・証言」、犯人が自転車を盗った場面が鮮明に映し出された「防犯ビデオカメラ」などが挙げられます。

(2)十分な間接証拠がある場合

間接証拠とは、「犯人が自転車を盗ったこと」を推認(推測)させる事実(間接事実)を証明するのに役立つ証拠をいいます。

例えば、「犯人があなたの自転車に乗っていた」という間接事実は、犯人が「自転車を盗ったこと」を推認させる事実です。この間接事実を証明するのに役立つ証拠としては、「犯人があなたの自転車を乗っているところを見た、現認した」という「第三者の供述・証言」などが挙げられます。

なお、この「第三者の供述・証言」は窃盗罪との関係では間接証拠ですが、占有離脱物横領罪との関係では直接証拠となります(犯人が自転車に乗っているところを警察官に職務質問されたケースなどが典型です)。

(3)特定、検挙は難しいのが現実

以上のように、証拠があれば犯人を特定し検挙することは可能ですが、なかなかそう簡単にいくものではありません。
なぜなら、犯人が自転車を盗る場面を見る、とういのは稀ですし(犯人はばれないように盗る)、自転車を駐輪するところ全てに防犯カメラが設置されているわけでもないからです

このことは数字にも表れています。

先ほど、「自転車盗」の認知件数については窃盗の手口の中で一番だとご紹介しましたが、実は、これを検挙件数(16万1016件)でみると「万引き(全体の39.4%)」、「その他の非侵入窃盗(17.7%)」、「車上・部品ねらい(6.2%)」に次ぐ4番目(5.3%)と順位が落ちます。
令和3年度の「自転車盗」の検挙件数は8.508件ですから、これを認知件数16万1016件で割ると約5.3%、つまり、「20件中1件」しか検挙されていない計算となります。

出典:令和4年版 犯罪白書

4、自転車窃盗に遭わないためにできること

このように、自転車を盗られると犯人を検挙することは困難となりますから、まずはご自身でしっかりとした対策を講じることが必要です。

(1)防犯対策がとられている駐輪場、駐車場に停めよう

監視員がいる、施錠できる固定物がある、防犯カメラが常時作動しているなど、防犯対策がとられている駐輪場、駐車場に停めましょう。
これだけでもかなり被害を防ぐことができます。

(2)短時間でも施錠しよう

その上で必ず施錠しましょう。
防犯対策が取られているからといって油断してはいけません。
盗まれるときは盗まれます。施錠は、シリンダー式のものやU字ロックが効果的です。
自転車から離れる時間が短時間でも必ず施錠しましょう。

(3)防犯登録をしよう

防犯登録は「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的促進に関する法律」の12条3項で、自転車利用者の義務と規定されています(ただし、罰則はなし)。

防犯登録は、通常、自転車購入時になされますが、防犯登録されていない場合は近くの自転車取り扱い店などに持ち込んで登録しましょう。

(4)盗難保険への加入を検討しよう

近年は、街で高級なスポーツバイクを運転する方が多くなりました。
こうした自転車に対しては、もしものときのために盗難保険に加入することも検討しましょう。

5、自転車窃盗に遭った場合の対策

いよいよ、自転車窃盗に遭った場合の対策についてご紹介いたします。

(1)警察に被害届(盗難届)を提出する

自転車を取り戻すためには、犯人を特定するか、被害に遭った自転車を特定することが必要です。
そのためには警察の力を借りることが必要でしょう。
警察は常日頃から監視の目を光らせていますから、ご自身で見つけるよりかは発見される確率は上がります。

警察の力を借りるためには、お近くの交番などへ行き、警察官に「自転車を盗まれました」と言います。
その際、警察官から防犯登録番号、自転車の車体番号を聴かれますから、交番に行く前にそれらがわかる書類を持参しましょう。

(2)自力で取り返したら窃盗罪?

自転車を盗られた場合に注意しなければならないのは、自力で自転車を取り返すと窃盗罪に問われるおそれがあるという点です。
これは、刑法が自転車に対する(法律上ではなく)事実上の支配力を保護しているからです。
そして、盗難自転車に対する支配力は、あなたではなく、犯人が有しているとされるのです(刑法第242条)。

この意味でも、自転車を取り返すには警察の力を借りるしかありません。

6、自転車窃盗で弁護士へ相談、依頼すべき場合

自転車窃盗の被害に遭った際に、弁護士に相談、弁護活動を依頼すべき場合とは、「犯人が特定され、相手方に被害弁償を求めたいとき」でしょう。

犯人に弁護士などの代理人が付いている場合は別ですが、そうでない場合は、犯人がどんな人かもわからず直接交渉することは不安ですよね。また、仮に、勇気をもって直接交渉したとしても、結局は交渉が決裂してしまうおそれもあります。

そこで、犯人に代理人が付いていない場合や交渉に不安がある場合は、弁護士に相談、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
弁護士であれば、円滑かつ適切に交渉をまとめることができます。
また、相手方の態度が悪く、条件を飲みそうでないという場合は訴訟を提起することもできます。

まずは相談からはじめてみるとよいでしょう。

まとめ

以上、自転車窃盗の実情や自転車窃盗に遭わないための対策、遭った際の対処法についてご紹介いたしました。

自転車は気軽な乗り物だからこそ、なくなってから初めてそのありがたさに気づくものです。
ですが、そうなってからでは手遅れとなる場合もありますから、まずは、事前の対策を十分講じておきましょう。

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