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警察からの呼び出し期間と逮捕のリスクについて

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警察からの呼び出しはいつ来るのかその期間について疑問に思う方も多いでしょう。

今回は、

  • 犯罪行為後、警察からの呼び出しは通常どれくらいの期間で来るのか
  • 突然逮捕されるケースとは
  • 警察からの呼び出しに応じて逮捕された場合、どのように対処すれば良いのか

について解説します。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、警察に呼び出されるまでの期間はさまざま

犯罪事件が発生すると、警察は被疑者を取り調べるために呼び出すか逮捕するのが通常です。

ただ、事件を起こしてから警察に呼び出されるまでの期間はケースバイケースであり、一概にいうことはできません。事件後すぐに呼び出されることもあれば、1か月後や半年後、あるいは1年以上経ってから呼び出されることもあります。

警察がまず被疑者から話を聴きたいと考えた場合はそこからすぐに呼び出されますが、事案によっては内偵捜査を進めて証拠を固めた後で被疑者を呼び出すこともあるのです。

警察に呼び出されるまでの期間を左右する事情として、ほかに以下のようなものがあります。

(1)警察による事件の把握

当然ですが、事件が警察に発覚するまでは呼び出しが来ることはありません

警察が事件の発生を知るきっかけには様々なものがありますが、被害届の提出や告訴・告発、目撃者からの通報などは比較的早い段階で行われる傾向にあります。ただし、これらが事件の発生から半年や1年以上経って行われることもあります。

被害届の提出や通報などがなかったとしても、たまたま職務質問を受けて事件が発覚することもあります。

また、事件の関係者に対する捜査により、自身の事件への関与が発覚することもあります。

たとえば、薬物犯罪で売人が逮捕され、その捜査の結果購入者も判明することがありますし、買春などでも誰かが逮捕や補導をされて関係者が芋づる式に判明することはよくあります。

このようなきっかけで事件の発生や事件への関与が警察に発覚することもあるので、いつ呼び出しが来るのかは予測できないのが現実です。

(2)警察の事件処理状況

被害者から被害届が出ても、すぐに警察が本格的な捜査を始めるとは限りません。警察が他の重大事件の捜査に追われているような場合は後回しになり、呼び出しまでの期間が長くなることもあります。

たとえば、軽微な事件で被疑者が自首している、あるいは身元がしっかりしているなどの事情から、逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、逮捕する必要がないと判断された事件は、被疑者を逮捕せずに、在宅事件として捜査が進められていくことになります。

被疑者を逮捕してその身柄を拘束した場合、法律上身柄を拘束できる時間に制限があり、その制限時間内に事件を処理していく必要があるため、警察は身柄事件の捜査を急ぎます。身柄事件の捜査が立て込んだりしていると、在宅事件の捜査が後回しになり、被疑者が警察に呼び出されるまで少し期間が空くということがあります。

(3)事件の重大性

同じ在宅事件であっても、その事件の具体的な事情によって、捜査の優先度は変わってきます。被害が甚大な事件や、社会的な関心を集めている問題に関する事件など、重大な事件であると考えられるものが優先的に捜査されることになっていきます。

そうすると、ごく軽微な事件であると判断された事件の捜査は後に回されるということになります。

とはいえ、いつまでも放置されるわけではなく、数ヶ月以内には呼び出しが来ることが多いです。

2、警察からの呼び出しがないまま捜査が終了するケースとは

実は、警察が事件を知っても被疑者を呼び出さないまま捜査を終了するケースはたくさんあります。

捜査が終了しても、警察が特にそのことを被疑者に知らせることはありませんので、罪を犯したという心当たりのある人は、いつまでも不安な状態が続くことになってしまいます。

警察からの呼び出しがないまま捜査が終了するケースとしては、以下のような場合があります。

(1)その時点で事件化の必要性がないと判断された場合

被害がごく軽微、あるいは被害があったという確証が持てないなど、その時点で事件化する必要性がないと警察が判断した場合は、捜査がそのまま終了するか、そもそも本格的な捜査が行われないことがあります。

ただし、警察が「今回は様子を見るけれど、次に何かあったら事件化して捜査を進め、必要があれば逮捕しよう」と考えて警戒態勢をとるケースもあります。警察からの呼び出しがないからといって、次に同じことしても逮捕されないというわけではありません。

(2)被害届や告訴が出されない場合

被害者等から被害届の提出や告訴がない場合も、刑事裁判にかけることが難しいため捜査が終了することがあります。

器物損壊罪や名誉毀損罪など、「親告罪」といって、被害者等の告訴がなければ刑事裁判にかけることができない犯罪があります。

警察が被害者等に説明をしても告訴が出されない場合は、捜査を終了することになります。

親告罪でない犯罪でも、被害届の提出があって初めて本格的な捜査が進められるということも多いです。

ただし、重大犯罪の場合や、薬物犯罪などそもそも被害者のいない犯罪では、被害届が出されなくても捜査が進められます。

3、警察からの呼び出しが来るとすればいつ?

警察からの呼び出しが来るまでの期間は予測不可能であるものの、多くの場合は数ヶ月以内に来ると考えておくべきです。

そうだとすると、次に気になるのは、どんなタイミングで呼び出しが来て、どんな日時での出頭を求められるのかということでしょう。

(1)土日に呼び出しが来ることはあるか

警察から呼び出されるのは、平日の日中であることが多いです。

とはいえ、警察署に休みはないので、土日に呼び出しが来る可能性もあります。したがって、土日に呼び出しは来ないと安心することはできません。

また、出頭を求められる日時も同様に、平日の日中であることが多いですが、土日に出頭を求められる可能性もあります。

(2)仕事などで都合が悪いときはどうすればいいか

平日の日中に出頭を求められても、仕事などで都合が悪い方も多いことでしょう。

その場合は、日時の変更を申し出れば、応じてもらえることもあります。必ず応じてもらえるわけではありませんが、土日や仕事が終わった後などに変更してもらえる可能性もあります。

ただし、あまりにも自分の都合ばかりを主張すると任意の取り調べに応じる気がないと判断されて逮捕されるおそれがあります。

日時の変更を希望する場合は、できる限り呼び出された日時に近い日程を提案した上で、必ず出頭するという姿勢を示しておきましょう。

4、警察からの呼び出しを無視するのは危険

警察が被疑者を呼び出す目的は、任意で取り調べをすることです。あくまで任意ですから、法律上は呼び出しに応じる義務はなく、無視するのも拒否するのも自由です。

しかし、警察は捜査の必要性があって呼び出しをしているので、無視されたからといって引き下がることはありません。

警察からの呼び出しを何度も無視したり拒否したりしていると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕に踏み切られるおそれがあります。したがって、呼び出しには適切に応じる必要があります。

その点は、嫌疑について身に覚えがある場合もない場合も同じです。

(1)身に覚えがある場合

罪を認める場合であっても、逮捕されるのを回避したり、不起訴処分や減刑を獲得したりすることができる可能性は十分にあります。刑事事件に詳しい弁護士と相談して検討の上、呼び出しに応じることが望ましいでしょう。

(2)身に覚えがない場合

あらぬ嫌疑をかけられて警察から呼び出しが来るケースもあり得ます。えん罪や誤認逮捕は決してあってはならないことですが、捜査も人間がやることなので、ときには間違いもあるのです。

身に覚えがなくても、呼び出しを無視すると警察としてはますます疑いを深め、逮捕に踏み切る可能性も高まってきます。納得できなくても、呼び出しには応じるべきです。

えん罪や誤認逮捕を回避するためには、取り調べでの受け答えが非常に重要です。呼び出しを受けたら、出頭する前に弁護士に相談してアドバイスを受けるべきです。

5、警察からの呼び出しで出頭したら逮捕される?

警察から呼び出されて出頭する場合、「そのまま逮捕されるのでは」と不安になるのではないでしょうか。

そこで、呼び出しに応じて出頭したら逮捕されるのか、逮捕を避けるためにはどうすればいいのかをご説明します。

(1)逮捕される可能性は高くない

犯罪にも重いものから軽いものまで様々なものがあり、実はその中で被疑者が逮捕されるケースは、割合としてはそう多くはないのです。

平成30年版の犯罪白書によると、平成29年のデータとして被疑者の身柄が拘束された事件の割合は、全被疑者のうち36.1%でした。

犯した罪の軽重や捜査に対応する姿勢、被疑者の生活状況などによって逮捕される可能性は左右されますが、確率としては、警察に出頭しても逮捕される可能性は高くはありません

(2)必ずしも刑罰が軽いとは限らない

ただし、逮捕されないからといって刑罰が軽いとは限りません。比較的軽い罪で逮捕される場合もあれば、重い罪で逮捕されない場合もあるからです。

例えば、交通事故であれば人身事故を起こしてしまっても逮捕されないことがあります。しかし、その後の裁判で最終的に罪名が危険運転致死傷罪になると、15年以下の懲役(致傷)や1年以上20年以下の懲役(致死)という重い刑罰の対象になります。

あくまで一般的な傾向として、罪が軽いほど逮捕される可能性も下がるということはいえますが、刑罰の重さが逮捕の可能性に直結するわけではないということを覚えておきましょう。

6、逮捕前に警察からの呼び出しが来るとは限らない

ここまで、警察からの呼び出しに関してお話を進めてきました。しかし、実は逮捕される前に必ずしも警察からの呼び出しがあるとは限りません。

任意の取り調べのために呼び出されることなく、突然警察が来て逮捕されてしまうこともあるのです。

警察から呼び出しが来る場合と突然逮捕される場合は明確な基準で分けられているわけではありませんが、ある程度の傾向はあるのでご説明します。

(1)警察からの呼び出しが来る場合

比較的軽微な事件では、まずは警察からの呼び出しが来る場合が多いです。出頭して取り調べを受けても、逮捕されずに在宅で捜査が続けられることも多いです。

ある程度重大な事件の場合でも、まだ嫌疑が固まっていない場合や証拠が十分に集まっていないときに、警察からの呼び出しが来ることもあります。この場合は、出頭して取り調べを受けた後にそのまま逮捕されるということも十分あり得ます。

(2)突然警察に逮捕される場合

重大事件の場合は、警察からの呼び出しがなく、突然逮捕されることも多いです。

先述のように、重大事件でも任意の取り調べのために警察からの呼び出しが来ることもありますが、長期間の内偵捜査の末に突然逮捕される場合もあるので、安心することはできません。

7、出頭して逮捕されたときの対処法

警察から呼び出しが来て出頭しても逮捕されない場合が多いとご説明しましたが、それでも逮捕される可能性はある程度残ります。

そのため、万が一逮捕されたときの対処法も知っておいていただく必要があります。

(1)取り調べで注意すべきこと

取り調べでは、安易に自白をしないことと、不本意な内容の供述調書にサインしないことに注意しなければなりません。

いったん自白をして不利な内容の供述調書にサインしてしまうと、その内容を刑事裁判で覆すことは非常に困難となります。

特に、逮捕された直後の3日間は注意が必要です。警察官も検察官も、被疑者の身柄を拘束した以上は厳しい制限時間の中で手続きを行わなければなりません。そのため、早期に自白を得ようとして半ば強引な取り調べが行われることもあります。

しかも、逮捕されてから勾留されるまでの最大3日間は家族とも面会できず、孤独と不安に耐えて取り調べを受けなければなりません。罪を認めようとする場合でも、気をつけていないと真実よりも不利な内容の供述調書を作成されてしまうことがあります。この時期は精神的に辛いですが、弁護士のアドバイスを受けるまでは、取調官からの圧力に負けて安易に自白しないほうがよいでしょう。

また、取調官に正直に話をした場合であっても、読み聞かされた供述調書に不本意な記載があると感じるならば、しっかり訂正を求め、あるいは署名や捺印を拒否すべきです。

(2)不起訴処分を獲得するためにすべきこと

無実の場合は、取り調べで否認を貫くしかありません。

その結果起訴されるかどうかは検察官の判断次第ですが、無実であることを積極的に説明できれば不起訴処分の可能性も高くなります。そのためには、弁護士に依頼してサポートを受ける必要がある場合が多いでしょう。

罪を認める場合は、心から反省している態度を示し、被害者がいる場合には示談をすることが重要です。警察からの呼び出しが来てから出頭するまでに示談できれば理想的ですが、間に合わなくても示談金の準備などは済ませておきたいところです。

逮捕されてしまうと自分で被害者に連絡をして示談交渉をすることは難しくなるので、なるべく早く弁護士に依頼することが重要になります。

8、警察からの呼び出しがあったら弁護士に相談しよう

警察から呼び出しがあったら、一人で悩んでいても事態を改善することはできません。すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

(1)在宅事件の場合

出頭する前に弁護士に相談すれば、取り調べへの対応について幅広くアドバイスを受けることができます

任意の取り調べで何を話すかによって逮捕されるかどうかが左右されることもあるので、予めアドバイスを受けておくことは重要です。

また、出頭する前に相談しておけば、万が一逮捕されたときにただちに接見に来てもらえるように前もって頼んでおくこともできます。

(2)身柄事件の場合

逮捕される際には、弁護人選任権があることを警察官から告知されます。そのタイミングで、相談しておいた弁護士の名前を告げましょう。

できるだけ早期に接見に来てもらうことで、取り調べ状況に応じたアドバイスが受けられますし、勇気づけてもらうこともできます。

逮捕された直後は家族とも面会ができず、厳しい取り調べが行われがちなので、少しでも早く弁護士に依頼して接見に来てもらうことが重要なのです。

また、弁護士に依頼すれば、被害者との示談を代行してもらうこともできます。加害者本人とは話をしてくれない被害者も多いですが、経験豊富な弁護士が交渉することで、円満かつ早期に示談が成立する可能性が高まります。

そうすることで、不起訴処分を獲得できる可能性も高くなってきます

まとめ

警察から呼び出しが来るまでの期間を正確に予測することは不可能です。しかし、罪を犯してしまったとお思いならば、いつか呼び出しが来ると考えておくべきです。

呼び出しが来るまでの期間は、不安に怯えて過ごすのではなく、早めに弁護士に相談して対策をとっておきましょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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