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離婚届を勝手に出すことは犯罪?その後の問題点を解説

離婚届を勝手に出すと、どんな問題が生じるのかについては、意外と知られていません。

喧嘩したとき「離婚したい」と言っていたから問題ないなどと安易に考えて、妻に内緒で離婚届を提出すると、後々大変なことに発展します。

今回は、離婚届を勝手に出すことによる問題点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

離婚届については以下の関連記事をご覧ください。

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1、離婚届を勝手に出すと離婚は受理される?

(1)離婚届の提出方法

離婚届は、基本的には各市町村の役所の窓口に直接提出します。

窓口での提出以外に郵送でも提出できますが、郵送で提出した場合は、すぐに書類の不備を確認してもらうことができません。

書類に不備があった場合は、後日書類の訂正に対応しなければならず、離婚届が受理され離婚が成立するのが遅くなるというデメリットがあります。

調停や裁判で離婚が成立した場合、調停・判決での離婚成立後10日以内に離婚届を提出する決まりになっているので、この点も注意が必要です。

役所の窓口が開いていない時間帯に離婚届を提出することもできます。

しかし、この場合も、訂正が必要な場合は窓口があいている時間帯に再度役所に出向かなければならず、二度手間になります。

(2)夫婦の一方が離婚届を提出した場合

離婚問題でもめた夫婦や顔を合わせたくない夫婦にとって、2人そろって離婚届を提出しに行くのは難しいのが現実でしょう。

離婚届は夫婦2人で提出しに行かなければならないわけではなく、夫婦のどちらか一方が提出する方法で問題ありません。

夫婦の一方が離婚届を窓口で提出した場合、窓口に行かなかった夫婦の一方には、後日離婚届を受理したことを証する受理通知が郵送されます。

受理通知が郵送されることにより、窓口に行かなかった夫婦の一方も離婚が無事に成立したことを知ることができます。

勝手に離婚届を提出され、離婚が成立したことを知らないまま過ごすという事態は、基本的には起こりません。

(3)離婚届提出の際、離婚意思は確認されない

離婚届提出の際、窓口で離婚意思の確認はなく、離婚届の形式に問題がなければそのまま離婚届は受理されます。

仮に、夫婦の一方に離婚意思がなかったとしても、勝手に離婚届を提出すれば離婚届がそのまま受理され離婚が成立してしまう可能性があるのです。

もちろん、勝手に離婚届を提出することは、後述のとおり犯罪に該当する可能性があります。

離婚の意思の確認がされないからといって、配偶者の承諾なく勝手に離婚届を提出することは許されません。

(4)離婚届を提出したのに離婚届が受理されないケース

離婚届を提出したにもかかわらず、離婚届が受理されないケースは、以下の場合です。

①離婚届に形式的不備がある場合

離婚届に形式的不備がある場合、離婚届は受理されません。

記入すべき項目が記入されていなかったり、本籍や住所等記入したものに誤りがあったりする場合は、離婚届を訂正する必要があります。

②離婚届不受理申出がされている場合

あらかじめ、離婚届不受理申出がされている場合も、離婚届は受理されません。

離婚届不受理申出とは、離婚届を受理しないよう役所に申し出る制度です。

離婚届は、夫婦の一方のみで提出することができることに加え、離婚届を提出したときに夫婦双方の離婚意思の確認はありません。

自分に離婚意思がないときに、自分に無断で離婚届を提出されないよう、あらかじめ離婚届不受理申出をしておくことが可能です。

離婚届不受理申出の有効期限は無期限なので、申出人が取下げをしない限り、離婚届不受理申出の効果はずっと続くことになります。

離婚届不受理申出がされている場合でも、申出をした本人が離婚届不受理申出の取り下げをすれば、その後離婚届を提出することが可能です。

2、「離婚してもいい!」と言われた場合、離婚届を勝手に出しても問題ない?

夫婦喧嘩や何かの拍子で「もう離婚する!」などと言われた場合、後日、配偶者に内緒で離婚届を勝手に提出しても問題ないのでしょうか。

(1)離婚届には本人の署名押印が必要

離婚届には、夫婦それぞれの署名押印が必要です。

相手の署名押印を勝手にすることは許されず、夫婦それぞれが自分の署名押印をしなければなりません。

パートナーが「離婚してもいい!」と言っていたとしても、署名押印はパートナー本人にやってもらわなければなりません。

勝手に相手の署名押印をしないように、注意しましょう。

(2)すでに相手が離婚届に署名押印をしている場合

では、相手がすでに自分の署名押印を離婚届に済ませている場合は、配偶者に内緒で離婚届を提出しても問題ないのでしょうか。

配偶者が自分で署名押印をしているので問題ないように見えますが、離婚が問題なく成立するには、離婚届に署名押印をするだけでは足りません。

離婚届提出時点での離婚意思が必要となります。

以前「離婚してもいい!」などと言って、配偶者が離婚届に署名押印しても、離婚届を提出する段階で離婚意思がなければ、離婚届を問題なく提出したとは言えないのです。

3、離婚届を勝手に出した場合、どんな罪になる?

では、配偶者に内緒で離婚届を勝手に提出した場合、どのような罪に問われるのでしょうか。

不貞行為をしている相手と早く再婚したい等の理由で離婚届を偽造する人がいますが、以下の犯罪に該当する可能性があります。

離婚届を勝手に作成し提出するのは、絶対に控えるようにしましょう。

(1)電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条1項)

戸籍などの公的な書類を作成するときに虚偽の内容を伝え、コンピューターなどに記録された場合には「電磁的公正証書原本不実記録罪」に該当する可能性があります。

離婚届を配偶者に無断で提出することは、戸籍に関して虚偽の内容を伝えることに該当し、電磁的公正証書原本不実記録罪の罪に問われる可能性があります。

(2)有印私文書偽造罪(刑法159条1項)・偽造有印私文書行使罪(刑法161条1項)

離婚届は夫婦のどちらか一方のみで作成できるものではなく、夫婦双方の意思の元に作成されなければなりません。

夫婦の一方がパートナーに無断で離婚届を作成し提出したとなれば、パートナーの名義を勝手に用いて離婚届を偽造したことになります。

行使目的で離婚届を作成すればこの時点で有印私文書偽造罪が成立し、離婚届を実際に提出すれば偽造有印私文書行使罪が成立します。

4、離婚届を勝手に出した後に考えられる流れ

離婚届を勝手に提出した後、どのような流れが起こりうるか確認しておきましょう。

(1)配偶者が離婚に納得している場合は、そのまま離婚成立

離婚届を配偶者に内緒で勝手に提出しても、配偶者も離婚意思があり離婚に納得している場合はそのまま離婚成立となる場合もあります。

離婚届自体は、夫婦揃って提出する必要はありませんので、双方に離婚意思があるのであれば離婚届の形式・実体共に問題がないでしょう。

(2)離婚無効調停・離婚無効訴訟

一方、配偶者には離婚意思がなく、離婚届を勝手に提出したことに配偶者が憤った場合、離婚に関する問題が長期化・複雑化する可能性があります。

離婚届を勝手に提出された配偶者は、離婚無効調停や離婚無効訴訟を提起する可能性があります。

離婚が成立するには、形式的に不備のない離婚届が提出されるだけでなく、夫婦双方の離婚意思が必要です。

離婚意思がないにもかかわらず、離婚届を勝手に提出され離婚が成立したとなれば、離婚届を勝手に提出された配偶者が離婚の無効を主張する可能性は十分考えられます。

相手が調停や訴訟を提起した場合、勝手に離婚届を提出した側も調停や裁判手続に応じなければならず、裁判に対応する手間や経済的負担が発生します。

(3)慰謝料請求

離婚意思がないのに、離婚届を勝手に提出され離婚を成立させられた側としては、精神的苦痛を被ったとして慰謝料請求をしてくる可能性があります。

(4)再婚している場合は新たな婚姻(再婚)が取り消される可能性

日本では一夫一妻制が採用されていますので、複数の相手と婚姻関係を持つことは重婚として禁止されています。

婚姻届を提出する際も、重婚禁止に反していないかの確認がなされます(民法740条)。

通常のケースであれば、重婚状態が生じることはありません。

ですが、離婚届を勝手に提出した人が再婚をした後、離婚が無効となり元の婚姻関係が復活すれば重婚状態が生じることとなります。

後の再婚が、重婚禁止に違反していることになるのです。

重婚禁止に違反した婚姻については、当事者、配偶者、前の配偶者、親族、検察官がその取消しを請求することができます(民法744条)。

離婚届を勝手に提出し不倫相手と再婚したとしても、後からその再婚が取り消されてしまう可能性がありますので、この点は注意が必要です。

5、離婚に悩んでいる場合は弁護士に相談を

パートナーに内緒で離婚届を勝手に出すことは、許されることではありません。離婚したいものの、パートナーが離婚に納得してくれない等、離婚で悩んでいる場合は一度弁護士に相談をしてみましょう。

離婚届を勝手に出すことに関するQ&A

Q1.離婚届を勝手に出すと離婚は受理される?

離婚届提出の際、窓口で離婚意思の確認はなく、離婚届の形式に問題がなければそのまま離婚届は受理されます。

仮に、夫婦の一方に離婚意思がなかったとしても、勝手に離婚届を提出すれば離婚届がそのまま受理され離婚が成立してしまう可能性があるのです。

Q2.離婚届を提出したのに離婚届が受理されないケースとは

  • 離婚届に形式的不備がある場合
  • 離婚届不受理申出がされている場合

Q3.離婚届を勝手に出した場合、どんな罪になる?

  • 電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条1項)
  • 有印私文書偽造罪(刑法159条1項)・偽造有印私文書行使罪(刑法161条1項)

まとめ

新しいパートナーと再婚したい等、離婚を急ぎたい気持ちがあるかもしれませんが、離婚届を勝手に出すことは絶対にやってはいけません。

離婚届を出すのであれば、今のパートナーとしっかり話し、双方が納得した上で離婚届を提出するようにしましょう。

今のパートナーと離婚の話でもめそうな場合は、離婚に至る戦略をしっかり立てるためにもまずは弁護士に相談をしてみてください。

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