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育休中にバイトはできる?知っておくべき8つのこと

育休中 バイト

育休中にバイトをしても大丈夫なの?育休中に知り合いから「単発で仕事を手伝ってほしい」と言われたから手伝いたいのだけれど……。

今回は、そんなみなさんの疑問に詳しくお答えしていきます。

そもそも「育休」は、子どもが1歳(一定の場合は最長で2歳)になるまでの間に取得できる育児休業のことで、男女ともに利用可能です。
一方「産休」は女性のみが利用できる産前産後休業のことで、出産予定日の6週間前~産後8週間まで取得することができます。
育休中は期間が長いこともあって、途中で「隙間時間にできる副業でもあれば…」と考える人も少なくないでしょう。

そこで今回は、

  • 育休中にバイトをする際の注意点
  • バイトをした場合に育児休業給付金の受給額はどうなるのか
  • バイトをした場合に社会保険料の支払いはどうなるのか

も含めて詳しく解説していきます。
育休中のバイトを考えているみなさんは、ぜひ最後まで目を通してみてください。

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1、育休中のバイトを検討する前に!|育休中の収入はどうなる?

育休中のバイトを検討する前に!|育休中の収入はどうなる?

まずは育休中の収入面からチェックしていきましょう。

(1)育児休業中は原則勤務先からの給料は出ない

最初に押さえておきたいのが、育休中は基本的に勤務先からのお給料が出ないということです。
一部の企業では何割かを支払っているケースもあります。

(2)育児休業中は育児休業給付金を受け取れる

お給料の代わりに、育休中は雇用保険を財源とする「育児休業給付金」を受け取ることができます。
この給付金の管轄はハローワークで、実際の申請や問い合わせもハローワークに対して行いますが、勤務先によっては会社で代行手続きを行っているパターンもありますので、事前によく確認しておきましょう。

また、この育児休業給付金の受給条件は以下の通りです。

  • 雇用保険に加入していること
  • 育休に入る直前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
  • 育休中に受け取っている賃金が通常の8割以下であること
  • 育休中の就業日が月に10日以下(または80時間以下)であること

(3)育児休業中受け取れる育児休業給付金の金額と受け取るタイミング

気になる育児休業給付金の金額は、時期によって次のように異なります。

休業開始から6ヶ月:休業開始時賃金日額×支給日数×67%

それ以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%

後ほど詳しくご紹介しますが、育休中は社会保険料が免除されるため、休業開始時賃金日額はざっくりと額面通りの計算でOKです。

ちなみにこちらの育児休業給付金には支給上限額・下限額もそれぞれ設定されており、毎年8月1日に更新されます。
参考までに、2018年7月時点の上限額・下限額は以下の通りです。

上限額下限額
ベースとなる賃金44万7,300円7万4,100円
休業開始から6ヶ月(67%)29万9,691円4万9,647円
それ以降(50%)22万3,650円3万7,050円

※金額はすべて1ヶ月あたり。支給されるタイミングは2ヶ月に1度となっています。

(4)社会保険料は免除

休業前に支払っていた厚生年金・健康保険・雇用保険は、いずれも育休に入ると支払いが免除されます。
厳密に言うと雇用保険は次の条件に当てはまっている場合のみ加入することができるものなので、育休中無給の場合は対象外となり保険料そのものが発生しなくなります。

  • 31日以上継続した雇用の見込みがある
  • 所定労働時間が週に20時間以上

(5)住民税は免除されない

育休中に受け取れる育児休業給付金は非課税で、所得税・住民税を計算する際の収入には含まれません。
しかし、住民税は元々昨年の収入をもとに算出される仕組みになっているため、今年支払う住民税は予定通り支払う必要があります。

ただ、育休中の年収が103万以下になった場合は配偶者控除を、141万円以下になった場合は配偶者特別控除を受けることができ、これを適用すれば夫婦のうち育休を取得していない側の住民税・所得税が控除されますので、当てはまる場合は忘れず手続きを行いましょう。

2、給付金の受け取りができないケースとは?

給付金の受け取りができないケースとは?

先ほどご紹介した育児休業給付金を受給できる条件を満たさない場合はもちろん、次のようなケースでも給付金を受け取ることはできません。

  • 育休を取得しない場合
  • 育休後に退職することが決まっている場合
  • 自営業などで雇用保険に加入していない場合

3、育児休業中に就労することはできる?

育児休業中に就労することはできる?

育休の基本を押さえたところで、いよいよ本題に入りましょう。
みなさんが育休中にバイトをしても良いかどうかは、以下のポイントが重要となります。

(1)勤務先での就労か、勤務先以外での就労か

育休中であっても、勤務先から「繁忙期なので数日勤務してほしい」などと,いわゆるヘルプを依頼される場合があります。
このとき、依頼に応えて、勤務先で働くことはできます。

一方で、育休中に、勤務先以外の会社でバイトをする場合は、注意が必要です。会社によっては、就業規則で社員の副業を禁止していることがあるからです。

もしみなさんの勤務先にこのような副業禁止規定があった場合、育休中でも勤務先以外の会社でバイト等をすることはできません。万が一規定を破ってしまうと、以下のようなケースでは解雇などの処分をされることもあります。

育休中に、勤務先以外の会社でバイトをしたい場合は、勤務先の就業規則をしっかり確認しましょう。

  • 副業のせいで本来の業務に支障が出ている
  • 会社の就業時間中に副業を行っている
  • 本業のライバル会社で副業を行うことにより、本業の会社に損害を与えている
  • 会社の機密情報を副業で利用し、会社に損害を与えている
  • 会社のイメージを落とすような副業を行い、会社の社会的な信用を失わせている

(2)育児休業給付金の受給額との関係

育休中に、勤務先や勤務先以外の会社で働いて賃金をもらっている場合、その賃金額や勤務日数・時間によっては、育児休業給付金の受給額が変わります。

①育休中に勤務先の会社で働く場合

すでにご紹介したように、「育休中に受け取っている賃金が通常の8割以下であること」が育児休業給付金の受給条件となります。

この受給条件によると、勤務先からの賃金が通常の給料の80%以下であれば、以下のルールに基づいて、給付金と賃金どちらも受け取ることが可能です。
すなわち、給付金と賃金の額を合わせて、通常の給料の80%を超えなければ、給付金と賃金の両方をもらうことができるというルールです。

さらに詳しく見ていきましょう。

これもすでにご紹介したように、育児休業給付金の額は、休業開始から6ヶ月の間は通常の給料の67%、それ以降は50%となります。

したがって、それぞれ通常の給料の80%までの余白部分(13%や30%の範囲)に関しては、勤務した分だけ収入を増やすことができます。

給付金

バイトできる枠

合計

休業開始から6ヶ月

67%

13%

80%

それ以降

50%

30%

80%

一方、勤務先からの賃金が少し多くなって13%・30%の範囲を超えてしまった場合、超えてしまった分だけ給付金の支給額が少なくなる仕組みになっています。
たとえば、休業開始から6か月以降に、勤務先から40%の賃金を得た場合、育児休業給付金の額は、本来もらえるはずの50%から40%に下がってしまいます。

つまり、給付金を受けながら勤務先からの賃金も得る場合の総収入額は、通常の給料の8割までと決まっているので、上記13%や30%の範囲内を超えて勤務すると、言ってみれば「働き損」になってしまいます。

したがって、育休中の勤務先での就労は、上記の範囲内で行うのがおすすめです。

また、すでにご紹介したとおり、「育休中の就業日が月に10日以下(または80時間以下)であること」という受給条件を満たさない場合にも、育児休業給付金を受給できませんので、育休中に勤務先の会社で働く場合には、この条件にも反しないように注意する必要があります。

②育休中に勤務先以外の会社でバイトをする場合

育休中に勤務先以外の会社でバイトをした場合には、その会社からの賃金額を支給申告書で申告する必要がないとされているので、育休中に勤務先の会社で働いた場合とは異なり、上記の「育休中に受け取っている賃金が通常の8割以下であること」という賃金額に関する条件は問題となりません。

一方、勤務先以外の会社でバイトをする場合でも、就業日数・時間は申告書で申告することになっていますので、「育休中の就業日が月に10日以下(または80時間以下)であること」という受給条件を満たさない場合には、育児休業給付金を受給できません。

このように、勤務先での就労であっても、勤務先以外の会社でのバイトであっても、育休中の就業日数・時間の制約はあることになります。

この点について詳しく見ていきましょう。

まず、育休中に勤務先や勤務先以外の会社で働く場合、ひと月の勤務日数が10日を超えてはならないというルールがあります。

次に、もしこの10日を超えて働いた場合に、ひと月の勤務時間の合計が80時間を超えてしまうと、育児休業給付金は受給できなくなります。

つまり、育児休業給付金を受給するためには、ひと月の勤務日数を10日以下に抑えるか、10日を超える場合にはひと月の勤務時間合計を80時間以内にする必要があります。

このように、育休中に勤務先で勤務する場合は賃金額と就業日数・時間について注意して働く必要があり、他方、育休中に勤務先以外の会社でバイトをする場合は、勤務先の就業規則と勤務日数・時間に注意して働く必要があるでしょう。

4、育休中にバイトする場合の注意点

育休中にバイトする場合の注意点

ここまでの内容をふまえて、育休中にバイトをする際に気を付けたいポイントをまとめて確認していきましょう。

(1)勤務先の就業規則等で副業禁止でないかを確認

先ほどもご説明したとおり、勤務先以外の会社でバイトをしたい場合は、まずは勤務先が副業を許可しているかどうかが1番のチェックポイントになります。

たとえば公務員の場合は原則副業が禁止されており、その他の企業でも就業規則に記載のあるところもあるので、事前に確認を取りましょう。

(2)ハローワークに給付金が下がらない具体的な収入額を確認

勤務先で就労する場合は、ハローワークに問い合わせを行い、自分の場合いくらまでなら勤務先で就労を行っても働き損にならないかというラインを尋ねておきましょう。

(3)ひと月の勤務日数・時間を確認

育休中の就労先が、勤務先であっても、勤務先以外の会社であっても、ひと月の勤務日数や勤務時間合計が、受給条件を上回ることのないように、計算をしておきましょう。

5、産前産後休業中のバイトはどうなる?

産前産後休業中のバイトはどうなる?

育休中のバイトについてはここまで見てきた通りですが、産休中にもバイトを行うことは可能なのでしょうか?

(1)育児休業と産休の違い

冒頭でも少しお話した産休と育休の違いを、改めて表にまとめてみました。

産休育休
定められている法律労働基準法育児介護休業法
取得期間出産予定日の6週間前~産後8週間最長で子どもが2歳になるまで
給付金の名称出産育児一時金・出産手当金育児休業給付金
給付金の財源健康保険雇用保険
対象者妊婦子の親になる労働者(男女両方)

育休の取得期間については、2017年10月に実施された改正で最長2年まで延長することができるようになりました。
また、手続きをすれば社会保険料が免除されるところは産休も育休も同じです。

(2)産休中の給料、給付金について

産休の期間中も、基本的に勤務先からのお給料は出ません。
その代わり、「出産育児一時金」「出産手当金」という2種類の給付金を受け取ることができ、それぞれの金額や申請期限は次のようになっています。

出産育児一時金出産手当金
支給額子ども1人につき42万円1日あたり標準報酬日額の2/3
申請先勤務先or加入している健康保険勤務先or加入している健康保険
申請期限出産後2年以内産休に入ってから2年以内

(3)産休中の社会保険料、税金の支払いについて

社会保険料と住民税についても、支払う必要性や条件は育休と同じです。
詳しくは育休のところでご紹介した該当箇所を参照してください。

(4)産休中にバイトをする注意点

2つの給付金のうち「出産手当金」は、産休中に会社から給料がもらえなくなった人の収入面をサポートするために支給されるお金です。
そのため、産休に入ってから別の会社でバイトを行った場合、出産手当金はその分だけ減額されます。
つまり、産休中にあえてバイトをするメリットは実際のところありません。
何より出産前後は安静に過ごすことが第一なので、心身の健康のためにも仕事は控えたほうが良いでしょう。

6、育休中のお小遣い稼ぎのオススメ方法

育休中のお小遣い稼ぎのオススメ方法

ここからは、

「育休中にもらえるお金を増やしたい」
「給付金が減額されない範囲で働きたい」

という方におすすめの、お小遣い稼ぎの方法をピックアップしていきます。

(1)同じ職場で在宅ワークや出社日数が少なくて済む仕事だけを引き続きやり続ける「半育休」

すでに見てきたように、育児休業給付金は「就業日が月に10日以下(または80時間以下)」であれば、育休中に何かしらの仕事を行っていても受け取ることができます。
これを上手く活用したのが「半育休」という考え方で、育休を取得している職場で引き続き1日2~3時間程度の軽い業務を担当することで、収入が増えるのはもちろん、育休中も仕事から離れずに済むところがメリットのひとつです。

育休取得は、長期間の休業で仕事との距離ができてしまうことがネックになっていましたが、こういった半育休という働き方を選択すれば、より家庭と仕事の両立を実現しやすくなるでしょう。

(2)プチ副業

こちらは文字通りのお小遣い稼ぎですが、Web上で募集されているアンケートモニターに登録を行うと、日々送られてくるアンケートに回答するだけでポイントを貯めていくことができます。
子どもからなかなか目が離せない育休中でも隙間時間に作業しやすく、貯まったポイントは電子マネーや他のポイントサービスに移行させることもできるものもあります。

(3)単発での知り合いのお手伝い

知り合いに頼まれた単発の仕事や、臨時のお手伝いも良いお小遣い稼ぎになります。
日数や時間が少なければ給付金の減額を気にする必要もなく、純粋に収入を増やすことができます。

7、子どもが生まれて職場復帰したあとの法定休暇

子どもが生まれて職場復帰したあとの法定休暇

産休・育休後に職場復帰を果たした際も、必要に応じて取得できる法定休暇があります。
どのような場合に利用することができるのか、詳細をチェックしていきましょう。

(1)子の看護休暇

「子の看護休暇」は、育児・介護休業法に定められている特別休暇のひとつで、子供の病気やケガ、予防接種や定期健診の際にも利用することができます。
たとえ勤め先の就業規則に記載がなくても取得でき、有給休暇になるかどうかは会社次第ですが、無給の場合にも通常の欠勤とは異なる正式な休暇扱いになるところが嬉しいポイントです。
取得できるのは年に5日間で、2017年からは半日単位で取得することもできるようになったので、ぜひ柔軟に活用しましょう。

(2)育児目的休暇

「育児目的休暇」は、2017年10月の育児・介護休業法改正で新たに設けられた特別休暇で、配偶者の出産に立ち会う際や、子どもの参加日・運動会などのイベント時に取得することができます。
ただ、この制度を導入するかどうかは会社に裁量権があり、有給かどうか・年に取得できる日数についても会社次第となっているのが現状です。 

8、育休中のバイトについてトラブルが生じたら

育休中のバイトについてトラブルが生じたら

育休中のバイトに関する収入や社会保険料のルールは少々ややこしく、中には何かしらのトラブルが発生してしまうケースもあるでしょう。

そんなときには、弁護士に相談することが1番の対処法になります。
スムーズに問題を解決するためにも、なるべく早めの段階で弁護士のアドバイスを受けるのがおすすめです。

まとめ

育休中でも、勤め先で副業が禁止されていなければ、バイトを行うこと自体は可能です。
ただ、バイト代の金額によっては育児休業給付金が減額されてしまうこともあるため、自分の場合いくらまでならバイトをしても大丈夫なのか、事前にしっかり確認しておきましょう。

今回ご紹介した内容を参考に、ぜひみなさんも育休中の時間をより有意義に活用してみてください。

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