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てんかんのある人のための運転免許取得ガイド:免許取得の条件と注意点を詳しく解説

てんかん 運転

過去または現在てんかんに悩んでいる方でも、運転免許を取得・更新できる可能性があります。

この記事では、てんかん患者が運転免許に関して守るべきルールに焦点を当て、わかりやすく解説します。安心して運転できるための手順についてご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。

交通事故の加害者について知りたい方は以下の記事をご覧ください。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、てんかんで運転できるか考える前に|てんかんについて

てんかんで運転できるか考える前に|てんかんについて

まず、てんかんとは具体的にどんな症状をいうのか簡単におさらいします。

(1)てんかんとは

世界保健機関(WHO)によると、てんかんとは「脳の慢性疾患(徐々に発症して長期にわたる疾患)」と定義されています。

(2)てんかんの症状

てんかんは大脳に与えられる電気的な興奮から起こる病気です。
そして、電気的な興奮が起こる場所によって次の症状が出ると言われています。

  1. 手や顔の一部がピクピク動いたり、眼と顔が片方へ引き寄せられたりする運動発作
  2. 体の一部がしびれたり、視界がゆがむ、異臭・異音を感じるなどの感覚発作
  3. 吐気をもよおすなどの自律神経発作
  4. 聞いた言葉の意味がわからなくなったり、以前見たものが見えたり、恐怖や不安を覚えるなどの精神発作

2、てんかんと運転免許の取得

てんかんと運転免許の取得

次に、てんかんと症状を患っている、又は、過去に患ったことがある方が運転免許を取得するための方法を解説します。

(1)運転免許取得までの流れ

①医師に相談

まずは、医師に相談し、診断書を作成してもらう必要があります。
なぜなら、警察の運用基準(以下、「運用基準」といいます)によると、以下のいずれかに当たる場合は、免許の拒否等(免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止)は行わないとされているからです。

  • 発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
  • 発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、〇年程度であれば、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
  • 医師が、1年の経過観察後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合
  • 医師が、2年間の経過観察後、「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合

 *準中型自動車・中型自動車・大型自動車の免許、第2種免許の基準 

なお、日本てんかん学会は、これらの免許については、「てんかんに係る発作が、投薬なしで過去5年間なく、今後も再発のおそれがないと認められる場合」以外は、取得を控えた方がよい、としていることに注意が必要です。

②運転適性相談窓口に相談

次に、医師への相談と同時に運転適性相談窓口にも相談しましょう。
各都道府県には、一定の病気を患い、運転に不安がある方のための運転適性相談窓口が設けられていて、相談に乗ってくれます。
相談し、医師の診断書などのチェックを経て、「免許取得が可能」と判断された場合は「運転適性相談修了書(以下、修了書といいます)」が交付されます。
修了書の交付を受けることができれば、下記④アでの免許申請時に比較的スムーズに手続きを進めることができます。

相談窓口一覧

③指定自動車教習所に通う

そして、①、②を経て「免許取得に問題ない」とのお墨付きをもらってから、指定自動車教習所(以下、教習所といいます)に通いましょう

教習所では、技能試験、学科試験を受講の上、適性試験に合格すれば仮免許証の交付を受けることができます。

なお、仮免許証の申請の際に「質問票」の提出を求められます。
「質問票」には、病気の有無などについて「はい」か「いいえ」で答える5つの質問事項が設けられています(「はい」と答えた方は個別聴取を受けます)。

教習所での「技能検定」に合格し、教習所を卒業することができれば卒業証明書の交付を受けます。
卒業証明書の交付を受けた場合、④イで行われる「技能試験」は免除となります。

④運転免許センター・試験場に行く

仮免許証、卒業証明書、終了書などをもってお近くの運転免許センター、あるいは試験場に行きます。

ア 「免許申請書」、「質問票」を提出する

窓口で「免許申請書」と「質問票」に記入します(ここでも、質問事項に「はい」と答えた方は個別聴取を受けます。ただし、終了書の交付を受けている方は簡単な聴取で済みます)。

免許申請時の質問票に虚偽事項を記載すると「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」を科されるおそれがあります。

また、質問票を提出しない場合、記載の是正を求められたにもかかわらずこれに応じない場合は、以後の手続きが進められませんから注意が必要です。

イ 「運転免許試験」を受ける

アの手続きを経て問題ないと確認された場合、「運転免許試験」を受けることができます。「技能試験」が免除される場合は、「適性試験」と「学科試験」を受験します。

(2)運転免許試験に合格した場合

①「運転免許試験」に合格し、かつ、「運用基準」に該当する場合

運転免許を取得できます。

②「運転免許試験」に合格し、かつ、「運用基準」に該当しないものの、医師が「6月以内に「運用基準」に該当すると診断できることが見込まれる」との診断をした場合

6月以内の範囲で判断は保留され、医師の診断を待つことになります。

保留期間を経過して診断を得られなかったとしても、再度6月以内には「運用基準」に該当すると診断できることが見込まれる、と診断された場合はさらに6月以内の範囲で保留され診断を待つこともできます。

③ ①、②以外の場合

運転免許は取得できません。

3、運転免許取得後の注意点

運転免許取得後の注意点

無事に運転免許を取得できた場合にも、注意する必要すべきポイントがあるのでご紹介します。

(1)日常生活について

①症状を把握し、医師の指示に従う

まずはご自身の症状を把握し、薬の服用や通院の要否などに関しては医師の指示に従って、事故につながるような発作が起きないようにする必要があります。

②車以外の交通手段を確保しておく

体調が悪いなど発作が起きる可能性のある時には運転しないという選択ができる状態を整えておく必要があります。

バスや電車の路線を調べておく、家族や友人に送ってもらえるよう頼んでおく、余裕を持ったスケジュールにしておくなど、できることを準備しておきましょう。

(2)臨時適性検査について

臨時適性検査(以下、検査といいます)とは、交通事故、交通違反、交通取締り、あるいは医師からの届出などによって、運転免許試験に合格した方、あるいは免許を受けた方が、一定の病気等に罹患している、あるいは罹患していると疑われる場合に行われる臨時の適性検査です

検査の対象となった場合は、医師の診断を受けなければなりません。
検査を受検しないと、6月の範囲内で免許「効力の停止」の処分を受けます。

ただし、あらかじめ、警察に医師の診断書を提出し、その診断書をもって足りると判断された場合は受検する必要はありません。

検査の結果、運転免許が継続されるか、取り消されるか、効力が停止されるか判断されます。
この判断は先にご紹介した「運用基準」に基づいて行われます。

4、運転免許の更新について

運転免許の更新について

運転免許の更新手続きは、概ね免許取得の場合と同様です。
すなわち、運転免許センター・試験場で、「更新申請書」、「質問票」に記入し提出します。質問票に虚偽事項を記入した場合は罰則を科される可能性があります。記入後は適性検査を受けます。

検査の結果などを考慮して、車を運転することに支障がないと判断された場合は運転免許証の有効期間が更新されます。

5、免許「取消し」処分を受けた方のための試験の一部免除制度について

免許「取消し」処分を受けた方のための試験の一部免除制度について

前記3では運転免許の「取消し」処分を受ける可能性があることもご説明しました。

しかし、免許「取消し」は「効力の停止」に比べ不利益が大きく、一から免許取得を始めなければならないとなると相当な負担です。
また、一度、運転免許自体は受けているのですから、始めて運転免許を受けるときよりハードルを低くしても支障は少ないと考えられます。

そこで設けられた制度が「免許再取得に係る試験の一部の免除制度」です。

同制度によると「学科試験」、「技能試験」は免除され、「適性試験」のみ受験し、合格すれば運転免許を「取得」できます。

ただし、この制度を利用できるのは、運転免許の「取消し」処分を受けた日から起算して「3年」です。
また、取消し処分を受ける直近の日に提出した質問票に虚偽事項を記載していた場合はこの制度を利用することはできませんから注意が必要です。

6、てんかん症状を自覚しつつ交通事故を起こしたら?

てんかん症状を自覚しつつ交通事故を起こしたら?

これまでは、車の運転免許に関するご説明をしてまいりましたが、この項では、てんかん症状を自覚しつつ車を運転し、その結果、人に怪我を負わせたり、人を死亡させた場合の責任についてご紹介いたします。

(1)刑事上の責任を負う

準危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。
この罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律3条2項に規定されています。
人を負傷させた場合は「12年以下の懲役」、死亡させた場合は「15年以下の懲役」に処せられる可能性があります。

(2)民事上の責任を負う

怪我をさせた相手方、死亡させた場合のご遺族に対する損害賠償責任です。

通常、任意保険未加入の場合は、強制保険で賄えない部分をご自身で負担しなければなりません。
また、強制保険未加入の場合は、それ自体で罪(刑事責任)に問われるほか、生じた損害について全てご自身で負担しなければなりません。

(3)行政上の責任を負う

準危険運転致死傷罪に当たる行為をした場合は相手型の怪我の程度にかかわらず免許「取消し」処分を受けます。

(4)さらに・・・

事故を起こすと、あなた自身や同乗者など、あなたにとって大切な命さえも失われるおそれがあります。
そして、人の命は取り戻すことができません。

だからこそ、とりかえしのつかない被害を避けるために、自動車の運転がもつ危険性を常に自覚し続けることは重要です

まとめ 

今回は、てんかんと運転免許を中心にご紹介しました。

ご紹介した決まり事を守らなければ、運転免許を取得することや更新することはできず、生活に不便を来たすでしょう。
また、交通事故を起こしてしまえば取り返しのつかないことにもなりかねず、人生を棒に振ってしまう可能性も出てきます。
そうした事態に陥らないためにも、決まり事はきちんと守り安全運転を心がけましょう。

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