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法廷における偽証罪の成立条件とは?裁判での虚偽証言に注意!

偽証罪

「虚偽罪」とは、法廷で事実と異なる陳述をすることで問われる罪のことです。裁判で勝つために一歩踏み出したいと考える方々には、時に誘惑が訪れるかもしれません。

しかし、嘘が発覚した場合、逆に不利になる可能性もあることを忘れてはいけません。

この記事では、「虚偽の証言罪」とは何か?基本的な理解具体的な「虚偽の証言罪」の事例と成立条件正当な証言を心がけるためのアドバイスについて解説します。

初めての裁判を迎える皆様に、勝訴への戦略を練る手助けとなれば幸いです。

警察に逮捕については、以下の関連記事をご覧ください。

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1、偽証罪は裁判で嘘をついた場合に適用される犯罪

偽証罪は裁判で嘘をついた場合に適用される犯罪

偽証罪(ぎしょうざい)とは、簡単に言うと裁判で嘘をついた証人に対して適用される犯罪のことです。
裁判でと言いましたが、何か判断を行う国家機関の手続きの中では偽証罪が適用されることになるので、例えば、国家公務員に対する懲戒手続の中で嘘をついてしまった証人にも偽証罪が成立する可能性があることは覚えておきましょう。

さて、偽証罪は、刑法169条により次のように定められています。

第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

参考:刑法http://elaws.e-gov.go.jp

この条文を見ると、偽証罪に問われる可能性があるのは「法律により宣誓した証人」のみで、実際に裁判で争う当事者(民事事件であれば原告と被告、刑事事件であれば被告人等)は証人には含まれないので、仮に嘘をついたとしても偽証罪には問われません。

一体どういうことなのか、このあたりの事情をもう少し詳しく掘り下げていきましょう。

2、偽証罪は裁判の当事者には適用されない

偽証罪は裁判の当事者には適用されない

先ほどもご紹介したように、偽証罪に問えるのは「証人」に限られるので、裁判の当事者には適用されないところがポイントのひとつです。

とはいえ、偽証罪が成立すると3ヶ月以上10年以下の懲役が科せられるおそれがあるため、証人として裁判に出廷する場合はよく注意して詳細をチェックしておく必要があります。

ここからは、刑法169条を基に偽証罪が成立する要件を押さえていきましょう。

(1)宣誓をした証人とは

まず条文にある「法律により宣誓した証人」とは、具体的にどのような人のことを指すのでしょうか。

そもそも「証人」とは、裁判の当事者が自分の主張の正しさを裏付けるために、第三者に裁判で証言をお願いする人のことで、証人が証言台に立つ際には次の法律に基づいて宣誓を行います。

  • 民事事件の場合 → 民事訴訟法201条1項
  • 刑事事件の場合 → 刑事訴訟法154条

実は、宣誓の方式も決まっています。

例えば、宣誓は宣誓書で行わせることになっていますし(民事訴訟規則112条3項、刑事訴訟規則118条1項)、宣誓書には「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う」ということを書いておかなければならないことになっています(民事訴訟規則112条4項、刑事訴訟規則118条2項)。

このように宣誓は、いわば証人に対して「私は嘘をつきません」と約束をさせるようなものになっているため、その約束を破って嘘をついていた際には偽証罪に問われるのだと覚えておけば分かりやすいですね。

一方、たとえば民事裁判で裁判所に陳述書を提出するようなケースでは、上記のような「法律による宣誓」を行いませんし、そもそも陳述書を提出する人は、証言台に立って話をする人ではないため証人と言いません。
そのため、たとえ第三者が虚偽の陳述書を提出した場合でも、偽証罪は成立しないという解釈は成り立ちます。

それでは宣誓をしなければ偽証罪に問われないのかという疑問が湧きますが、通常は尋問が行われる前に宣誓をすることになっているので(民事訴訟規則112条1項、刑事訴訟規則117条)、実際には宣誓しなければ証言できないと言えるでしょう。

なお、うっかり宣誓させることを忘れて証言が始まったとしても、最後に宣誓をさせれば偽証罪の成立に問題はないと考えられています。

(2)虚偽の陳述とは

次に、何をもって「虚偽の陳述」と判断するかというところですが、これには次の2つの考え方があります。

①主観説

証人が自分の記憶とは異なる証言を行うことを「偽証」とする考え方です。

思い違いをしていた場合など、結果として客観的な事実とは異なる証言をしていたとしても、本人がそれを真実だと思い込んでいる場合には偽証罪には問われません。

②客観説

証人が客観的な事実と異なる証言を行うことを「偽証」とする考え方です。

本人に嘘をついている自覚がなくても、最終的に事実と認められた内容が証言とは食い違っている場合、偽証罪に問われる可能性があります。

このうち、判例で採用されているのは「主観説」のほうで、客観的事実と異なる証言でも、本人が意図的に嘘をついていたことが証明されない限り偽証罪は成立しません。

意図的に嘘をついていたかどうかは、本人が証言をした当時に知っていた情報や客観的な事実関係に基づいて判断されますが、証明が難しい事柄であると言えるため、偽証罪自体は非常に成立しにくい罪であると考えることができるでしょう。

3、偽証罪が成立するパターンとは

偽証罪が成立するパターンとは

ここからは、偽証罪が成立する条件をさらに細かく見ていきましょう。

(1)記憶に反することを陳述した場合

すでに解説した通り、偽証罪で判例が採用している主観説では、「自分の記憶と異なる証言を行ったかどうか」がポイントになります。

たとえば、原告が被告から脅されて署名捺印に至った過程をすべて覚えているのに、「原告は自ら進んで署名捺印を行った」と証言した場合、記憶に反する証言にあたるため、偽証罪が成立するでしょう。

(2)宣誓の趣旨を理解できる者であること

そもそも偽証罪の成立には、「証人が宣誓を行っていること」という前提条件があり、刑事訴訟法155条1項の定めるところによると、この宣誓の趣旨が理解できない者に対しては宣誓をさせずに尋問を行わなければなりません。

第百五十五条一項 宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。

 参考:刑事訴訟法

これは宣誓の趣旨が理解できない者に対しては偽証罪が成立しないということを意味しており、民事訴訟法201条2項では、16歳未満の者に対しても同じように宣誓をさせてはならないということが明記されているため、民事事件の場合は16歳以上で宣誓の趣旨を理解できることが偽証罪成立の前提条件となります。

第二百一条一項 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。

二項 十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。

 参考:民事訴訟法

(3)被告人が他人に嘘の証言をするよう促した場合

過去の判例では、刑事事件で有罪になりたくない被告人が、自分の無罪を証明するため友人に嘘の証言をするよう依頼し、無罪判決となったものの、後からその一連の事実が明るみに出て「偽証教唆罪」に問われたというケースもあります。

もちろん実際に嘘の証言をした友人(証人)も偽証罪に問われましたが、「裁判の当事者は偽証罪には問われないから何をしても良い」というわけではなく、当事者であっても第三者に嘘の証言を依頼した場合には偽証教唆罪が成立する可能性があるため、注意が必要です。

自らの利益のために他人に偽証罪という犯罪行為を行わせることまで容認することはできないということなのでしょう。

参考:友人に偽証依頼の大学生らに有罪判決「裁判制度を根幹から覆す」 奈良地裁|産経WEST

4、偽証罪が当事者に成立しない理由

偽証罪が当事者に成立しない理由

ここで「そもそもどうして裁判の当事者には偽証罪が適用されないのだろう?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、その理由は裁判に臨む当事者間の心情にあります。
原告と被告の間にある問題が、話し合いでは解決されることなく裁判にまで発展している時点で、当事者間の意見の食い違いや対立関係はかなり激しいと考えることができるでしょう。
そのため、証人の証言を聞く裁判官は元々「この人は嘘をついているかもしれない」というスタンスで当事者の話を聞くので、真実だけが述べられることはあまり期待されていません。

それに対して、裁判の当事者ではない証人は、第三者の立場から公平な証言を行うことが期待されている役回りです。

これらの事情から、偽証罪が成立するのは証人のみとなっており、当事者が嘘をついていた場合の対処については、また別の観点から罰則が適用されます。

5、偽証罪の罰則|当事者による嘘の証言は印象を悪くさせる

偽証罪の罰則|当事者による嘘の証言は印象を悪くさせる

すでにお話した通り、裁判の当事者に関しては嘘の証言を行ったとしても偽証罪に問われることはありませんが、だからといってリスクが存在しないというわけでもありません。

まず、嘘の証言は裁判官から見た皆さんの印象を悪くさせる可能性が高く、その結果裁判に負けてしまうことになれば、「嘘なんてつかなければ良かった!」と後悔することになるでしょう。
裁判に勝つためについた嘘が、逆に自らを敗訴に導いてしまったとなると、嘘をつくことは利口なことではありません。
嘘の証言であることは、他の客観的な証拠と照らし合わせると明らかになることも少なくありません。

また、民事訴訟では原告・被告が嘘の証言を行っていたことが発覚した場合、以下の民事訴訟法209条1項により、10万円以下の過料を科せられる可能性があります。

第二百九条一項 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

 参考:民事訴訟法

これはたとえ当事者といえども、裁判で嘘をつくことは裁判を妨害する行為だと考えられるため、刑法に定められた刑罰ではありませんが、行政罰で処罰されることになっているわけです。

嘘をついたからといって必ずしもこの罰則が科せられるというわけではないものの、裁判官に悪質だと判断されれば10万円以下の過料を支払わなければならなくなり、無視できないリスクのひとつと考えられるでしょう。

さらに、裁判で争った事柄そのものに嘘があり、その裁判に勝つことで負けた側から賠償金を受け取ったというケースでは、詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性もあるため注意が必要です。

第二百四十六条一項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

二項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 参考:刑法

賠償金目当てで架空の問題をでっち上げ、裁判を起こすような行為は法律上許されないことを覚えておきましょう。

まとめ

ここまで偽証罪が成立するケースやその前提条件について詳しく見てきましたが、

  • 当事者ではなく証人にしか適用されない
  • 主観説にもとづいて判断されるため、本人の記憶に反していない限り罪に問われない
  • 偽証罪の対象となるのは宣誓を行った際の証言のみで、陳述書の内容などは対象外

という点から、基本的にはなかなか成立しにくい罪であると言うことができます。

偽証罪は罪が成立するタイミングも重要なポイントで、このタイミングとは「証人尋問の手続きがすべて終了した時点」です。
そのため、尋問の途中で証人が自覚的に嘘をついていたとしても、尋問が終了するまでに嘘を認めその証言を撤回すれば、偽証罪には問われずに済みます。

また、すでに尋問の手続きが終了して偽証罪が成立してしまっているケースでも、証人が自ら嘘をついていたことを申告した場合は、裁判官の裁量で処罰が減免される可能性があります。

ただ、やはり裁判に勝つために嘘をつくことは非常にリスクが高く、証人の場合は偽証罪に、当事者が証人に嘘の証言を依頼した場合は偽証教唆罪に、単純に当事者が自分に有利になるような嘘の証言をしていた場合は行政罰として10万円以下の過料が科せられることがあります。

そういった罰則を受けずに済んだとしても、嘘が発覚した時点で裁判官の心証が悪くなるケースは多いため、それで裁判に負けてしまうリスクを考慮すると、嘘の証言で勝訴を目指すことは大変危険であると言わざるを得ません。

もし「そうはいっても、このままでは自分のほうが不利で負けてしまう…」というようなときには、あらかじめ弁護士に相談しておくことで、正面から不利な状況を打開するための戦略を練ることができます。
少しでも有利に、そしてスムーズに裁判を進めていきたい皆さんは、ぜひ弁護士へ依頼を行い、安心・安全に勝訴を目指していきましょう。

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