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偽造免許証の危険性と刑事罰、使用してしまった時の対処法も解説

偽造免許証はバレる可能性が非常に高いです。なぜなら、免許証番号やICチップ、運転免許証専用の文字フォントなど、厳重な偽造防止策や真贋(しんがん)判定技術が施されているからです。

また、偽造業者との関わりから生じるトラブルも考えられます。一時的なメリットに比べて、偽造免許証の使用に伴うデメリットは極めて大きいと言えるでしょう。

そこで今回は、

  • 運転免許証を偽造・使用した際の犯罪リスク
  • 偽造免許証が発覚する理由
  • 偽造免許証で逮捕された実例

などについてわかりやすく解説します。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、偽造免許証は必ずバレる?

偽造免許証を行使するとかならずバレると考えるべきです。
もしバレずに身分証明書代わりに使用できたとしてもそれはその場限りのことであり、将来的にはどこかのタイミングでバレる可能性が高いので、決して手を出すべきではないでしょう

どれだけ精巧な偽造証明書を作成しても偽物だとバレるといえるのは以下のような理由からです。

  • 免許証番号の違和感、実態との乖離でバレる
  • 運転免許証の印字や文字間隔の不自然さでバレる
  • ICチップ内のデータを照合することでバレる
  • 運転免許証を日常的に取り扱うプロの目をごまかせずにバレる

(1)免許証番号でバレる

運転免許証には12桁の免許証番号が掲載されています。
この免許証番号は免許を受けた本人の個人情報に基づいて割り振られており、運転免許証を取得した都道府県や西暦、免許証を再発行した回数などを反映した数字となっています。

したがって、免許証番号がルールに反した方式で付されていたり、免許証の交付歴などの実態と乖離した内容になっていたりすると、偽造免許証であるとバレる可能性がより高くなるでしょう。

(2)不自然な印字でバレる

運転免許証の文字は専用の特殊フォントが採用されているので、どれだけ正確な偽造を心掛けても印字に不自然な点が残ります。

したがって、見た目では真贋を判別できない精緻な偽造免許証でも画像解析ソフトを使えば簡単に偽造が見破られてしまうので、偽造免許証とバレずに使用するのは現実的ではないでしょう。

(3)ICチップでバレる

平成19年1月から、偽造免許証による犯罪を防止するために、運転免許証にはICチップが埋め込まれています。
ICチップ内には、券面記載事項および写真データと本籍・国籍情報が登録されています。そして、券面記載事項の偽造以上に、ICチップ内のデータの改竄は難易度が高いのが実情です。

したがって、運転免許証の券面記載事項とICチップ内の電磁的記録事項の内容を照合すれば、偽造免許証であることが簡単に見破られてしまいます

(4)警察には必ずバレる

偽造免許証では警察の目をごまかすことはできません。
なぜなら、警察は日常的に免許証を取り扱っているプロだからです。

たとえば、職務質問の際に身分証明書の呈示を求められて免許証を見せたとき、警察がデータベースに照会して免許証の登録情報を確認する場合があります。
本人の証言内容と齟齬があったり、券面記載事項の内容や免許証の材質に違和感があったりすると、運転免許証の偽造が疑われ、結果的にバレます。

2、偽造免許証で問われる罪と刑罰

偽造免許証を作成・行使すると以下の犯罪に問われる可能性が高いです。

  • 有印公文書偽造罪
  • 偽造公文書行使罪
  • 詐欺罪
  • 道路交通法違反の罪(無免許運転など)

特に、有印公文書偽造罪や偽造公文書行使罪はその法定刑が懲役刑のみという比較的重い犯罪であるため、犯罪が発覚すると厳しい処分が下される可能性が高いです。

インターネット上などで運転免許証の偽造を勧誘する業者に簡単にアクセスできますが、安易な考えでこれらの犯罪に手を出すと厳しい刑事処分が下される可能性が高いので、絶対に手を出さないようにしてください。

(1)有印公文書偽造罪

各都道府県の公安委員会が発行する公文書である運転免許証を偽造すると有印公文書偽造罪に問われます刑法第155条1項)。

有印公文書偽造罪とは、行使の目的で公文書などを偽造した場合に成立する犯罪です。
公文書を偽造する行為は、公文書に対する社会的信用を毀損するものなので、1年以上10年以下の懲役という罰金刑なしの厳しい刑が法定されています。

なお、偽造免許証の作成を偽造業者に依頼する場合、運転免許証の偽造行為を行うのは依頼を受けた偽造業者ですが、偽造を依頼した人も有印公文書偽造罪の共犯として罪に問われるので、同様に厳しい処分が下される可能性が高いです。

(2)偽造公文書行使罪

偽造した免許証を行使すると偽造公文書行使罪に問われます(刑法第158条1項)。
偽造公文書行使罪の法定刑は公文書偽造罪と同じく1年以上10年以下の懲役と定められており、未遂犯も処罰対象です(刑法第158条2項)。

偽造公文書行使罪における「行使」とは、偽造公文書を真正な文書あるいは内容の真実な文書として使用することを意味します。そして、ここで言う「使用」とは、人に文書の内容を認識させ、または、それを認識可能な状態に置くことを指します(最大判昭和44年6月18日)。
つまり、偽造免許証を呈示・交付・閲覧に供するなどすれば偽造公文書行使罪が成立します。
偽造した運転免許証をポケットに入れて携帯しているだけでは他人が内容を認識できる状態に置いたとは言えないので、少なくとも偽造公文書行使罪の罪に問われることはありません(ただし、状況次第では偽造公文書行使未遂罪に問われる可能性があります)。

なお、公文書偽造罪と偽造公文書行使罪の両罪が成立する場合には、両罪の関係は牽連犯となり、科刑上一罪として1年以上10年以下の懲役の範囲で刑罰が言い渡されます(刑法第54条1項後段)。

(3)行使の目的がなければ偽造罪は成立しない

有印公文書偽造罪は、公文書等の偽造行為を「行使の目的」で行ったときに成立する目的犯です。
つまり、行使の目的がなければ有印公文書偽造罪は成立しません

「行使の目的」とは、偽造した公文書などが正式に作成されたものであると他人に誤信させる目的のことです。
したがって、自宅に保管する目的で偽造免許証を作出した場合には有印公文書偽造罪は不成立だと考えられます。

なお、行使の目的なく作出された偽造免許証でも、その後、偽造公文書行使罪における「行使」に該当するような使われ方をしたときには、偽造公文書行使罪が成立します
なぜなら、偽造公文書行使罪の成立に「行使する者が偽造公文書を自ら作出したこと」という要件は課されていませんし(大判明治43年10月18日)、また、「偽造公文書が行使の目的で作成されたものであること」である必要もないからです(大判明治45年4月9日)。

(4)詐欺罪

偽造免許証の悪用の仕方次第では、詐欺罪に問われる可能性もあります(刑法第246条1項)。

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させたときに成立する犯罪です。詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。未遂犯も処罰対象に含まれます(刑法第250条)。

たとえば、偽造免許証を使ってスマートフォンを不正に契約して受領したときや、消費者金融の融資審査で偽造免許証を呈示して金銭を受領したときが挙げられます。

偽造免許証を使って財物等を不正取得したときには詐欺罪と偽造公文書行使罪の両罪が成立する可能性が高く、この場合両罪は牽連犯となり、科刑上一罪として1年以上10年以下の懲役の範囲で刑罰が言い渡されます。

(5)道路交通法違反

運転免許証の取消処分を受けるなどして自動車を運転できない状況であるにもかかわらず自動車を運転した場合には、たとえ偽造免許証を携帯していても当然それは有効ではないので、無免許運転の罪として「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます道路交通法第117条の2の2)。

純無免許、取消し無免許、免停中無免許、免許外無免許のいずれのパターンでも、有効な免許を受けていない状況での運転行為はすべて無免許運転です。
また、無免許運転の罪で運転者が逮捕されるときには、同乗者や車両提供者も罪に問われるリスクがあります。
さらに、危険運転致死傷罪や過失運転致傷罪、危険運転致死傷罪などの犯人が無免許運転の状態で事故等を引き起こした場合には、それぞれ法定刑が加重されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条)。

3、偽造免許証で逮捕された実例

実際に偽造免許証で逮捕された事例を紹介します。

(1)無免許運転を隠蔽する目的で偽造免許証を呈示したケース

自動車運転中にバイクとの追突事故を起こした被疑者が警察に通報せずに現場から逃走しました。
現場から逃走した理由は、事故発生当時無免許だったからです。

そして、追突事故発生時に無免許であったことを隠蔽するためにインターネットサイトで偽造免許証を注文し、後日、偽造免許証を携帯して警察署に出頭しました。
しかし、免許証業務を扱う警察の目を欺くことは難しく、その場で偽造免許証であることが発覚し、無免許運転の罪と併せて、有印公文書偽造罪・同行使罪で逮捕されるに至りました。

素直に事故現場で警察に事情を話していれば、交通事故と無免許運転の件だけで済んだはずです。
罪を隠そうとした結果、余計に罪が重くなってしまった事例と言えるでしょう。

参照:「お急ぎコース」で免許証偽造、自ら罪重ねた男…あきれる警察「素直に出頭していれば」- 讀賣新聞オンライン

(2)偽造免許証を使ってキャッシュカードを詐取したケース

不正に取得した個人情報を元に作成した偽造免許証を使ってインターネットで銀行口座を開設し、ネット銀行からキャッシュカードを騙し取った事例です。

犯人は偽造有印公文書行使罪、詐欺罪などの罪で逮捕されましたが、その後の捜査の結果、被疑者の自宅から押収されたパソコンからは免許証・保険証の画像データが約1,000点見つかりました。
不正に入手したカード情報の転売などの容疑もかけられています。

偽造免許証が横行している業界では、組織的にカード情報が転売されるなどして振込詐欺などの犯罪に悪用されるケースが頻発しています。
業者に偽造免許証の作成依頼を出した時点で依頼者の個人情報も流出・悪用のリスクに晒されるので、決して免許証の偽造に手を出すべきではありません。

参照:偽造免許証使いカード受領疑い 静岡県警など大阪の男女逮捕 – あなたの静岡新聞

(3)偽造免許証を使って不動産を無断で売却したケース

他人名義の偽造免許証で印鑑登録をして、本人に無断で不動産を売却した事例です。犯人は有印公文書偽造罪・同行使罪などの被疑事実で逮捕されました。
なお、無断で不動産を売却された被害者は、市を相手取り、不動産所有権の抹消登記手続訴訟の費用及び慰謝料を請求しました。
判決では担当職員の注意義務違反が認定されて、市側の責任が認められています。

本件ではたまたま市役所職員の目を欺いて他人名義の偽造免許証でも印鑑登録できましたが、近年は行政手続きでも本人確認が厳しく実施されるので偽造免許証であることがバレる可能性が高いでしょう。
また、仮に本件のように市役所の担当者を誤魔化せても、他人の財産を無断転売するなどの行為に手を染めるとどこかのタイミングで必ず犯行が発覚するはずです。
犯行準備のために免許証の偽造にまで手を染めていたとなるとさらに罪が重くなるので、偽造免許証を作ろう、使おうなどと考えるべきではありません。

参照:さいたま市に賠償命令 偽造運転免許証見抜けず – 産経新聞

4、免許証の偽造業者は詐欺?

インターネット検索やSNSで数多くの偽造免許証作成業者が広告や勧誘をしていますが、絶対に利用してはいけません。
なぜなら、偽造業者と関わると以下のようなトラブルになる可能性が高いからです。

  • 料金先払いでお金だけを持ち逃げされる
  • 個人情報がバレているので後から高額費用を請求されても拒絶できない
  • 違法な偽造業者に支払った代金は返金請求できない

(1)先払いで詐欺に遭うこともある

偽造免許証を注文すると先払い詐欺に遭う可能性が高いです。

たとえば、偽造業者のなかには、偽造免許証作成代金の先払いを要求し、振り込み確認がとれると依頼者との連絡を絶ってしまうというケースが少なくありません。

偽造業者とのやり取りはメールやSNSのメッセージ機能などを利用したものが多いので、業者側にメールアドレスを変更されたりアカウントを削除されたりすると、依頼者側はなすすべがなく、先払いしたお金を持ち逃げされるだけでしょう。

(2)後払いで高額の料金を請求されることもある

偽造業者のなかには、偽造免許証の作成後に高額の料金を請求してくる業者も存在します。

そもそも、運転免許証の偽造を依頼する行為自体が犯罪に問われる可能性の高い行為です。
そして、詐欺業者に偽造免許証を発注するということは、注文者の個人情報を偽造業者に提供することを意味します。
つまり、偽造業者に個人情報を握られている状況に追い込まれるため、どれだけ高額の料金を請求されても拒絶しにくいということです。

偽造業者の多くは足がつく前に短期的に利益を上げて行方をくらますことしか考えていないので、金払いが良いターゲットだと認識されると何度もお金を請求されかねないでしょう。

(3)詐欺に遭っても返金してもらえない可能性が高い

偽造業者に対して支払ったお金は取り戻せない可能性が高いです

なぜなら、偽造業者との間で交わした「偽造免許証の注文契約」というものは公序良俗に反する違法な取引に該当し、偽造業者に対して既に支払った金銭の返還を民法上請求することができないからです(民法第708条)。

したがって、「偽造免許証の作成依頼をして先払いしたが、犯罪になることが分かったのでお金を返して欲しい」「当初の約束とは異なる高額の料金を請求されて支払ってしまった」という場合に法的に金銭的な救済は受けられない可能性が高いので、そもそも偽造業者とは関わるべきではないと言えるでしょう。

5、偽造免許証を作成、行使してしまったときの対処法

偽造免許証を作成、行使してしまったとき、適切な対処法に踏み出さなければ有印公文書偽造罪・同行使罪などの重い刑罰が下される可能性が高いです。

したがって、偽造免許証を行使した場合には、状況に応じて以下のような対処法を検討し、比較的軽微な処分になるように努力するべきだと考えられます。

  • 自首による刑の減軽を狙う
  • 被害者との間で示談をまとめる
  • 発言内容に留意しながらできるだけ真摯な姿勢で取り調べに向き合う

(1)自首をする

捜査機関に犯罪が発覚する前に自首をすれば刑罰の減軽が期待できます(刑法第42条1項)。

ただし、自首による刑の減軽は裁量的なので、自首をしたからといってかならず有利な刑事処分を獲得できるわけではありません。

とはいえ、自首によって反省の姿勢を示せたり、初犯で偽造免許証行使による被害状況が軽微であったりするなどの事情があれば、不起訴処分や執行猶予付き判決の可能性も出てくるでしょう。

(2)被害者がいる場合は示談する

偽造免許証を行使して消費者金融からお金を騙し取ったり、銀行口座を開設して行員からキャッシュカードを詐取したりするなど、偽造公文書行使罪や詐欺罪の被害者がいる場合には、できるだけ早期に示談交渉を進めるべきです。

被害者と示談をまとめることで、被害弁償や被害感情といった観点から比較的軽微な刑事処分で終了する可能性が高まります。

したがって、偽造免許証を行使したときには、被害者との間で示談をまとめるのが有効だと言えるでしょう。

(3)逮捕されたら発言内容に注意する

偽造公文書行使罪などで逮捕された後は、身柄を拘束された状態で厳しい取り調べを受ける可能性があります。
その際には、不利な供述調書を作成されないように、以下の注意点を踏まえて取り調べに向き合いましょう。

  • 取調官に迎合して事実に反する内容の調書にサインしない
  • 否認事件でない限り完全黙秘は避けて事実を丁寧に説明する
  • 反省の態度を示す、丁寧な言葉使いを意識する
  • 犯行に至った経緯で有利な情状があるならしっかり説明する

取り調べ段階の供述内容は後の裁判において証拠となるため、これによって刑事処分の内容は大きく変わり得ます。
嘘や保身の姿勢を見せても逆効果なので、可能な限り取り調べには真摯な姿勢で対応しましょう。ただし、決して取調官に迎合することのないよう注意してください。
また、取り調べ調書にサインを求められた際は、その内容をしっかり確認して、自己の認識と違う内容が記載されていれば訂正を求めるかサインを拒否してください。
勘違いされている方が多いのですが、調書へのサインは決して義務はありませんので注意してください。

6、偽造免許証の罪に問われたら弁護士に相談を

偽造免許証を作成、行使してしまって有印公文書偽造罪・偽造公文書行使罪などの罪に問われたときにはできるだけ早いタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、以下のような弁護活動を早期に展開でき、軽微な処分となる可能性が高くなるからです。

  • 自首に同行してくれる
  • 被害者との間で示談交渉を進めてくれる
  • 不起訴処分や執行猶予付き判決獲得に向けて効果的な防御活動を展開してくれる

繰り返しになりますが、有印公文書偽造罪などは罰金刑のない比較的重い犯罪です。
できるだけ早期の防御活動が功を奏するので、すみやかに弁護士にご相談ください。

偽造免許証に関するQ&A

 Q1.偽造免許証で問われ得る罪と刑罰

偽造免許証を作成・行使すると以下の犯罪に問われる可能性が高いです。

  • 有印公文書偽造罪
  • 偽造公文書行使罪
  • 詐欺罪
  • 道路交通法違反の罪(無免許運転など)

特に、有印公文書偽造罪や偽造公文書行使罪はその法定刑が懲役刑のみという比較的重い犯罪であるため、犯罪が発覚すると厳しい処分が下される可能性が高いです。

インターネット上などで運転免許証の偽造を勧誘する業者に簡単にアクセスできますが、安易な考えでこれらの犯罪に手を出すと厳しい刑事処分が下される可能性が高いので、絶対に手を出さないようにしてください。

Q2.偽造免許証は必ずバレる?

偽造免許証を行使するとかならずバレると考えるべきです。
もしバレずに身分証明書代わりに使用できたとしてもそれはその場限りのことであり、将来的にはどこかのタイミングでバレる可能性が高いので、決して手を出すべきではないでしょう

どれだけ精巧な偽造証明書を作成しても偽物だとバレるといえるのは以下のような理由からです。

・免許証番号の違和感、実態との乖離でバレる
・運転免許証の印字や文字間隔の不自然さでバレる
・ICチップ内のデータを照合することでバレる
・運転免許証を日常的に取り扱うプロの目をごまかせずにバレる

Q3.免許証の偽造業者は詐欺?

インターネット検索やSNSで数多くの偽造免許証作成業者が広告や勧誘をしていますが、絶対に利用してはいけません。
なぜなら、偽造業者と関わると以下のようなトラブルになる可能性が高いからです。

  • 料金先払いでお金だけを持ち逃げされる
  • 個人情報がバレているので後から高額費用を請求されても拒絶できない
  • 違法な偽造業者に支払った代金は返金請求できない

まとめ

偽造免許証を作出したり行使したりすると、有印公文書偽造罪や偽造公文書行使罪などの重い罪に問われかねません。
また、偽造免許証作成のために偽造業者との関わりをもつだけでも、高額の費用請求などのリスクに晒されます。

身分証明のためや融資審査のためなど、どれだけ切実な目的から偽造免許証を求めても良いことは何もありませんし、捜査機関にバレるだけです。
万が一偽造免許証を行使してしまったときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談をして、適切な対処法を提案してもらいましょう

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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