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賭博罪について|弁護士が解説する賭博罪の種類と法的違法性

「賭博罪」は、金銭を賭けて運の要素に左右される賭け事を行うことで成立する犯罪です。賭け麻雀や賭けゴルフなど、日常生活に潜む犯罪の一つと言えます。

この記事では、賭博罪の種類、違法行為の具体例、逮捕時の対処法などを詳しく解説します。賭博罪について知りたい方の手助けとなれば幸いです。

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1、賭博罪とは?

まずは、賭博罪とはどのような犯罪であるのかを解説します。

(1)金品を賭けて偶然の勝負をすると成立する犯罪

賭博罪の「賭博」とは、勝敗が偶然の事情で決まる事項について、金銭やその他財産の得喪を争うことです。

たとえば「2人でジャンケンをして負けた方が勝った方に1万円支払う」のは賭博にあたります。結果が「偶然」決まる必要があるため、あらかじめ勝敗が決まっているイカサマ賭博は、賭博罪には該当しません(詐欺罪になります)。
また「勝者が財産を得て、敗者が財産を失う」関係を要するため、主催者が賞品を用意するビンゴゲームは賭博罪にはあたりません。

(2)「一時の娯楽に供する物」を賭けただけでは成立しない

賭ける財産は金銭に限りません。ブランド品、車などを賭けても賭博罪に該当します。

ただし「一時の娯楽に供する物」を賭けた場合は対象外です。「一時の娯楽に供する物」とは、関係者が娯楽のためにすぐに使い果たす物をいいます。たとえば、少量の飲食物やタバコを賭けてジャンケンをしても、一般的に賭博罪は成立しません。

2、賭博罪の種類

刑法に規定されている賭博罪には次の3種類があります。

(1)単純賭博罪

賭博の基本的な類型が、単純賭博罪です。

刑法第185条)

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

1回限りなどで習慣になっていなければ単純賭博罪となります。刑罰は50万円以下の罰金あるいは科料であり、比較的軽い部類の犯罪です。

(2)常習賭博罪

賭博を繰り返していると、常習賭博罪という罪に問われる可能性があります。

刑法第186条1項)

常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。

「常習」にあたるかは、回数のみならず、賭博の種類・掛け金の額・期間・前科の有無などを総合的に考慮して判断されます(したがって、前科がなくとも成立する場合もあります。)。習慣になっている分、より悪質だと考えられるため、刑罰は3年以下の懲役と単純賭博罪に比べてかなり重いです。

(3)賭博場開帳等図利罪

賭博する場を提供した人にも、賭博場開帳等図利罪という犯罪が成立します。

刑法第186条2項

賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

胴元として手数料収入を得るために、カジノなど賭博する場を提供する行為は処罰の対象です。人を実際に集めなくても、電話などで申込みを受け付ける場合にも該当します。自身が賭博をしていなくても成立し、刑罰は3月以上5年以下と重くなっています。

3、どんな行為が賭博罪になる?

具体的にどういった行為が賭博罪の処罰対象になるのでしょうか?

賭博罪になる例、ならない例を解説します。

(1)賭け麻雀、賭けゴルフも賭博にあたる

賭け麻雀や賭けゴルフは賭博にあたります
力量の差があるとはいえ、偶然の要素が絡む勝負について金銭を賭けているためです。少額であっても金銭を賭ければ形式的には賭博罪が成立します。他には、たとえば賭けポーカー、野球賭博も賭博罪になります。

とはいえ、すべてを取り締まるのは現実的ではありません。賭け金が少なければ実際に処罰の対象になる可能性は低いでしょう。
また、少人数の仲間内で賭け事をしている限りは、警察に発覚する可能性も低いといえます。しかし万が一、発覚すると、賭け金・レートが高い場合には逮捕・起訴されるリスクが高まります。

(2)オンラインカジノは議論が分かれる

オンラインカジノとは、インターネット上で開設されているギャンブルです。オンラインであっても、偶然の勝敗に金銭を賭けている以上、利用者に賭博罪が成立するとの解釈が可能です。実際に利用者が逮捕された事例もあります。

一方で、海外にサーバーがあるオンラインカジノであれば違法でないとの考えもあります。
カジノが合法の国であれば胴元は処罰されません。また、海外で日本人が店舗にあるカジノをしても違法ではありません。にもかかわらず、オンラインカジノの日本人利用者に限って違法として処罰するのは不適切とも考えられます。

議論は分かれていますが「確実に合法だ」とはいえないのが現状です。

(3)公営ギャンブルやパチンコは対象外

公営ギャンブルは、特別に法律で認められているため賭博罪の対象にはなりません。したがって、公営の競馬・競艇・競輪・オートレースは合法です

パチンコは疑わしいと考える方もいるかもしれませんが、「三店方式」という営業形態をとっているため合法とされます。
三店方式では

  • パチンコ店で、客の出玉と特殊景品を交換する
  • 交換所(パチンコ店とは別)で、客が特殊景品と現金を交換する
  • 景品問屋が、交換所から特殊景品を買い取りパチンコ店に卸す

という形で、出玉と現金の交換が事実上可能になっています。

4、賭博罪の判例

賭博罪で有罪になった事例をご紹介します。

(1)野球選手が野球賭博をした事例

現役プロ野球選手が、野球賭博をした事例です(東京地裁平成28年10月5日判決)。

チームメイトから掛け金を集めたほか、自身も賭博をしたとして、賭博開帳図利ほう助罪と常習賭博罪に問われました。判決では、懲役1年2月、執行猶予4年の判決が言い渡されました。
捜査に協力し、球団を解雇されて社会的制裁は受けていることなどが、執行猶予がついた理由です。

(2)オンラインカジノ運営者が処罰された事例

オンラインカジノを運営していた会社役員が逮捕・起訴された事例です(京都地裁平成28年9月14日判決)。

オンラインカジノを合法とする考えでは、運営者は海外にいるのが前提です。

この事例では、サーバーは海外に置いていたものの、国内に居住している被告人が日本人のみを相手に運営していたため処罰の対象となったと考えられます。結果として、会社役員には賭博開帳図利罪で懲役3年、執行猶予4年の有罪判決が言い渡されました。

5、賭博罪で逮捕されたら?

もし賭博罪を犯して逮捕されたらどうなるのでしょうか?
逮捕されやすい事例、逮捕後の流れを解説します。

(1)賭博で逮捕されるケースもある

事情によっては賭博罪で逮捕されるケースがあります。

たしかに、仲間内で少額を賭けている場合には逮捕される可能性は低いでしょう。しかし、賭け金が大きい、組織的に行われているなどの事情があれば、捜査の対象となり、逮捕されるかもしれません

(2)警察・検察による取り調べ

逮捕されると、警察・検察による取り調べを受けなければなりません。さらなる捜査が必要と判断されれば最大20日間の勾留も想定されます。

拘束期間が長引くほど仕事やプライベートへの影響が大きくなってしまうため、早期に釈放してもらうことが重要となります。

(3)起訴されると裁判に

勾留期間が終わるまでに、起訴して裁判にするか、不起訴にして釈放するかが決まります。判断するのは検察官です。
起訴されれば、裁判所により犯罪の成否や刑罰の重さを判断されます。裁判は通常は公開の法廷で開かれますが、単純賭博罪であれば略式裁判という書面審査になるケースもあります。

6、賭博罪に問われたら弁護士に相談を

賭博罪で捜査対象になってしまったら、すぐに弁護士にご相談ください

弁護士に依頼すると以下のメリットがあります。

(1)身柄解放に向けて早くから動ける

早めに弁護士をつければ、釈放に向けてすぐに行動できます。

仕事を休み続けるのは難しく、拘束が長引けば逮捕の事実が職場や知人に発覚するリスクが高いです。弁護士に依頼することで、取り調べの対処法などのアドバイスを受けられるうえに、身体拘束が必要ないことを捜査機関に訴えてもらえます。

(2)不起訴処分を目指せる

すぐに解放してもらえなかったとしても、不起訴処分を目指せます。不起訴になれば前科はつかず、今後の人生で不利益を被ることを防げます。

  • たまたま現場にいただけだ
  • 賭けた金額が少ない
  • 初めてだった

といった主張を弁護士から検察官に効果的に伝えてもらい、不起訴を勝ち取りましょう。

(3)裁判になっても最後までサポート

もし起訴されて裁判になっても、弁護士は徹底的にサポートします。
裁判での適切な受け答えの方法を知り、自分の主張や反省の態度を裁判官に示すには弁護士の存在が重要です。
有罪になっても執行猶予がつけば刑務所に入る必要はありません。必要以上に重い刑を科されないために、弁護士は全力で活動します。

賭博罪に関するQ&A

Q1.賭博罪とは?

金品を賭けて偶然に左右される勝負をすると成立する犯罪です。

賭け麻雀、賭けゴルフも形式上は賭博罪となり、比較的身近な犯罪ということができます。
罪の意識のないうちに犯罪に当たる行為をしてしまい、逮捕されることがないように注意しなければなりません。

Q2.賭博罪の種類

刑法に規定されている賭博罪には次の3種類があります。

①単純賭博罪
賭博の基本的な類型が、単純賭博罪です。
②常習賭博罪
賭博を繰り返していると、常習賭博罪という罪に問われる可能性があります。
③賭博場開帳等図利罪
賭博する場を提供した人にも、賭博場開帳等図利罪という犯罪が成立します。

Q3.賭博罪で逮捕されたら?

①賭博で逮捕されるケースもある

事情によっては賭博罪で逮捕されるケースがあります。

たしかに、仲間内で少額を賭けている場合には逮捕される可能性は低いでしょう。
しかし、賭け金が大きい、組織的に行われているなどの事情があれば、捜査の対象となり、逮捕されるかもしれません。

②警察・検察による取り調べ

逮捕されると、警察・検察による取り調べを受けなければなりません。さらなる捜査が必要と判断されれば最大20日間の勾留も想定されます。

③起訴されると裁判に

勾留期間が終わるまでに、起訴して裁判にするか、不起訴にして釈放するかが決まります。判断するのは検察官です。

起訴されれば、裁判所により犯罪の成否や刑罰の重さを判断されます。裁判は通常は公開の法廷で開かれますが、単純賭博罪であれば略式裁判という書面審査になるケースもあります。

まとめ

ここまで、賭博罪について種類や成立する行為などについて解説してきました。

賭博は事実上黙認されている部分もありますが、れっきとした犯罪であることは間違いありません。もし捜査の対象になってしまった場合には、すぐに弁護士にご相談ください。 

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