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拘置所にいる身内と面会する時、知っておきたい5つのこと

拘置所 面会

拘置所での面会の方法をご存知でしょうか??

もし、あなたの身内の方が拘置所に入ることになってしまったら、まずは面会したいと思われるでしょう。

今回は、拘置所での面会がどのような流れで行われ、どのような決まりがあるのかをご説明させていただきます。

拘置所について詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

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1、拘置所で面会できる人は?

基本的に、誰でも面会することができますので、親族であればもちろん友人であっても面会をすることができます。特に年齢制限もありません。

ただし、面会を禁止する接見禁止処分が付されてしまった場合には、面会することができる方の範囲に制限が加えられることになります。

ちなみに、受刑者の場合には、原則的に、親族や出所後受刑者を雇用する立場にいる人など受刑者の更生保護に関係のあると考えられる人しか面会できないといった厳しい制限があります。

2、拘置所で面会できる時間は?

面会時間については基本的に30分間を下回らない範囲で各拘置所が決定することとされていますが、多くの方が集中して面会を希望された場合や多数の方が収容されている拘置所の場合には、30分間よりも短くなってしまうことがあります。

面会受付時間は基本的に8時半から16時までとなっており、土日祝日・年末年始は面会することができません。ただし、お盆休みは特にありませんので、土日に重ならない限り面会することができます。

また、拘置所により時間は異なりますが、お昼休みの1時間(12時から13時までがお昼休みとなっている拘置所が多いようです。)は面会のみ、あるいは面会受付すらできないことがありますのでご注意ください。

3、どのような物を差入れすることができる?

拘置所は、留置施設や刑務所に比べてかなり緩やかに色々な物を差し入れすることができます。

では、どういった物を差し入れされると喜ばれるのでしょうか。

(1)Tシャツやトレーナーなどの洋服や下着類

拘置所の各部屋に冷暖房は設置されていませんので、やはり、夏は暑く、冬は寒く感じられるでしょう。

また、洋服の洗濯もできますが、毎日洗濯をしてもらえるわけではないので、着替える服がなくなってしまうことがあります。

そこで、多めに洋服を持っていれば、気候に応じてすぐに着る洋服を調整することができますし、常に新しい洋服に着替えることができますので、非常に快適に過ごすことができるでしょう。

それから、裁判には、スーツを着用して出廷された方が良い印象を与えることができるかと思われますので、スーツやワイシャツを差し入れするのもよいでしょう。

なお、紐のついたパーカーなどは施設の管理上差し入れをすることができません。

(2)本・雑誌

拘置所では、あまりすることがなく基本的に暇な時間が多いです。

ですから、本や雑誌の差し入れは大変喜ばれます。

拘置所にもよりますが、東京拘置所の場合では、本や雑誌の差し入れは1日1人あたり3冊までという制限があります。なお、新聞を差し入れすることはできません。

(3)現金

現金を差し入れすることも可能です。

現金については、拘置所で管理してもらうことができますので、盗まれたりするといったこともなく安心です。このお金でジュースやお菓子を購入する際に利用ができます。

(4)切手

手紙を出すときに使います。

普段なかなか手紙を書くことがない方であっても、外部と遮断されている拘置所にいると、家族や友人と手紙のやり取りをしたくなるものです。切手がないとそもそも手紙を送ることができませんので差し入れをしてあげると喜ばれるでしょう。

なお、手紙自体を差し入れすることは認められていませんので、拘置所に郵送する形で差し入れることになるでしょう。

4、実際に面会をする際の流れ

面会をする際には、電話で予約をすることができませんので、面会したい方がいる拘置所に直接出向いて、面会受付をすることになります。

面会受付では、あなたの身分証明書の提示を求められることがありますので、忘れずに持って行ってください。身分証明書を提示できない場合には、面会することが出来ない場合もありますので気をつけましょう。

そして、面会受付から実際に面会するまでの待ち時間は、拘置所に設置されている面会室の数や面会希望者の数にもよります。

荷物等をロッカーに入れて待ちましょう。

あなたの順番が呼ばれましたら、ようやく面会の時間です。

テレビドラマでご覧になったことがあるかもしれませんが、面会はアクリル板越しに行われます。当然、声がいつもより聞き取りにくいため、大きめの声でお話されることをおすすめします。

面会の際には係員が同席していますが、不審な会話をしているといったことがなければ、会話を遮られることはありません。

お話が終わりましたら、受付の方にその旨伝えて、面会は終了です。

5、面会することができない場合とは?

起訴された被告人が1日に面会することができるのは一人だけとされています。

ですから、拘置所に出向いた日に、既に誰かが先に面会していた場合には、面会をすることが認められない可能性があります。したがって、拘置所に出向かれる際には、まずは、電話で面会の状況を確認してみるとよいでしょう。

また、面会は1室に3人までとしている拘置所が多くみられます。

その場合には、4人で面会に行ったとしても、1人同席することができないわけですから、事前に調整をしたうえで面会に行きましょう。

それから、1で述べましたが、接見禁止処分が付されている場合には、接見をすることのできる人の範囲に制限が加えられます。この処分は、組織的な犯罪への関与が疑われる場合など証拠隠滅行為が行われる可能性のある場合に認められます。

そのような場合には、弁護士に依頼をして、被告人の状況を確認することになるでしょう。

また、弁護士に依頼をして、接見禁止を取消すことを求める準抗告を行うことや、接見禁止処分の一部解除を求めた申立てを行うことによって、全面的に面会を認めてもらうあるいは少なくともご家族による接見だけは認めてもらうといった判断を求めることが可能になります。

まとめ

今回は、拘置所での面会の流れについて書いてきました。

おおよその流れは上記のとおりですが、各拘置所によってその運用は異なっていますので、実際に拘置所に行かれる際には、事前にお電話で手続きなども確認されることをおすすめします。

また、上述した接見禁止処分が付されている場合だけでなく、平日の日中に接見に行く時間を作ることができない場合や拘置所が遠方にあって行くことができない場合にも、弁護士に面会や差し入れを依頼することを検討されるとよいでしょう。

弁護士であれば、より自由に面会をすることができますので、接見禁止処分に対する各種不服申立て手段を講じることだけでなく、ご家族の連絡役としてもお役に立てるはずです。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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