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少年法の適用年齢とは?少年法改正について解説

少年法の適用年齢は20歳?18歳?少年法改正を徹底解説!

2021年5月21日、新しい法律が制定されました。

それに伴い、少年法における18歳および19歳の扱いが変更され、改正民法の施行に合わせて、2022年4月1日から実施されています。

今回は、適用年齢に焦点を当て、18歳と19歳の個別取り扱いについて詳しく解説します。

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1、少年法の適用は20歳まで?

少年法は、「『少年』とは、20歳に満たない者」をいうとして、適用年齢を20歳未満としています(少年法2条1項)。

「20歳に満たない者」ですので、20歳になると成人となり、少年法の適用外となります。少年法は19歳以下の少年に適用される法律です。

今回の少年法の改正でも、この点に変更はありませんので、18歳、19歳の者にも少年法が適用されます。

少年は、一般的にみて成人に比べて精神的に未成熟で、家庭や学校などの自分を取り巻く環境や生まれ持った資質等の影響を受けやすく、自分ではどうすることもできない事柄が要因となって犯罪や非行を行うことが多いため、成人と同様に刑罰を科すことで刑事責任を追及することは妥当ではないと考えられています。

そこで、少年法は、少年の性格の矯正や環境の調整等をして、少年が健全に成長し発達を遂げられるよう、少年の刑事事件に特別の措置をとることを目的としているのです。

少年法は、少年が犯罪や非行を行った疑いのあるときは、全件を家庭裁判所に送致することを定めています。

成人の刑事裁判とは異なり、家庭裁判所は、少年に対して、非行事実と合わせて、どのような保護がどの程度必要なのかについても審理します。そして、少年に対して、懲役や罰金などの刑事処分を科すのではなく、少年の健全な育成のために保護観察や少年院送致などの保護処分を下すのです。

2、少年法の改正により変更されるポイント

(1)18歳、19歳を特定少年として異なる扱いをする

2016年6月に改正公職選挙法が施行され18歳以上の者に選挙権が認められました。

また、民法でも現行民法では20歳以上が成年とされていますが、2022年4月から18歳以上の者が成年となりました。

こうした各法律との整合性から、18歳、19歳の者を「特定少年」として、従前とは異なる取扱いをすることとなりました

(2)なぜいま少年法改正が議論されているのか

ここまでの説明で、なぜ今少年法改正が議論されているのかは、何となく掴んでいただけたかと思いますが、本項ではさらに詳しくまとめます。

2015年(平成27年)に改正公職選挙法が公布され、18歳以上の者に選挙権が認められました。その公職選挙法の改正の際に、同法の附則で、「民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講じる」と明記されました。

これを受けて、同年9月に自民党政務調査会は、少年法適用年齢を18歳未満に引き下げることなどを内容とする「成年年齢に関する提言」を取りまとめました。

そうして、同年11月から法務省で「若年者の刑事法制の在り方に関する勉強会」が行われ、2017年(平成29年)2月に法務大臣は、諮問機関である法制審議会に対し、少年法の適用年齢を18歳未満へと引き下げることについての諮問を行い、同審議会が、18歳、19歳の者を18歳未満の者とも20歳以上の者とも異なる取扱いを定めるべきとの答申をなしました。

これを踏まえ、18歳、19歳の者を「特定少年」として、17歳未満の者とは異なる取扱いすることとなりました。

改正法では、特定少年に対する保護を弱め、逆送の対象事件を拡大させています。

「逆送」とは、家庭裁判所が少年に対して保護処分を行うのではなく、事件を地方裁判所に送り、地方裁判所で少年に、成人と同様の刑事処分を受けさせる手続のことです。

また、現在は、少年の保護のために少年が特定できる情報を報道することは禁止されていますが、改正法では、特定少年のとき犯した罪によって起訴された場合には、実名報道ができるものとされています。

少年法を見直す背景としては、先に述べたとおり、公職選挙法や民法では、18歳未満か否かという区分をしているのに、少年法は20歳未満か否かという区分になっているのでは整合性がとれないということにあります

また、現行少年法では加害した少年の実名報道は禁止される一方で、被害者が実名報道されることが頻繁にあります。被害者は実名を晒されるのに対し、加害者の名前が伏せられるのはおかしいのではないかという声があり、こうした報道の在り方も含めて社会問題として議論されてきたのです。

(3)18歳、19歳を特定少年として異なる扱いとすることへの賛成意見と反対意見

ニュースなどでも報道されているように、18歳、19歳の者を特定少年として他の年齢の少年と異なる扱いとすることについては、専門家の間でも賛成派と反対派に分かれています。

賛成の立場の主張としては、

  • 公職選挙法、改正民法との整合性を持たせる必要性
  • 少年による重大な刑事事件に対応するための必要性

を理由の骨子としています。

これに対して、反対の立場の主張としては、

  • 現代社会では精神的に成熟するまで大学卒業(22歳)程度までかかる
  • 現行の20歳未満の者に適用される少年法において、18歳、19歳の者の更生が現実的に実践されており、こうした18歳、19歳の更生の機会を確保すべき
  • 18歳、19歳の者に成人と同じ刑法を適用するよう改正しても、犯罪抑止力とはならない

というような主張がされています。

こういった賛成意見、反対意見がある中で少年法が改正されました。

先ほどもご説明したとおり、特定少年については、「逆送」対象事件が拡大され、原則「逆送」することとして、特定少年の保護を弱めています。

ただし、「調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。」(改正少年法62条2項柱書ただし書)として、例外的に「逆送」がなされない場合が定められました。

少年法改正に反対であった立場からは、この例外的な場合の弾力的な運用により、特定少年にも更生の機会を確保すべきであるとの意見も出ており、裁判所による適切な運用が期待されています。

3、少年法の内容・処遇の違いをおさらい

(1)少年法は保護手続を定める法律

少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」と定めています(少年法1条)。

つまり、成人に対する刑法は、犯した罪への応報という点を重視して刑事罰を科すことを目的としているのに対し、少年法は、主に少年に矯正、更生の機会を与えるということを主目的としています。

こうした目的の違いから、少年法では、罪を犯したり非行に走ったりした少年を保護することを念頭においた手続きを定めています。

(2)成人犯罪との違い〜少年は少年法でどれくらい守られているの?

少年法は、少年を保護し更生の機会を与えることを目的としており、少年は少年法により守られています。

少年が犯罪や非行を行った場合と、成年が犯罪を行った場合では、以下のような違いがあります。

(3)処分結果の違い

成人が犯罪をした場合は、死刑・懲役・禁固、罰金、拘留、科料の刑罰が科せられます。重大事件であれば、死刑や無期懲役という判決を受けることになります。

これに対して、少年事件の場合は、家庭裁判所で受けるのは刑罰ではなく保護処分です。保護処分は、

  • 保護観察処分
  • 児童自立支援施設送致
  • 少年院送致

以上の3種類です。

保護観察処分は、一定期間、自宅で生活を送りながら、月に1回程度、保護司のもとに行き、生活状況を報告するという処分です。

児童自立支援施設、少年院は、一定の期間収容されるという点では成人の懲役と同じですが、成人と違い労務作業を課されることはありません。施設において、更生のための教育を受けることになります。

こうした罪の償い方の違いという点で、成人と大きく異なります。ただし、少年であっても殺人事件等の重大事件を起こした場合には、成人と同じ刑事裁判を受けて懲役を科されることもあります。

もっとも、刑事処分に課される場合であっても、少年法の適用を受けて、罪を犯したときに18歳未満の者は、本来なら死刑の場合であっても無期懲役を科さなければならず、無期懲役の場合であっても20年以下の懲役(少年法51条)となることがあり、懲役の場合には15年以下の不定期刑となるなど(少年法52条)、成人と比較すると軽い刑罰を受けることになります。

(4)少年審判は公開ではない 

成人の事件の場合は、簡易裁判所、地方裁判所で公判を受けることになり、その手続きは公開の法廷で行われ、誰でも自由に傍聴することができます。

これに対して、少年事件は、重大事件で刑事処分相当と判断されない限り、家庭裁判所で審判を受けることになりますが、家庭裁判所での審判は非公開です。裁判官、家庭裁判所調査官、親権者、付添人等の限られた人しか入れない審判廷で手続きが行われます。

(5)事件処理にかかる期間の違い

成人の犯罪事件では、起訴されるまでの勾留が最大で20日間であり、起訴されてから第1回公判まで約1か月~1か月半の期間があり、起訴されてから最後の判決までは、犯罪を認めている場合でも約2か月程度かかります。

否認している事件の場合や重大事件で裁判員裁判になる場合には起訴されてから判決まで半年以上かかるということも珍しくありません。

これに対して少年事件は、勾留に代わる観護措置は10日間だけです

また、その後、少年鑑別所での観護措置として身柄を拘束されることがあっても、原則として、最長4週間ですので、少年事件の場合は、逮捕されてから最終的な審判が出るまでに約1か月程度の期間で行われます。

(6)留置施設の違い

成人の場合は、逮捕された後勾留請求が認められると、拘置所または警察署で留置され、身体拘束を受けます。

これに対して、少年の場合は、やむをえない場合がなければ勾留されません。また、勾留に代わる制度として、勾留に代わる観護措置というものが設けられています。

勾留に代わる観護措置は、10日間少年を少年鑑別所に収容する制度です

(7)報道のされ方が違う

成人の場合は、実名報道について直接的に規制した法律は特になく、実名報道はしばしばなされています。

これに対して少年の場合は、少年法61条により、家庭裁判所の審判に付された少年等について実名報道が禁止されています。

4、少年法に基づく少年犯罪の保護手続の流れ

先に挙げましたように、少年事件の場合は少年鑑別所で観護措置を受け、家庭裁判所で審判を受けるという流れが、主な流れです。

審判までの期間は約1か月程度で、審判の日に保護観察、少年院送致等の処分を受けることになります。

具体的な手続きの流れは以下を参照してください。

5、少年事件では弁護士に相談を

このように、少年事件は成人による事件とは手続が異なります。少年事件の加害者になってしまった場合でも、被害者になってしまった場合でも、刑事事件は迅速に対応する必要がありますから、まずは刑事手続の流れを熟知している弁護士に相談すべきです。1人で悩まず味方をつけましょう。

少年事件では、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件を起こした場合でその非行事実を認定するために検察官が関与するときは、家庭裁判所が、少年に弁護士である付添人がいないときは付添人をつけます。

国選付添人に選任された弁護士は、少年や親族と面会して、今後少年が犯罪や非行を行わないようにするための環境調整を図ったり、被害弁償をして被害者と示談交渉をしたりします。

また、家庭裁判所の調査官と面談して、少年本人の反省の状況や環境調整の内容、被害弁償の状況を取りまとめた意見書を提出し、できる限り重い処分にならないように努めます。

ただし、国選付添人の場合には、弁護士を選べないため、少年とそりの会わない弁護士が担当となり、コミュニケーションがうまくとれないといったこともありえます。

他方、私選付添人であれば、少年や少年の両親とコミュニケーションを円滑にとることのできる、熱意のある弁護士を、本人または両親が選ぶことができます。どのような弁護士を選ぶかは、ホームページで確認した上で、実際に話をしてみるのが良いでしょう。

まとめ

他の法律との整合性などから、少年法は18歳・19歳の者を特定少年として、他の少年と異なる取扱いとする法改正がなされました。18歳・19歳の少年は、これまで少年法により守られ、更生を目的とした手続きを受けられましたが、改正法が施行されれば、成人と同様に刑事処分を受ける18歳・19歳の少年が増えます。

今後の改正法の運用に注目するとともに、少年犯罪の加害者、被害者になってしまった場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。

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