無期懲役とは、犯罪者が無期限で刑務所に収監される法的処罰ですが、一部の受刑者は仮釈放という制度を通じて社会復帰し、通常の生活を取り戻すことがあります。
今回は、
- 仮釈放とは何か
- 無期懲役で仮釈放が許可される条件
- 無期懲役受刑者の仮釈放の実際の状況
について解説します。
目次
1、無期懲役には仮釈放がある!
無期懲役には仮釈放という制度があるので、受刑者はやがて社会に復帰する可能性があります。まずは、無期懲役や仮釈放について、基本的なことをご説明します。
(1)無期懲役とは
無期懲役とは、被告人(受刑者)を無期限で刑務所などの刑事施設に拘置し、「所定の作業」をさせる刑罰のことです。
なお、無期限で刑務所などに拘置され「所定の作業」が課せられないものを無期禁錮といい、現行法上、有期の場合も同様に区別されていますが、令和4年の改正により、「懲役刑」と「禁錮刑」が廃止され、「拘禁刑」という名称に変更されて刑務作業の義務がなくなります。詳しくは、こちらをご覧ください。
それに対して、「懲役○年」というように刑期を定めて言い渡される懲役刑のことを有期懲役といいます。
有期懲役の場合、定められた刑期が満了すると釈放され、受刑者は確実に社会に復帰します。
しかし、無期懲役を言い渡された人は一生涯、懲役刑の受刑者のままです。無期限の懲役刑なので、死亡するまで刑期が満了することはありません。
(2)仮釈放とは
懲役刑の判決が確定すると、原則として受刑者は刑期が満了するまで刑事施設に収容されます。しかし、一定の要件を満たす受刑者については、刑期が満了する前に仮に釈放して社会復帰の機会が与えられます。この制度のことを仮釈放といいます。
刑期が残っているので正式な「釈放」ではありませんが、保護観察に付され、一定の遵守事項を守ることを条件として、仮に社会内で生活することが認められるため、「仮釈放」と称されているのです。
仮釈放制度の趣旨は、受刑者の更生を促進することにあります。受刑者もやがて社会に復帰する以上、早い段階で社会に戻し、社会内で更生させることが望ましいといえます。
無期懲役の受刑者についても、仮釈放が認められています。
(3)無期懲役と終身刑との違い
終身刑とは、日本では採用されていませんが、被告人(受刑者)が死亡するまで刑事施設に収容する刑罰のことです。
アメリカなどの一部の国では、仮釈放がない「絶対的終身刑」が採用されています。絶対的終身刑は、一生涯、受刑者が刑事施設から出られる可能性がないという点で、日本の無期懲役と異なります。
ただ、終身刑を採用している国でも多くの場合は「相対的終身刑」が採用されており、こちらは国によって条件や内容が異なるものの、仮釈放が認められる可能性があります。
日本の無期懲役は、仮釈放が認められる場合があるため、相対的終身刑に分類されます。
(4)無期懲役と死刑との違い
死刑とは、被告人(受刑者)の生命を剥奪する刑罰です。
無期懲役は生命までは奪わず、身体の自由を奪う刑罰であることから「自由刑」と呼ばれますが、死刑は生命を奪う刑罰であるため「生命刑」と呼ばれます。死刑を言い渡された受刑者も刑事施設に収容されますが、「所定の作業」は課せられません。
無期懲役の受刑者は原則的に刑務所に収容されるのに対して、死刑の受刑者は拘置所に収容されるという違いもあります。
死刑は刑場の設置された刑務所又は拘置所で執行されますが、死刑の受刑者は拘置所で死刑の執行を待つのです。
また、死刑には仮釈放がないという点も、無期懲役との大きな違いです。仮釈放は、懲役または禁錮に処せられた者に改悛の状がある場合に認められるものだからです。
2、無期懲役で仮釈放が許される条件
無期懲役の場合に仮釈放が許される条件は、法律で定められています。ただし、実際には運用によってさらに厳しい条件が課せられていることに注意が必要です。
(1)法律上は10年で可能
法律上、次の2つの条件を満たせば、無期懲役からの仮釈放が許されます。
- 刑の起算日から10年が経過していること(刑法28条)
- 受刑者に改悛の状があること(刑法28条)
「改悛の状」が認められるかどうかは、受刑者に悔悟の情や改善更生の意欲があるか、再び罪を犯すおそれがないか、施設内での処遇よりも社会内で保護観察に付することが改善更生につながるか、など、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
それだけでなく、重大犯罪を犯した無期懲役受刑者を仮釈放すると、社会にも何らかの影響を及ぼすおそれがあることは否定できません。そのため、社会感情がその受刑者の仮釈放を許すかどうかも重視されます。主に、遺族など被害者側の人たちの心情が考慮されます。
これらの要素を満たせば、刑の起算日から最短10年で仮釈放される可能性が理論上はあります。しかし、実際には以下の運用が行われているため、10年で仮釈放が許されるケースは事実上ありません。
(2)運用上は最低30年
法務省の運用では、無期懲役の受刑者の仮釈放については、刑の執行開始から30年が経過したときに初回の審理を開始するものとされています。
参考:法務省保護局長|無期刑受刑者に係る仮釈放審理に関する事務の運用について(通達)
その理由は、有期懲役の上限が30年であるため(刑法14条2項)、それより重い刑罰である無期懲役の受刑者を30年以内に仮釈放することは相当でないと考えられているからです。
逆にいえば、無期懲役の受刑者はどのように改悛の状が深まり、改善更生が進んだとしても、最低30年は刑の執行を受けた後でなければ仮釈放が許されないということです。
3、無期懲役受刑者の仮釈放の実態
次に、実際に無期懲役からの仮釈放がどの程度許可されているのかについて、データをご紹介します。
(1)仮釈放が認められる確率
法務省からの発表によれば、2021年に仮釈放が許可された無期懲役の受刑者数は9人で、同年末には1,725人が無期懲役刑で在所していたとのことです。
この数値で計算すると、1年間に無期懲役からの仮釈放が許可される人の割合は、わずか0.5%程度となります。
無期懲役で仮釈放が認められる確率は、極めて低いのが実情です。
参考:法務省|無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について
(2)仮釈放されるまでの平均期間
上記の法務省の発表では、2021年に新規で仮釈放が許可された人の平均在所期間は32年10ヶ月とされています。
この数値だけを見ると、30年少し経てば仮釈放が許可されるようにも思えますが、仮釈放率が極めて低いことを忘れてはなりません。仮釈放が認められないまま40年~50年、さらにはそれ以上、刑務所などに収容されたままの受刑者が数多くいるのです。
また、2021年に死亡した無期懲役の受刑者は29人でした。仮釈放されるよりもはるかに多くの受刑者が獄中死しているのが実情です。
4、無期懲役から仮釈放で出所して、その後の人生はどうなる?
無期懲役となっても、早ければ30年で仮釈放が許可される可能性があるということは、おわかりいただけたことでしょう。
しかし、仮釈放後の人生については、決して楽観視することはできません。仮釈放は基本的に刑が満了する日までですが、無期懲役の場合刑期満了の日がないので、一生涯にわたって国の監督下に置かれることに注意しなければなりません。
(1)保護観察が生涯にわたり続く
仮釈放中の受刑者に対しては、必ず保護観察に付されます(更生保護法40条)。
保護観察とは、保護観察官や保護司による指導監督・指導援護のもとで一定の遵守事項を守りながら生活し、社会の中での更生を図る制度のことです。
無期懲役の場合は、生涯にわたって「受刑者」という立場続きます。そのため、再び収監されなかったとしても、生涯にわたって保護観察を受け続けなければなりません。
(2)無期懲役の仮釈放における遵守事項
保護観察に付された人は、一定の遵守事項を守って生活を送らなければなりません。
遵守事項には、すべての保護観察対象者が一般的に守らなければならない「一般遵守事項」と、個々の保護観察対象者の事情を踏まえて、改善更生のために特に必要と認められる範囲内において具体的に定められる「特別遵守事項」とがあります。
①一般遵守事項
一般遵守事項としては、更生保護法50条1項で以下のことが定められています。
- 再び犯罪をすることがないよう、健全な生活態度を保持すること(1号)
- 保護観察官および保護司による指導監督を誠実に受けること(2号)
- 住居を定めて、保護観察所の長に届け出ること(3号)
- 届け出た住居に居住すること(4号)
- 転居または7日以上の旅行をするときは、あらかじめ保護観察所の長の許可を受けること(5号)
「保護観察官および保護司による指導監督」としては、まず、保護観察官・保護司から呼び出しや訪問を受けたときには、これに応じて面接を受けることが挙げられます(2号イ)。
また、保護観察官・保護司から求められたときには、労働や収入・支出の状況、家庭環境、交友関係、その他の生活実態について報告しなければなりません(2号ロ)。
そして、保護観察官・保護司からの注意や指示、アドバイスなどを誠実に聞き入れ、改善更生に努める必要があります。
②特別遵守事項
特別遵守事項は、更生保護法51条2項に定められている以下の事項の中から、必要に応じて定められます。
- 犯罪性のある者との交際や、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒など、犯罪に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと(1号)
- 労働に従事し、再び犯罪をすることのない健全な生活態度を保持すること(2号)
- 7日未満の旅行や退職、結婚、離婚などをするときは、あらかじめ保護観察官または保護司に申告すること(3号)
- 特定の犯罪的傾向を改善するための法務大臣の定める専門的なプログラムを受けること(4号)
- 法務大臣が指定する特定の場所に一定の期間宿泊して指導監督を受けること(5号)
- 善良な社会の一員としての意識や規範意識を向上させるため、ボランティア活動を一定の時間行うこと(6号)
- その他、指導監督を行うため特に必要な事項(7号)
要するに、保護観察対象者は保護観察官および保護司から日常生活を見張られ、監督されることになります。
無期懲役から仮釈放された人については、この状態が生涯にわたって続きます。仮釈放で社会に出てきたからといって、完全に自由な生活を送れるわけではないのです。
(3)仮釈放が取り消されるケース
いったん仮釈放が認められても、問題を起こすと仮釈放が取り消され、再び収監されることがあります。
仮釈放の取消し事由は刑法29条1項に定められていますが、無期懲役の受刑者が注意すべき取消し事由は次の2点です。
- さらに罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき(同項1号)
- 遵守事項を守らなかったとき(同項4号)
万引きや住居侵入、道路交通法違反などの比較的軽微な犯罪でも、検挙されると罰金以上の刑に処せられ1号に該当する可能性が十分にあります。
また、遵守事項違反で仮釈放が取り消されるかどうかは、違反の内容や程度にもよりますが、誠実に改善更生に努めようとする生活態度が認められない場合には、仮釈放が取り消されやすくなります。
したがって、仮釈放が認められた無期懲役の受刑者は、決して再び罪を犯すことなく、遵守事項を遵守して誠実に生きていかなければなりません。
(4)仮釈放後の再犯率
無期懲役から仮釈放された人が、再犯を犯す確率を示すデータは公表されていません。
ですが、先ほど3、でご紹介した法務省の「無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について」によると、「仮釈放取消し後、再度仮釈放された者」が毎年、数名は存在しています。2021年には、無期懲役から仮釈放された9人うち、2人は再度の仮釈放が認められたものです。つまり、無期懲役から仮釈放されても取り消され、再度収監されている人が実際にいるということになります。
また、公益財団法人「矯正協会」などが2001年に行った調査によると、全国の刑事施設に収容されている無期懲役の受刑者のうち10.1%の人は仮釈放を取り消されて再度服役している人であったとのことです。
その内訳として、再犯をした人が8.3%、遵守事項に違反した人が1.8%であったことも報告されています。
再犯の罪名としては、窃盗罪が最も多いものの、殺人罪や強盗罪などの凶悪犯罪を犯した人も決して少なくありません。
参考:矯正協会附属中央研究所・市原学園|無期懲役受刑者に関する研究
ただし、無期懲役で仮釈放となって人の再犯率は、全体の中では比較的低いといわれています。
令和3年版犯罪白書によると、2021年に刑法犯で検挙された人のうち、再犯者の割合は49.1%にも及ぶとされています。
これをみると、一般的には元受刑者の2人に1人が再犯者となっているという現状がありますが、無期懲役の場合、仮釈放の2人に1人が再犯をしているわけではなく、その割合は大幅に低いといわれています。
その理由として、無期懲役から仮釈放となる人の年齢が若くても50歳代であり、多くのケースでは60歳代~70歳代、さらには80歳代以上のケースも少なくないことが挙げられます。年齢が高くなると、一般的に凶悪犯罪を犯す確率は低下します。
また、刑務所内での長年にわたる矯正教育が功を奏したこと、保護観察が成果を上げていること、なども挙げられるかもしれません。
5、重大な犯罪を犯したら弁護士のサポートが重要
無期懲役には仮釈放の可能性があるとはいえ、最低でも30年は服役しなければなりません。しかも、30年そこそこで仮釈放される確率は0.5%程度に過ぎず、獄中死する人の方が多いということも忘れてはなりません。
そうすると、一般的な感覚でいえば、無期懲役は事実上の終身刑に該当するといっても過言ではありません。
そのため、もし、ご家族や身近な方が重大犯罪を犯してしまった場合には、無期懲役となるか、長期であっても刑期が限られた有期懲役となるかは極めて重要な問題となります。
事件の内容からして無期懲役になりそうな場合でも、被害者や遺族との示談交渉、本人の反省状況、改善更生を図るための家族のサポート体制、さらには犯行状況や動機の説明内容などによっては、無期懲役を回避できる可能性もあります。
刑事裁判だけでなく、捜査段階から刑事弁護の経験が豊富な弁護士のサポートを受け、適切に対応することによって、有期懲役の判決を獲得できる可能性が高まるはずです。
万が一、ご家族や身近な方が重大犯罪で逮捕されてしまったときには、すぐ弁護士に相談されることをおすすめします。
無期懲役 仮釈放に関するQ&A
Q1.無期懲役とは
無期懲役とは、被告人(受刑者)を無期限で刑務所などの刑事施設に拘置し、「所定の作業」をさせる刑罰のことです。
なお、無期限で刑務所などに拘置され「所定の作業」が課せられないものを無期禁錮といい、現行法上、有期の場合も同様に区別されていますが、令和4年の改正により、「懲役刑」と「禁錮刑」が廃止され、「拘禁刑」という名称に変更されて刑務作業の義務がなくなります。詳しくは、こちらをご覧ください。
それに対して、「懲役○年」というように刑期を定めて言い渡される懲役刑のことを有期懲役といいます。
有期懲役の場合、定められた刑期が満了すると釈放され、受刑者は確実に社会に復帰します。
しかし、無期懲役を言い渡された人は一生涯、懲役刑の受刑者のままです。無期限の懲役刑なので、死亡するまで刑期が満了することはありません。
Q2.仮釈放とは
懲役刑の判決が確定すると、原則として受刑者は刑期が満了するまで刑事施設に収容されます。しかし、一定の要件を満たす受刑者については、刑期が満了する前に仮に釈放して社会復帰の機会が与えられます。この制度のことを仮釈放といいます。
刑期が残っているので正式な「釈放」ではありませんが、保護観察に付され、一定の遵守事項を守ることを条件として、仮に社会内で生活することが認められるため、「仮釈放」と称されているのです。
仮釈放制度の趣旨は、受刑者の更生を促進することにあります。受刑者もやがて社会に復帰する以上、早い段階で社会に戻し、社会内で更生させることが望ましいといえます。
無期懲役の受刑者についても、仮釈放が認められています。
Q3.仮釈放が認められる確率
法務省からの発表によれば、2021年に仮釈放が許可された無期懲役の受刑者数は9人で、同年末には1,725人が無期懲役刑で在所していたとのことです。
この数値で計算すると、1年間に無期懲役からの仮釈放が許可される人の割合は、わずか0.5%程度となります。
無期懲役で仮釈放が認められる確率は、極めて低いのが実情です。
まとめ
無期懲役となった受刑者も、やがて仮釈放で社会に戻ってくる可能性があります。ただし、早くても刑の執行から30年以上は先となりますし、仮釈放後の人生でも厳しい現実が待っている可能性は高いです。
既にご家族や身近な方が無期懲役で服役している場合は、定期的に面会して本人を激励し、改善更生のモチベーションを高めてあげるとよいでしょう。
これからご家族や身近な方が刑事裁判を控えている場合には、経験豊富な弁護士の力を借りて、できる限り有期懲役の判決を目指すようにしてはいかがでしょうか。