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マスク着用の強制が法的問題に?強要罪のリスクと対処法を解説

マスク 強要罪

新型コロナウイルス感染症の影響により、マスクの着用は一般的になりましたが、時折、他人にマスクを着用させることが法的に問題になることがあります。

例えば、航空機内でのマスク拒否事件などがあり、これに関連して「マスクの着用を強制すると強要罪が成立するのか?」という疑問が浮かび上がります。

この記事では、マスクの着用義務、マスクの着用を強制する場合の法的な規制、そして強要罪に関する情報を詳しく解説します。

マスクの着用を求めることがある方や、逆にマスクを着用させられることに疑問を抱く方々に、この記事がご参考となれば幸いです。

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1、強要罪かどうかを考える前に~マスク着用の義務はある?

強要罪かどうかを考える前に~マスク着用の義務はある?

まずは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、マスク着用の義務があるのかどうかを確認しておきましょう。

(1)法律上の義務はない

日本には、マスクの着用を義務付ける法律はありません。
したがって、屋外であろうが屋内であろうが、状況を問わず、法律上のマスク着用義務はなく、マスクを着用しなかったとしても罪に問われることはありません。

だからこそ、マスクの着用を要求することが強要罪に当たるのかという問題が出てくることになります。

(2)厚生労働省が推奨している内容

厚生労働省は、2023年3月13日以降はマスクの着用について、基本的に個人の判断に委ねると発表しています。

新型コロナウイルス感染症が拡大し始めて以来、国は法律でマスクの着用義務を定めるのではなく、「推奨する」という形で見解を示してきました。

以前は、屋外では原則マスク不要、屋内では原則マスクを着用することが推奨されていました。
しかし、2023年3月13日以降は個人の判断に委ねつつ、一定の場面では引き続きマスクの着用を推奨しています。

  • 医療機関を受診するとき
  • 高齢者・基礎疾患を有する方、妊婦など重症化リスクの高い人が入院・生活する施設などを訪問するとき
  • 混雑した電車やバスに乗車するとき(通勤ラッシュ時など)
  • 重症化リスクの高い人(高齢者、基礎疾患がある人、妊婦など)が感染拡大時に混雑した場所に行くとき

しかし、マスクを着用する法的義務はないため、以上の推奨に従わなかったとしても罰則などのペナルティーを受けることはありません。

2、マスクの着用強制で刑法上の強要罪が成立する?

マスクの着用強制で刑法上の強要罪が成立する?

それでは、マスクの着用を強制すると強要罪が成立するのでしょうか。

(1)強要罪とは

強要罪とは、簡単にいうと、暴行または脅迫により、他人に義務のないことを行わせる犯罪です。

(強要)

第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

引用元:刑法

強要罪の成立要件としては、以下の2点がポイントとなります。

①暴行または脅迫を用いたこと

②①によって、他人に義務のないことを行わせたこと

なお、要求した行為を結果的に相手が行わなかったとしても、強要未遂罪が成立し、処罰の対象となります(刑法第223条3項)。

強要罪も強要未遂罪も法定刑は、3年以下の懲役です。

(2)暴行または脅迫を用いた場合は強要罪となる可能性あり

以上の解説からおわかりいただけると思いますが、他人にマスクの着用を要求したとしても、暴行・脅迫をしなければ強要罪は成立しません。

冒頭でご紹介した、航空機内でマスク着用を拒否した男性が逮捕された事例では、マスクの着用を要求した乗務員は、暴行・脅迫などしていないでしょうから、強要罪は成立しません。

ただ、マスクの着用をお願いしても相手が従わない場合、場合によっては「要求」という域を超えてエスカレートし、暴行または脅迫に至ることもあるでしょう。その場合には強要罪が成立し、罪に問われる可能性があります。

3、事実上、マスクの着用を強制できる2つのケース

事実上、マスクの着用を強制できる2つのケース

法律上はマスクの着用義務がなく個人の判断に委ねられているとしても、以下の2つのケースでは事実上、マスク着用の強制が許容されます。

ただし、以下2つのケースでも、暴行または脅迫を用いてマスク着用を強制した場合には、強要罪が成立する可能性があることに注意が必要です。

(1)業務命令として従業員にマスク着用を命じる場合

企業などの事業所では、会社側が業務命令権に基づき、従業員にマスクの着用を命じることが認められる場合もあります。
例えば、医療機関や高齢者施設などのスタッフが勤務中のマスク着用を義務付けられているのは、雇用主による業務命令に基づくものです。

従業員が業務命令に違反してマスク着用を拒否した場合は、懲戒処分の対象となります。

なお、会社側の業務命令に従う義務が生じるのは、その業務命令が就業規則の合理的な規定に基づく相当な命令である場合です。
例えば、車で配送業務を担当する従業員に対して、1人で運転している最中もマスクの着用を義務付けるといった業務命令は相当な命令であるとは考えられません。
したがって、このような場合にはマスク着用を拒否したとしても懲戒処分の対象にはならないと考えられます。

(2)施設管理権に基づきお客様にマスク着用を求める場合

飲食店や遊技場などで、施設側がお客様にマスクの着用を求めることが許容される場合もあります。

なぜなら、店舗や施設の管理者には施設管理権が認められており、誰の立ち入りを認めるかを原則自由に定めることができるからです。
「入店時・入場時にはマスクを着用すること」というルールを定め、着用しないお客様の入店・入場を拒否するのは違法な行為とはいえませんから、原則として店舗・施設側は当該行為に対する法的責任を負いません。

また、契約するかどうか、契約の内容をどうするかは当事者が自由に決められることですので、事業者が「マスクを着用しないお客様には商品を販売せず、サービスを提供しない」というルールを定めることも原則として許されると考えられます。

4、マスクの着用強制で強要罪に該当する行為をするとどうなる?

マスクの着用強制で強要罪に該当する行為をするとどうなる?

暴行または脅迫を伴うマスクの着用強制で強要罪に該当する行為をすると、以下のように法的責任を問われることになります。

(1)逮捕されることもある

具体的な状況によっては逮捕される可能性もあります。

暴行・脅迫の程度が著しく、その場で警察に通報された場合には、現行犯逮捕される可能性もあります。

(2)取調べを受ける

逮捕された場合もされなかった場合も、警察の捜査が始まった場合には、取調べを受けることになります。

取調べをした警察官が軽微とはいえない事件であると判断すれば、検察庁に送致されます(送検)。
そして、引き続き警察官や検察官による取調べが行われます。

逮捕された場合には、検察官の判断で勾留請求が行われることもあります。
裁判所が勾留を許可すれば、原則10日、最大20日間にわたって身柄を拘束され、事実上取調べを受けないといけない状況におかれます。

検察庁へ送致された事件の捜査が終了する際には、検察官が起訴・不起訴を決めます。
事案の内容や被害者との示談交渉の状況などにも寄りますが、初犯であれば不起訴となる可能性も十分にあります。
不起訴となれば、勾留されていたとしても、その時点で釈放されます。

(3)起訴されると実刑もあり得る

強要罪で起訴されると、刑事裁判にかけられます。そして、強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」であり、罰金刑がないことに注意が必要です。
日本の刑事裁判の有罪率は99%を超えており、有罪となる確率が高いと言えます。
そして、強要罪で有罪となれば、罰金刑がないことから、執行猶予が付かない限り実刑となります。

マスクの着用強制による強要罪で起訴されるのは、悪質性の高いケースか、前科があるケースが多いと考えられます。このようなケースでは、実刑判決を受ける可能性もあります。

(4)損害賠償を請求されることもある

刑事事件で不起訴になったとしても、被害者から民事上の損害賠償を請求されることもあります。
強要罪という不法行為によって損害を被った被害者には、損害賠償請求権が認められるからです(民法第709条)。

支払いを拒否すると民事裁判を起こされる可能性もあるので、誠実かつ慎重に対応していく必要があります。

損害賠償額は、事案にもよりますが、などでは、怪我の治療費や通院慰謝料なども請求される可能性があり、怪我をしていない事案に比べて高額化することもあります。
妥当な金額に抑えるためには、やはり誠実かつ慎重な対応が重要となります。

5、強要罪で刑事事件化したときの対処法

強要罪で刑事事件化したときの対処法

万が一、強要罪で刑事裁判にかけられたら実刑の可能性もあるため、不起訴や執行猶予付き判決の獲得を目指して、早期に対処する必要があります。

対処法のポイントは、以下の3点です。

(1)反省すること

逮捕された場合もされなかった場合も、警察の取調べでは、おこなったことを素直に罪を認めて真摯に反省することが重要です。

なお、黙秘権がありますので、おこなったことを必ず認める必要性があるわけではないことには注意が必要です。

初犯で、反省の情が深く、被害者に謝罪する意思も示せば、送検されず微罪処分で刑事事件の手続が終了する可能性もあります。

(2)被害者との示談が最重要

送検されてしまった場合は、被害者との示談を成立させることが最も重要です。
適正な示談金の支払いによって被害が回復され、被害者も処罰を望まないようになり、検察官が処罰の必要性なしと判断すれば、不起訴処分となる可能性もあります。

また、早急に示談を成立させることにより、微罪処分を目指すことも可能です。

そして起訴された場合も、示談が成立していればプラスの情状として重視されますので、執行猶予が付く可能性が高まります。

(3)弁護士に相談する

罪に問われたときに最も有効な対処法は、刑事弁護の経験が豊富な弁護士に相談することです。

刑事事件に関する専門的な知識がないまま取調べを受けると、不利な調書を作成されてしまい、必要以上に重い処分を受けるおそれがあります。
そのような事態を防ぐためにも事前に弁護士に相談し、取調べへの対応方法についてアドバイスを受けるようにしましょう。
逮捕されてしまった場合も、いつでも弁護士を呼ぶ権利が認められていますので、接見に来てもらってアドバイスを受けるべきです。

そして、弁護士に依頼すれば示談交渉を代行してもらえますので、速やかな示談の成立が期待できます。

その他にも、検察官とかけ合って不起訴処分とするように交渉もしてもらえます。起訴された場合も、刑事裁判で有利な情状を主張・立証してもらえますので、執行猶予付き判決の獲得を目指せます。

そのため、弁護士に相談・依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

まとめ

マスクの着用を求めること自体は違法ではありませんが、暴行または脅迫用いてマスクの着用を要求すると強要罪が成立します。

現在ではマスクの着用が個人の判断に委ねられており、着用の有無は人によって考え方が異なりますので、マスク着用をめぐるトラブルは以前よりも増える可能性もあります。

そして、他人に対してマスクの着用を無理強いすると、強要罪や、場合によっては脅迫罪、暴行罪、傷害罪などに問われることになりかねません。

罪に問われたときはもちろんのこと、マスクの着用をめぐるトラブルで困ったときは、弁護士にご相談の上で、適切に対処することが重要です。

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