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接見禁止とは?理由と面会するまでに押さえておくべき3点

接見禁止

「接見禁止」がついていることにより、子どもや配偶者などの家族が突然逮捕されたときにも、一切の連絡が取れないケースがあります。

どのような方でも、逮捕されたら不安でたまらない気持ちになるものです。
接見禁止とはどのような処分であり、接見禁止が付けられたときにはどのように対応すれば良いのでしょうか?

今回は、

  • 接見禁止とは何か?
  • 接見禁止される理由は?
  • 接見禁止の期間は?

など、身内が逮捕・勾留されて「接見禁止」処分を付けられたときに知っておくべき知識を中心に、解説します。

接見について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、接見禁止を知る前に|勾留されても原則として接見(面会)できる

接見禁止を知る前に|勾留されても原則として接見(面会)できる

窃盗罪や詐欺罪などで警察に逮捕されたら、家族はすぐに本人に会うことができるのでしょうか?
刑事事件で身柄拘束を受けている被疑者や被告人と外部の人が会うことを「接見」と言います。
一般的に、逮捕された後勾留されるまでの間は、たとえ家族であっても本人と接見できません。
(弁護士以外の方の接見については、「一般面会」という場合もあります。)

ただ、勾留に切り替わると、接見が認められることになるのが通例です。
逮捕後勾留までの期間は最大72時間なので、身内が警察に逮捕されてしまった場合、3日もあれば、警察の留置所に会いに行ける、ということになります。

なお、接見にあたって条件があり、以下の通りとなります。

  • 接見できる日→月曜日から金曜日の平日
  • 接見できる時間→午前9時から午後5時
  • 面会できる人数→1日1組3名

2、接見禁止とは?

接見禁止とは?

しかし、一定のケースでは、逮捕後3日が経過して勾留に切り替わっても、家族が本人に接見できないことがあります。
それは、裁判所によって「接見禁止」という処分を付けられた場合です。

接見禁止とは、被疑者や被告人が、弁護人以外の一切のものと連絡を取ることを許さない処分です。
接見禁止がつくと、被疑者は弁護士以外の誰とも面会することができませんし、手紙のやり取りもできないことが多いです。
ときには物品の差し入れすら禁止されてしまうケースがあります。

被疑者の勾留中には厳しい取り調べを受けることとなるため、被疑者には大きなストレスがかかりますが、接見禁止処分がついてしまうと、本当に「一人きり」で、警察や検察に対応しなければなりません。
このことにより、虚偽の自白をしてしまう被疑者もおられるので、大きな問題となります。

3、接見禁止がなされる理由

接見禁止がなされる理由

それでは、接見禁止は、どのようなケースにおいて認められるのでしょうか?

接見禁止処分をするのは「裁判所」です。
検察官が勾留請求をするときに、接見禁止が相当である旨の意見を付した結果、裁判官がそれを相当とみなして「接見禁止処分」をつけます。
接見禁止は、いわば被疑者・被告人への人権の制限ですから、検察官や裁判官が恣意的につけることはできません。
そこで、接見禁止をつけるは、「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」が必要とされています。
逃亡とは、読んで字のごとく、逃げることです。
罪証隠滅は、証拠を隠したり破損したりすることや、証人を脅迫等することも含まれます。
一般的に、留置所で勾留されている場合、「逃亡のおそれ」はありませんから、問題になりやすいのは「証拠隠滅のおそれ」です。

接見禁止がつきやすいケースは、以下のような事件です。

  • 共犯のいる事件で、共犯者や共犯者の関係者が面会にきて、被疑者が証拠隠滅を指示する可能性があるケース
  • 被疑者が家族などに指示して、家の中の証拠を処分させようとするケース
  • 共犯者の状況を聞いて口裏合わせをしようとする可能性のあるケース
  • 友人知人や共犯者を使って被害者や目撃者を威迫する可能性があるケース

全体的な傾向として、共犯事件では接見禁止がつきやすいです。
上記のとおり、他の人を使って証拠隠滅させたり証人や目撃者を脅させたりする可能性もあります。
家族に対し「自分の部屋の〇〇を捨ててほしい」「金庫の中の〇〇を別の場所に移してほしい」などと言って、家族が知らず知らずの間に証拠隠滅に加担させられるケースもあります。

このようなことを防止する目的で、例外的な措置として、接見禁止処分が認められています。

4、接見禁止の期間は?

接見禁止の期間は?

次に、接見禁止の期間について、見てみましょう。

いったん接見禁止処分がつくと、いつまでという期間制限はありません。
一般的には「証拠隠滅のおそれ」があるのは、捜査の終了時までです。
もっとも、勾留されている場合、勾留満期と共に捜査を終了して起訴しますので、起訴と同時に接見禁止が解除されることが多いです。

ただ、ケースによってはそれより早く認められることもあります。
たとえば、捜査の進行に伴い、共犯関係を重視する必要がなくなったケース、被疑者が全面的な自白に転じたケースなどでは、起訴前の勾留中に接見禁止が解除されることもあります。

反対に、起訴されても接見禁止が解除されない場合もあります。
たとえば、共犯が何人もいる事件において、本人が起訴された後も他の共犯者の取り調べなどの捜査が継続している間は、影響に配慮して、他の共犯者の捜査が終了するまで接見禁止処分がとれないケースなどがあります。
この場合、逮捕されてから数ヶ月経っても家族が本人と一切面会できない状態が続く可能性もあります。

5、接見禁止されていても弁護士とは会える!

接見禁止されていても弁護士とは会える!

このように、接見禁止処分がついていると、被疑者被告人は家族とも連絡を取れないので、非常に大きな不利益を受けることになりますが、唯一、接見が認められる人がいます。

それは、弁護士です。

接見禁止がついていても、弁護士であれば、捜査官の立会なしで、時間制限もなく、自由に被疑者被告人と接見することができます。手紙のやり取りも自由です。
これは、被疑者被告人の弁護人選任権を実効化して、防御権を保障する必要があるからです。
接見禁止がつくと、本人は体力的にも精神的にも大きく疲弊して、虚偽の自白などの危険も高まります。
このようなときこそ、弁護士に接見に来てもらい、励ましてもらったりアドバイスを受けたりすることが何より重要となります。
接見禁止がついた事案では、一般のケース以上に弁護士に刑事弁護を依頼する必要性が高いと言えます。

6、接見禁止を解除する方法は?

接見禁止を解除する方法は?

接見禁止がついていると、弁護士と面会できるとは言っても、被疑者にかかるプレッシャーや負担が大きくなりますし、家族の心配も高まることでしょう。
できるだけ早く解除させるべきですが、そのためにはどのような方法をとることができるのでしょうか?

このときに考えられるのは、以下の3つの方法です。

  • 準抗告
  • 抗告
  • 接見禁止処分の一部解除の申し立て

それぞれについて、見ていきましょう。

(1)準抗告

準抗告とは、第一回公判前に勾留決定の処分を争う方法で、刑事訴訟法によって認められた制度です。
接見禁止処分がついたということは、勾留決定とともに裁判官が接見禁止の決定をしているということですが、その決定に対して異議申し立てをする方法が、準抗告です。
準抗告が認められたら、接見禁止処分が取り消されて、その後は被疑者や被告人と家族が面会できるようになります。

(2)抗告

次に、抗告という方法があります。
抗告は、第一回公判後に勾留決定の処分を争う方法です。
第一回公判前は準抗告となり、第一回公判後は抗告になるというだけの違いであり、争う内容は同じです。
抗告が認められた場合にも、接見禁止が解除されて、その後は被告人と家族が接見できるようになります。
抗告も、準抗告と同様、刑事訴訟法によって認められた、法律上の制度です。

(3)接見禁止処分の一部解除の申立て

接見禁止処分の一部解除の申立は、準抗告や抗告とは異なり、刑事訴訟法などの法律上の根拠があるものではありません。
裁判所に対する上申(お願い)のような方法です。
接見禁止をつける必要性がないことを主張し、裁判所を納得させて、接見禁止を一部解除してもらいます。
接見を全部解除すると証拠隠滅などのおそれがある場合でも、家族に限定して一部のみ解除をするならば、裁判所が家族の接見や手紙のやり取りを認めてくれることが多いです。
家族限定であれば、第1回公判までには接見を解除してもらえるケースも多くあります。

(4)勾留理由開示請求について

接見禁止そのものを解除する制度とは異なりますが、「勾留理由開示請求」という手続きを行うと、家族が被疑者・被告人の姿を確認することができます。
勾留理由開示請求とは、被疑者被告人、その弁護人などが裁判所に対し、勾留決定が行われた理由開示を求めるための手続きです。

本来は、勾留理由に納得できない被疑者や被告人のための制度です。
ただ、勾留理由開示の手続きは、公開法廷で実施されるため、家族や友人などが「傍聴人」として裁判所に行き、被疑者や被告人の姿を目にすることができます。
勾留理由開示請求は配偶者や親、兄弟などの人も行うことができます。
請求者は、裁判官に対して意見を言うことも可能なので、たとえば妻が勾留理由開示請求を申し立てて、法廷において「私は夫が無実であると信じています」と言うことにより、ご主人を勇気づけることなども可能となります。
こういった手続きは、弁護士に依頼しないと家族だけではなかなか難しいので、接見禁止をつけられたら、弁護士に依頼して、各種の接見禁止解除のための手続を進めてもらいましょう。

7、接見禁止されていても手紙を送ったり差し入れしたりは可能

接見禁止されていても手紙を送ったり差し入れしたりは可能

接見禁止処分がついている場合でも、手紙や差し入れは禁止されないことがあります。
接見禁止処分には、以下の3通りがあります。

  1. 接見、手紙、差し入れがすべて禁止されるケース
  2. 接見と手紙が禁止されるケース
  3. 接見のみ禁止されるケース

1.のケースであれば、手紙も差し入れもできませんが、2.のケースであれば差し入れは可能です。3.のケースなら、手紙のやり取りも差し入れもできます。

どの形態の接見禁止がついているかについては、依頼している刑事弁護人に聞けば教えてもらえるので、早めに確認して、できることをしてあげましょう。

まとめ

今回は、接見禁止処分について解説しました。

接見禁止にもさまざまなケースがあるので、まずは何が禁止されているのか確認しましょう。

不利益を小さくして早めに接見禁止を解除するためには、なるべく早めに弁護士に刑事弁護を依頼することが重要です。身内が逮捕・勾留されて接見禁止がついたなら、すぐに弁護士に相談しましょう。

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