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パパ活は犯罪か?罪状や犯罪などに関する7つの知識

パパ活

「パパ活」とは、若い女子が中高年男性に向けて、お小遣いをもらうために活動することを指します。
そんなパパ活をしている若い女子側は、何か罪に問われることがあるのでしょうか?また、パパ活に応じて金銭を渡している男性側は、何か罪に問われることがあるのでしょうか?

この記事では、

  • パパ活をした女性側に犯罪が成立するか
  • パパ活に応じた男性が気を付けるべき点
  • パパ活を求めた女性と肉体関係を持った場合の注意点

について解説いたします。具体的には、

  • どんな罪に問われ得るのか?
  • どういう経緯で発覚してしまうのか?
  • そうならないための対処法

などについて解説いたします。

この記事がパパ活に関係してしまった方々のお役に立てば幸いです。

援助交際で逮捕された場合については、以下の関連記事をご覧ください。

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1、パパ活とは?

パパ活とは?

パパ活とはどんな行為をいうのでしょうか?

(1)パパ活とは

パパ活についての正確な定義はありません。一般的に、女性が、お小遣いをもらうことを目的として、年上の男性と食事やカラオケに行くなど(肉体関係は含まない)の交際をすることをいうようです。

(2)パパ活の具体例

上記のように、パパ活は、通常、肉体関係を前提とはしていません。場合によっては、交際中、手をつなぐ、腕を組むなどの身体に接触する行為があるかもしれませんが、通常は、

  • 食事をする
  • ボーリングをする
  • カラオケをする
  • 旅行をする

など肉体関係を抜きにした交際がパパ活のようで、肉体関係を前提とした活動は「パパ活」とは呼ばれないようです。

2、パパ活は罪になる?〜女性側の罪とは

パパ活は罪になる?〜女性側の罪とは

パパ活をした女性が犯罪に巻き込まれるなどの事件も発生していることから、パパ活は何らかの犯罪に巻き込まれる危険を孕む行為であることには間違いありません。

しかし、パパ活を処罰する法令や罪はありません。

下記でご紹介する法律や罪も、パパ活によって犯罪に巻き込まれた人を保護するもので、パパ活の行為そのものを処罰するものではありませんので、少なくとも刑事上の責任に問われることはありません。

3、「誘ってきたから」では済まされない!パパ活で問われる男性側の罪

「誘ってきたから」では済まされない!パパ活で問われる男性側の罪

反対に、パパ活に応じる側の男性としては、以下の罪に問われることがあることを十分自覚しておく必要があります。

(1)女性が18歳未満の場合

以下の罪が成立するには、行為をした男性において、相手方が18歳未満の者であるとの認識が必要です。

①児童買春の罪:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

児童買春とは、児童(18歳未満の者)らに対し、お金などを渡したり、渡す約束をして、児童と性交等をすることをいいます。

なお、性交等とは、性交及び性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。

②いん行の罪:東京都の場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

いん行の罪は各都道府県の青少年健全育成条例(条例により名称は異なります・東京都の場合,東京都青少年の健全な育成に関する条例)で定められています。
条例によって、「性交又は性交類似行為」(東京都など)と規定していたり、「みだらな性行為又はわいせつな行為」(神奈川県など)と規定していることがありますが、意味するところは同じです。

なお、条例によっては相手方を18歳未満の者と認識していなくても処罰する旨の規定(ただし、無過失の場合はこの限りではない)を置いている自治体もあります。

③深夜に外出させる罪:東京都の場合、16歳未満の青少年に当該行為をした場合、30万円以下の罰金

この罪も各都道府県の青少年健全育成条例で定められています。保護者の指示、同意がある場合その他正当な理由がある場合のほかは、深夜に青少年を外に連れ出すなどしてはならないというものです(ただし、各自治体によって「深夜」の時間帯が異なりますし、高校生の連れ出し等は処罰まではしないとしているところもあります)。

④いん行をさせる罪:10年以下の懲役若しくは300万以下の罰金、又は併科

児童(18歳未満の者)に淫行をさせる罪は、児童福祉法34条6号に禁止行為として、60条にその罰則が規定されています。「させる」とありますが、児童に暴行を加えたり、脅迫して淫行させることを意味するわけではありません。暴行、脅迫によらなくとも、第三者をして児童と淫行させた場合のみならず、自ら児童と淫行した場合も適用される場合があります。

(2)女性が18歳以上の場合でも成立する罪

以上は、女性が18歳未満の場合にしか成立しない犯罪ですが、これからご紹介する組は女性が18歳以上の場合でも成立する犯罪です。

①不同意わいせつ罪:6月以上10年以下の懲役

暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立しうる犯罪です。

「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。
具体的には、膣を触る、キスをする、乳房を揉む、背後から抱きつく行為などはこれに当たるでしょう。

②不同意性交等罪:5年以上の有期懲役

本罪も、暴行、脅迫を手段しますが、不同意わいせつ罪よりも程度の強いものである必要があります。
また「性交等」とは、「性交」、「肛門性交」、「口腔性交」のことをいいます。
起訴され有罪となれば、原則として「実刑」となる非常に重たい罪です。

③迷惑防止条例違反:東京都の場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

相手の女性の体に,同意なく触れば,不同意わいせつ罪に至らない場合でも,迷惑防止条例違反(条例により名称は異なります・東京都の場合,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)に該当する可能性があります。

4、パパ活関連の犯罪が発覚する経緯

パパ活関連の犯罪が発覚する経緯

パパ活に応じ、かつ、上記でご紹介した罪に当たり得る行為をした方にとっては、どのような経緯で犯罪が発覚するのか気になるところではないでしょうか?

発覚する経緯については以下のことが考えられます。

(1)保護者が警察に通報、相談

意に沿わない行為を受けない限り、女性から警察に相談するということは少ないかと思います。しかし、被害を受けた人の保護者が事件を知り、心配して警察に通報、相談することは十分あり得ます。

(2)児童が警察に補導

パパ活をする未成年者の中には家に帰りたくないなどという理由で、夜間、街に出歩く子もいるのではないでしょうか?警察官はそうした児童を補導の対象としています。そして、児童から事情を聴き、場合によってはSNSなどをチェックしています。そこから発覚する可能性があります。

(3)警察のサイバーパトロール

近年は、警察が民間と協力してパパ活が行われているサイトやSNSを見つけ出し、警察官自ら男性、あるいは女性になりすましてパパ活を求める女性やパパ活に応じる男性を取り締まっているようです。摘発されると、警察による事情聴取等から過去に犯した犯罪が発覚してしまう可能性があります。

(4)未成年者と一緒にいるところ職務質問

年齢的に明らかに不釣り合いなカップルがホテル街を歩いていたり、ホテルに入ろうとしているときは、私服の警察官に目を付けられている可能性があります。そして、ホテルから出てきたところ、職務質問を受け、発覚することもあり得ます。

(5)女性が警察に告訴、被害届を提出

女性が男性から性的暴行を受けた場合(特に、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪に当たる行為をした場合)は、女性から警察などの捜査機関に告訴や被害届が提出されるおそれが高く、犯罪が発覚するおそれが高いと思われます。

5、パパ活関連犯罪が発覚したら逮捕される可能性も!?

パパ活関連犯罪が発覚したら逮捕される可能性も!?

上記でご紹介した罪に当たり得る行為が発覚すれば当然、逮捕される可能性は十分あり得ます。

逮捕され釈放されないと、勾留という比較的長い身柄拘束を受ける可能性もあり、起訴されれば、さらに長期間勾留される可能性もあります。そうすると、ご自身の家族や仕事などに多大な影響を与えることになりかねません。また、長期間の身柄拘束は円滑な社会復帰を妨げてしまう可能性もあります。

裁判で有罪とされ実刑となれば、刑務所に服役しなければならない可能性もあります。特に、不同意性交等罪は「5年以上の有期懲役」と非常に重たく、裁判で執行猶予付き判決を得ることは非常に難しい罪です。

6、パパ活関連犯罪が発覚する前、逮捕される前にできること

パパ活関連犯罪が発覚する前、逮捕される前にできること

ですから、こうした不利益を回避するためにも、事前にできること、準備できることがあります。

(1)ご自分の行ったことが罪に当たるかどうか検討する

そもそも上記でご紹介した罪に当たる行為を行っていなければ、少なくとも刑事上の責任に問われることはありません。したがって、不安な方は、まず、ご自身の過去の行為を振り返り、上記でご紹介した罪に当たるのかどうか確認してみましょう。

(2)当たる場合は即座に示談交渉

仮に当たる場合は、即座に相手方と示談交渉し、示談を締結して相手方から「警察に被害届を提出しない」旨の確約を得ることが必要です。連絡先等を知らず、そもそも示談交渉ができないという方は捜査機関への自首、あるいは出頭を検討しましょう。自首、出頭すれば逮捕を回避できる可能性が高くなりますし、捜査機関が被害者を特定することができない場合は、立件されずに事件を終了させることができます。

7、パパ活は示談交渉、自首・出頭は弁護士に依頼すべし

パパ活は示談交渉、自首・出頭は弁護士に依頼すべし

相手方が未成年者の場合はその保護者が、成人の場合は被害者ご本人の処罰感情が強い場合が多く、当事者同士ではまず示談成立は難しいいと考えておいたほうがよいと思います。

そのため、示談交渉は弁護士に任せましょう。弁護士は示談交渉における知識と経験を有していますから、適切な内容・金額で示談を成立させる可能性が高くなります。

また、自首出頭に関しては、そもそも自首に当たるのか、自首・出頭することが得策かなどについてアドバイスしてくれます。ご自身一人での自首・出頭が不安な場合は一緒に同行してくれますから、ぜひ、一度ご相談されることをおすすめします。

まとめ

以上、パパ活といっても場合によっては、犯罪に問われ得ることはご理解いただけたでしょうか?

児童と肉体関係をもったり、暴行、脅迫手段を用いてわいせつ行為や性交等を行えば、重い罪に問われかねませんから注意が必要です。

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