2022年4月1日から、成人年齢の引き下げに伴い、改正少年法が施行され、18歳・19歳の少年が「特定少年」として新たな扱いを受けることとなりました。この変更により、18歳・19歳の少年事件は事実上厳罰化され、長期拘束や公判請求がより進みやすくなりました。
しかし、20歳未満の事件については引き続き家庭裁判所に送られ、少年の事情に基づいた調査が行われます。
本記事では、以下の4つのポイントについて詳しく解説いたします。
- 18歳・19歳は「特定少年」として新たな扱いを受ける
- 特定少年の事件は厳罰化され、長期拘束や公判請求が進みやすくなる
- 成人同様に、刑の言渡しやペナルティが課せられる
- 18歳になると実名報道の規制が緩和される(一定の配慮はあり)
改正少年法に関心をお持ちの方のお役に立てれば幸いです。
刑事事件については以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、改正少年法が成立するまでの経緯
少年法の適用対象は「20歳に満たない者」です(第2条1項)。
この少年の定義について、今般若干の調整が必要となりました。
改正の経緯や考え方を整理しておくと、新しい法律の内容の理解も深まります。
(1)成年年齢の引き下げ【2022年4月1日施行】
遡ること2018年(平成30年)6月、民法第4条で定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げる法律が成立しました。
大人としての権利と責任を認めるべき年齢について議論された結果であり、18歳・19歳の人にも権利と責任を持って社会に参加してもらうことが目的です。
上記の見直しに伴って、条文に「満20歳以上」や「20歳以上」と書かれている他の法律も修正が加えられました。
対象年齢が絞られている少年法でも、社会生活で成人と認められる18歳・19歳をどう扱うか考える必要が出てきたのです。
▼民法改正に伴う年齢要件引下げの例
(2)そもそも少年法とは
未成年者は権利を大幅に制限されますが、同時に保護の対象でもあります。
保護の役割を担う少年法は、未成年者に健全な育成を期す目的で(第1条)、教育的指導が中心の「保護処分」によって非行から立ち直らせる運用を定めるものです。
▼保護処分の内容
保護観察:指導付きで少年を社会に戻す措置
児童自立支援施設等送致:開放的な施設で更生を図る措置
少年院送致:閉鎖的な施設で更生を図る措置(刑務作業なし/学習中心の生活)
(3)少年法改正の経過【2022年より前は厳罰化が主流】
過去の少年法改正では、逆送(家庭裁判所から検察官に事件を委ねる措置)の導入等と厳罰化が意識されていました。
2022年の見直しは、未成年者の非行・犯罪が一転して減少している点も踏まえて、過去の改正とは違うコンセプトになっています。
▼少年法改正の経過
平成12年改正 | 刑事処分可能年齢の引き下げ(16歳以上→14歳以上) 少年院における懲役または禁錮の執行(16歳未満) 原則逆送制度の導入 |
平成19年改正 | 触法少年(14歳未満の少年)にかかる事件の調査手続の整備 14歳未満の少年の少年院送致 保護観察に付された者に対する指導を効果的にするための措置 |
平成20年改正 | 被害者等による意見聴取対象者、記録の閲覧・謄写の範囲拡大 被害者等に審判の状況を説明する制度の導入 一定の重大事件の被害者等による少年審判の傍聴制度の導入 |
平成26年改正 | 無期刑の緩和刑・不定期刑の上限引き上げ 国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大 |
参考:法制審議会第178回会議配布資料(2017年2月9日開催分)
2、改正少年法の基本~新しい法律は厳しい?それとも緩い?
2022年から施行された改正少年法を一言で表現するなら、18歳・19歳の少年による犯罪に対する厳罰化です。
誤解がないようにまず説明しておくと、少年法の適用対象は20歳未満のままです。
少年事件の扱いや処分内容等も、基本的には変更されていません。
ただ、18歳・19歳には選挙権等の権利と利益が認められる点で、17歳以下の少年よりも責任ある立場となる以上、広く刑事責任を負うべきと考えられます。
そこで、措置や処分がやや厳しくなるように、以下3つのポイントでテコ入れがありました。
(1)18歳・19歳は特定少年扱いに【最重要ポイント】
最も大きな変更点は、これまで17歳以下の少年と同様に扱ってきた18歳・19歳を「特定少年」として区別する点です。
これで少年事件での非行のある少年の区分は、計4つになりました。
▼少年の区分(2022年4月1日以降)
犯罪少年:14歳以上で罪を犯した少年
触法少年:14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年
ぐ犯少年:一定の事由があり、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする可能性がある少年
特定少年:18歳・19歳で罪を犯した少年(社会生活では成人扱いとなる)
(2)逆送(検察官送致)の対象事件が増える
「特定少年」は、「刑事処分を相当と認めるとき」の逆送類型から、対象事件の制限が撤廃されました(改正法第62条第1項)。
また、原則逆送対象事件として、新たに死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件が追加されることとなりました。
家庭裁判所は、特定少年(十八歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第二十条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
―改正少年法第62条(検察官への送致についての特例)第1項
(3)実名報道が解禁される
特定少年につき公判請求されると、略式手続の場合を除き、推知報道禁止規定(第61条)が適用されません。
推知報道とは、氏名や住所等の個人を特定し得る可能性がある情報をメディアで報じることを指します。
ごく簡単に言うと、18歳以上であれば、今後は少年法の適用範囲でも実名報道される可能性があるのです。
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
―改正少年法第61条(推知報道禁止規定)第六十一条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第四百六十一条の請求がされた場合(同法第四百六十三条第一項若しくは第二項又は第四百六十八条第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなった場合を除く。)は、この限りでない。
―改正少年法第68条(推知報道禁止規定の特例)
3、改正少年法における特定少年の扱われ方~18歳成人で何が変わるのか
特定少年の区分が設けられることで、該当する18歳・19歳につき、追加で3つの変更点があります。
将来を直接左右する保護処分の特例から、改正少年法で何が変わったのか確認していきましょう。
(1)保護処分決定の特例新設
特定少年に対する保護処分の判断基準は、今後改正法の例外的な扱いを受けます。
改正前の少年法では、施設に送るかどうかの判断で少年の性格・成育歴・環境等(=要保護性)が重視されていました。
どの処分にせよ期間をあらかじめ指定することなく、保護観察所や少年院の判断で、柔軟に伸縮できるような配慮もされていました。
改正少年法でも18歳未満の少年については上記の措置が継続されますが、18歳・19歳の少年事件については異なる扱いとされているのです。
具体的には、改正少年法第64条で以下のような保護処分決定の特例を設ける形です。
▼処分決定に「犯情の軽重」を考慮
特定少年の処分を判断する時は、18歳未満の場合には明示されない「犯情の軽重」を考慮すると条文で明記されています(第1項柱書)。
この規定により、少年本人の事情がこれまでに比べて軽視され、代わりに犯罪の経緯や招いた結果が重視されるようになる可能性があります。
▼保護観察期間の固定
特定少年を社会に戻して更生させる「保護観察」は、今後6か月又は2年に期間が固定されます。
2年の決定で遵守事項に反したケースでは、上限1年以内で少年院に収容できる期間を定めて決定されます(第1項1号・2号、第2項)。
▼少年院送致の入所期間も「3年以内で犯情を考慮」
特定少年について少年院送致の決定をする時は、3年以内と範囲が決まっているものの、犯情の軽重を考慮して収容期間が定められます。
これにより、短期間で矯正教育の効果がしっかり現れたとしても、すぐに社会に戻ることができるとは限らないと考えられます(第1項3号・第3項)。
(2)虞犯(ぐ犯)少年規定の適用除外
少年法の保護は、親の指導に従わない等の「将来非行か犯罪に至る可能性のある未成年者」にも及びます。このような未成年者を虞犯(読み方は“ぐはん”)少年として扱うことで、捜査機関の介入と家庭裁判所の審判を可能にして、適切に教育を行えるようにする仕組みです。
特定少年に対しては、改正法第65条で上記仕組みの例外となります。
家庭で穏やかに正しい方向へと導ける有益な改正のように思えますが、安心はできません。
環境調整の必要性が見過ごされ、犯罪へと一直線に進みやすくなるリスクが大きくなるともいえるからです。
(3)刑事事件の特例の適用除外
その他の特定少年にかかる変更点は、非行・犯罪について少年に有利とされる規定からの除外です。
一目で分かるように整理すると、警察沙汰になった場合は次のような扱いを受けます。
▼特定少年が逮捕or刑の言渡しを受けるとどうなる?
- 拘束が長期間に及ぶ可能性がある(成人と同じ)
- 刑期に弾力性がなくなり、最初にはっきりと期間が決められる(同上)
- 罰金等が支払えないと、労役場で働く必要がある(同上)
- 刑を受けると、しばらくは一定の職業に就けなくなる(同上)
① 勾留
少年の身体拘束は成人と比べて負担が大きく、やむを得ない場合でないと「勾留」は行われません(第48条)。
しかし、特定少年は上記特例の対象とならず、成人と同様に、長期間拘束される可能性が高くなります。
②不定期刑
少年の刑は「懲役○年以上○年以下」とのように幅のある期間とされ、矯正の進み具合によって早く終えられる余地が設けられています(不定期刑/第52条)。
しかし、特定少年は上記特例の対象とならず、成人と同様に懲役〇年のように刑期が明確に定められます。
③換刑処分
成人が罰金刑や科料刑を受けた場合、納付できない時には労役場で働かなくてはなりません。
この「換刑処分」は、少年は適用対象外です(第54条)。
しかし、特定少年は上記特例の対象とならず、お金がなく命じられた金額が納付できない時には、成人と同様に留置され作業しなくてはなりません。
④資格制限
少年のとき犯した罪について刑に処せられた場合、「資格制限の特例」(第60条)によって、資格の取得等を制限する法令の適用は緩和されます。
しかし、特定少年は上記特例の対象とならず、刑に処せられた場合、成人と同様に資格の取得制限を受けることになります。
4、改正少年法でも変わらないポイント
特定少年に対する措置や処分は諸々の点で厳しくなるように思われますが、なるべく矯正教育と環境調整だけで普通の生活ができるようにする運用は維持されています。
報道関係に関しても、より未熟な子ども達と同じように、一定の配慮はなされるでしょう。
(1)健全育成目的は維持される【変更されなかった運用も多数あり】
少年法1条で規定される健全育成目的は特定少年にも適用されるため、全ての手続において、その理念に沿った運用が求められることは変わりません。
▼特定少年に対しても従来通り維持される運用(一例)
全件家裁送致 | 犯罪の嫌疑があるときは、原則として全ての事件を家庭裁判所に送致する運用 |
少年鑑別所送致等の観護措置 | 勾留の必要性が低い場合は在宅で、必要性がある場合は少年鑑別所で観護する運用 |
調査官調査等(科学主義) | 少年本人の事情について、専門的知見のある人物による調査・鑑別を行う運用 |
試験観察制度 | 最終的な処分を決めるまでの間に、適切な助言・指導をしながら状況観察する運用 |
国選付添人制度 | 家庭裁判所で審判を受ける時、国費で弁護士を付ける運用 |
(2)実名等の公表にも従来通り配慮がある
特定少年について実名報道の可能性があると説明しましたが、当たり前のように氏名等が公開されるわけではありません。
一定の重大犯罪でない限り、公開法廷で少年の氏名を掲示しない、読み上げない等の配慮は行われると考えられます。
配慮の必要性については、日弁連が改正少年法のパンフレットで国会の答弁引用と共に提起しており、実際の運用でもしっかりと守られていくことが期待されます。
5、改正少年法で前向きに捉えられるポイント
改正少年法の主な内容は「18歳・19歳の厳罰化」といえますが、変わらなかったポイントを含めて悪いことばかりではありません。
矯正教育の新プログラムや、弁護活動の効果を考えると、少年本人と支援者にとって前向きにとらえられる部分が多数あります。
(1)特定少年向けの教育が拡充される
特定少年に対する少年院での矯正教育は、法改正に伴う議論で「18歳未満の者とも20歳以上の者とも異なる取扱いをすべき」であるとされました。
少年院では、子どもと大人の中間である点を踏まえ、具体的に以下のような教育の拡充が図られる予定です。
- 新しい教育プログラムの導入(成年の自覚と責任の喚起等)
- 学びの機会確保(高等学校卒業程度認定試験の受験、通信制高校への入学等)
- 時代のニーズに対応した職業指導種目の設置(資格取得・職業体験等)
- 円滑な社会復帰を見据えた多様な活動(早期の帰住先確保等)
参考:「罪を犯した18歳及び19歳の者に対する矯正教育(仮)に係る検討会」報告書について/法務省
(2)弁護活動には従来通りの効果が期待できる
健全育成目的の理念は守られ続ける点で、たとえ10代終盤の少年であっても、弁護活動に対する家庭裁判所や検察官の反応は大きく変わらないでしょう。
示談や環境調整等の弁護活動には、従来通りの効果が期待できます。
▼少年事件の弁護活動の例
- 被害者との示談
- 少年との接見、取調べ対応のアドバイス
- 裁判官への意見書提出等(勾留の必要がないことの説明)
- 環境調整、人間関係の修復(不良グループからの引き離し等)
- 調査官との面接(保護観察以下の処分で問題ないことの説明)
改正少年法に関するQ&A
Q1.改正少年法とは?
2022年から施行された改正少年法を一言で表現するなら、18歳・19歳の少年による犯罪に対する厳罰化です。
誤解がないようにまず説明しておくと、少年法の適用対象は20歳未満のままです。
少年事件の扱いや処分内容等も、基本的には変更されていません。
ただ、18歳・19歳には選挙権等の権利と利益が認められる点で、17歳以下の少年よりも責任ある立場となる以上、広く刑事責任を負うべきと考えられます。
①18歳・19歳は特定少年扱いに【最重要ポイント】
最も大きな変更点は、これまで17歳以下の少年と同様に扱ってきた18歳・19歳を「特定少年」として区別する点です。
②逆送(検察官送致)の対象事件が増える
「特定少年」は、「刑事処分を相当と認めるとき」の逆送類型から、対象事件の制限が撤廃されました(改正法第62条第1項)。
また、原則逆送対象事件として、新たに死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件が追加されることとなりました。
③実名報道が解禁される
特定少年につき公判請求されると、略式手続の場合を除き、推知報道禁止規定(第61条)が適用されません。
推知報道とは、氏名や住所等の個人を特定し得る可能性がある情報をメディアで報じることを指します。
ごく簡単に言うと、18歳以上であれば、今後は少年法の適用範囲でも実名報道される可能性があるのです。
Q2.改正少年法でも変わらないポイント
特定少年に対しても従来通り維持される運用(一例)
・全件家裁送致
犯罪の嫌疑があるときは、原則として全ての事件を家庭裁判所に送致する運用
・少年鑑別所送致等の観護措置
勾留の必要性が低い場合は在宅で、必要性がある場合は少年鑑別所で観護する運用
・調査官調査等(科学主義)
少年本人の事情について、専門的知見のある人物による調査・鑑別を行う運用
・試験観察制度
最終的な処分を決めるまでの間に、適切な助言・指導をしながら状況観察する運用
・国選付添人制度
家庭裁判所で審判を受ける時、国費で弁護士を付ける運用
Q3.改正少年法で前向きに捉えられるポイント
①特定少年向けの教育が拡充される
特定少年に対する少年院での矯正教育は、法改正に伴う議論で「18歳未満の者とも20歳以上の者とも異なる取扱いをすべき」であるとされました。
少年院では、子どもと大人の中間である点を踏まえ、具体的に以下のような教育の拡充が図られる予定です。
- 新しい教育プログラムの導入(成年の自覚と責任の喚起等)
- 学びの機会確保(高等学校卒業程度認定試験の受験、通信制高校への入学等)
- 時代のニーズに対応した職業指導種目の設置(資格取得・職業体験等)
- 円滑な社会復帰を見据えた多様な活動(早期の帰住先確保等)
②弁護活動には従来通りの効果が期待できる
健全育成目的の理念は守られ続ける点で、たとえ10代終盤の少年であっても、弁護活動に対する家庭裁判所や検察官の反応は大きく変わらないでしょう。
示談や環境調整等の弁護活動には、従来通りの効果が期待できます。
▼少年事件の弁護活動の例
- 被害者との示談
- 少年との接見、取調べ対応のアドバイス
- 裁判官への意見書提出等(勾留の必要がないことの説明)
- 環境調整、人間関係の修復(不良グループからの引き離し等)
- 調査官との面接(保護観察以下の処分で問題ないことの説明)
まとめ
2022年4月1日に施行された改正少年法の趣旨は、成年年齢の引き下げに伴う「18歳・19歳の厳罰化」です。
20歳未満は引き続き保護処分の対象としつつも、社会生活で今後成人として扱われる特定少年は、手続きや処分の内容で成人に準ずる措置がとられます。
性格や成育歴に特別な事情のある未成年者と接する時は、18歳までに法を守ろうとする意志をしっかりと育てることが大切です。
結果として問題行動を避けられなかったとしても、変更されなかった運用と弁護活動が少年の心身を守ります。
▼改正少年法での18歳以上の扱われ方
- 原則逆送対象事件が拡大される
- 保護処分の決定に際しては「犯情の軽重」が重視される
- 施設・少年院での処分はあらかじめ期間が決められる
- 非行に至る前の捜査機関の介入が出来なくなる
- 刑を受ける場合、ほぼ成人と同じ扱いを受ける(資格制限や換刑等)
わからないことや、お困りのことがあれば、お気軽に弁護士へご相談ください。