自己破産したら友人への借金返済はどうしたらいい?解決策を解説

自己破産 友人からの借金

さまざまなところから借金をして、自己破産を考えざるを得ないということがあります。

その中には友人からの借金も含まれるかもしれません。サラ金であればまだしも、友人に迷惑をかけたくないし、友情を壊したくもありません。だからこそ、友人の借金だけは返しておこうと考えることもあるでしょう。

しかし、自己破産には破産法の規定に従わなければならず、友人の借金だけを優先して返済してしまうと、友人に迷惑をかける可能性があるだけでなく、自身にも不利益をもたらす可能性があります。

そこで、自己破産の際に友人の借金にどのように対処すべきか、弁護士が詳しく解説します。友情を守りつつ、法的な手続きを適切に進める方法を知りたい方は、ぜひご一読ください。

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1、自己破産では友人からの借金も対象になる?

自己破産は、借金(債務)が膨らみすぎて、返済することができない場合に、現在存在する資産を債権者間で公平に分配することで清算し、債務者を債務から免れさせる(免責といいます)、よって債務者の経済的再生を図ることを目的とする裁判所での手続を指します。

自己破産は裁判所で行われるものであり、すべての債権者にとって公平でなければいけません。
友人からの借金も、サラ金からの借金も、破産法上は同じ「債務」です。
したがいまして、友人からの借金も破産手続きの中で清算されなければなりません。

2、友人からの借金を除外して自己破産を申し立てることはできる?

(1)除外して申し立てることについて

破産手続は、債権者平等の原則の下で実行されます。
破産の決定が出ると、裁判所から各債権者に対して債権届を出すように通知がいきます。
債権者は債権届を記入して裁判所に提出します。
裁判所と裁判所が選任する破産管財人は、債権届をもとに総債務額を算出し、債務者(破産者)の資産を換価して、債権額に応じた額の分配(配当)を行います。

このように破産手続きでは、債権者の公平性と手続きの厳格性が求められます。
債務者(破産者)は、破産の際に、債権者のリストを作成し、裁判所と破産管財人に正確に伝える義務を負います。そうしないと、債権者間の公平が図られないからです。

したがいまして、友人からの借金についても、破産する場合には、原則として、その友人を債権者の一人として裁判所と破産管財人に伝えなければならず、もし友人だけは別に返済しようとして意図的に隠してしまった場合には、破産法上の罪に当たるとして、懲役・罰金等の刑事罰が科されてしまう危険性もあります。
当然、うっかりなどの過失による伝え漏れは生じることはやむを得ませんが、裁判所・破産管財人の心証は良くないので、注意しましょう。

また、債権者リストに載せて伝えた以上は、友人だけをリストから除外することはできません
そのような申立てをしても、裁判所も破産管財人も認めてくれません。
なお、その友人が債権放棄して債権届を出さないということはできますが、その場合は、友人は破産手続きの中での配当を得られないことになります。

(2)破産手続開始前に返済することについて

破産の決定がされると、債務者(破産者)の財産は、原則としてすべて破産管財人の管理下に置かれます。
債務者本人であっても、自由に財産を処分することができません。
したがいまして、破産決定が出てから友人に借金の返済をすることはできません。

また、破産の決定が出る前に返済した場合であっても、破産決定後に破産管財人から否認されることがあります。
否認というのは、破産管財人が、破産者や債権者の行為の効力を否定して、破産財産に財産を戻すように請求する手続きのことです。

破産の決定が出る前に、友人に迷惑をかけたくないからといって、友人に対してだけ優先的に手元にあるお金で借金返済した場合、既に債務が返済できない「支払不能」の状態にあった場合や、破産手続きの申立てをした後に返済した場合等、破産法上の一定の要件を満たした場合には、友人への返済について、破産管財人によって効力を否定され、その友人は破産管財人に対して、返済を受けた分を全額返還しなければならないということが起こりえます。
こうなってしまうと、かえって友人に迷惑をかけることになってしまいます。

3、自己破産の申立時に友人からの借金を除外するとどうなる?

(1)発覚すると追加される

自己破産の申立てをする際に、債務者(破産者)は、債権者のリストを作成して、裁判所に報告しなければなりません。
また、破産決定後に破産管財人から説明を求められた場合には、破産者は誠実に回答・報告すべき義務を負います。

過失による記載漏れは仕方ありませんが、意図的に友人を債権者リストに加えないなどして悪質とみなされた場合、破産法上の罰則規定に抵触し(破産法268条等)、懲役や罰金などの刑事罰を科される危険があります。

過失により債権者リストの記載漏れがあり、そのことが分かった場合には、裁判所・破産管財人は直ちに、新たに判明した債権者に対して、期間を定めて債権届を提出するかどうかを尋ねる通知書を送ります。
期間内に債権届が出された場合には、破産手続きの中で配当を得ることになります。

(2)免責されないこともある

破産手続における債務者(破産者)の目的は、免責を得るというところにあります。
免責を得られないと、破産手続終了後も負債は強制力があるまま残ることになってしまい、もし破産後に資産を築いたとしても、強制執行により資産を差し押さえることもあります。
破産で免責を得ることは、その後の経済的再生を目指すうえでは欠かせないものです。

しかし、友人からの借金を除外して申告した場合、その行為が悪質だとみなされてしまうと、破産法上の免責不許可事由(破産法252条1項3号)に該当するとして、免責が認められないということも起こりえます。

4、友人からの借金を除外して自己破産を申し立てる方法と注意点

(1)友人に債権放棄をしてもらう

破産開始決定が出て、破産管財人が財産調査等を行い、破産者の財産の清算と債権者への配当が終わると、破産手続きは終了します。
併せて免責許可が出ることで破産者は債務に対する責任を免れます。
この場合、法律上は配当を得ても満たされなかった債権については自然債務(強制力のない債務)になると考えられています。
自然債務とはつまり、返しても返さなくてもよい債務ということです。

こうして、破産手続が終了した後は、破産者は自分の財産を自由に処分できるようになります。

これをもとに友人からの借金について考えると、破産手続が終了してから、破産者が自身の意思にもとづいて返済することは自由ですので、破産手続きでは債権放棄してもらい、終了後に任意で支払っていくという約束をしておくことが考えられます。

(2)第三者から一括返済をしてもらう

破産によって友人に迷惑をかけたくないという場合には、ご両親や親せきなどの家族から立て替えて友人に返済してもらう、という方法も考えられます。
この場合は、立て替えた家族が破産手続きの中で債権者とされることになります。
債権者が友人から家族に代わるだけで、債権者の平等が害されるわけではないので、破産管財人から否認されるというリスクが回避できます。
ただし、この方法は、家族の協力が不可欠です。

(3)自分で一括返済した場合の注意点

破産前でも支払停止にある状態の中で、友人からの借金だけ一括返済すると、破産後に否認されるリスクがあります。
ただ、返済金額や態様にもよりますが、実態としては、破産管財人が否認までして取り戻すということはそれほど多くはないようです。

しかし、法律上は、先に挙げましたように破産法上の刑罰の対象となったり、免責不許可となることも理論上は想定されますので、実行前に弁護士に相談すべきでしょう。

5、自己破産で友人に迷惑をかけたくないときの対処法

(1)自己破産の免責確定後、任意に借金を返済する

上で触れましたように、破産手続が終了してから、破産者が自身の意思にもとづいて返済することは自由です。

他に、破産開始決定が出てから、自由財産から返済を行うという方法が考えられます。
自由財産とは、破産法では原則として破産開始決定当時の破産者の財産はすべて破産管財人の管理下に置かれるとされていますが、破産者の生活保障のために一定の範囲内で自由財産として破産者が自身で自由に処分できる財産とするというものです。
現金で99万円までの範囲であれば、裁判所に申立てをすることで、自由財産として破産者自身の手もとにお金を置いておくことができます。
この自由財産から友人に返済するという方法です。

自由財産から債権者への返済については、最高裁平成18年1月23日判決において、「破産者がその自由な判断により自由財産から破産債権に対する任意弁済することは妨げられない」としています。

したがいまして、破産手続きの中で裁判所に自由財産を認めてもらい、その自由財産から友人に借金を返済するという方法が考えられます。
しかし、この方法は、返済についての任意性の有無など、法律的に難しい問題を抱えており、破産管財人から否認などの何らかの請求をされるリスクもありますので、必ず実行前に弁護士に相談するようにしましょう。

(2)任意整理を選択する

借金が返せなくなった場合の選択肢としては、破産や民事再生等の裁判所を通して行う手続きのほかに、任意整理という方法があります。
任意整理は、弁護士が代理人となって、各債権者と話し合いをして、可能な範囲で返済プランを立てるというものです。

各債権者との話し合いが成立することが必要ですので、各債権者が応じてくれなければ、破産や民事再生を検討せざるを得ません。

ただ、友人に迷惑をかけずに返済するという点では、任意整理を選択し、各債権者と話し合いをして、その中で友人への借金について返済方法を協議するという選択肢が考えられます。

6、友人からの借金がある場合の自己破産は弁護士に相談しよう

友人から借金がある場合に破産すると迷惑がかかってしまうと悩まれることがあるかと思います。
しかし、自己判断で友人にだけ返済をしてしまうと、その後に破産することになった場合に破産管財人から否認されたりするなど、かえって友人に迷惑をかけることになってしまうことがあります。

破産法は、債権者の公平を図るために厳格に手続きを定めています。自己判断で行うと破産法に抵触して失敗するおそれがあります。
まずは、弁護士に相談して最善の解決方法を見つけましょう。

まとめ

サラ金からの借金ならいいけど、友人からの借金については、友人には迷惑かけたくない、友人関係を壊したくない、という気持ちが働きます。
そうして、自己破産する前に友人にだけ先に返してしまうということを実行してしまうことがあります。

しかし、自己破産に関しては破産法の定めに沿って行わなければならず、破産法は厳格な手続きを定めています。
友人の借金だけを返してしまうと、破産管財人から否認されるなどして、かえって友人に迷惑をかけてしまったり、また、ご自身にとっても免責が得られなくなったりなど不利益になることがあります。

こうした事態を回避するために、専門家である弁護士に相談しましょう。

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