免責不許可事由とは? 該当する11のケースを弁護士が解説

免責不許可事由

免責不許可事由についてご存知ですか?

自己破産をすれば、債務の支払義務がなくなる、そのために自己破産をする、ということは多くの人が知っているでしょうが、実は債務の支払義務をなくすには自己破産をしただけでは足りません。

破産後に裁判所から免責を受けて初めて債務の支払義務がなくなるのですが、ケースによってはこの免責がもらえない場合があります。

いわゆる免責不許可事由がある場合には免責がもらえないことがあるのですが、どのような行為が免責不許可事由に当たるのか、自己破産前に事前に知り、免責不許可事由に当たる行為をしないように気をつけることで、自己破産したものの免責を得られないということ避けることができます。

また、既に免責不許可事由に当たる行為をしてしまっている場合の適切な対処法についても知っておく必要があるでしょう。

以下では、免責不許可事由について、多数の自己破産事件で免責を獲得してきたベリーベスト法律事務所の弁護士が、分かりやすく説明することにします。

この記事が、自己破産を検討する方が免責を受けて人生を取り戻すための手助けになれば幸いです。

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1、免責とは|免責不許可事由を理解する上で知っておきたいこと

免責とは

支払不能状態にある債務者が申立てをすれば裁判所はいわゆる破産宣告(正式には破産手続開始決定)を行いますが、それだけでは債務者(破産者)は債務の支払義務を負ったままの状態です。

破産手続きが進み、最終的に裁判所から免責許可決定をもらって初めて債務の支払義務はなくなります(支払わなくてよくなります)

破産者が破産手続開始決定時に負っていた債務の支払義務をなくすことを「免責」といい、破産者を免責する旨の裁判所の決定が「免責許可決定」です。

2、免責不許可事由とは

免責不許可事由

裁判所の免責許可決定はどのようなケースでももらえるものではありません。

破産者の免責は債権者の犠牲のもとに破産者を経済的に立ち直らせるために行うものです。

破産者を免責することによって債権者は債権を失うことになるわけですから、不誠実な破産者に対しても無条件に免責を行うのは債権者との関係で公平ではありません。

したがって、破産法は、一定の事情がある場合には裁判所は免責を許可しないと定めており、この「一定の事情」を免責不許可事由といいます。

3、免責不許可事由に当たる11のケース

免責不許可事由に当たるケース

では、どのようなことが免責不許可事由とされているのでしょうか?

破産法は、252条1項1号から11号までに免責不許可事由の定めを置いていますので、これを見ておきましょう。

参考:破産法|e-Gov法令検索

(1)1号 不当な破産財団価値減少行為

財産を隠したり壊したりして、財産の価値を減少させた場合がこれに当たります。

破産者の財産は債権者の配当の元になるものですので、その価値を減少させることは債権者にとって不利益となるために免責不許可事由とされています。

(2)2号 不当な債務負担行為

クレジットカードで買った商品を決済が済まないうちに売却して代金を債務の返済にあてるなどの行為がこれに当たります。

このような行為は、債務を増加させ、破産手続きを遅延させる点で債権者の利益を害するために免責不許可事由とされています。

破産管財には債務者は返済ためのお金の遣り繰りに行き詰っており、返済の元手を捻出するためにカードで後払いや分割払いで買った商品を処分してお金に換え、返済資金に当ててしまうことがありますが、そのような行為はこの免責不許可事由に当たることがありますので注意が必要です。

(3)3号 不当な偏頗行為

「偏頗」は「へんぱ」と読み、「偏っていて不公正」という意味です。

ある債権者のみに対して返済期限前に返済を行う行為などがこれに当たります。

このような行為は、一部の債権者を有利に扱うことによって債権者間の公平を損なうためです。

(4)4号 浪費または賭博その他の射幸行為

ギャンブルなどにつぎ込むために借金をした場合はこれに当たります。

社会的に許容される範囲を超えた支出を行って債務額を増大させることで債権者の利益を害するために免責不許可事由とされています。

いわゆる浪費といえるような分不相応な使途のために借入れをするとこの免責不許可事由に当たります。

株やFX取引などで生じた損失の穴埋めをするために債務を負担した場合などもこれにあたることがあります。

(5)5号 詐術による信用取引

申立て前1年内に自分に資産があるように装って借入れをした場合などがこれに当たります。

このような行為は債務者の不誠実な態度のあらわれといえると同時に、債権者が行う与信調査(お金をちゃんと返してくれそうかどうか判断するために、お金を貸す前に貸主が行なう借主に対する調査)を妨げるために免責不許可事由とされています。

融資の申込みの際に生年月日を偽るなど虚偽の記載をするとこの免責不許可事由に当たることがあります。

融資の審査が適切に行えないことになりますのでやってはいけないことです。

(6)6号 帳簿隠滅等の行為

帳簿などを偽造する行為がこれに当たります。

帳簿や業務上の書類などに嘘を書いて偽造することは、破産者の財産の管理を困難にすることから、免責不許可事由とされています。

(7)7号 虚偽の債権者名簿提出行為

架空の債権者を債権者一覧表に記載するなど虚偽の債権者一覧表を提出する行為がこれに当たります。

誤って債権者一覧表に債権者を記載し忘れるなど、債権者を害する目的がない場合には免責不許可事由にはあたりません。

(8)8号 調査協力義務違反行為

破産手続きにおける調査で虚偽の説明をする行為などがこれに当たります。

このような行為は破産者の不誠実性のあらわれであると同時に破産者の財産の管理などを困難にしますので、免責不許可事由とされています。

(9)9号 管財業務妨害行為

破産管財人の職務を妨害する行為などがこれに当たります。

これも前項と同様の理由で免責不許可事由とされているものです。

(10)10号 7年以内の免責取得など

前の免責許可決定の確定から7年以内に再度の免責許可申立てをした場合がこれに当たります。

「7年経つまでは2度目の免責はもらえない」などといわれるのはこのためです。

この点については、以下の「4、2度目の免責申立ては免責不許可事由になるのか」で説明します。

(11)11号 破産法上の義務違反行為

説明義務、重要財産開示義務などの違反がこれに当たります。

このような行為は破産手続きの円滑な進行を妨げるため、免責不許可事由とされています。

4、2度目の免責申立ては免責不許可事由になるのか?

2度目の免責申立ては免責不許可事由になるのか

破産法252条1項10号は、免責許可決定の確定から7年以内に再び免責許可の申立てをすると免責不許可事由に該当するとしています。

繰り返し免責を受けることを認めることは、債権者の利益を害するとともに債務者の経済的再生にもつながらないために定められたものです。

なお、先の免責許可決定の確定から7年以上が経過していればこの免責不許可事由には当たらないことになります。

ただ、2度目の免責申立ては、7年が経過していても裁判所の慎重な審理の対象となる可能性はあります。

5、免責不許可事由がある場合にはどうすべきか

免責不許可事由がある場合にはどうすべきか

(1)免責不許可事由があると免責は得られないか

免責不許可事由に関する破産法における定めは例外を認めないものではありません。

破産法252条2項は、免責不許可事由があっても、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」としています。

裁判所が諸事情を考慮してその裁量で免責を行うため、これを裁量免責といいます。

破産者が免責不許可事由に当たる行為をしていたとしても、その経緯は様々ですし、場合によってはそれを責めることが酷なケースもあるでしょう。

また、軽微な免責不許可事由があるからといってすべての免責許可申立てを認めないのでは、破産の目的の一つである破産者が経済的に立ち直ることの妨げとなります。

そのため破産法は、免責不許可事由がある場合であっても、個々の事情によって免責を許可することも可能としたのです。

裁判所は、軽い免責不許可事由があるだけの場合には多くのケースで裁量免責を認め、柔軟な運用を行っています。

(2)他の手続きに切り替える場合

裁量免責の制度があるといっても、免責を許可するか否かの定型的な判断基準が公表されているわけではありませんので、ケースによっては裁判所が免責許可決定をするかどうかの判断が微妙な場合もあります。

免責に関する判断は、破産手続開始決定後に行われますので、免責不許可となってしまうと、破産者にはなったが債務は負ったままということになってしまい、破産手続きを行った意味がなくなってしまいます。

そのようなおそれがある場合には、免責不許可とされるリスクを避けるため、自己破産申立てを行わず、他の手続きによるべきこともあります。

その場合には、個人再生手続きや任意整理などの方法から、最も実現性が高く、債務者にとって有利な解決が望めるものを選択することになります。

個人再生や任意整理では免責不許可事由があっても手続きを進めて行くことに支障はありません。

ただ、これらの手続きは程度の差はあれ返済をして行くことが前提となりますので、返済するためのお金を確保できる見込みがまったくない場合(例えば、病気のために仕事に就くことができないような場合)には選択することはできません。

リスクを覚悟で自己破産手続きを取らざるを得ないこともあるでしょう。

6、免責にならない債権|免責不許可事由以外にも知っておきたいこと

免責にならない債権

一定の種類の債権にはそもそも免責の効果は及びません。

これを非免責債権といいます。

免責の効果が及ばないということは、裁判所が免責許可決定を行っても破産者は非免責債権については支払義務を負うということです。

(1)租税等の請求権

税金、国民健康保険料などは免責の対象になりません。

(2)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

ここでいう「悪意」とは、積極的な害意を意味すると解されています。

裁判例の中には、カードを利用して飲食したことについて、程度が極端であり、支払が不能になって債権者に損害を生じさせることを認識していた場合には、悪意による不法行為に該当するとしたものがあります。

(3)破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

例えば、交通事故により被害者に怪我をさせた場合、過失の内容が重大なものであればこれに該当し免責の対象とならないことがあります。

(4)夫婦間の協力扶助義務に基づく請求権、婚姻費用分担請求権、子の監護に関する請求権、養育費請求権など、親族関係に関する一定の請求権

これらの請求権は、人の生存などに不可欠なものとして免責の対象から除かれています。

例えば、養育費の支払約束をしていた者が破産しても、養育費の請求権は免責の対象とならず免責許可決定後も支払義務は残ります。

(5)雇用関係に基づく使用人の請求権、預り金請求権

労働者の生活を確保するため、労働者の給与などは非免責債権とされています。

(6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

債権者名簿(債権者一覧表)に記載されなかった債権者は、免責に関する意見を述べる機会が与えられなかったことになるため、免責の効果が及ばないとされています。

つまり、名簿に記載されなかった債権者への返済義務は、自己破産して免責された後でも残るということです。

ただし、この債権者が破産手続開始を知っていた場合には免責の効果は及びます。

(7)罰金等の請求権

罰金等は刑罰として科されるもので、実際に履行させるべきものですから、免責の効果は及ばないものとされています。

自己破産後も支払い義務は残ります。

まとめ

知らずに免責不許可事由に該当することをしてしまっていたことに自己破産の申立ての準備をしている段階で気付くのは、決して珍しいことではありません。

実際の裁判所の運用では、よほど悪質なケース以外は、裁量免責制度を柔軟に活用して破産者の経済的な更生に配慮した運用が行われています。

ただ、免責不許可事由がある場合には、これに配慮して慎重に申立てを行う必要がありますので、あらかじめ弁護士によく事情を説明して対策を立ててもらうことが不可欠です。

自己破産の免責で借金を0にして人生をやり直すために必要な9の知識」も併せてご参照ください。

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