会社などで上司のセクハラに悩まされている方は少なくないのではないでしょうか?
厚生労働省のデータによると、東京や大阪などの主要10労働局のセクハラに関する相談は年々増加傾向にあるそうです。
中には、被害者がセクハラが原因で鬱病などを発症し通院するケースもあります。
今回は、このようなセクハラ被害を受けた場合の対応方法について書いていきます。
目次
1、そもそもセクハラとは?
「セクハラ」とは、セクシャルハラスメントの略です。
セクシャルハラスメントの定義は「性的嫌がらせ」のことです。
セクハラとなるかは「受ける側が不快に感じるか否か」が基準となります。
そのため、全く同じ発言でも言う相手によってはセクハラが成立するか否かの結論が変わる可能性があるのです。
具体的には、上司Aが「最近太った?」と聞いてもセクハラとならないのに、上司Bが同じ発言をするとセクハラとなる可能性があります。
2、あなたもこんな被害を受けてない?事例紹介
以下のようなものがセクハラとなる可能性がある事例です。
もしかしたらあなたも心当たりがあるのではないでしょうか。
(1)セクハラにあたる可能性がある性的な発言
セクハラにあたる可能性がある性的な発言は以下の通りです。
- 「彼氏いるの?」などと異性との交際関係を聞くこと
- 「どんな男性がタイプなの?」などと異性に対する趣味趣向を聞くこと
- 「最近ご無沙汰か?」などと性的な事実関係を尋ねること
- 「あの女性社員は昨日男とラブホテルに入っていった」などと性的な内容の噂を流すこと
- 「今夜俺と寝ようか」などと性的な内容の発言をすること
- 「今度一緒にご飯行こうよ」などと執拗に食事やデートへ誘い
- 「おれは夜が強いんだ」などと個人的な性的体験談を話すこと
などです。
(2) セクハラにあたる可能性がある性的な行動
セクハラにあたる可能性がある行動は以下の通りです。
- 社内で特に必要もないのに身体や髪の毛を触ること
- 歓迎会の飲み会で男性のとなりに座ることを強要すること
- 社内のメンバーでカラオケに行った際にデュエットを強要すること
などです。
(3)視覚的なセクハラ
以下のようなものが視覚的なセクハラにあたる可能性があります。
- オフィス内にヌードポスターを掲示すること
- パソコンのスクリーンセーバーを女性の裸の画像にしておくこと
- 週刊誌の中のわいせつなページを開いたままにしてオフィス内に置いておくこと
などです。
3、上司のセクハラをやめさせる方法
次にいよいよ上司にセクハラをやめさせる方法についてみていきましょう。
(1)上司にセクハラをやめさせる方法は?
セクハラをする側になかなか直接伝えることは難しいでしょう。
そこで、上司にセクハラを止めさせる方法としては以下のものが考えられます。
- 人事を通してセクハラをやめてもらうよう伝える
- 他の上司を通して伝える
- 各専門機関に相談する
- 内容証明郵便を送る
(2)各機関に相談する際の注意点
上記のような方法を採って進めていくには証拠を用意しておく必要があります。
できればメモやメール、音声の録音データなどで以下の内容を証拠としておさえておくとよいでしょう。
- いつ、どこで、どういう行為を受けたのか。
- セクハラ行為は一度きりなのか、継続しているのか
- セクハラ行為に対して自分はどういう行動をとったのか
- それを受けて相手はどのようなリアクションをしたのか
- セクハラ行為の目撃者はいるのか
など
次はいよいよ具体的に上司にセクハラをやめさせる方法をみていきましょう。
4、人事を通して伝える
中規模以上の会社に勤務されているのであれば、あなたの会社には人事部があるのではないでしょうか。
もし人事部があるのであれば、言いづらいかもしれませんが、人事部にその上司のセクハラをやめてもらうための方法について相談しましょう。
相談する際には、セクハラ言動を受けた証拠を見せるようにしましょう。
5、他の上司を通して伝える
人事部が動いてくれない場合、もしくは会社に人事部がない場合、他の上司に相談しましょう。
その際にも、セクハラ言動を受けた証拠を見せるようにしましょう。
6、各専門機関に相談する
社内で解決することが難しそうであれば、各専門機関に相談しましょう
具体的な相談先としては以下のようなものがあります。
(1)都道府県労働局雇用均等室
雇用均等室とは、男女の均等な機会及び待遇の確保対策や、家庭と仕事の両立支援対策を進める機関です。
セクハラ等に関する相談にも対応しています。
(2)労働基準監督署に相談する
各都道府県に設置され、法律に基づき事業所に対する監督指導や労働保険に関する加入手続き等の業務を行っている国の機関です。
労働基準監督署ではセクハラに関する相談も受け付けています。
(3) 総合労働相談コーナーに相談する
総合労働相談コーナーとは、厚生労働省が設置する機関で、労働条件、セクハラ、いじめ・嫌がらせなど、労働問題に関するあらゆる分野についての労働者、事業主からの相談を受け付けています。
(4)NPO法人労働紛争解決支援センターに相談する
NPO法人労働紛争解決支援センターとは、国家資格者である社会保険労務士を中心とした労働法の専門家が労働環境に関する相談を受け付ける機関です。
(5)弁護士に相談する
弁護士に相談してもよいでしょう。
弁護士の探し方には以下のような方法があります。
①全国の弁護士会・弁護士会連合会に相談する
弁護士会に相談窓口があります。
②インターネットで検索する
インターネットで「セクハラ 相談」などと検索して表示される個別の法律事務所に相談してみてもよいでしょう。
7、内容証明郵便を送る
相手にセクハラ行為をやめることを要求する内容証明郵便を送ることも一つの方法です。
しかし、場合によっては相手を感情的にさせてしまうので、記載内容などに十分に注意する必要があるでしょう。
まとめ
今回は、セクハラ被害に遭ってしまった場合の対処方法について書いていきましたが、いかがでしたでしょうか?
セクハラを受けている側にとっては精神的苦痛が大きいと思うので、ご参考の上で対応策をとってもらえれば幸いです。