日々の不安に悩まされるストーカー被害。法的な解決策を模索している方も多いのではないでしょうか?つきまといや嫌がらせ行為をされると、迷惑だけでなく「何かされるかもしれない」という恐怖感にさいなまれることでしょう。
最近はストーカー相談件数がやや減少していますが、依然として高水準の検挙数が続いており、ときには殺人事件が発生したという報道を見聞きすることもあります。身の安全を守るための一歩として警察に相談することも有効ですが、法律に違反していないと判断されれば、警察がなかなか動いてくれないというケースも少なくありません。そんなときは、弁護士に対応を依頼するのが有効です。
そこで今回は、
- 弁護士の有用性
- 費用の相場
- 弁護士の選び方のポイント
について解説します。この記事が、ストーカー被害にお困りの方が平和な生活を取り戻すための手助けとなれば幸いです。
刑事事件に強い弁護士について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
目次
1、ストーカー被害で弁護士に頼れることは?
現在、ストーカー被害に遭ってお困りの方の中には、執拗につきまといや嫌がらせ行為を行うストーカーに対して、弁護士が何をしてくれるのか具体的にイメージできない方も多いのではないかと思います。
そこで、まずはストーカー被害で弁護士に頼れる4つのポイントについてご説明します。
(1)ストーカー行為をストップ!
第一に、弁護士はストーカー行為をストップさせる
具体的には、まずストーカーの加害者に対して、内容証明郵便にて警告書を送付します。
内容証明郵便とは、誰が、いつ、誰に、どのような内容の文書を送ったのかを郵便局が証明してくれる郵便のことです。警告書を内容証明郵便にしておくことで、後に警察に告訴をするほか、慰謝料請求の裁判をする際の証拠としても利用できます。
警告書には、「ただちにストーカー行為をやめること」、「やめなければ法的手段をとる」といった内容を記載します。
このような文書を被害者本人が送付しても、加害者の行為を抑止する効果はあまり期待できません。
しかし、弁護士名義で送付することで、加害者も「ストーカー行為を続けると逮捕されるかもしれない」「このままでは大変なことになる」と考え、ストーカー行為をストップする可能性があります。
内容証明郵便を送るだけではストーカー行為が止まらない場合は、加害者と交渉してストップさせる必要があります。
弁護士に依頼した場合には、弁護士が加害者との交渉を代行しますので、自分で加害者とやりとりをする必要は一切ありません。
弁護士が、専門的な知識と高度な交渉力を使い、加害者に対して今後は被害者に一切の接触をしないように説得を図ります。
(2)身を守る方法をアドバイス
上記の活動と同時に、弁護士はストーカーから身を守る方法もアドバイスしてくれます。
身を守るためには、家族や知人に身辺警護をしてもらうほか、親戚や知人宅に一時的に避難するなどの方法が考えられます。弁護士は、今までの経験に基づいて、ケースに応じて最も有効と考えられる方法を勧めてくれます。
場合によっては、プロの警備員による警護をつけた方がよいケースもあります。そんなときは、弁護士が信頼できる専門の業者を紹介してくれることもあるでしょう。
さらに危険性が高いと思われる場合には、一時保護施設(シェルター)への入所についても案内します。
(3)警察への告訴
ストーカー行為は犯罪(ストーカー規制法違反)ですので、弁護士が加害者を説得してもストーカー行為が続く場合には、警察への告訴手続きを代行します。
なお、事案にもよりますが、警察がただちにストーカーの加害者を逮捕するケースは多くはありません。
多くの場合は、まず警察から加害者に対してストーカー行為をやめるように「警告」を発し、それでも続く場合には公安委員会から「禁止命令」を出して、それでも加害者がストーカー行為を継続した場合に逮捕するという流れになります。
弁護士がついていれば、以上のステップがスムーズに進むように、警察や公安委員会にかけ合います。
(4)慰謝料請求
ストーカー行為によって精神的損害を受けた場合は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料請求のための交渉や裁判手続きも弁護士が代行しますので、自分で加害者と交渉したり、裁判書面を作成するといった難しい手続きを行う必要はありません。
なお、夫婦もしくは元配偶者、元内縁者から被害を受けている場合は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の手続きとして、「接近禁止命令の申し立て」を行うこともできます。
接近禁止命令とは、加害者に対して6か月間、つきまとい等の行為を禁止する裁判所の命令のことです。
民事上の命令ではありますが、この命令に違反すると刑事罰の対象となりますので、加害者に対して強い警告としての効力があります。
2、ストーカー被害のこんなケースでも弁護士に相談してもいい?
ストーカー被害に遭ったら、どんなケースでも弁護士に相談できます。ただ、以下のようなケースでは弁護士がすぐには動けない可能性もあります。
しかし、弁護士が対処法を教えてくれるでしょう。
(1)加害者が誰か分からない場合
元恋人や元配偶者など知っている人からストーカー行為を受けるケースも多いですが、どこの誰なのか分からない人が加害者となるケースも少なくありません。
加害者の氏名や住所が分からなければ、弁護士が内容証明郵便を送付することができませんし、直接会って交渉することも難しくなります。
これらの情報を調べるには警察に相談することも考えられますが、警察もなかなか動いてくれないのが現状です。
そんなときは、探偵に加害者の身元調査を依頼するのが有効です。費用はかかりますが、高い確率で加害者の氏名・住所の他、職業や家族構成も判明します。
ストーカー問題に詳しい弁護士に相談すれば、信頼できる探偵事務所を紹介してもらうこともできます。
なお、インターネット上の掲示板やSNSなどで嫌がらせ行為を受ける「ネットストーカー」の場合は、プロバイダ責任法に基づく発信者情報開示請求をすることによって、加害者の氏名・住所を調べることが可能です。この手続きは、弁護士に直接依頼できます。
(2)ストーカー行為の証拠がない場合
ストーカー行為の証拠がない場合は、警察への告訴や慰謝料請求の裁判を起こしても、認められません。また、ストーカー行為をやめるように加害者と交渉するときにも、事実を否定されると交渉を進められなくなってしまいます。
したがって、ストーカー対策として証拠を集めることは非常に重要です。
ストーカー行為の証拠としては、以下のようなものを集めておきましょう。
- メールやSNSでのメッセージ(スクリーンショットやプリントアウトをして保管)
- 電話の通話履歴通話内容の録音
- 送られてきた手紙や贈り物などを保管
- つきまといや嫌がらせ行為を録画・録音したデータ
つきまといや嫌がらせ行為を自分で撮影するのは難しい場合が多いので、友人など第三者に依頼するのもよいでしょう。常にボイスレコーダーを準備しておくと、ストーカーから言われたことを録音しやすくなります。
他にもケースに応じてさまざまな証拠が考えられますが、弁護士に相談すれば、どんな証拠を集めればいいのか、アドバイスを受けることができます。
3、ストーカー被害の弁護士費用の相場
ストーカー被害で弁護士に依頼するためには、費用がかかります。ここでは、弁護士費用の相場をご紹介します。
(1)ストーカー被害への対策にかかる費用
ストーカー被害への対策にかかる費用は、依頼する内容に応じて異なります。おおむね以下のようになっています。
①法律相談料
30分あたり5,000円程度が相場です。ただし、初回無料で対応している法律事務所も多数あります。
②加害者との交渉
着手金として20万円~30万円程度、弁護士の対応によってストーカー行為をストップできた場合は成功報酬として同程度の費用がかかることが多いでしょう。
③警察への告訴
着手金と成功報酬に分ける事務所と、一括して「手数料」として請求する事務所がありますが、総額で20万円~50万円ほどかかるのが相場です。
④慰謝料請求
着手金として20万円~30万円、成功報酬として回収した金額の10%~15%程度が相場です。
交渉や告訴などと合わせて依頼する場合は、着手金が減額されることが多いです。
⑤発信者情報開示請求
着手金として20万円~50万円程度、成功報酬として20万円~50万円程度が相場です。
完全成功報酬制としている事務所もあり、その場合は30万円~100万円程度が相場となっています。
(2)加害者の身元調査・証拠収集にかかる費用
加害者の身元調査や証拠収集を探偵に依頼する場合は、弁護士費用とは別に探偵事務所に支払う調査費用がかかります。
探偵の調査費用は調査内容に応じて大きな幅があり、数十万円~百万円以上となっています。
自分で可能な限りの調査や証拠集めを行った上で、自分でできないことだけを探偵事務所に依頼することで費用を抑えることができます。
また、弁護士から紹介された探偵事務所に依頼すれば、ある程度は減額してもらえる場合もあります。
4、ストーカー被害で弁護士を選ぶときのポイント
ストーカー被害を解決するためには、慎重に弁護士を選ぶ必要があります。なぜなら、弁護士にも得意分野と不得意分野があり、弁護士の誰もがストーカー問題に詳しいわけではないからです。
ストーカー被害で弁護士を選ぶときには、以下のポイントに注意しましょう。
(1)ストーカー問題の解決実績が豊富にあるか
まず第一に、ストーカー問題の解決実績を豊富に持つ弁護士を選ぶことが重要です。
ストーカー被害対策に積極的に取り組んでいる弁護士は、それほど多くはありません。他の弁護士業務と比べて、やや特殊な作業が必要となる分野ですので、解決実績のある弁護士を選ぶことは必須といえます。
弁護士の実績を調べるには、インターネットで検索するのが便利です。ホームページで実績を掲載している事務所や、ストーカー問題に関する詳しい解説を掲載している事務所は、ストーカー問題に力を入れていると考えられます。
(2)熱意を持って活動しているか
ストーカーによるつきまといや嫌がらせ行為は、執拗に行われるのが通常です。弁護士としても、粘り強く交渉しなければストップできないケースも少なくありません。
また、警察に告訴を受理させたり、発信者情報開示請求によって加害者の身元を調べるためにも、地道で根気強い作業が必要となります。これらの作業を成功させるには、弁護士の熱意が不可欠です。
弁護士に依頼する前に必ず実際に相談をして、その際に弁護士の人となりや職務に対する姿勢なども確認しましょう。
(3)自分と相性が合うか
ストーカー被害対策はデリケートな問題を多く含む分野ですので、相性が合う弁護士を選ぶことも大切です。
相性が合わない弁護士を選んでしまうと、相談や打ち合わせ、連絡のたびにストレスがたまってしまいます。また、解決方針について意思を共有することができず、納得できる結果が得られないおそれもあります。
相談をした際に、あなたの話を親身になって聞いてくれて、話しやすく、説明も分かりやすい弁護士を選ぶようにしましょう。
インターネットでストーカー問題の解決実績が豊富な事務所をいくつかピックアップして、無料相談を利用した上で比較検討し、最も相性が合うと思う弁護士を選ぶのがおすすめです。
5、ベリーベスト法律事務所におけるストーカー解決実績
最後に、当事務所にストーカー被害対策のご依頼をいただいた結果、無事に解決できて平和な生活を取り戻すことができた事例をいくつかご紹介します。
(1)元カレからつきまとわれていたケース
1つめの事例は、以前に数か月だけ交際していた元カレからつきまとわれていたというケースです。
会社からの帰りに待ち伏せされてつきまとわれるだけでなく、休日に買い物をする際にもつきまとわれていたということです。
他にも、メールで復縁を要求されたうえに、「別の彼氏を作ろうとしても、俺が邪魔してやる」と伝えられ、迷惑だし怖いので解決したいということでご依頼いただきました。
弁護士から元カレに内容証明郵便で警告書を送付したところ、つきまといの回数は減ったものの、まだ完全には止まりませんでした。
そこで弁護士が元カレに連絡して面会し、ご依頼者が本当に困っていることや、つきまといをやめなければ法的手段をとらざるを得ないこと、別の交際相手を探した方が元カレにとっても望ましいことなどを伝えて交渉しました。
弁護士の説得が功を奏して元カレも反省し、「もう二度と彼女には近寄らない」と誓約しました。
ストーカー行為は完全になくなり、ご依頼者にも安心していただけました。
(2)元夫から嫌がらせ行為を受けていたケース
2つめの事例は、離婚した元夫からさまざまな嫌がらせ行為を受けていたというケースです。
元夫とは性格の不一致で協議離婚したものの、しばらく経ってから電話やメールで復縁を要求されるようになりました。「よりを戻さなければ死んでやる」、「一緒に死のう」といった電話やメールが頻繁かつ執拗にきたとのことです。
ご相談者は警察にはすでに相談していましたが、実害が発生していないためか、捜査は進んでいないようでした。
そこで依頼を受けた弁護士は、まず元夫に内容証明郵便を送付し、今後の依頼人に対する連絡はすべて弁護士宛に行うように伝えました。
そのうえで、民事上の「接近禁止命令」を申し立て、6か月間、ご依頼者に接近することを禁じました。
元夫は弁護士に対し、「復縁の話し合いをしたいだけなのに、なぜ妨害するのか」と迫りました。弁護士は、ご依頼者には復縁する意思は全くないことと、元夫の行為がストーカー規制法違反に該当する犯罪行為であるためやめるべきであることなどを伝えて説得しました。
しかし、話し合いでは完全に解決しないと考えられたため、弁護士はご依頼者と打ち合わせた上で、慰謝料請求の裁判を起こしました。
裁判では200万円の慰謝料を請求しましたが、和解協議において、元夫が今後はご依頼者に一切接触しないことを約束したので、金額は譲歩しました。
最終的には和解が成立して50万円の慰謝料を獲得し、ストーカー行為も完全になくなりました。
まとめ
ストーカー被害で警察に相談しても動いてくれない場合、最後に頼りになるのは弁護士です。
しかし、弁護士選びを間違えると解決できないか、解決までに時間がかかることもあり、平和な生活を取り戻すのは難しくなる可能性があります。ベリーベスト法律事務所では、ストーカー問題の経験を豊富に持つ弁護士が、お悩みを親身になって伺います。
お困りの際は、ひとりで悩まずご相談ください。