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転勤命令は拒否できる?拒否するための「正当理由」とは

転勤命令拒否できるのか。
雇ってもらっている会社からの命令とはいえ、状況(家族ができたばかり、または引越しをしたばかりなど)によっては、『今は転勤したくない…。拒否したい…。』と考えることもあるでしょう。

そんな会社からの転勤命令は、果たして拒否することができるのでしょうか?
また、拒否する場合には、どのような理由があれば認められるのでしょう?

今回は、

  • 会社からの転勤命令を拒否できる場合
  • その後の対応策

などについて解説していきます。ご参考になれば幸いです。

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1、転勤命令は拒否できる?

転勤命令は拒否できる?

そもそも、会社からの転勤命令は拒否することができるのでしょうか?
転勤を命じられた際にすべきことについて、ご紹介していきます。

(1)基本的には拒否できない

会社からの転勤命令は、基本的に拒否することはできません。
ご自身の状況によって、それは不当な転勤命令であると感じるかもしれません。

しかし、会社は、解雇権を制約される一方で、転勤などの人事を柔軟に実施することが認められています。このような会社の権限を「人事権」といいます。

会社には広い範囲で「人事権」が認められるため、「人事権」の行使の1つである転勤命令を拒否することは基本的にはできません。

(2)ま ずは就業規則を確認しよう

転勤命令を受けたら、まずはご自身が所属する会社の就業規則を確認しましょう。
もしも就業規則の中に、『業務上の必要性があるときは、転勤を命ずることがある』などの記載がある場合には、転勤命令があり得るということを前提に会社との契約を結んでいるということになります。
この場合、会社は「人事権」の行使として広く転勤を命ずることができるため、転勤命令を拒否することは難しいでしょう。

2、転勤を拒否するための正当な理由

転勤を拒否するための正当な理由

では、転勤を命令された場合には、絶対にそれに従わなくてはいけないのでしょうか?
もちろんそんなことはなく、その理由によっては、転勤を拒否することも可能です。

ここでは、転勤を拒否するための正当な理由についてご紹介していきます。

(1)転勤命令権がないことを主張する

就業規則に、転勤がない旨、職種や勤務地を限定する旨の記載がある場合、これに反する転勤命令は認められません。

このような場合には、自信をもって拒否してください。

(2)権利の濫用を主張する

権利の濫用とは、本来の目的を逸脱してその権利を行使することをいいます。
権利の濫用に該当する行為は、法律上許されません。

労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

引用元:労働契約法3条5項

つまり、転勤命令が権利の濫用に当たる場合には、その転勤命令は無効ということです。

転勤命令が権利の濫用に当たるどうかについては、『業務上の必要性』と『不当な動機・目的』『通常甘受すべき程度を著しく超える不利益』の3つから判断されます(東亜ペイント事件 最判昭和61.7.14)。

具体的には、次のような事情を考慮します。

①業務上の必要性

その転勤に業務上の必要性があるかどうか。
たとえば、労働者の適正な配置、業務の能率向上、労働者の能力開発などです。

②不当な動機・目的

その転勤命令が不当な動機や目的でなされたものでないかどうか。
たとえば、内部通報を行った労働者に対する報復としての転勤命令、退職を強要するための転勤命令などです。

③通常甘受すべき程度を著しく超える不利益

労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を及ぼさないかどうか。
たとえば、家族に重病者がいる、病人が複数いる、賃金が大幅減額されたなどです。

(3)家庭環境や育児・介護のためと主張する

転勤命令が権利の濫用に該当する場合は以上に述べたとおりですが、①業務上の必要性が認められない場合や②不当な動機・目的を証明できるような場合というのは実際には多くはなく、③家庭の事情に関する労働者の不利益の大きさを理由に転勤を拒否することになることが多いです。

もっとも、仮に裁判をするとなれば、家族に重病者がいるなど、ある程度の深刻さがなければ転勤命令を拒否する正当な理由にはなりません。

とくに、会社側が家庭の事情に応じた手当を支給するなどの配慮をしている場合には、より一層、転勤命令の拒否を正当とすることは困難になります。

とはいえ、それほど深刻でない場合でも、家庭の事情については会社側も汲み取ってくれる場合がありますので、転勤をすることによって家族に不利益が生じることを正直に伝え、会社側と相談してみるべきでしょう。

3、転勤が辞令ではなく内示であれば拒否できる?

転勤が辞令ではなく内示であれば拒否できる?

以上のとおり、転勤命令(辞令)を受けたのであれば、それを拒否することは容易でありません。

しかし、これが辞令ではなく、『内示』であった場合にはどうなるのでしょう?

内示とは、あくまでも事実上『内輪で知らせるもの』にすぎません。
つまり、法的には、内示によって転勤の義務が発生するのではなく、その後に出される辞令(転勤命令)によって転勤の義務が発生します。
したがって、内示を拒否してみてもそのことには法的な意味はなく、その後に辞令(転勤命令)が出されれば、基本的にはそれに従わなければならないということです。
そして、内示を拒否したからといって、辞令(転勤命令)が出されにくくなるとわけでもありません。

このように、法的にはあくまで拒否をする対象は辞令(転勤命令)であって、内示を拒否することに意味はないため、辞令ではなく内示だから拒否できるということではありません。

4、転勤の拒否が原因で解雇になることはある?

転勤の拒否が原因で解雇になることはある?

転勤命令の拒否が理由で、解雇されることはあるのでしょうか?
転勤命令が有効である限り、その転勤命令を拒否したことを理由に解雇されることはあります。

しかし、転勤命令の拒否が理由で解雇される場合に、その転勤命令が無効であれば解雇には理由がなくなり、無効となります。

この場合、転勤命令が有効かどうかが重要になります。

すなわち、先ほどみたとおり

  • 会社側に転勤を命ずる業務上の必要性があるか
  • 会社側に不当な動機や目的がないか
  • 社員が転勤をしたことで受ける不利益がどれほど大きいか

をみて、転勤命令の有効性を判断します。

例えば、

  1. 就業規則に『転勤を命ずることがある』と書かれており、
  2. 転勤による不利益が『通勤時間や残業時間の増加』、『単身赴任となる』、『子どもの送迎ができなくなる』などのみ

という状況だった場合、会社側からの転勤命令は基本的に拒否することは難しいでしょう。

このように、転勤命令が権利の濫用に当たらない場合(それを拒否する正当な理由がない場合)、これを拒否し続けることは業務命令違反となり、解雇される可能性もあります。

過去にはこのような事例もありました。

【事案の概要】

(1) 頻繁に転勤を伴うY社の営業担当者に新規大卒で採用され、約8年間、大阪近辺で勤務していたXが、神戸営業所から広島営業所への転勤の内示を家庭の事情を理由に拒否し、続いて名古屋営業所への転勤の内示にも応じなかったことから、Y社は就業規則所定の懲戒事由に該当するとしてXを懲戒解雇したところ、Xは転勤命令と懲戒解雇の無効を主張して提訴したもの。

(2) 最高裁は、転勤命令は権利の濫用であり、Y社が行った転勤命令と、それに従わなかったことによる懲戒解雇は無効であるとした大阪地裁・高裁の判決を破棄し、差し戻した。

引用元:厚生労働省

このように、転勤命令を拒否し続けることは解雇のリスクを伴うため、慎重に行うようにしてください。

5、もしも 転勤を拒否して退職を命じられたら

もしも 転勤を拒否して退職を命じられたら

会社からの転勤命令を拒否し、その結果退職を命じられた場合は、どのような対応をすればよいのでしょうか?

まずは弁護士に相談するべきです。

弁護士に対し、転勤命令が有効なものなのか、退職に応じないとすればどのようなリスクがあるのかを聞きましょう。

何度も言うように、転勤の可能性があることが就業規則に記載されており、それを承諾して入社しているのであれば、基本的に転勤命令を拒否することはできません。
転勤命令を拒否し続け、結果として退職勧告を出されたら、懲戒解雇を避けるために素直に退職したほうがよいケースもあるでしょう。
この場合、会社からの業務命令に従わずに退職をすることになりますから、会社都合ではなく、自己都合退職となる可能性が高いです。

6、転勤は悪いことではなく、メリットもある

転勤は悪いことではなく、メリットもある

この記事をご覧のあなたは、転職命令を拒否したいと考えているかもしれません。

しかし、転勤は悪いことだけではなく、次のようなメリットもあるということをぜひ知っておいてください。

(1)スキルアップになる

なるべく多くの場所でさまざまな仕事に関わることは、人脈の構築や、スキルアップにも繋がります。
仮に不本意な転勤であっても、自分の将来(出世や昇給)のための転勤と考えれば、転勤に対する見方も変わってくるでしょう。

(2)転勤は期待の表れ

会社が労働者に転勤をさせる場合、この後ご紹介するように、さまざまな手当が必要になります。
つまり、労働者に転勤をさせるに当たって、会社には一定のお金がかかるのです。

会社としても、一定のお金をかけて転勤を命じているわけですから、転勤を命ずるということは、会社が自分に期待してくれていることの表れかもしれません。

『現在の生活が大きく変わってしまう』というリスクの裏側には、今後の人生の大きな糧となる経験が待っている可能性も大いにありますので、落胆することなく、転勤によるメリットを前向きに生み出していくようにしていきましょう。

7、転勤する際の会社から出る「手当」

転勤する際の会社から出る「手当」

転勤の際には、以下のような手当が会社から支給されることがあります。

具体的には会社の就業規則等をご確認ください。

(1)転勤先までの旅費

これは、その社員やその家族が、現在住んでいる場所から転勤先まで移動するためにかかった交通費のことを指します。
基本的には、社員と社員の家族全員分の旅費が手当として支給されます。

(2)引越しの手当

転勤を命じられたら、引越しが必要な場合もあるでしょう。
その際は、引越しにかかる費用、例えば新居の敷金や礼金、仲介手数料、その他経費(鍵交換費用・火災保険契約費用)などが手当の対象となるかもしれません。

こちらに関しても、会社の就業規則を確認し、

  • どの項目について手当が支給されるのか
  • どのくらいの額まで支給されるのか

などを知っておくようにしてください。

引越し先が決まってから、
『これしか手当が支給されないのか・・・』
となってしまっては、もう手遅れかもしれません。

転勤時に発生する引越し費用の手当については、あらかじめ就業規則で定められている場合が多いので、引越し先を決める前に、その額や範囲を必ず確認するようにしましょう。

(3)着後手当

着後手当とは、新居住地に到着後、新住居を見つけるまでの旅館等の宿泊料や挨拶等に要する費用に充てるために支給するものとされている手当のことです。
転勤先での出勤開始日までに引越し先が決まらなければ、それまでの間はホテル生活になることもあるでしょう。
その際にかかったホテル代についても、会社が支給してくれるかもしれません。ここについてもしっかりと確認するようにしてください。

(4)単身赴任手当

転勤により単身赴任になった場合には、

  • 今まで住んでいた家
  • 転勤によって新しく住む家

の2つで生活費が発生してしまいます。
そういった社員に対して支給される、家賃補助や帰宅交通費(自宅と単身赴任先の交通費)のことを、単身赴任手当といいます。

(5)転園、転校の手当

子どもがいる場合には、もしかすると、通っている保育園や学校などを転勤先に合わせて変える必要があるかもしれません。
こういった、転園や転校のために発生する費用についても、会社側から手当を受け取ることができるかもしれません。

まとめ〜いざとなったら弁護士への相談を〜

今回は、会社からの転職命令を拒否した際に起こりうる事態や、その際の対応について解説してきました。

転勤命令は、会社からの業務命令です。それを拒否することは難しいです。
ただ、正当な理由があれば拒否はできますし、どんな状況でもその命令に応じなければいけない、というわけではありません。

どうしても納得ができないという場合には、自分一人で悩むことなく、弁護士へ相談を依頼して、解決の道を探るようにしてください。それがもっとも早い解決方法です。

ぜひこの記事をご参考に、転勤を命令された際の対応について理解を深めていただけたら幸いです。

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