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半グレとは何か?犯罪集団と接触した場合の対処法

半グレとは

半グレというのは、新興の組織犯罪グループのことです。

これらの集団は、暴力団やヤクザとは異なり、暴力団対策法の適用を受けないため、警察も十分な対応ができていません。

半グレによる犯罪の中でも特に顕著なのが特殊詐欺です。この詐欺は組織的に行われ、若者が「受け子」や「出し子」として巻きこまれる事例が多発しています。

半グレの危険性は身近に潜んでおり、犯罪に巻き込まれないようにするために、半グレの特徴や対処法を知っておくことが重要です。

この記事では、以下のポイントについて詳しく説明しています。

  • 半グレとは何か
  • 半グレによる犯罪とその刑罰
  • 半グレに巻き込まれた場合の対処法

半グレとの接触に不安を感じている方々に、この記事が役立つことを願っています。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、半グレとは

半グレとは、新興の組織的犯罪集団を意味する言葉です。暴力団とは異なる組織で、暴走族のOBなどが集まって結成されたグループなどが代表的な半グレです。

半グレという名前には、

  • 暴力団(黒)と一般人(白)の中間(グレーゾーン)に位置する集団
  • 半分グレている

といった意味が込められています。

半グレは暴力団の衰退と対をなすように台頭してきました。
暴力行為・犯罪行為をいとわない危険な集団であるため、警察も「準暴力団」として扱うなど近年警戒を強めています。

2、半グレと暴力団の違い

半グレと暴力団は犯罪に関わっている点では似ているものの、いくつか違いがあります。

(1)組織形態の違い

まずは、組織形態が異なります。

暴力団は親分(組長)を頂点としたピラミッド組織です。上からの命令には絶対服従せねばならず、構成員は強固な関係で結ばれています。

半グレでは、暴力団ほどの厳しい上下関係はありません。リーダーも頻繁に入れ替わることが多くなっています。暴力団と比べて若者が多いのも特徴のひとつです。

(2)適用される法令の違い

暴力団は、その定義が暴力団対策法により定められ、厳しい取り締まりの対象になっています。
暴力団対策法や暴力団排除条例により様々な規制がかけられており、影響は日常生活にまで及びます。
たとえば、暴力団関係者は銀行口座の開設やゴルフ場でのプレーができません。

これに対して、半グレを直接規制する法律は整備されていません
半グレに暴力団対策法や暴力団排除条例は適用できないため、十分な対策をとれていないのが現状です。

(3)半グレと暴力団の見分け方

結論を言いますと、暴力団と半グレを外見だけで判別することは非常に困難です。
したがって、善良な市民生活を維持するためには、暴力団と半グレを区別することに重要性があるわけではなく、危険な反社会的勢力に近づかないということが重要となります。

以下の特徴があると、暴力団や半グレといった反社会的勢力である可能性があります。

  • 夏でも長袖を着ている
  • 高価な時計をつけている
  • 高額の支払いを現金で済ませる

外見上特徴としては、暴力団よりもむしろ半グレの方が派手な格好をしていたり、入れ墨を隠さなかったりすることが多い傾向にあるようです。

もっとも、これらの特徴は、暴力団や半グレ以外でも当てはまる場合があります。
そのため、暴力団・半グレを問わず外見だけで反社会的勢力であると判断できるとは限りません。
そのうえ、飲食店など一般人が立ち入る場所に現れて声をかけてくることもあるため、関りを持たないようにするためには注意が必要です。

3、一般市民が半グレによる犯罪に巻き込まれやすいケース

一般市民が半グレによる犯罪に巻き込まれるケースがあります。代表的なパターンは次のとおりです。

(1)暴行や傷害を受ける

まず、繁華街などで暴力をふるわれるケースがあります。特に夜間は注意が必要です。

犯行に及んだ半グレには、被害者にケガを負わせると傷害罪、傷害に至らなければ暴行罪が成立します。

刑罰は、傷害罪の場合には「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です(刑法第204条)。

暴行罪では「2年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料」のいずれかになります(刑法第208条)。
拘留とは、1日以上30日未満の期間にわたって刑事施設に収監される刑罰です。
科料は罰金と似た財産刑で、1000円以上1万円以下の金額を支払わなければなりません。

(2)みかじめ料を請求される

半グレが一般人にみかじめ料を請求してくるケースもあります。

みかじめ料とは、飲食店などが、出店地域を支配している反社会的勢力に対して支払う金銭です。
みかじめ料を断ると嫌がらせを受けるおそれがあるため、やむを得ず支払ってしまう事例が後を絶ちません。

みかじめ料は従来暴力団の資金源となってきましたが、暴力団への法的規制が強化され、最近では半グレが取立てるケースが増加しています。

半グレがみかじめ料を取立てれば、恐喝罪が成立すると考えられます。恐喝罪の刑罰は「10年以下の懲役」です(刑法第249条1項)。

また、嫌がらせをしてきた場合、業務妨害罪が成立することも考えられます。
業務妨害罪の刑罰は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です(刑法233条、234条)。

(3)闇金の被害に遭う

半グレが運営している闇金の被害に遭う方もいます。

法外な金利で金銭を貸し出し、返済できないと嫌がらせをしてくるなど、闇金は非常に悪質です。
多額の請求を受け、生活が崩壊してしまう方も少なくありません。

闇金には、貸金業の届け出をしてない点について貸金業法違反、法外の利息で金銭を貸した行為について出資法違反が成立します。
取り立ての際の行動によっては、脅迫罪や恐喝罪などが成立するケースもあります。

刑罰は、貸金業法違反の無登録営業については「10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはその両方」です(同法第47条2号)。
法外な金利での貸付けには「10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはその両方」が科されます(出資法第5条3項)。

(4)特殊詐欺を手伝わされる

半グレに特殊詐欺を手伝わされ、自分が犯罪者になってしまうケースもあります。

特殊詐欺とは、被害者に突然電話をかけるなどして言葉巧みにお金を支払う義務があると信じ込ませ、手渡しや振込みといった方法で金銭をだまし取るものです。
従来「オレオレ詐欺」「振り込め詐欺」といった名称で呼ばれてきました。

特殊詐欺は半グレの大きな資金源のひとつです。一般人が、被害者になるだけでなく、加害者として巻き込まれるケースもあります。

具体的には、ネット上の闇バイトの募集に応募してしまったり、闇金に返済できずに手伝いを強要されたりする形で、特殊詐欺に加担してしまう例が後を絶ちません。
手伝いとして、直接現金を受け取る「受け子」、ATMから金銭を引き出す「出し子」といった末端の役割を任されます。

「受け子」として被害者から現金を受け取ると、詐欺罪が成立します。刑罰は「10年以下の懲役」です(刑法第246条1項)。

「出し子」には窃盗罪が成立し「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑罰に処せられます(刑法第235条)。

4、半グレによる犯罪に巻き込まれたときの対処法

もし半グレによる犯罪の被害者・加害者になってしまった場合には、どうすればよいのでしょうか?

半グレの犯罪に巻き込まれた際の対処法を解説します。

(1)半グレとの対面は避ける

可能な限り半グレと直接対面するのは避けてください。

相手は犯罪行為もいとわない集団ですので、金銭の要求や暴力行為に及ぶハードルは一般人に比べて格段に低いです。
直接会えばどんな行為をされるかわかりません。一度弱みを見せると行動がエスカレートする可能性もあります。

もし対面せざるを得ない場面になっても、ひとりで対峙するのは危険です。できる限り複数人で、人目に付く場所で会うようにしましょう。

(2)やりとりを記録して証拠化する

半グレとのやりとりは、証拠になるようにできるだけ記録に残してください。
記録がなければ、被害に遭ったとしても証明することができないため、泣き寝入りになってしまうおそれがあります。

具体的には、書面、メール、SNSのメッセージ、録音、録画などを残しておきましょう。
警察や弁護士に相談する際にも、証拠があればスムーズに話が進みます。

(3)警察に相談する

半グレの被害に遭った、または遭いそうな場合には警察に相談しましょう。

警察も「準暴力団」として扱うなど、半グレへの取り締まりを強化しています。
相談すれば、捜査やパトロールなどの対応をとってもらえる可能性があります。相談の際には証拠があると効果的です。

もし加害者側で特殊詐欺に関わっているのであれば、自首が望ましいでしょう。

そもそも受け子や出し子は、目撃されたり防犯カメラに映っていたりする可能性が高く、逮捕されずに逃げ続けるのは容易ではありません。

自分も罪に問われるおそれはありますが、自首して罪を認めたり、捜査機関に黒幕に関する情報を話したりすることが、罪の重さを判断する際に有利な事情となり得ます(刑法第42条1項)。

どうしても自首する勇気が出ない場合には、事態が悪化する前に弁護士にご相談ください。

5、半グレと関わってしまったときは弁護士に相談を

半グレと関わりを持ってしまった場合には、弁護士への相談が有効です。

弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。

(1)代理人として半グレに対応してもらえる

まず、弁護士は代理人として半グレに対応してくれます。

半グレに直接対面するのは、不当な要求や暴行の被害を受けるおそれを高めるため危険です。
被害の拡大を抑えるには、対応を弁護士にまかせてしまった方が安心です。

半グレも刑事告訴や民事裁判などの法的措置をとられることを恐れているので、弁護士が法律論に基づいた実のある交渉をすることで、被害の拡大防止が期待できます。

(2)刑事告訴手続きを代行してもらえる

すでに被害が生じている場合には、刑事告訴の手続きを弁護士に依頼できます。刑事告訴とは、捜査機関に対して、被害事実と加害者の処罰を求める意思を伝えることです。

「被害があれば告訴ができる」とお考えになるかもしれませんが、実際は簡単にはいきません。十分な証拠がなければ警察は取り合ってくれないこともあります。

弁護士に告訴手続きを依頼すれば、証拠の収集・精査など必要な活動をしてくれるため、手続きをスムーズに進め易くなります。

結果として、半グレによる犯行の被害で泣き寝入りすることを防止できる可能性が高まります。

(3)自分が罪に問われた場合も弁護してもらえる

ご自身やご家族が犯罪に加害者として関わってしまった場合も、早めに弁護士にご相談ください。

逮捕されると、すぐに面会できるのは弁護士だけで、家族ですら面会することが許されません。
不安を解消するためにも早めに弁護士と面会して、取り調べへの対応などのアドバイスを受ける必要があります。

また、重い処分を避けるためには、被害者との示談交渉が重要です。弁護士でないと示談をまとめるのが困難であるため、依頼して交渉をまかせましょう。

刑事事件では、初動対応がその後の解決の行方を左右します。できるだけお早めにご相談ください。

まとめ

ここまで、半グレについて、その意味や暴力団との違い、巻き込まれた場合の対処法などについて解説してきました。

半グレは暴力団ではないものの、犯罪集団である点に変わりはありません。関わってしまうと犯罪に巻き込まれる可能性があるため、まずは不必要に接触しないのが重要です。

すでに半グレと関わりを持ってお困りの方は、自分だけで悩まずにぜひ弁護士にご相談ください。

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