あなたやご家族が犯罪行為をしてしまい、被害届を出された場合、どうすれば被害届を取り下げてもらえるのでしょうか。被害届を取り下げてもらえない場合、身柄拘束が続いたり実刑判決が下される可能性も考えられます。
逆に、被害届が取り下げられれば、身柄拘束か解放されたり不起訴となる可能性もでてきます。
そこで今回は、
- 被害届が解除されると何が起こるのか?
- 被害届の解除はいつまでに申し出るべきか?
- 被害届の解除を得る方法はどうすればいいのか?
などについて詳しく解説します。
目次
1、被害届の取り下げを望む方へ~そもそも被害届とは
犯罪行為に関する被害届の取り下げを望む方は、そもそも被害届がどのようなものなのかを確認しておく必要があります。
被害届とは、犯罪の被害者等が捜査機関に対し、犯罪に遭ったことを届け出るための書類です。
捜査機関に犯罪事実が知られていない場合、被害届をきっかけとして捜査が開始されることがあります。
被害届と似た概念として「告訴」や「告発」というものがあります。
被害届・告訴・告発は全て、捜査機関に犯罪事実を申告する点では共通しています。
もっとも、告訴・告発は犯罪事実を申告するにとどまらず、犯人の処罰を求める意思表示が含まれています。
告訴できる者は犯罪の被害者その他一定の人に限られているのに対し、告発は告訴権者および犯人以外の第三者であれば誰でも行うことができます。
2、被害届が取り下げられるとどうなる?
それでは、被害届を取り下げられるとどうなるのでしょうか?被害届を取り下げてもらうには被害者に対し取り下げ手続きを依頼する必要があります。
ここでは、被害届を取り下げてもらうことにどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。
(1)逮捕・起訴・実刑を回避できる可能性が高まる
被害届が取り下げられるということは、被害者の処罰感情がなくなった、もしくは軽減したことを意味しています。
そのため、軽微な事件であれば、被害届の取り下げにより捜査が打ち切りとなり、逮捕を回避できる可能性があります。
被害届が取り下げられても捜査が継続される場合はありますが、検察官が起訴・不起訴の判断をする際、被害届が取り下げられたことを考慮し、不起訴の判断をする可能性が高まります。
特に、親告罪(申告罪とは、告訴がなければ起訴することができない犯罪です。)の場合には、原則として、捜査が打ち切られ、不起訴となります。
不起訴になれば処罰を回避することができますので、被害届を取り下げてもらうメリットは大きいといえるでしょう。
(2)捜査が続く可能性が高いケース
被害届が取り下げられても、そのまま捜査が続くケースはあります。
被害届が取り下げられれば被害者の処罰感情がなくなったと推察することはできますが、中には加害者やその関係者から被害届を取り下げるように圧力をかけられていたり、一時的な感情にまかせて被害届を取り下げてしまったりする等、被害届の取り下げが本心から行われていないケースもあります。
たとえば、彼氏から暴力を振るわれたDV被害者が被害届を出したものの、彼氏の反省している様子や愛情を伝えてくれた様子を見て急いで被害届を取り下げるようなケースがあります。
DV加害者は相手に暴力をふるうときと相手に優しくするときの落差が激しいので、被害者は暴力をふるわれていても、加害者から優しくされると暴力をふるわれたことを一時的に許してしまうケースが多いです。
このようなケースでは、被害者の処罰感情が本当になくなったかを慎重に判断するために、被害者に真意を確かめる等して、被害届の取り下げ後も捜査が続く場合が多いです。
また、社会的に問題になっているような事件や重大事件の場合は、被害届が取り下げられても捜査が続く可能性が高いです。
3、被害届の取り下げはどのように行われる?
それでは、被害届の取り下げはどのように行われるのでしょうか?誰に取り下げてもらえればいいのか、どのような方法でいつまでに取り下げてもらうことが必要か等、取り下げの流れを確認しておきましょう。
(1)被害者本人が取り下げる必要がある
まず、被害届の提出を被害者本人が行った場合、被害届の取り下げも被害者本人が行う必要があります。
第三者が勝手に被害届を取り下げることが許されてしまったら、被害者の処罰感情がないがしろにされてしまいます。
被害届の取り下げは、犯人が起訴や実刑を免れる可能性がある重大な事情なので、被害届の取り下げは本人が行うことになります。
(2)電話では受理されないこともある
被害届の取り下げは犯人が起訴や実刑を免れる可能性がある重要な事情です。
そのため、電話で取り下げをしようとしても受理されないことが多く、通常は書面の提出を求められます。
(3)いつまでに取り下げてもらえればよいか?
被害届の取り下げに期間の制限はなく、取り下げ自体はいつでも行うことができます。
ただし、取り下げが遅くなればなるほど検察官による起訴・不起訴の判断がされてしまう可能性は高まります。
一度起訴されてしまえば実刑判決が下される可能性もありますので、できるだけ早い段階での取り下げを目指して動いていきましょう。
ただし、起訴後であっても、被害届の取り下げにより刑が軽くなる可能性はありますので、あきらめないでください。
(4)再提出されることもある?
では、一度取り下げられた被害届が再提出されることはあるのでしょうか?
被害届を一度提出すると、被害の申告がなされたことになるため、再度被害届を提出すると重複の申告になってしまいます。
被害届が取り下げられたとしても被害の申告自体が取り下げられるわけではないため、再度の被害届の提出をしても、受理されない可能性があります。
4、被害届を取り下げてもらう方法
それでは、実際に被害者に被害届を取り下げてもらうには何をすれば良いのでしょうか?被害者は被害事実に関して、加害者への怒りや処罰感情があるケースがほとんどですから、被害届を取り下げてもらうには、被害者に被害届の取り下げを了承してもらえるような事情が必要です。
以下、被害届を取り下げてもらう方法を見ていきましょう。
(1)示談を成立させる
被害届を取り下げてもらうための代表的な方法が示談を成立させることです。
示談金の支払いは示談成立に必須の要素ではありませんが、被害者の処罰感情をおさえてもらうためには、示談金の支払いが通常は必要になります。
また、仮に被害届の取り下げには至らなかったとしても、示談が成立すれば逮捕の回避や不起訴の可能性を高めてくれます。
被害届の取り下げに了承してもらえない場合であっても、示談成立に向けて被害者と交渉していきましょう。
(2)示談書に「被害届を取り下げる」旨を明記する
被害届を取り下げてもらうために、示談書には「被害届を取り下げる」旨を明記しましょう。
被害届の取り下げについて口約束だけにとどめてしまうと、後から被害届の取り下げを実行してもらえない可能性があります。
被害届の取り下げは刑事処分を決める上での重要な判断要素の一つになるので、必ず書面の形で残すようにしましょう。
(3)被害者に被害届の取り下げ手続きを依頼する
被害届の提出を被害者本人がおこなったのであれば、被害届の取り下げは被害者本人にやってもらう必要があるため、被害者に被害届の取り下げ手続きの依頼をしましょう。
取り下げに同意してもらうために、加害者の真摯な謝罪や示談金の支払いが重要となります。
(4)示談書を捜査機関に提出する
被害者との示談が成立したら、示談書に被害者の署名・捺印をもらい、示談書を捜査機関に提出しましょう。
示談書に被害届を取り下げる旨が明記されていれば、被害者が被害届の取り下げ書を警察署や検察庁に提出していなくても、被害者が被害届の取り下げに同意していることを捜査機関に証明することができます。
また、示談書を捜査機関に提出することで、警察官や検察官から被害者に連絡をして、示談書が被害者の真意に基づいて作成されたことの確認がとれれば、被害届の取り下げがなされていなくとも、逮捕の回避や不起訴の可能性を高めてくれます。
5、被害届の取り下げ(示談交渉)を弁護士に依頼するメリット
上記のように、被害届を取り下げてもらえれば不起訴になったり刑事処分が軽くなったりする可能性があります。
しかし、加害者が直接被害者に取り下げを依頼しても、被害者には了承してもらえないケースが多いです。そのため、被害届の取り下げについては弁護士に依頼することをお勧めします。
(1)示談交渉を任せられる
弁護士に依頼をすれば、弁護士が加害者の代理人として加害者の代わりに示談交渉を進めてくれます(示談交渉をする資格は弁護士にしか認められておりません)。
被害者としても、加害者から直接被害届の取り下げを依頼されたときは聞く耳を持たなくても、弁護士を通して依頼された場合は交渉に応じてくれる可能性が高まります。
示談交渉について経験豊富な弁護士であれば、被害者の感情を理解しながら誠意を持って示談成立まで進めてくれます。
(2)適正な示談金額で合意できる可能性が高まる
被害者に被害届を取り下げてもらうには、適正な示談金額を提示し示談を成立させることが重要です。
示談金額について、加害者が直接交渉しようとすると適正な示談金額がわからず示談成立から遠のいてしまうことが多いです。
経験豊富な弁護士であれば、適正な示談金額を考えて交渉をし、示談成立の可能性を高めてくれます。
(3)不起訴や身体拘束からの解放に向けての活動をしてもらえる
弁護士に依頼すれば、示談成立に向けての交渉にとどまらず、検察官との折衝や意見書の提出等、不起訴や身柄拘束からの解放に向けた弁護活動もしてもらうことができます。
その際には、示談が成立したこと以外にも有利な事情を主張していきます。
(4)起訴後でも刑事処分を軽くするための弁護活動をしてもらえる
起訴後であれば、上記の有利な事情を裁判所に対して主張・立証することで、量刑を軽くしたり実刑判決を回避したりする可能性を高める弁護活動をしてくれます。
特に、弁護士が示談交渉を被害者と直接しているのであれば、弁護士は示談が行われた状況を熟知しているといえます。
そのため、示談書が作成されたにもかかわらず、被害者が真意で作成していない等と翻意したため、裁判において被害者の証人尋問がなされる場合、示談交渉をした弁護士ならば、被害者が真意で示談したことを効果的な質問で明らかにしていきやすいといえます。
被害届を取り下げてほしい時のQ&A
Q1.被害届とは?
被害届とは、犯罪の被害者等が捜査機関に対し、犯罪に遭ったことを届け出るための書類です。
捜査機関に犯罪事実が知られていない場合、被害届をきっかけとして捜査が開始されることがあります。
被害届と似た概念として「告訴」や「告発」というものがあります。
被害届・告訴・告発は全て、捜査機関に犯罪事実を申告する点では共通しています。
もっとも、告訴・告発は犯罪事実を申告するにとどまらず、犯人の処罰を求める意思表示が含まれています。
告訴できる者は犯罪の被害者その他一定の人に限られているのに対し、告発は告訴権者および犯人以外の第三者であれば誰でも行うことができます。
Q2.被害届を取り下げられるとどうなる?
被害届を取り下げてもらうには被害者に対し取り下げ手続きを依頼する必要があります。
・逮捕・起訴・実刑を回避できる可能性が高まる
被害届が取り下げられるということは、被害者の処罰感情がなくなった、もしくは軽減したことを意味しています。
そのため、軽微な事件であれば、被害届の取り下げにより捜査が打ち切りとなり、逮捕を回避できる可能性があります。
被害届が取り下げられても捜査が継続される場合はありますが、検察官が起訴・不起訴の判断をする際、被害届が取り下げられたことを考慮し、不起訴の判断をする可能性が高まります。
特に、親告罪(申告罪とは、告訴がなければ起訴することができない犯罪です。)の場合には、原則として、捜査が打ち切られ、不起訴となります。
不起訴になれば処罰を回避することができますので、被害届を取り下げてもらうメリットは大きいといえるでしょう。
・捜査が続く可能性が高いケース
被害届が取り下げられても、そのまま捜査が続くケースはあります。
被害届が取り下げられれば被害者の処罰感情がなくなったと推察することはできますが、中には加害者やその関係者から被害届を取り下げるように圧力をかけられていたり、一時的な感情にまかせて被害届を取り下げてしまったりする等、被害届の取り下げが本心から行われていないケースもあります。
たとえば、彼氏から暴力を振るわれたDV被害者が被害届を出したものの、彼氏の反省している様子や愛情を伝えてくれた様子を見て急いで被害届を取り下げるようなケースがあります。
DV加害者は相手に暴力をふるうときと相手に優しくするときの落差が激しいので、被害者は暴力をふるわれていても、加害者から優しくされると暴力をふるわれたことを一時的に許してしまうケースが多いです。
このようなケースでは、被害者の処罰感情が本当になくなったかを慎重に判断するために、被害者に真意を確かめる等して、被害届の取り下げ後も捜査が続く場合が多いです。
また、社会的に問題になっているような事件や重大事件の場合は、被害届が取り下げられても捜査が続く可能性が高いです。
Q3.被害届を取り下げてもらう方法
被害者は被害事実に関して、加害者への怒りや処罰感情があるケースがほとんどですから、被害届を取り下げてもらうには、被害者に被害届の取り下げを了承してもらえるような事情が必要です。
・示談を成立させる
被害届を取り下げてもらうための代表的な方法が示談を成立させることです。
示談金の支払いは示談成立に必須の要素ではありませんが、被害者の処罰感情をおさえてもらうためには、示談金の支払いが通常は必要になります。
また、仮に被害届の取り下げには至らなかったとしても、示談が成立すれば逮捕の回避や不起訴の可能性を高めてくれます。
被害届の取り下げに了承してもらえない場合であっても、示談成立に向けて被害者と交渉していきましょう。
・示談書に「被害届を取り下げる」旨を明記する
被害届を取り下げてもらうために、示談書には「被害届を取り下げる」旨を明記しましょう。
被害届の取り下げについて口約束だけにとどめてしまうと、後から被害届の取り下げを実行してもらえない可能性があります。
被害届の取り下げは刑事処分を決める上での重要な判断要素の一つになるので、必ず書面の形で残すようにしましょう。
・被害者に被害届の取り下げ手続きを依頼する
被害届の提出を被害者本人がおこなったのであれば、被害届の取り下げは被害者本人にやってもらう必要があるため、被害者に被害届の取り下げ手続きの依頼をしましょう。
取り下げに同意してもらうために、加害者の真摯な謝罪や示談金の支払いが重要となります。
・示談書を捜査機関に提出する
被害者との示談が成立したら、示談書に被害者の署名・捺印をもらい、示談書を捜査機関に提出しましょう。
示談書に被害届を取り下げる旨が明記されていれば、被害者が被害届の取り下げ書を警察署や検察庁に提出していなくても、被害者が被害届の取り下げに同意していることを捜査機関に証明することができます。
また、示談書を捜査機関に提出することで、警察官や検察官から被害者に連絡をして、示談書が被害者の真意に基づいて作成されたことの確認がとれれば、被害届の取り下げがなされていなくとも、逮捕の回避や不起訴の可能性を高めてくれます。
まとめ
被害届の取り下げは、起訴・不起訴の判断や刑罰の重さを決めるために重要な事情です。
被害届の取り下げがなされているか否かによって、今後の生活に大きく影響が出る人も多いでしょう。
そのため、被害届の取り下げを被害者にお願いするときは弁護士とよく相談して慎重に対応していくことが大切です。
被害届の取り下げのために何をすればいいのかわからない、被害者と全く話ができない等、被害届の取り下げでお困りの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。