「離婚したけど復縁を望む!」
しかし、かつての配偶者へのアプローチが分からない…
復縁の鍵はただ1つです。
それは、相手が再びあなたと共に過ごすことに魅力を感じるかどうか、つまり、相手があなたと一緒にいることでメリットを感じるかどうかです。
この記事では、
・離婚後に復縁を考える人々の共通のきっかけ
・離婚後に復縁するための具体的な方法
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が監修した情報を提供します。ぜひ参考にしてください。
目次
1、離婚後、復縁を考えるきっかけは?
まずは、復縁を考えるきっかけについて事例に基づき紹介していきます。
きっかけ作りにぜひ参考にしてください。
(1)きっかけは子ども
子どもがいる場合には、子どもを介して復縁することが多いようです。
色々あって、離婚した夫婦であっても、どちらも子どもの親であることは一生変わりません。
事例:子どもと月1回面会する中で、子どもも一緒に暮らしたいと言ってくれました。子どもを介して妻とのやり取りが増え、妻との関係も修復され、めでたく復縁し、今では家族で生活しています。
幼い子供がいる場合には、離婚時に面会交流の取り決めをしておくこともありますので、子どもと定期的に面会することが多いでしょう。
子どもと面会する中で、子どもから復縁をお願いされたり、子どもが両親の復縁を取りもつこともあるようです。また、面会の際に、別れた相手と会うことで、お互いの関係が良くなっていくこともあるようです。
ただし、子どもがきっかけで復縁するのは、子どもが幼いうちであることが多く、子どもが成長した場合には、子どものために復縁する気持ちは生じにくいでしょうし、子どもとしても、今更両親の復縁を望まないこともあるでしょう。
子どもが幼い間、という期間限定の復縁のきっかけと言えるかも知れません。
(2)きっかけはお金
離婚後は、離婚相手の収入に頼ることができず、自身で仕事をし、お金を稼ぎ、生活をしていかなければなりません。子どもがいる場合には、パート等の時短勤務をせざる得ないことも多いでしょうし、子どもの生活費、学費、塾代、お小遣い等の負担もあります。
事例:離婚後も元夫と連絡を取っていましたが、私が休みなく働いている姿を見て、経済的援助を申し出てくれ、復縁しました。今では、夫の収入で生活が安定し、離婚前にとても不満を持っていたことにも目を瞑れるようになりました。
離婚後、経済的に苦しくなってしまった場合には、定期的な収入のある元パートナーの経済力はとても魅力に感じることがあるようです。
(3)きっかけは孤独
孤独をきっかけとして復縁するケースもあります。
事例:熟年離婚をしました。夫の世話から解放されたい一心でした。なにかにつけて私を使おうとする夫の態度に我慢がならなかったのです。でも、離婚してから迎えた年末年始、自分でも驚くくらい孤独を感じました。おせち料理も作らなくていい、夫に気を遣わなくていい。待ちわびていた瞬間のはずなのに、どうしようもない孤独を感じました。
日々忙しくしていると、孤独を感じる瞬間は少ないことでしょう。配偶者などいなくても生きていける。むしろいない方が充実した人生を送れる。そう思うのも無理はありません。
しかし、長年家族の世話をしてきた人間は、それが「人生」になっている可能性もあります。別の用事で忙しくしてみても、家族の世話に代えがたいと感じる方もいるのです。
(4)きっかけは相手の病気
病気になった元パートナーを看病する中で、復縁することもあるようです。
事例:病気で寝込んだ元夫の看病をしたことで、関係が修復し復縁しました。
病気で弱っているときに、元パートナーの献身的に看病をしてもらうことで、改めて相手の良さを認識できるのでしょう。
ただし、病気になった元パートナーの看病を出来るぐらいの関係を保っており、かつ、元パートナーを看病する人が自分しかいない場合限定の復縁のきっかけです。
(5)きっかけは未練
未練がきっかけで復縁することももちろんあります。
姑との関係悪化で離婚した場合のように夫婦間以外の問題で離婚したときや、一時的な喧嘩や感情で離婚してしまった場合です。
事例:姑問題で離婚しましたが、夫と付き合っていた頃や幸せだった頃の思い出を忘れることができませんでした。思い切って、夫に連絡したところ、夫も同じ思いでいてくれたようで、復縁することができました。夫も姑との関係を取り持ってくれ、今では良い関係です。
未練で復縁するケースで重要なのは、「お互いに」未練が残っているというケースです。相手には未練がなさそうだ(自分にだけ未練が残っている)というケースでは相手の心を取り戻すことに工夫や時間が必要である点に注意しましょう。
2、離婚後の復縁率は1割?
ネット上の情報で、同じ人と再婚をする復縁率が1割と書かれている記事もありますが、この「1割」という数字は厳密には「再婚同士の婚姻数の構成割合」です。
参考:2020年_夫妻の初婚-再婚の組合せ別にみた婚姻件数及び構成割合
再婚同士の婚姻数の構成割合が約1割なので、同じ人と再婚をするという復縁率は確実のそれ未満ということになりますが、具体的な数値についての公式データは残念ながらありません。
復縁においては、「どれくらいの人が復縁できているのか」ということよりも、復縁できた人たちはどのような事情だったかの方が重要でしょう。本記事では他の復縁ケースをもとに、復縁できる要素をしっかりと解説していきます。どうぞご参考にされてみてください。
3、離婚後に復縁の可能性が高い離婚原因
次は、復縁の可能性が高い夫婦の離婚原因について紹介いたします。
(1)些細な喧嘩、一時的な感情が原因で離婚してしまった場合
喧嘩が原因で離婚する夫婦も多くいます。その中でも、長年にわたる喧嘩や不満ではなく、一時の喧嘩、感情で離婚まで突き進んでしまう事例も多くあるのが現代です。
喧嘩当時は、心に深い傷を負い、修復不可能と考えてしまいます。しかし、少し時間がたつと、離婚まですることだったのか、と思い返すこともあります。
事例:妻と私も共働きで家事の分担で喧嘩になり、勢いで離婚してしまいましたが、今では、私も家事を分担すべきだったと反省しています。妻と連絡を取り謝ったところ、妻も同じ気持ちだった様で復縁出来ました。
本来であれば、別居したりして冷却期間を作り、改めて離婚について考えるべきであったのでしょう。
このような一時の感情や些細な喧嘩が原因で離婚に発展してしまうことがあるのも現代の離婚の特徴と言えます。
些細な喧嘩が原因で離婚してしまった場合には、お互いに冷静になった後は、復縁の可能性が高くなるといえるでしょう。
(2)夫婦間の問題以外の原因で離婚してしまった場合
嫁姑トラブルなど、夫婦間の問題以外が原因となって離婚する場合も多いようです。
事例:結婚当時、私たち夫婦と私の両親とで同居していましたが、妻と姑の関係が悪化し、結局離婚してしまいました。しかし、離婚後も妻と定期的に連絡を取り、両親と同居しないことを条件に復縁しました。両親には、私から説得したところ分かってもらえました。
夫婦間の問題はなかったものの、それ以外の原因で離婚してしまうこともあります。そのような場合、離婚後も夫婦で連絡を取り合うことも多く、問題が解決されれば、復縁の可能性が高いといえるでしょう。
(3)一時的なライフスタイルの変化による関係悪化が原因で離婚してしまった場合
妊娠、出産、育児などをきっかけとして、ライフスタイルが一時的に変化したことが原因で離婚することもよくあるようです。
事例:私が育児休暇を取得した後復職しましたが、夫が育児を手伝ってくれず、育児疲れもあって夫婦喧嘩が絶えなくなり、離婚してしまいました。
その後、月に数回夫が子供と面会する内に、夫の大切さに気付きました。夫も、子育ての協力を約束してくれ、復縁しました。
紹介した事例は、育児による一時的なライフスタイルの変化が原因で離婚したケースです。このような一時的なライフスタイルの変化は、夫婦両者にストレスが溜まりやすく、離婚に発展するケースも多いようです。
しかしながら、ライフスタイルの変化に慣れたり、元のライフスタイルに戻った時は、復縁の可能性が高いといえるでしょう。
(4)浮気が原因で離婚してしまった場合
離婚原因の中で、多数を占める離婚原因が浮気です。
事例:夫が浮気をし、離婚しました。夫は、飲みの席で酔った上、たった1度の過ちを犯しました。当時の私は許すことができませんでした。しかし、時間がたっても、夫のことを忘れることができませんでした。冷静になると、私が夫に冷たくしていたことも、夫が浮気した原因でした。私の中の思いを伝えようと夫と連絡を取ったところ、夫から再度謝罪を受け復縁しました。
浮気をされた側は、例え1回きりの浮気であったとしても、許せないものでしょう。
しかし、誠心誠意の謝罪を受け入れてもらうことができれば、復縁の可能性もあるでしょう。
4、離婚後に復縁の可能性が低い離婚原因
一方で、復縁の可能性が低い離婚原因はなんでしょうか。
それは、相手を「否定」し続けたことによる離婚です。
相手を「否定」とは、以下のことを示しています。
(1)性格を否定した
性格を否定するとは、無意識に行われるものです。
離婚原因でもっとも多いのは、いわゆる「性格の不一致」というものですが、「自分とは性格が合わない」と感じることを相手に伝えていた場合、相手にとっては性格を「否定された」と感じるケースもあるのです。
合わないところも尊重して寄り添い合おう、あなたの全てを誰よりも愛している。
このように、合わないところも含めて相手を必要としていることを伝えなければ、復縁は難しいかもしれません。
(2)存在を否定した
存在を否定することも、無意識に行われます。
以下の行為は、行為者にとっては相手の存在を否定したつもりはなくても、相手にとっては自分の存在を否定された行為として受け止められるのです。
- 浮気
- 暴力
- お酒トラブル
- 性的不調和
- お金トラブル
- キツい発言
- 家庭を省みない
- 配偶者より自身の家族(親等)の肩を持つ
- 同居に応じない
- 生活費を渡さない
これらのケースでは、配偶者の悲しみや辛い状況に耳を傾けてあげられなかったのではないでしょうか。つまり、あなたの心の状態は、自分>配偶者 になっていた可能性があります。
結婚生活は、自分=配偶者 という気持ちでなければ続きません。また、自分はその気持ちのつもりでも、相手に 自分>配偶者 と映っていてはいけないのです。なぜ相手にそのように映ってしまっていたのか、そこから考える必要があるでしょう。
5、離婚した相手と復縁するための必殺技
離婚した相手と復縁するための必殺技は、ズバリ、相手にあなたと復縁することにメリットを感じてもらうことです。
その方法は2段階です。
(1)条件を整える
「1」でご紹介したように、復縁のきっかけは主に以下の4点です。
- 子ども
- お金
- 孤独
- 健康
相手が困っているところはどこでしょうか。その点をサポートすることで、あなたと家族に戻るメリットが大きいのです。
結婚とは、自分が助けてもらうだけでなく相手も同様にあなたから助けられなければ続くものではありません。相手が困っている点を探すのみならず、相手をサポートしてあげられるあなたの強みも探してください。
(2)相手を受け入れるという愛情が基本
結婚は、条件的なメリットだけでないことに注意してください。
結婚は、日本では特に「愛情」で繋がれる相手を求めることが多いのが現状です。
あなたが相手を深く愛し、尊重していることが大前提です。相手を深く愛し、尊重しているのなら、相手が嫌がることはできないものなのです。
相手が嫌がること自体を受け入れられない場合は、あなたの愛情が一方的である可能性があります。
6、焦りは禁物?離婚した相手との復縁までどれくらい待てばよいか
結婚する場合には、お互いの両親や親戚など家族、会社の上司や同僚、友人など多くの人を巻き込んで結婚に至ります。そして、離婚する場合には、これらの方々に加えて、子どもまで巻き込むことになります。
一度、大きな決心をして離婚をしたにもかかわらず、直ぐに復縁するということは、これらの人々の反感を買う可能性もあります。また、子どもがいる場合には、子どもの学校などの環境、気持ちを考える必要があります。
このため、離婚後直ぐに復縁ということは避けるカップルが多いようです。どの程度の冷却期間をおくべきでしょうか。
(1)子どもがいる場合
子どもがいる場合には、離婚後、子どもと転居していたり、子どもが転校したりしている場合が多いでしょう。
復縁する場合には、再度、子ども一緒に転居したり、転校する必要もあったかもしれません。また、子どもの名字が何度も変わることも、子どもにとっては大きな負担となっていたことでしょう。
両親の離婚・復縁によって、急激に子どもの環境に変化が生じることは、子どもの健全な成長を阻害する危険があることは忘れてはいけません。
このような場合は、最低でも半年は冷却期間を置くべきですし、子どもの進学など、子どもの成長に併せて復縁を考えるべきでしょう。
また、直ぐに籍を入れるのではなく、休日に家族で過ごしたり、子どもが復縁の環境に慣れた段階で、復縁をすることも考えるとよいのではないでしょうか。
(2)親戚などに報告する必要がある場合
親戚や上司に報告する必要がある場合には、やはり最低でも半年程度は冷却期間を置くべきです。
大騒ぎして離婚したにもかかわらず、直ぐに復縁するという場合には、また直ぐに離婚するのではないか等と周りから反対されることもありますし、特に上司等からは、甲斐性のない奴だとして、出世コースから外されてしまう危険もあります。
復縁の説明をする際に冷却期間を経たうえでの考えであることを説明し、周囲の人々への影響を最小限にするためにも、半年は期間をあけるべきです。
(3)離婚後、長期間お互いに連絡を取っていなかったような場合
離婚後、長期間連絡を取っていなかった場合には、復縁の話が出た後もしばらく期間をあけるべきでしょう。
離婚後、お互いの生活環境が大きく変わっている可能性もありますし、お互いに結婚に対する考え方が変化している可能性もあります。
このような場合、復縁の話が出た後、しばらくは恋人関係を続け、様子を見ることが必要となってくるでしょう。
(4)法的上の再婚までの期間
女性の「再婚禁止期間(※)」を耳にしたことがある方もいらっしゃると思います。
再婚禁止期間とは、離婚後に出産した子どもの父親が誰になるのかがわからなくならないよう決められた法律で、2023年3月現在、離婚日から100日間は再婚してはならないというルールです。
ただし、再婚禁止期間の趣旨をみてもわかるように、再婚禁止期間は同じ人との復縁には適用されません。そのため、法律上の禁止期間はありませんので、ご安心ください。
※再婚禁止期間は、2022年12月10日に、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が成立し、同月16日に公布されました。施行日は、同日から起算して1年6カ月を超えない範囲内において政令で定める日となります。
7、離婚した相手と円滑に復縁をするには?
次は円滑に復縁する方法を説明していきます。
(1)離婚相手といつでも連絡出来る関係をつくること
あなたが相手に電話やメールで連絡した場合に、応答や返信がある場合には、相手もあなたにそこまで強い憎悪や嫌悪の情を感じているわけでないと考えられます。
子どもとの面会の際に、相手と会うだけの場合であっても、面会の際に会話をすることで、わだかまりが解けるきっかけになることもあるでしょう。
復縁までの最初のステップは、相手と新しく良い関係を築くことです。復縁をお考えのあなたが先ずすべきことは、相手といつでも連絡を取れる関係を作りだすことです。
(2)金銭的なトラブルを解消すること
離婚の原因に経済的な事情がある場合には、先ずはあなたの経済状況を改善するところから始めてください。
経済的に困窮したままでは、相手も復縁に応じることはありません。
経済状況が改善した場合には、それを相手にアピールしましょう。そのためにも、相手といつでも連絡を取る関係を築き、就職した、昇進した、転職で収入が上がった、ギャンブルを止めた等の経済状況が改善したことを伝えましょう。
また、困窮しているわけではなく、離婚時の財産分与や養育費などで揉めたままであるケースは、早急にこの問題を解決する必要があります。財産分与や養育費を払うくらいなら復縁した方がお得、という考えである場合には、お金の前に、相手を大切に思う気持ちがあるのかを自分に問いかけてみてください。大切に思っていると確信した場合は、お金の問題とは切り離し、相手に大切に思う気持ちだけを伝えてみてください。
(3)お互いの家族関係が良好となっていること
結婚・離婚は、お互いの家族も関わる重要な問題です。
離婚に際して、相手の両親・家族は、あなた自身だけでなくあなたの家族も良く思っていないかもしれません。お互いの家族関係が良好でないと、家族も復縁に同意してくれないでしょう。
復縁後の結婚生活を成功させるためには、最初の結婚以上に家族のサポートが重要です。まずは、お互いの家族の関係修復のために、あなた自身が相手の家族に信頼されるように努めて下さい。
8、離婚後の復縁でもっとも気を付けなければならないこと~ストーカーにならないように
前項でお伝えしたように、円滑に復縁するためには相手と連絡できる関係にしておくことが大切です。
しかし、関係性の再構築の方法をほんの少し誤っただけで、相手の気持ちを手繰り寄せるどころか余計離れさせることになることも。
その上でもっとも気をつけなければならないのが、ストーカー規制法上の「つきまとい等行為」です。
ストーカー規制法では、復縁を求める場合の「つきまとい等行為」をすることが禁止されています。つきまとい行為等とは、待ち伏せする等の言葉通りのつきまといの他、大量の電話やメール送信も入りますので注意が必要です。
つきまとい行為等をされたと相手が感じた場合、警察へ届けられ、警察からの警告を受けたり、公安委員会から行為の禁止命令が出されたりしてしまいます。つきまとい行為等を繰り返し行った際はさらに厳しく、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるリスクもあるのです。「警察に話すな」などと脅すことは、別の犯罪にも繋がる可能性もありますので言語道断です。
相手との距離の掴み方が苦手な方もいるでしょう。
そのような場合は、弁護士に無料相談してみてください。違法にならない範囲で復縁を掴みとれるよう、弁護士が適切なアドバイスをくれるはずです。
まとめ
今回は復縁についてお話しましたがいかがでしたでしょうか。
復縁は、ただ単に元通りの関係に戻すだけでは成功しません。復縁とは、より結束を強固なものにするものなのです。
復縁を考えているあなたに伝えたいことは、一度離婚した相手とより深い絆を作るための努力を怠ってはいけないということです。
復縁を考えているあなたにとって今回の記事が復縁のきっかけになれば幸いです。