NHKが渋谷区の男性に対して未払いの放送受信料の支払いを求めている裁判で、法務大臣が裁判所に対して受信料の支払いを義務づけた放送法の規定は合憲とする意見書を提出しました。
各メディアが大きく報じているのは、これが史上まれに見る事態であり、NHKの屋台骨を揺るがしかねない裁判だということ。
私たちは、どのような観点で裁判のゆくえを見つめるべきなのでしょうか。ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
目次
1、NHK受信料訴訟とは?“国”が意見陳述をするという異常事態へ
NHKの放送受信料支払いの是非は、間違いなく国民の関心事。これまでも裁判で争われたことはあったのですが、ここまでもつれ込んだのは初めてではないでしょうか。まさか、国の法務大臣が意見陳述を求められることになるなんて……。
通常、裁判所の審理で意見を述べることができるのは、訴訟当事者(訴えた人と訴えられた人)とそれらの代理人である弁護士などです。この裁判は、NHKと未払いの男性が当事者であって“国”は当事者ではないので、本来であれば意見を述べる機会はないのです。
今回は例外的に「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」という法務大臣権限法に「法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる」(4条)と条文で定めていることを根拠に、法務大臣が国を代表する立場としての意見陳述をおこないました。
受信料はNHKの事業収入の約97%を占めており、この裁判の有り様によっては、公共放送であるNHKの屋台骨を揺るがす事態となる可能性があります。この意見陳述は、1947年にこの法務大臣権限法が制定されて以来、1987年に共有林の分割を制限する森林法規定の違憲が争われた訴訟に続き、二例目の非常に珍しい事態です。
2、最高裁判所の裁判官全員で審理する超重要案件に発展
この紛争はまず地方裁判所に提訴され、高等裁判所を経て、最高裁判所に舞台を移しています。最高裁判所には15人の裁判官がいるのですが、5人ずつ3つの小法廷に分けられています。
通常は、この小法廷で審理されるのですが、法令が憲法に違反していないかを審査するような重要な裁判は、15人全員の裁判官で審理する大法廷でおこなわれます。大法廷で審理される事件は、1年に3件程度しかありません。
今回の裁判が政府からも裁判所からも重要視されていることは明らかです。争点には、主に次の2点が挙げられます。
- テレビを設置すると勝手にNHKとの受信契約が成立してしまうのは憲法違反ではないか
- 憲法違反ではないとしても受信料契約はどのように成立するのか
内容は一見、シンプルです。それぞれ見ていきましょう。
3、勝手に契約が成立するのは憲法違反ではないか
放送法64条1項本文では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められています。しかし、憲法では契約の自由が保障されています。ここに憲法違反ではないかという疑念が生じるのです。
ただし、契約の自由も無条件に保障されるわけではありません。“公共の福祉に反しない限り”という条件付きです。それでは“公共の福祉”とは何を指すのでしょうか。
私たちには憲法上さまざまな権利が保障されています。例えば自分の意に反して財産が奪われないことは、憲法上の権利が基礎となっています。
他方、道路建設のために私有地の接収(所有物を取り上げること)が必要となる場合もあります。ここで、2つの主張が互いに干渉し合います。
私有地を国に売却することによって皆が道路を通行できるようになるならば、土地の所有者には「申し訳ないけど、意に沿わなくても土地を売ってよ」というのが、公共の福祉の考え方です。
公共放送であるNHKも、災害時に安全を得るためや国民が政治に参加するために必要な情報、生活が豊かになるような情報を発信し“公共の福祉”に適うため「申し訳ないけど、意に沿わなくても受信料を負担してよ」という論理もありうるわけです。
放送法が憲法違反かどうかが最高裁判所で審査されたことはこれまでないのですが、下級裁判所ではこれまで幾度となく審査されており、そして憲法違反と判断されたことは一度もありません。
4、NHKは控訴審で勝訴しているのになぜ最高裁判所での審理を求めたのか
実は、控訴審(最高裁判所の前の裁判)では受信料を支払うように命じる判決が下りNHKが勝訴しています。それにもかかわらずNHKは、さらに最高裁判所での審理を求めました。それはなぜか? NHKが“受信料契約がどのように成立するのか”という点にこだわったからです。
控訴審では、受信料契約を拒否する受信者に対する受信料契約は“判決が下ることによって成立する”とされました。しかし、このような判例が生まれてしまうと、NHKは受信料契約を拒否する受信者に対して、ひとりひとり裁判を起こして判決を得なければならず、膨大な手間と費用がかかります。
そこでNHKとしては「NHKが契約締結を申し入れてから2週間経ったら契約が成立する」ということを認めてもらいたいのです。
視聴契約の成立条件は、NHKにとって業務遂行上の死活問題。ここが、今回の裁判の要点です。国民の一大関心事をめぐる裁判は、なかなか目にする機会のあるものではありません。
大法廷は年内にも弁論を開き、受信料制度について初判断を示す予定です。ぜひとも皆さんに、その結末を見届けていただきたいです。