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子の氏の変更許可申立書の書き方と困った時の対処法を弁護士が解説

子の氏の変更許可申立書の書き方と困った時の対処法を弁護士が解説

離婚後、子供の氏を自分の旧姓に変更したい場合、家庭裁判所への「子の氏の変更許可申立て」が必要です。

この記事では、申立書の準備から書き方、提出方法、及びその後の手続きに至るまでの流れを詳しく解説し、自分で書く際のポイントや困った時の対処法を紹介します。

子の氏の変更を検討中の方へ向けた実用的なガイドを提供します。

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1、子の氏の変更許可申立書を書く前に確認すべきこと

子の氏の変更許可申立書を具体的に書いていく前に、この申立てがどのような場合に必要なものなのか、子の氏の変更許可申立てについて確認していきましょう。

(1)子の氏の変更許可申し立てとは

子の氏の変更許可申立てとは、子の氏が父または母と異なっている際、家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所の許可を得ることで、子が父または母の氏を称することができるようにするための申立てです。

この申立てをするにあたっての申立人は、氏の変更を求める子本人です。

ただし、子が15歳未満の場合は親権者が法定代理人として申立てを行います。

(2)申し立てが必要なケース

子の氏の変更許可申立てを行う代表的なケースは、離婚したときに母親が旧姓に戻すことに伴い子の氏を母親の旧姓に変更する場合です。たとえば、結婚していたときは

田中一郎(父)

田中花子(母)

田中太郎(子)

という家族が、離婚することで母親の旧姓である「森田」に氏を戻すとします。

この場合、母親自身が旧姓の「森田」に戻るために特別な手続きは不要ですが、子の氏を「田中」から「森田」に変更して母子の氏を「森田」にそろえるには、子の氏の変更許可申立てが必要になります。

2、子の氏の変更許可申立てを行うための準備事項

離婚に伴い、子の氏の変更許可申立てを行うことが必要な場合、いくつかの書類を準備する必要があります。

以下の必要書類と必要な費用について事前に確認しておきましょう。

(1)必要書類

申立書は必ず必要になります。以下「3」で申立書の書き方を解説しておりますのでご参照ください。

その他にも、一般的に以下の添付書類が必要となります。

  • 申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 父母の戸籍謄本(全部事項証明書)

父母が離婚した場合は、離婚の記載のある戸籍謄本が必要となります。

(2)必要な費用

申立てに必要な費用ですが、子1人につき収入印紙800円分が必要となります。

また、郵送でのやり取り・連絡に使用する郵便切手についても指定の金額分が必要となります。郵便切手の金額・種類については申立てをする裁判所によって異なります。子の氏の変更許可申立てをする前に、申立てをする家庭裁判所へ必要な郵便切手の金額・種類を確認しておきましょう。

3、子の氏の変更許可申立書の書き方

ここからは、子の氏の変更許可申立書の具体的な書き方を確認していきましょう。

(1)書式のダウンロード

申立書の書式は最寄りの家庭裁判所でもらうことができます。家庭裁判所まで行けない人は、裁判所のホームページからダウンロードすることもできるので、以下のリンクからダウンロードしましょう。

・子が15歳以上の場合

https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_07/index.html

・子が15歳未満の場合

https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_07_02/index.html

(2)申立書の記載事項

申立書を家庭裁判所でもらうか、もしくはダウンロードしたら、以下の内容を記載していきましょう。

①申立先

申立先は、子の住所地を管轄する家庭裁判所です。子供が複数いて、複数の子供の氏の変更許可申立てをする場合は、複数の子供のうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てれば足り、子供ごとに分けて別々の家庭裁判所に申し立てる必要はありません。

②日付

「令和○年○月○日」と日付を記載する部分がありますので、申立書の作成年月日を記載してください。

③記名押印

日付の横部分に、申立人の記名押印をする部分があります。子が15歳以上の場合は子本人が記名押印し、子が15歳未満の場合は法定代理人が記名押印してください。

④申立人(子)

「申立人(子)」部分には、子の本籍・住所・電話番号・氏名・生年月日を記入していきます。裁判所からの連絡に応じることができるように、電話番号や住所は必ず連絡が取れるものを記入するようにしてください。

⑤法定代理人

申立人が15歳未満の場合は「法定代理人」部分に、父・母・後見人等、法定代理人の情報を記入してください。

⑥申立ての趣旨

申立ての趣旨には、「誰の氏を」「どの名字に」変更することの許可を求めるのかを記入します。たとえば、子の氏(離婚前は「田中」)を母の氏(「森田」)に変更したい場合は、「申立人の氏(田中)を「1 母」の氏(森田)に変更することの許可を求める。」となります。

⑦申立ての理由

申立ての理由には、「離婚」「婚姻」「養子縁組」「養子離縁」「父の認知」「父(母)死亡後、母(父)の復氏」等が書かれていますので、該当するものに○をつけ、その事象が生じた年月日をご記入ください。

たとえば、離婚によって子の氏の変更許可申立てをする場合は、「1 父母の離婚」に○をつけ、離婚の年月日を記入します。

⑧申立ての動機

申立ての動機についても該当するものに○をつけてください。たとえば、離婚後に母親が子供を引き取り、子供の姓が父親のものになっている場合は「1 母との同居生活上の支障」に○をつけます。

4、子の氏の変更許可申立書の提出方法とその後の流れ

子の氏の変更許可申立書が完成し、添付書類と費用も準備できたら、いよいよ申し立てを行います。申立書の提出方法と提出後の流れを併せて確認しておきましょう。

(1)家庭裁判所への提出

申立書は家庭裁判所の窓口へ提出します。家庭裁判所の開庁時間は、祝祭日および年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時00分までとなっています。

万が一この時間に提出できない場合は、夜間・休日でも裁判所の投函箱に投函することで提出できます。その場合、申立書が受理されるのは裁判所の翌開庁日以降となります。

(2)家庭裁判所における審判

子の氏の変更許可申立書を家庭裁判所に提出すると、その後、家庭裁判所での審判手続きが行われます。裁判官が申立ての内容を判断し、裁判所が許可・不許可の判断をします。

基本的には許可されるケースが多く、中には申立てをした当日に裁判所が判断する即日審判という手続きになることもあります。即日審判とならなかった場合でも、通常は数日で判断がなされることが多いです。

(3)書面照会や審問を受けることも

子の氏の変更許可申立ては基本的には数日以内に審判が行われ許可されるケースが多いですが、事案が複雑な場合は書面照会や審問を受けることもあります。書面照会や審問について裁判所から連絡があった場合は、裁判所の指示に従いましょう。

質問に対して、正直に答えることが重要です。

(4)審判書謄本が届く

審判がなされ、許可・不許可の判断がなされた後、審判書謄本が届きます。順調にいった場合は、申し立てから5日~1週間ほどで審判書謄本が送られてきます。

(5)役所で入籍届を行う

子の氏の変更許可申立てを行い、変更が許可されたら役所で入籍の手続きを行います。子の氏の変更許可について許可する旨の判断がなされても、自動的に子供の戸籍に変更が加えられるわけではありませんので、必ず入籍の手続きも行うようにしましょう。

入籍届が受理され、子が母と同じ戸籍に記載されたら、手続きは完了です。

5、子の氏の変更許可申立てで困ったことがあれば弁護士に相談

子の氏の変更許可申立ては、子供との今後の生活に直接影響する大切な申立てです。申立ての方法や書類の書き方等に不安を感じている方は、一度弁護士にご相談ください。弁護士にご相談いただくことで不安を解消でき、安心して申立てを行うことができることでしょう。

弁護士にご依頼いただければ、子の氏の変更許可申立てを弁護士が代行することも可能です。手続きの煩わしさから解放されたい方は弁護士にご依頼いただくとスムーズです。

また、子の氏の変更許可申立て以外にも、養育費や面会交流等、離婚に関連する問題を抱えている場合は、弁護士にご相談いただければ最適な解決方法がわかります。

子供は両親の離婚や生活環境の変化、引っ越し等、離婚に伴う様々な変化により精神的ストレスを抱えているケースが多いものです。子供への負担を少しでも軽くするためには、親権者が抱えている問題を最善の形で解決していくことが大切です。

離婚問題でお困りの場合は一度お気軽に弁護士にご相談ください。

まとめ

離婚をすると元夫と戸籍を別にすることになるので、元妻が子供を引き取って同じ戸籍に入れる場合は、婚姻中の姓を名乗り続けるにしても旧姓に戻すにしても、子の氏の変更許可申立てが必要になります。子供と母親が同居しているにもかかわらず姓が異なると生活に支障が生じることもあるかと思いますので、子の氏の変更許可申立ては早めに行っていきましょう。

手続きを進めていくにあたり不安な場合や手続きの煩わしさから解放されたい場合は、弁護士が手続きを代行することも可能です。

子の氏の変更許可申立てをはじめとして離婚問題でお悩みの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

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