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【弁護士が解説】銀行口座は死亡後もそのままでいい?事例別に詳しく解説!

【弁護士が解説】銀行口座は死亡後もそのままでいい?事例別に詳しく解説!

死は誰にでも訪れますが、いつ訪れるか予め知ることはできません。病状が急変したり突然死した場合は、すぐに葬儀費用や入院費など多額の金額を用意することができず、親族がこれらの費用の支払いのために故人の銀行口座から引き出すことがあります。

そこで今回は、

  • 口座凍結
  • 故人の預金をおろした時の問題
  • 相続の手続き

などを中心に相続問題に詳しいベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

既に亡くなった人の口座から引き出した方や、遺産分割など煩わしい手続きを経ずに故人の預金を下ろす方法が知りたい方はご参考にしていただければ幸いです。

銀行預金 相続についてはは以下の関連記事をご覧ください。

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1、銀行口座の凍結は銀行次第

(1)遺産相続手続きをしなくてもペナルティはない

口座凍結のタイミングについて誤解をしている方もいらっしゃいますが、死亡届を提出するのと同時に金融機関が銀行を凍結するわけではありません。役所から金融機関へ連絡がいくわけではありません。相続人が銀行へ死亡の連絡をした場合はもちろんのこと、金融機関が地域の回覧板や地域新聞の訃報欄などで死亡を確認した場合など、銀行が名義人の死亡を確認した時点で口座が凍結されます。そのため、金融機関が名義人の死亡を認識しない限り、口座は凍結されません。また、金融機関への届け出期限が法律で定められているということもありませんので、法的なペナルティが発生することはありません。

(2)ただし、休眠預金活用法の適用を受ける場合がある

金融機関へ故人の死亡届をせずに放置している方や、認識していなかった預金口座が後から判明したという方もいるのではないでしょうか。入出金などの取引がない放置した状態が10年以上続いた場合には、「休眠預金等」として取り扱われます。金融機関に預けていた預金が休眠預金等になると、預金保険機構の管理下へ移管され民間公益活動に活用されることになります。ただし、預金保険機構の管理下に移管されて公益活動に預金が活用されても、元々取引をしていた金融機関において所定の手続きを経れば、払い戻しを受けることはできます。

(3)銀行の普通預金口座の消滅時効は5年!

銀行に名義人の死亡を連絡すると口座が凍結されますが、取引がないまま5年が経過すると消滅時効にかかります(商法522条、令和2年4月1日以降に口座開設をしている場合には民法第166条)。

時効による消滅は期間の経過によって自動的に生じるのではなく、当事者が時効を援用しなければなりません(民法第145条)。銀行にお金を預ける行為においては、預金者である故人が債権者であり、銀行が債務者です。

そのため、銀行が消滅時効を援用しない限りは預金債権が消滅するわけではなく、多くの銀行はこの消滅時効を援用していませんので、実際は、時効期間経過後も引き出すことが可能となっています。

2、死亡した人の預金をおろすと罪になるの?

名義人の死亡後に、相続人が故人の預金を引き出しても罪にはなりません。

ただし、相続人の間(民事)では問題になる可能性があります。

すなわち、故人の預金は相続財産となり、相続開始とともに相続人全員の共有となります。そのため、原則として、預金の引き出しには共同相続人の同意が必要となります。共同相続人の同意を得ずに引き出した場合には、以下のような請求がなされる可能性や、不利益を被る可能性があります。

(1)不当利得返還請求

遺産相続後に相続人が故人の預金を共同相続人に無断で引き落としてしまうことは珍しくありません。故人の預金債権は相続財産であるため、相続開始により共同相続人の共有となります。他の法定相続人は、引き出した相続人に対して、不当利得返還請求をすることができます。

不当利得返還請求権は、無断引き出しが令和2年4月1日以降の場合は、無断で引き出したことを知った時から5年又は無断で引き出したときから10年の早い時点で時効により消滅します(民法166条1項)。

無断引き出しがそれ以前の場合には、無断で引き出した時から10年です。

(2)不法行為に基づく損害賠償請求

共同相続人に無断で故人の預金を引き出した場合、不法行為に基づく損害賠償請求を行うこともできます。不法行為に基づく損害賠償請求は、引き出されたこと及び引き出した者を知った時から3年か、引き出しがなされた時から20年のいずれか早い方で時効により消滅します(民法724条)。

(3)相続放棄ができなくなる可能性がある

亡くなった人の預金を引き出して、葬儀費や故人の生前の入院費を支払った場合、相続放棄ができなくなる可能性があります。相続発生後に相続財産を処分してしまうと、相続を単純承認したものとみなされ(民法第921条第1号)、相続放棄ができなくなります。

葬儀費用や仏具などの購入については、故人の銀行口座から引き出して支払っても、相続財産の処分には当たらず、単純承認とはならないと判断した(その後の相続放棄を認めた)裁判例が存在します。ただし、これらの費用が社会通念上不相応に高額の場合は、相続財産の処分に当たり、相続を単純承認したと判断される可能性があります。そしてそのように判断されると、その後の相続放棄は認められません。相続財産がプラスの財産だけの場合は相続放棄ができなくなっても問題ないですが、マイナスの資産がある場合には、これも相続してしまうことになりますので、注意が必要です。

3、遺産分割前に銀行口座からお金を引き出す方法について

前述のとおり、原則として、遺産分割前に預金を引き出すことはできません。しかしながら、故人の債務の返済や故人に扶養されてきた相続人等の生活費のために預金を引き出したいこともあるでしょう。ここでは遺産分割前に銀行口座からお金を引き出す方法をご紹介します。

(1)生前贈与を行っておく

亡くなった後に銀行口座から引き出す方法ではありませんが、名義人自身の財産を生前に法定相続人などの口座へ移しておくという方法があります。

相続対策として子どもや孫に生前贈与するケースもあります。1年に110万円以内であれば贈与税がかかることもなく、税務署への申告も不要です。
しかし、亡くなる前3年以内の生前贈与は110万円の基礎控除額に関係なく相続税の課税対象となるので注意が必要です。死亡日は誰にも予測できるものではありませんので、生前贈与を考えている場合は早めの対策を行うと良いでしょう。

(2)預貯金の仮払い制度により仮払いを受ける

改正民法は、葬儀費用や入院費などの支払いや、これまで故人に扶養されていた相続人の生活費を確保するために、亡くなった人の口座から一定金額を上限として支払いをうけることを法定相続人に認めました(「預貯金の仮払い制度」)。裁判所の手続きや他の共同相続人の同意が不要であり、銀行で手続きを行うことができるため手軽に利用できる制度ですが、払戻額の上限が以下の通り定められています。

①相続開始時の預貯金の金額×1/3×仮払いを行う相続人の法定相続割合
②1つの金融機関につき150万円

①②のいずれか低い金額の方が、上限額となります。

例えば、共同相続人が子ども2人のみで、A銀行に故人名義の普通預金300万円があった場合には、

①300万円×1/3×1/2=50万円となり、150万円よりも低額になりますので、50万円の払戻しを受けることができます。

これ以上の金額の払戻しを受けるためには、家庭裁判所で仮分割の仮処分を申し立て、その決定を受ける必要があります。

4、【要チェック】死亡前にチェックすべき銀行口座の種類

具体的に相続の手続きをしなくても、記憶力が低下する前に生前に開設した口座をチェックし、相続人と情報共有しておくことが大切です。

普通預金や定期預金の他に、総合口座、当座預金、貯蓄預金などが銀行では開設できます。証券口座では特定口座、一般口座などがあります。
開設したことを忘れている口座がないか、どこでどの種類の口座を開設したかを確認し、相続人と情報共有しておきましょう。

5、銀行口座名義人が亡くなったら

(1)銀行への連絡

銀行口座の名義人が亡くなったら、銀行に連絡します。口座名義人が亡くなった時点で口座預金は相続財産となり、相続人が決まるまで銀行が相続財産を守るため口座を凍結します。

(2)預貯金の仮払い制度により仮払いを受ける場合

故人の銀行口座が凍結されてしまうと、原則として払戻しを受けることができなくなりますので、被相続人の葬儀費用などを相続人がねん出しなくてはならなくなります。葬儀費用は高額になることもあるため、喪主となる相続人に大きな負担となってしまうことがあります。

この負担を軽減するために、預貯金の仮払い制度により仮払いを受けることができます。必要書類を持って金融機関を訪れ、手続きを進めます。

預貯金の仮払い制度を利用して仮払いを受けるためには、以下の書類が必要になります。

  • 故人の除籍謄本、戸籍謄本又は全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本又は全部事項証明書
  • 払戻しを希望する相続人の印鑑証明書

金融機関により必要書類が異なる可能性もありますので、事前に電話などで確認し、必要書類を用意してから訪問すると良いでしょう。

(3)遺言書がある場合

遺言書があり、その中で口座を相続する者が特定されている場合には、その者が払戻しを手続きを行えます。

以下の書類が必要になることが多いですが、金融機関により異なることがありますので、事前にお問い合わせください。

  • 遺言書
  • 家庭裁判所の検認済証明書(公正証書遺言の場合または法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合を除く)
  • 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等及び法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本
  • 払戻しを受ける者の印鑑証明書
  • 通帳(証書)・キャッシュカード

(4)遺言書がない場合

遺言書がない場合には、法定相続人全員で払戻しを行うか、遺産分割協議を経たうえで協議により承継すると合意された者が払戻しを行う必要があります。

遺産分割協議を経たうえで払戻しを行う場合には、以下の書類が求められることが多いですが、事前に金融機関にお問い合わせください。

  • 遺産分割協議書
  • 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等及び法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本
  • 法定相続人全員と預金口座を相続する者の印鑑証明書
  • 通帳(証書)・キャッシュカードなど

6、故人の銀行口座をそのままにした方がいいケースとは

(1)相続放棄を視野に入れている場合

プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続の対象となります。故人の事業を引き継ぐ場合や、どうしても相続したい財産があるといった場合を除いて、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、相続人にメリットはないと言えます。相続財産にプラスの財産を超える借金があるなどの理由により、相続放棄を視野に入れている場合には、口座には一切触らず、そのままにしておく方が安全です。

(2)残高がゼロもしくは少額の場合

残高がゼロもしくは少額の場合は、解約にかける時間や労力に見合う結果を得られないことがありますので、敢えて手続きを踏むメリットがないこともあるでしょう。その場合には、特に手続きを取らないということもあり得るでしょう

まとめ

親族の突然の死に悲しみを抱えたまま、病院への支払いや葬儀など不慣れなことを行い、さらに相続について考えなければならないというのは非常に大変なことです。

通常、相続は人生に何度も経験することではないですから、自力で進めると、手探りで進めざるを得ず、ストレスや不安を感じたり、放置してしまい不利益を被ってしまう可能性もあります。

特に、マイナスの財産が多い場合には、故人が亡くなってすぐに相続放棄を検討し、実際に行った方が良い場合もありますから、早期の対応が重要です。

大変な時期ではありますが、相続により不利益を受けることのないよう、早期に弁護士にご相談されることをおすすめします。

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