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相続とは何か?相続について知っておくべき10ポイント

相続 基礎

相続とは、人が亡くなったときにその人の財産を誰にどのように引き継ぐか、という問題です。

亡くなった人(被相続人)の財産は、配偶者、お子様等の親族が相続人として承継するのが原則です。

相続財産は被相続人の財産ですから、被相続人が生前に遺言などで相続財産の承継先を指定することもできます。

被相続人が遺言書を残していない場合には、共同相続人全員で遺産の分割について協議して決定します。
協議が整わない場合には、家庭裁判所の調停や審判を利用することもできます。

これら相続に関するルールは民法などで定められています。

相続は、誰にでも起こる問題です。

生きている中で、身近な家族の死を経験する方が大半でしょうし、誰でもいつかはこの世を去る時がきます。

今回は、誰もが知っておくべき相続の基本知識について解説します。

転ばぬ先の杖として、この記事が万一の時のお役に立つことができれば幸いです。

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1、相続とは

相続とは

相続とは、人が亡くなったときに、その人の財産(すべての権利義務)を、配偶者や子どもなどの親族、その他の人が引き継ぐ事です。
亡くなった時に亡くなった人(被相続人)の財産の行き先を定めること、とお考えください。

亡くなった人(被相続人)が、生前に「遺言」を残したか・残さなかったかで、亡くなった後の相続の進み方が異なります。

(1)遺言がないときの取り扱い

亡くなった人(被相続人)が、遺言書をのこしておらず、自分の財産の行き先を定めていなかった場合には、相続財産は、民法により相続人とされる一定の家族(配偶者や親族)の共有となります。

具体的にどの財産を誰が相続するかについてや、どの割合で相続するかについては、相続人全員による協議(遺産分割協議)により決定します。

協議の際には、民法に定められた法定相続分を参考に話し合われることが一般的です。

相続人間の協議で合意ができない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を利用して決定することになります。

(2)遺言があるときの取り扱い

被相続人は、生前に、自分の財産の行き先を定めることもできます。それが「遺言」です。

ただし、法定相続人には一定割合について相続する権利(遺留分)があり、遺言によってもそれを侵害することはできません。

遺留分を侵害された法定相続人は、遺留分侵害額請求の調停や訴訟をすることができます。

また場合によっては、遺言の有効性を問題視し、遺言無効確認訴訟を提起することを検討することもあります。

なお、遺言がある場合も、相続人全員の協議で意見が一致すれば、遺言の内容とは異なる相続も可能です。

(3)相続手続きの完了

相続財産の行き先が決まれば、不動産や銀行口座の名義変更などを行い、相続税を払い、ようやく一連の相続手続きは完了します。

2、相続人が知っておくべき相続の基本

相続人が知っておくべき相続の基本

ここでは、「相続人」が知っておくべき、相続の基本の知識を10項目に分けて説明します。

(1)「相続人」は誰か

民法で定められた相続人、いわゆる「法定相続人」は、配偶者と一定の範囲の血族です。

①配偶者は、常に相続人になります。戸籍上の配偶者であり、事実婚は含まれません

②血族については、次のように順序が定められています

第1順位:子(養子を含みます) 相続時に子が死亡していれば孫(代襲相続人といいます)

第2順位:直系尊属(被相続人の父母。養親がいれば実親と同順位。父母が亡くなっていれば祖父母)

第3順位:兄弟姉妹 相続時に死亡していればその子(甥・姪)(代襲相続人といいます)

この順位は、「先順位の人がいれば後順位の人は相続人にならない」という関係です。

【例】

子(子が死亡していれば孫)がいる場合には、直系尊属も兄弟姉妹も相続人になりません。

子(孫)がいない場合には、直系尊属が相続人になります。

子(孫)も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。

なお、相続人となりうる人が遺言書を隠したり破棄した場合や、被相続人や相続人を殺害した場合には相続欠格として相続の資格を失います。

また、被相続人に対し虐待や非行をした人について、被相続人の意思により、廃除するという制度もあります。これは家庭裁判所の審判が必要です。

 

(2)誰がどれくらい相続できるのか(法定相続分)

民法には、法定相続人の間で、どれだけ相続できるかという割合が定められています。
これを「法定相続分」と言います。

下の表は、配偶者とそれ以外の相続人がいる場合の法定相続分を一覧にしたものです。 

配偶者

(常に相続人)

親族

法定相続分

配偶者

配偶者以外の相続人

配偶者

(内縁は含みません)

第1順位

子(養子も含む)

子が亡くなっていれば孫が代襲相続

2分の1

2分の1

第2順位

直系尊属(父母)

父、母が亡くなっていれば、祖父母。

3分の2

3分の1

第3順位

兄弟姉妹

兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥、姪)が代襲相続。

4分の3

4分の1

同一の順位に複数の相続人がいる場合には、割り当てられている相続分を等分にします。
例えば、法定相続人が、配偶者と子ども3人の場合は、配偶者の法定相続分は2分の1、子ども1人あたりの相続分は6分の1(2分の1×3分の1)です。 

(3)相続財産とはどんなものか

相続の対象となる相続財産には、様々なものがあります。

現預金、有価証券などの金融資産、不動産、動産といったものだけではありません。
借金とか保証債務といったマイナスの財産も相続の対象です。
とりわけ、被相続人が事業をやっている人ならば、思いがけないマイナス財産が残されているかもしれません。

不動産など特別な財産については、生前から相続対策もしっかり考えておくとよいでしょう。

生命保険金は、受取人が「妻」など具体的に指定されていれば、指定されている人の固有の権利となり、相続財産とはなりません。
一方で、相続税の計算では、相続財産とみなされますので、相続税の申告の際には注意しましょう。

(4)被相続人の意思による財産分配には一定の制限がある(特別受益の持ち戻し・遺留分の保護)取扱い方

相続の際には、相続開始時の財産分配だけでなく、被相続人が生前に自分の意思で行っていた財産分配についても考慮が必要です。

被相続人としては、自分の財産を大切な方に生前に譲っておきたいと考えることも多いでしょう。
これを「生前贈与」といいますが、うまく用いれば相続税を軽減できる場合もあります。

また、遺言で特定の人に多くの財産を譲りたいなどと考えることもあるでしょう(遺贈)。

しかし、相続人間の公平を保つために、このような生前贈与や遺贈には、一定のルールがあります。

①特別受益の持ち戻し

まずは、特別受益の持ち戻しといわれるものです。

特別受益の持ち戻しとは、共同相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けたり、遺贈を受けたりして、財産を受け取っている人がいる場合には、その財産を計算上相続財産に含めて相続分を算定することです。

これにより、生前贈与や遺贈を受けた相続人以外の相続人が受け取ることができる財産の割合が増え、生前贈与や遺贈を受けた相続人は、相続により新たに受け取る財産が少なくなります。

②遺留分

もう一つは、「遺留分」の問題です。

たとえ被相続人の意思がどうあれ、法定相続人をないがしろにはできず、一定割合については相続の権利が守られています。
この一定割合を遺留分と呼びます。

配偶者、子、直系尊属にこの遺留分が認められます。兄弟姉妹には遺留分はありません。

これまで説明した法定相続人、法定相続分、遺留分について整理すると次の通りです。

配偶者相続人

(常に相続人)

血族相続人

法定相続分

遺留分

(法定相続分の半分

但し兄弟姉妹は無し)

配偶者

配偶者以外の相続人

配偶者

配偶者以外の相続人

配偶者

(内縁は含みません)

第1順位

子(養子も含む)

相続時に子が亡くなっていれば孫が代襲相続

2分の1

2分の1

4分の1

4分の1

第2順位

直系尊属(父、母等)

父、母が亡くなっていれば、祖父、祖母

3分の2

3分の1

6分の2

6分の1

第3順位

兄弟姉妹

相続時に兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥、姪)が代襲相続。

4分の3

4分の1

2分の1

遺留分なし

(5)遺言書の作成と取扱い方法

遺言書については、

  • 被相続人がどのように遺言を作るか、保管するか

という問題と、

  • 相続人が遺言書をどのように取り扱うか

という2つの問題があります。

①被相続人の遺言作成・保管の注意

遺言の主な内容は財産の分配方法です。その他にも、「子の認知」や「相続人の廃除」といった身分関係、遺言執行者の指定等にも使われます。

また、作成方法は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」が主なものです。

作成方法は法律で厳格に定められています。間違えてしまうと無効になる恐れもあります。記載内容や作成方法の詳しくは、こちらのページをご覧ください。

そして、保管についても注意が必要です。作ったけれど、誰も見つけてくれなかった、では意味がないからです。

記載内容、保管方法ともに、もっとも安心な方法は、「公正証書遺言」です。

公正証書遺言であれば、公証人役場で形式を踏んで確実に作成し、保管してもらうことができます。

また、「自筆証書遺言」を法務局で保管してもらえる制度も始まりました。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

②相続人としての遺言書の取り扱いの注意

遺言書は被相続人の最後の意思です。大切に取り扱う必要があります。

まずは、勝手に開封しないことです。遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になります。

また、書かれた内容が前述の遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺言を見つけた際の詳しい手続きや遺留分侵害への対応は、こちらのページをご覧ください。

なお、前述のとおり相続人や関係者全員が遺言内容と異なる内容で合意した場合は、遺言内容よりもそちらの合意内容が優先します。

(6)相続したくないときの方法

 マイナスの財産(借金)が多いので相続したくない、自分は相続せずに他の相続人に引き継いで欲しい、といったこともあるでしょう。

そんなときは、自分の相続の権利を放棄することができます(相続放棄)。

ただし、放棄の期間には制限があるので注意が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。リンク

 また、財産の状況がよくわからないから、マイナスの財産が多いなら、プラスの財産の範囲だけで相続したいという場合もあるでしょう。

そんなときは、全相続人が同意すれば「限定承認」という方法も取ることができます。
仮に被相続人に借金などの負債があったとしても、プラスの財産の範囲でのみ、債務と遺贈を支払うという相続方法です。

 いずれの場合も、その手続を期間内に行わなければ「単純承認」となり、無条件でとんでもない借金を背負ってしまう可能性がありますので注意しましょう。

(7)複数の相続人がいる場合の遺産分割について

遺言書がなく、相続人が複数人いる場合、相続について協議をすることになります。

民法どおりの分け方にするのか、不動産や株式などをどのように分けるのか、誰が何を相続するのかを話し合いで決めます。これを、遺産分割協議と言います。

 遺産分割協議では、生前に被相続人から生前贈与を受けていたという事情があればどのように対応するのか(特別受益として持ち戻すのか)、被相続人に生前尽くしていた人の寄与分をどのように考慮するか、といったことも検討します。そして、全員が納得する相続の実現を目指していくことになります。

遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議、協議書等について、詳しくは、以下のリンクをご確認ください。

(8)遺産分割がまとまらないときの対応〜調停・審判

 遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合があります。

  • 相続財産の分割が難しい
  • 多額の借金がある
  • 相続財産を管理している人への疑念、相続人間の確執がある
  • 被相続人を長くお世話したお嫁さんへの配慮が不足している

など、その理由は様々です。

協議がまとまらなければ、家庭裁判所で調停・審判を利用することができます。

当事者間の話合いではなかなか話が進まないという場合には、お早めに弁護士に相談されること、調停や審判を検討されることをお勧めします。

(9)名義変更について

相続財産の行き先が決まったら、名義変更手続きをしますが、そもそも名義変更の前に注意しておくべきこともあります。

例えば次のような場合です。

①自宅が相続財産

長年居住していた配偶者に住み続けてもらいたい。他の相続人には金銭で配慮することにしたい。
どのような方法を取ればよいか。

②株式等

相場変動が大きい。公平な遺産分割のためにどのように対応するのが適切か。

③銀行預金など

葬儀費用その他すぐ必要な費用に充てるためにはどのようにすればよいか。

(10)相続税について

相続して遺産を承継した場合、相続税がかかる場合があります。

相続税は、相続財産が概ね以下の金額以上の場合にかかります。

【基礎控除額】

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

この他、非課税財産があったり、各種控除があったりします。

相続税の計算方法、相続税の節税方法など、相続税について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

申告期限もありますので、悩まれる点があれば、お早めに税理士にご相談されるのをお勧めします。

(11)相続手続き全体の期限について

 先ほどの相続放棄もそうですが、相続手続きについては、個々に期限があります。

特に注意すべきなのは次のような点です。

①死亡届

死亡の日から7日以内

②相続放棄・限定承認

自分について相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内(3か月を過ぎると単純承認とされる。)

③準確定申告

被相続人が確定申告すべき場合、相続のあったことを知った日から4ヶ月以内

④相続税申告

相続のあったことを知った日から10か月以内

以下の記事で手続きの全体を確認し、期限に遅れないように手続を進めましょう。

 

3、相続の相談先

相続の相談先

相続についてお困りのときにはどこに相談すればよいでしょうか。

相続では、お困りのポイントにしたがって、相談先が変わってきます。

以下のとおりです。

①相続手続全般:弁護士

②相続税についての相談、納税手続き:税理士

③不動産相続登記:司法書士

④年金、社会保険等の手続き:社会保険労務士

なお、ベリーベスト法律事務所は、グループの弁護士、税理士、社労士、弁理士、司法書士、行政書士が連携しています。
ワンストップで皆様の問題を解決することができます。ぜひご活用ください。

まとめ

この記事では、相続について基本から知りたいという方のために、概要を簡潔にまとめました。
一読いただければ、相続の全体イメージをつかんでいただくことができるでしょう。

さらに、リーガルモールの多数の記事から、すぐお役に立てそうな記事を厳選して掲載しています。

被相続人となる方は、ご自分の最後の意思をしっかりと伝え、相続手続きが滞りなく進むような配慮が必要です。
その際には、相続人などが骨肉の争いに陥らないように、必要に応じてぜひ専門家の弁護士や税理士にご相談されることをお勧めします。

相続人となる方は、相続人調査や相続財産調査をしっかりと行った上で、他の相続人らと誠実に協議を行いましょう。

もめたときはもちろんですが、もめていなくても、弁護士など専門家にお早めにご相談されるのをお勧めします。
場合によっては、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することが適切な場合もありますので、適切な見通しをもって協議に臨まれるとよいでしょう。

この記事がそのためのお役に立つことを切に願っています。

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