犯罪事件に巻き込まれてしまい、警察の取り調べを受け、即座に釈放されることはよくあります。しかしこの後、しばらくして検察庁から呼び出しを受けるケースが多いです。この呼び出しには基本的に応じる必要がありますが、具体的な対応方法は簡単ではありません。
そこで今回は、
- 検察庁の呼び出しの理由と内容
- 検察庁から呼び出された際の留意点
- 弁護士に相談するメリット
などについて詳しく解説します。この記事が検察庁の呼び出しを控えている方々にとって、手助けとなれば幸いです。
警察に逮捕について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
目次
1、検察庁からの呼び出しは在宅事件でくる
法律違反の疑いで取り調べを受けたり逮捕されたりしたとしても、釈放されて日常生活を送れるケースがあります。
この場合、在宅事件として捜査が進められているケースにおいては、時間をおいて、検察庁から呼び出しがきます。
(1)呼ばれる理由
①取り調べをするため
検察庁が呼び出しをする1つ目の理由は、取り調べをするためです。
検察官は、警察が送致してきた事件について、起訴するかどうかを決める権限を持っています。
取り調べは、起訴するかどうかを判断するための捜査の一環として行われるものです。
したがって、取り調べをするために呼び出した場合には、起訴されると100%決まっているわけではないということは知っておきましょう。
②略式手続をするため
呼び出しをするもう1つの理由としては、略式手続をするためです。
略式手続とは、簡易な書面手続で課される罰金刑のことです。
略式手続の流れとしては、検察官が被疑者に必要な事項を説明し、被疑者に異議がないことを確認してそれを書面で明らかにした上、簡易裁判所に対して裁判の提起と同時に書面で申立てをし、簡易裁判所が裁判手続を開かずに書面審理をして(刑事訴訟法461条の2・462条)、略式命令を告知し、100万円以下の罰金又は科料を言い渡すことになります。
また、執行猶予に付すこともできます(刑事訴訟法461条)。
なお、略式命令の告知を受けた後であっても、被告人(略式手続がなされると被疑者から被告人に呼び方が変わります)又は検察官は、告知を受けた日から14日以内に、略式命令をした簡易裁判所に対して、正式裁判を請求することができます(刑事訴訟法465条1項)。
(2)検察庁からの呼び出しと警察署からの出頭要請の違い
検察官と警察官は、同じようなことをしているように思うかもしれません。
たしかに、どちらも犯罪捜査をするという点では似ています。
両者の決定的な違いは、検察官だけが起訴するかどうかを判断する権限を持っているという点にあります。
警察官は検察官より先に一次的な捜査として、事情を聞くために出頭要請をします。
これに対して、検察官は、警察官が捜査したことを踏まえて、警察官の捜査に誤りがないか自ら捜査をし、起訴するかどうかを決めるために呼び出しをします。
検察官の取調べで聞かれる内容は警察官の取り調べとほぼ同じかもしれませんが、検察庁からの呼び出しは、起訴するか否かを判断するために行われ、警察署の出頭要請とは意味合いが異なるといえます。
(3)呼び出し方法
呼び出しの方法としては、電話又は手紙があります。
どちらでなければならないと決まっているわけではないので、ケースバイケースになります。
①電話
検察庁から直接電話がかかってきて呼び出されます。
その場合、電話口で日時及び場所などが伝えられますので、忘れずにメモを取っておくようにしましょう。
疑問点などがある場合は確認しておくとよいですが、処分がどうなるかなど事件に直接関係があることについては教えてもらえないのが通常です。
②手紙
手紙で自宅に呼出状が送られてくる場合もあります。
呼出状に書かれている日時及び場所を確認し、疑問点があれば電話で問い合わせましょう。
なお、電話がかかってきた上で呼出状が送られてくるというケースもあります。
(4)呼び出されるまでの期間
警察官の取り調べの後、どれくらいで検察庁からの呼び出しがあるかはケースバイケースで、捜査の状況や検察官の忙しさによって変わります。
1ヶ月から数ヶ月程度が通常ですが、それ以上かかることもあります。
呼び出されるまでの時間を利用して、弁護士に相談するなどして対応策を検討しておくとよいでしょう。
(5)呼び出された日の拘束時間
呼び出された日の拘束時間に決まりはありません。
容疑を認めていて、警察官の取り調べの際と同じことを話したような場合には、1~2時間で終わることもあります。
容疑を認めていなかったり、余罪が判明するなどして警察官の取り調べと異なる事実が話されたりすると、長く時間がかかることがあります。呼び出しの日は念のため時間に余裕を持つようにしましょう。
2、検察庁からの呼び出しは必ず行かなければならない?
(1)応じるかは任意
予定があったり、面倒だと感じたりして、検察庁からの呼び出しに応じたくないと考えるかもしれません。
検察庁からの呼び出しに応ずるかはあくまで任意です。
必ず応じなければならないという義務があるわけではありません。
(2)被疑者の場合は応じなければ逮捕の可能性が高まる
義務ではないとはいえ、呼び出しには応じた方がよいです。被疑者としての呼び出しに応じないと、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕されてしまう可能性もあります。
逮捕された後に勾留されてしまうと、10日間から20日間にもわたって身体拘束がなされます。
逮捕又は勾留のおそれを考えると、呼び出しには応じておくのがよいでしょう。
(3)都合がつかない場合は真摯に説明を
指定された日時にどうしても都合がつかないという場合には、真摯に理由を説明しましょう。
正当な理由であれば、日時の変更が可能です。
予定があるからといって無視してしまうと、不利益を被る可能性がありますので、必ず早めに日時変更を申し出てください。
3、検察庁からの呼び出しにおける注意点
(1)持ち物と服装
持ち物については、必ず持っていかなければならないものはありません。
電話又は呼出状で指定されているものがあれば、忘れないようにしてください。
また、被害者との示談書など、不起訴にするために有利になるようなものがあれば、持参しましょう。
服装についても特に決まりはありません。
ただし、だらしない服装や派手すぎる服装ですと検察官からの印象がよくありません。
スーツや襟付きのシャツなど、清潔感のある服装を心がけましょう。
(2)取調べに対する答え方
取調べに対しては、記憶の通りに答えてください。
分からないことや真実と違うことまで認める必要はありません。
また、被疑者には黙秘権がありますので、話したくないことは話さなくても構いません。
ただし、犯行をしていることが証拠から明らかである場合に黙秘してしまうと、反省していないと見られてしまい、検察官が起訴の判断をする際に起訴する方向に働くおそれがあります。
事前に弁護士に相談して、どこまで黙秘権を行使すればよいかのアドバイスをもらっておくとよいでしょう。
(3)供述調書にサインする意味
取り調べが終わると、供述調書が作成されます。
供述調書とは、取り調べの内容を検察官が書面にまとめたものです。
供述調書は読み上げられ、署名及び押印を求められます。内容に間違いがない場合だけ署名及び押印をしてください。
供述調書に署名及び押印をすると、内容に間違いがないということになり、裁判で証拠とされます。
署名及び押印をした供述調書の内容がおかしいと後から主張しても、裁判官に主張を受け入れてもらうのは非常に難しいです。安易に署名及び押印をしてしまうのではなく、少しでも気になる点があれば指摘し、修正してもらうようにしてください。
明らかな間違いではなくても、表現が気に入らなければ指摘しましょう。
納得のいかない場合には、供述調書への署名及び押印をしてはいけません。よく注意してください。
4、参考人として検察庁から呼び出しを受けたら
被疑者としてではなく、参考人として検察庁から呼び出しを受けることもあります。
被害者、目撃者又は被疑者の家族などが参考人に該当します。
参考人の場合、以下の点に注意してください。
(1)拒否するリスク
被疑者と同様に、参考人としての呼び出しも任意ですので、拒否することは可能です。
ただし、処分の行方に影響を及ぼす立場ですので、むやみに拒否せず応じておくのが無難です。
都合がつかないという場合は日時を調整してもらいましょう。
(2)答え方における注意点
被疑者と同様、記憶のとおりに話し、虚偽の事実は述べないようにしてください。
参考人の場合には黙秘権は保障されていませんが、話したくないことは話す必要はありません。
5、在宅事件でも弁護士へ相談を
在宅事件では弁護士をつけなくてもよいと考えがちですが、弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
(1)見通しがわかる
弁護士に相談すれば、今後の捜査や処分の行方について見通しがわかります。
呼び出しを控えた方は、今後どうなるか見通しがつかず、不安な日々を過ごしていることでしょう。
弁護士は過去の経験や事件の状況を踏まえて、今後の見通しを示しますので、どのような流れで捜査が進んでいくのがわかります。
(2)不起訴を狙える
在宅事件において不起訴処分となる場合、不起訴処分にも色々と種類がありますが、起訴猶予となる場合が多いでしょう。
起訴猶予とは、罪を犯したのが事実で、それを証明する十分な証拠はあるものの、犯人の性格や年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況などさまざまな事情を考慮して、今回は起訴しないとする検察官の処分をいいます(刑事訴訟法248条参照)。
起訴猶予を獲得するために重要な要素は、
- 被害者との示談又は被害弁償
です。
示談は被害者感情の面から難しいだけでなく、やり方によっては脅迫ととられてしまうおそれもあるので、被疑者自身で行うことはおすすめできません。
もっとも、弁護士であれば示談交渉の経験が豊富なことから、不起訴処分を得るために弁護士に依頼するメリットは非常に大きいといえます。
(3)呼び出し時の取り調べでの答え方のアドバイスがもらえる
取り調べの答え方のアドバイスを受けることもできます。
取り調べでどのように答えればよいのかは悩ましいでしょう。
何を聞かれるか、黙秘権はどのように行使すればよいか、反省はどのように示せばよいかなど、分かりづらい問題についても弁護士が適切な助言をしてくれるので、不安を抱えずに取り調べに臨めます。
(4)呼び出しへの同行もしてもらえる
弁護士は、呼び出しに同行することも可能です。
弁護士がいれば検察官の不当な取り調べを防止できます。必ずしも取り調べの場に同席できるというわけではありませんが、検察庁まで弁護士が同行することで精神的にも心強い味方になります。
まとめ
検察官は起訴するか否かを判断するので、検察庁からの呼び出しへの対応は非常に重要になります。
不起訴処分を得るために、検察庁からの呼び出しがあった場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。