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供述調書の署名捺印は拒否できる?知っておきたい影響と対策

供述調書 拒否

供述調書に署名や捺印は必要なの? 拒否できるの?

供述調書とは捜査過程で被疑者や被害者の証言をもとに作成される書面のことです。この署名と捺印、果たして拒否しても大丈夫なのでしょうか?

321条に基づく要件を満たす限り、この供述調書は証拠能力を持ち、刑事裁判において「記載内容どおりの供述をした」との証拠として提出されることになります。

つまり、あなたの供述が実際の出来事としてあったとみなされる可能性が高いといえます。

だからこそ、供述調書にどのような内容が記載されているかは非常に重要です。もし署名や捺印を求められ、それに応じない選択をする場合、どのような影響があるのでしょうか?

この記事では、供述調書について知っておきたいポイントについて解説していきます。

供述調書について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、供述調書への署名捺印を拒否することは可能

供述調書への署名捺印を拒否することは可能

捜査機関が聞き取りを行った後、供述調書を作成すると、最後に調書への署名捺印を求められるのが通例です。

しかしながら、署名捺印の求めに応じる義務はありません。
供述を強要されることがないだけでなく、特定の供述をした旨の供述調書への署名捺印も強制することはできません

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
引用元:憲法第38条

したがって、伝えた内容と異なる内容で供述調書が作成されたのであれば、細かい点でも訂正を求め、それが叶わない場合には署名捺印をしないようにしましょう。

逆に、拒否できる以上、署名捺印をした場合には、内容に納得したからだと評価されてしまいます。

2、供述調書の署名捺印を拒否したい時の注意点

供述調書の署名捺印を拒否したい時の注意点

供述調書が作成される際には、以下の点に注意してください。

(1)嘘をつかない

質問されても答えずに黙っていること、供述調書に署名捺印をしないことは被疑者の権利です。

しかしながら、嘘をつく権利があるわけではありません
嘘をつくと、どうしても取調べが繰り返される中で矛盾が生じ、どこかの段階で嘘をついていたことが発覚してしまうことも考えられます。
その場合には、やましいことがあるからこそ嘘をついてごまかしたのだ、と考えられてしまうこともあり得ます。

言うべきことは言っておきたいけれど、もし後で不利になるなら黙っておきたい、と悩んでしまうこともあるでしょう。
早期に弁護士に依頼しておけば、後の裁判を視野に入れて、取調べ対応について戦略を相談することができます

(2)求めた訂正が反映されたことを確認してから署名捺印する

署名捺印後に訂正を求めても、すぐには応じてもらえない可能性が高いです。
訂正すべき箇所があれば適宜指摘し、訂正されたかをしっかりと確認してから署名捺印を行いましょう。もちろん、署名捺印自体を拒否することも自由です。

3、供述調書を拒否せず署名捺印してしまった!証拠にならないケース

供述調書を拒否せず署名捺印してしまった!証拠にならないケース

供述調書に署名捺印をしてしまっても、以下のようなケースでは調書の証拠能力が否定され、証拠として用いることができなくなることもあり得ます。

(1)違法収集証拠として証拠能力が否定される

明文の規定があるわけではありませんが、刑事手続きについて適正さが求められることの帰結として、違法の程度が重大で、将来の違法捜査抑止の見地から証拠能力を認めることが相当でないケースでは、証拠能力が否定されています(違法収集証拠排除法則)。

たとえば、任意で応じた取調べであっても、連日、長時間の取調べが繰り返されて心身ともに疲弊した…判断能力が低下した状態で取調べが行われる場合、たとえ「強制」や「拷問」とまでは評価できない場合でもも、相当な範囲を超えていると評価されることが考えられます。

そのような社会的に相当な範囲を逸脱したと評価される取調べの中で作成された供述調書は、違法な手段で収集した証拠として証拠能力を否定される可能性があります

(2)任意にされたものでない疑いがあるとして自白調書の証拠能力が否定される

刑事訴訟法319条1項では、自白が任意にされたものでない疑いがある場合には、その自白調書等を証拠として裁判で使用することができないと規定しています。

そのため、たとえば警察官から「素直にすべて話せば必ず起訴猶予になる」などと言われたことを信じてした自白についての供述調書は、起訴を避けるために嘘であっても自白してしまいかねない状況で作成されたものであり「任意」にされたものでない疑いがあるとして、証拠能力を否定される可能性があります。

4、供述調書の署名捺印を拒否した事例と弁護士の重要性

供述調書の署名捺印を拒否した事例と弁護士の重要性

2017年に起こった、神奈川県座間市のアパートの一室で男女9人の遺体が見つかった事件では、容疑者が供述調書への署名捺印を拒否したと報じられました。

参考サイト:livedoor NEWS

上記サイトでも触れられているように、黙秘したり供述調書への署名捺印を拒否することは当然に認められる被疑者の重要な権利なのですが、そのことで非難されてしまうことも少なくありません。

どの事実を黙秘した方が有利になるのかといった戦略を練る上でも、黙秘について非難されても負けずに黙秘を貫く際の精神的な支えになるという意味でも、弁護士と二人三脚で闘っていくことは非常に重要です

まとめ

今回は、供述調書への署名捺印を拒否することや、作成時の注意点などについてご案内しました。

「黙秘することも権利である」と知っていても、実際に捜査機関から詰問されれば、強いプレッシャーを感じてしまう方がほとんどだと思います。
そして、自分のことについて身柄拘束された一人ぼっちの状況で冷静に考えられる人は珍しいでしょう。
そのため、専門知識を持った弁護士に依頼して、自身のケースについて客観的に分析してもらい、刑事裁判に向けての戦略を練っていったり、見通しや捜査機関への対応方法についてアドバイスをもらうことは、長く続くかもしれない刑事手続きにおいて非常に大切な、不可欠といえるサポートです。

自分の伝えたことが反映されておらず、自分に不利な内容になっている供述調書に署名捺印してしまえば、後の刑事裁判で非常に不利に働くかもしれません。
そのような事態を避けるためにも、できる限り早期に弁護士に依頼することを強くおすすめします。

これから自分が逮捕されるのではないかとお悩みであったり、ご家族が逮捕されてしまったとお悩みであれば、ひとりで悩んでしまうのではなく、ぜひお気軽にベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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