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子供の万引きどう対処する?親が知っておくべき7つのこと

子供 万引き

もしもあなたのお子さんが突然万引きをしたという事態に直面したら、どんな親でも驚愕することでしょう。

万引きの行為はどのような罪になり、どのような刑罰が科される可能性があるのでしょうか?

また、再発を未然に防ぐためにはどのような対策が考えられるのでしょうか?

今回は、

  • 子供万引きを行った際の適切な対処法

について解説いたします。ご参考になれば幸いです。

未成年の逮捕については、以下の関連記事をご覧ください。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、子供の90%以上が万引きは「絶対にやってはいけない」と認識

子供の90%以上が万引きは「絶対にやってはいけない」と認識

そもそも、未成年の子供は万引きに対してどのような認識を持っているのでしょうか?
「万引きしてはいけない」という意識を持っているのかどうか、みてみましょう。

(1)万引きはいけないという認識は年々高まっている

文部科学省と警察庁の協力により、
「特定非営利法人全国万引犯罪防止機構」
が実施した調査によると、小学校、中学校、高校ともに
「万引きは絶対にしてはいけないこと」
であるという認識を持っている子供が90%以上でした。

また、このような認識は年々高まっている傾向にあり、平成18年から比べると、平成26年には小中高、男女とも、大幅に「万引きは絶対やってはいけないこと」を回答した割合が増加しています。

(2)小学生の15%は「保護者が悲しむから」と回答

万引きしてはいけない理由について、一番多かったのは「法律を破ってはいけないから」です。
小学生に限ると、15%は「保護者が悲しむから」と回答しています

以上のように、子ども達は万引きしてはいけないという意識をしっかり持っており、現代社会において「万引き傾向のある子どもがたくさんいる」という状況ではないことがわかります。

引用元:特定非営利活動法人 全国万引犯罪防止機構 「第10回 万引に関する全国青少年意識調査 分析報告書」

2、子供が万引きを繰り返す原因

それにもかかわらず、万引きを繰り返してしまう子どもがいます。
それはいったいどうしてなのでしょうか?

(1)欲しいものがあっても買ってもらえなかったから

1つには、単純に欲しいものがあるからという理由です。
親に言っても買ってもらえなかったので盗ったという子供もいます。

(2)ドキドキして楽しい

万引きをすると、見つかってはいけないというスリルを味わうことができます。
そのドキドキ感、気分の高揚感を求めて万引きしてしまう子どもがいます。

(3)友達がやっているから

周囲に万引きしている友人がいる場合、仲間はずれにされることをおそれ、流されて万引きしてしまう子どもがいます。
周囲のみんながやっているから罪悪感がなくなり、ついつい万引きしてしまうケースもあります。

(4)万引きを犯罪と認識してない

中には、万引きが犯罪であることをきちんと理解できていない子供もいます。

(5)親や勉強に対する不満やストレス

親への不満が万引きという形であらわれてしまうケースもありますし、勉強などのストレスを抱えていて万引きによって解消しようとすることもあります。

3、万引きによって成立する可能性のある犯罪とは

もしも子供が万引きしたら、どのような犯罪が成立する可能性があるのでしょうか?
以下でみてみましょう。

(1)窃盗罪

万引きは軽犯罪ではありません。
万引きは「窃盗罪」に該当します。

窃盗罪は、他人の財物を「窃取」することです。
窃取とは、他人の占有下にあるものを自分のものにすることです。
通常一般の万引きであればたいてい窃盗罪となります。

(2)事後強盗罪

万引きしたところを見つかり、店員に対して暴行脅迫を行って黙らせた場合には事後強盗罪が成立する可能性があります。

4、逮捕されたらどうなるの?

もしも子供が万引きして警察に逮捕されたら、どのような処分を受けることになるのでしょうか?

(1)子供の年齢が14歳未満の場合

子供の年齢が14歳未満の場合には、刑事責任能力がありません。
そこで、そもそも逮捕されることもありません

14際未満の子供が犯罪に該当する行為をしたときには、児童相談所へと送致されます。
その場合、子供や保護者に対する注意が行われて、誓約書を書かされたり、福祉司などに指導を委託されたりする可能性があります。
子供の環境によっては里親などに預けられたり養護施設に入れられたりすることもあります。

(2)子供の年齢が14歳以上20歳未満の場合

これに対し、子供が14歳以上の場合には、少年法に基づいた処分が下されます。
具体的には、家庭裁判所に送られて「少年審判」が行われ、審判官(裁判官)によって子供の処遇が決定されます。

少年審判による決定は、子供に罰を与えるためのものではなく、少年が更生するための方策です。
審判内容には以下のようなものがあります。

① 不処分

不処分は、子供に対して何の処分も行わないことです。
たとえば子供が実際には万引きしていなかったケースや、子供が十分反省していて犯罪が軽微な場合などで特に処分の必要がないと判断されるケースなどで不処分になります。

② 保護観察処分

保護観察は、子どもに保護司を付けて生活状況を観察させることにより、様子を見ようという決定です。
この場合、子供は普通に社会内での生活を継続することができます。

③ 少年院送致

少年院送致は、社会内での自力更生が難しいと判断されるケースにおいて、少年院に身柄を送られることです。 少年院に送られる期間はケースにもよりますが、半年~2年程度になることが多いです。

④ 検察官送致 

子供が犯罪を犯したケースでも、犯罪内容が重大なケースでは検察官に送致されることがあります。
この場合には、大人と同様の刑事裁判になり、懲役刑などの刑罰を科される可能性もでてきます。

万引きの場合、窃盗罪では検察官送致になりませんが、強盗致死傷罪などが成立すると、検察官送致される可能性が出てきます。

なお、逮捕から少年審判開始までには、

  • 警察から検察への送致(逮捕から48時間以内)
  • 検察による勾留判断(送致から24時間以内)

の段階があり、初犯、金額が低い、保護者がきちんと存在するなどの場合ではこの段階での釈放もあり得ます。

この段階での釈放を目指すには、早期段階での弁護士への依頼が不可欠です。

5、子供が逮捕されてしまった場合の対応

子供が逮捕されたときには、できるだけ少年院送致にならず、社会内で更生させたいと考えるでしょう。
そのためには、不処分または保護観察処分の決定をしてもらう必要があります。

では、具体的にどのようにしたら少年審判を有利に進めることができるのでしょうか?

少年審判では、家庭裁判所の調査官による調査が重要なポイントとなります。
調査官が保護観察処分相当と意見すると審判官は保護観察を付けることが多いですし、調査官が少年院送致相当という意見を出すと、審判官も少年院送致とすることが多いからです。
そこで、少年審判が開始されたら、調査官調査に対する対応をしっかりと検討すべきです。

まずは子供本人に面会して反省を促し、

  • この先どのような生活をするのか
  • 再犯に及ばないためにどのような努力をできるのか

話し合いましょう。

また、被害者と示談を進めて、可能な限り被害弁償を進めるべきです。
このようなとき、弁護士に付添人を依頼していると有利になりやすいです。
付添人弁護士は子供と自由に会って保護観察処分を獲得するための具体的なアドバイスができますし、調査官と面談して意見を申し入れることもできます。
子供にとって有利な資料を集めて調査官に示し、裁判所に提出することも可能ですし、審判の場に同席して子供もために意見を述べることも可能です。
万引きをした子供への処分をなるべく軽くしたい場合には、早めに弁護士に依頼しましょう。

6、子供を更正させたい…親としてすべき7つの対応方法

万引きした子供を更生させたいならば、以下のような対応をとりましょう。

(1)万引きをした店に謝罪し、被害弁償をする

まずは万引きして被害を与えてしまったお店に謝罪して、被害弁償することが先決です。
それが済んだら警察に対しても子供が反省していることを伝え、学校などにも迷惑をかけたことを謝罪すると良いでしょう。

(2)万引きはいけないことだと伝える

次に、子供に万引きがいけないことであると伝えましょう
母親だけではなく父親からも話をすべきですし、先生や警察の人などからも諭してもらうと良いでしょう。

(3)「親に恥をかかせて!」などのマイナス発言はしない

子供が万引きしてしまうと、どうしても感情的になって「恥をかかせて!」などと言ってしまうことがありますが、このような発言はNGです。

子供を更生させるには、まずは親子の信頼関係を壊さないようにすることが大切です。
しかりつけるのではなく「二度と万引きなどやらないと信じているよ」などと言って、子供の味方であることを伝えるようにしましょう。

(4)なぜ万引きをしてしまったのか理由を聞く

万引きの再発を防ぐためには、なぜ万引きをしてしまったのか、その原因を明らかにすることが重要です。
子供に対し、プレッシャーをかけないよう言い方に気をつけながら万引きした理由を聞き、話してもらいましょう。
威圧的な態度を取ったりしかりつけたりしてはいけません。

(5)万引きをした理由を元に再発防止策を一緒に考える

子供から万引きした理由を聞き出したら、理由ごとに再発防止策を一緒に考えましょう

たとえば欲しいものがあったからというのであれば、盗るのではなく自分で買うにはどうしたらいいのか一緒に考えると良いですし、友達がやっているからという理由ならば悪い友人付き合いを断ち切るための方法を考えましょう。

(6)弁護士に相談する

もしも子供の万引き行為が常習化しているなら、弁護士に相談しましょう。
子供のストレスが強い場合、一種の精神症状である「クレプトマニア」となっている可能性もあります。

(7)親自身の精神的ケア

子供が万引きすると、親も精神的に参ってしまうことがあるので注意が必要です。
世間では「子供の万引きは親の責任」という考えもありますが、必ずしもそういうものでもありません。

親だからといって、必要以上に自分を追い詰めないことが大切です。
自分一人では適切な対処方法が分からない場合、地域の子供家庭センターなどの専門機関に相談する方法もあります。
子供をしっかり受け止めるためにも、親自身が冷静になり、落ち着いて構える必要があります

まとめ

今回は、子供が万引きしたときの対処方法をご紹介しました。

まずは子供としっかり向き合い、今後への取り組みについての話を進め、弁護士の力も借りながら適切に対応を進めていきましょう。

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